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森本委員 きょうはあまり時間もないようですから、簡単なことだけを先に聞いておきたいと思いますが、今回の
定款の
改正で
専務理事が三名置かれまして、
理事が相当多数になったわけであります。そこで私はあらかじめ
会長にこういう席でお聞きをしておきたいと思いますことは、たとえば
会長が
事故があった場合には副
会長がこれを代理するということが
——これは副
会長一人しかおりませんからはっきりしているわけですが、
会長、副
会長が
事故あるときは
専務理事の中からこれを選ぶということになっているわけです。閣僚の中にも一応副
総理というのがございますが、副
総理というのは実際副
総理ではなくて、
総理に
事故があった場合にこれを代理する者はだれそれということをきめただけであります。そこで
専務理事が三名おりますが、そういうことはないと思いますけれ
ども、おれが先だ、おれが
あとだということになると困りますので、こういう席上においてこの
専務理事というものについては、この二十一条によるところの
序列は一体どういう順番になっておるかということをこの際明確にしておいてもらいたい。
もう
一つは、第二十一条の四項で
専務理事、副
会長、
会長に
事故があるときは普通の
理事がこれを代理する、こういうことになっているわけです。その
理事もたくさんできましたので、どういう
順序になっておるかちっともわからぬので、こういう際に
専務理事、
理事の一応の
序列といいますか、それがなければこれにのっとりますところの、だれかが
事故があったときに代理をする者というのはだれであるかということを明確にしておいてもらいたいと思います。