運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1959-04-28 第31回国会 衆議院 逓信委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十四年四月二十八日(火曜日)     午前十時五十八分開議  出席委員  委員長代理 理事 橋本登美三郎君    理事 上林山榮吉君 理事 片島  港君    理事 森本  靖君       亀山 孝一君    木村 武雄君       小金 義照君    瀬戸山三男君       竹下  登君    武知 勇記君       渡海元三郎君    長谷川 峻君       平野 三郎君    風見  章君       金丸 徳重君  出席国務大臣         郵 政 大 臣 寺尾  豊君  出席政府委員         郵政政務次官  廣瀬 正雄君         郵政事務官         (郵務局長)  板野  學君  委員外出席者         郵政事務次官  加藤 桂一君         郵政事務官         (電波監理局次         長)      莊   宏君         郵 政 技 官         (電波監理局次         長)      西崎 太郎君         日本電信電話公         社副総裁    横田 信夫君         日本電信電話公         社営業局長   大泉 周蔵君         日本電信電話公         社運用局長   山下  武君         日本電信電話公         社計画局長   伊藤  誠君         日本電信電話公         社保全局長   黒川 広二君         日本電信電話公         社監事室監事  小田 庄市君         専  門  員 吉田 弘苗君     ――――――――――――― 三月三十一日  委員風見章辞任につき、その補欠として原彪  君が議長指名委員に選任された。 四月九日  委員永井勝次郎君及び原彪辞任につき、その  補欠として風見章君及び松前重義君が議長の指  名で委員に選任された。 同月二十八日  委員藏内修治君、椎熊三郎君、塚田十一郎君、  服部安司君、早稻田柳右エ門君及び渡邊本治君  辞任につき、その補欠として小金義照君、長谷  川峻君、竹下登君、亀山孝一君、瀬戸山三男君  及び渡海元三郎君が議長指名委員に選任さ  れた。 同日  委員亀山孝一君、小金義照君、瀬戸山三男君、  竹下登君、渡海元三郎君及び長谷川峻辞任に  つき、その補欠として服部安司君、藏内修治君、  早稻田柳右エ門君、塚田十一郎君、渡邊本治君  及び椎熊三郎君が議長指名委員に選任され  た。     ――――――――――――― 三月二十六日  飯舘村伊丹沢外部落農村電話架設請願(  小松信太郎紹介)(第三〇二五号) 四月六日  電波法の一部改正に関する請願星島二郎君外  二名紹介)(第三三一三号) 同月九日  中野局電話増設に関する請願田中武夫君紹  介)(第三三八九号) 同月二十三日  築館町に電報電話局設置請願長谷川峻君紹  介)(第三四四四号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 四月九日  NHK津放送局整備強化等に関する陳情書  (第六三七号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  閉会審査に関する件  郵政事業に関する件  郵政監察に関する件  電気通信に関する件  電波監理及び放送に関する件   請 願  一 浜松テレビ局設置に関する請願中村幸八    君紹介)(第二四六号)  二 藤ノ川に無集配特定郵便局設置請願(森    本靖君紹介)(第三〇一号)  三 長岡郡南部地区電話施設整備統合に関す    る請願森本靖紹介)(第三〇三号)  四 錦及び丘新田農村電話架設請願森本    靖君紹介)(第三〇四号)  五 角田電報電話局設置に関する請願竹谷源    太郎紹介)(第三九三号)  六 簡易郵便局法の一部改正に関する請願(藤    本捨助君紹介)(第四九三号)  七 伊福形地区に無集配特定郵便局設置請願    (片島港君紹介)(第五七七号)  八 祝子郵便局電報配達事務取扱いに関する    請願片島港君紹介)(第五七八号)  九 名瀬市にテレビ放送所設置に関する請願(    保岡武久紹介)(第六五〇号) 一〇 簡易郵便局法の一部改正に関する請願(阿    部五郎紹介)(第六八九号) 一一 結核療養者ラジオ聴取料免除に関する請    願(石野久男紹介)(第六九〇号) 一二 駅内に無集配特定郵便局設置請願(佐々    木更三君紹介)(第九六三号) 一三 三谷公民館公衆電話架設請願森本靖    君紹介)(第九六四号) 一四 高井部落農村電話架設請願森本靖君    紹介)(第九六五号) 一五 手結山地区電話普通加入区域編入に関す    る請願森本靖紹介)(第九六六号) 一六 影仙頭及び小川部落農村電話架設請願    (森本靖紹介)(第一一三二号) 一七 神戸市に簡易保険郵便年金加入者保養ホ    ーム設置に関する請願小松信太郎君紹    介)(第一一八八号) 一八 同(五島虎雄紹介)(第一二九五号) 一九 四ツ谷部落等農村電話架設請願(福井    盛太紹介)(第一四四六号) 二〇 鹿教湯温泉簡易保険郵便年金加入者保    養ホーム設置に関する請願羽田武嗣郎君    紹介)(第一六八二号) 二一 飯館村伊丹沢外部落農村電話架設の請    願(小松信太郎紹介)(第三〇二五号) 二二 電波法の一部改正に関する請願星島二郎    君外二名紹介)(第三三一三号) 二三 中野島の電話増設に関する請願田中武夫    君紹介)(第三三八九号) 二四 築館町に電報電話局設置請願長谷川峻    君紹介)(第三四四四号)      ――――◇―――――
  2. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 これより会議を開きます。  委員長不在のため、私が委員長の職務を行います。  これより請願審査に入りますが、先ほど理事会において協議いたしました結果、本日の請願日程中、第一ないし第四、第七ないし第九、第一二ないし第一九、第二一及び第二三について、その趣旨が妥当と思われますので、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと委員会において議決せられたいと決定しましたが、この理事会決定通り委員会においても決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 御異議なしと認め、さよう決します。  なお、本請願に関する報告書の作成については、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 御異議なしと認め、さよう決します。  なお、請願要旨及びこれに対する政府答弁要旨は参照のため会議録に掲載いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 御異議なしと認め、さよう決します。     —————————————
  6. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 この際御報告申し上げます。本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付されております通り十件でございますので、お知らせいたします。     —————————————
  7. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 次に、本委員会における閉会審査申し出の件についてお諮りいたします。本委員会におきましては、本会期中郵政事業に関する件、郵政監察に関する件、電気通信に関する件、並びに電波監理及び放送に関する件について調査いたして参りましたが、いまだ調査も終了いたしておりませんので、以上の各件を閉会中も継続して調査を進めたいと存じますので、この旨議長に申し出るに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 御異議なしと認め、さよう決します。  なお、閉会審査を申し出ました各件が本委員会に付託になりました場合に、その調査の方法といたしまして、委員を現地に派遣して実情調査する必要も起ると予想されますので、議長に対する承認申請その他の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 御異議なしと認め、さよう決します。     —————————————
  10. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 この際、新任されました加藤郵政事務次官及び日本電信電話公社大泉営業局長伊藤計画局長より発言を求められておりますので、これを許します。加藤君。
  11. 加藤桂一

    加藤説明員 今回小野前次官がNHKに御栄転になりましたあとを受けまして、郵政事務次官の大任を命ぜられました加藤でございます。その職責の非常に重大なのに引き比べまして、私は非常に微力、無力でございますので、今後先生方の御指導並びに御叱正を得まして、十分勉強いたしまして、その職責を全うしたいと念願いたしておる次第でございますので、何とぞよろしくお願いいたしたいと思います。これをもちまして、簡単でございますが、ごあいさつにかえます。(拍手
  12. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 大泉君。
  13. 大泉周蔵

    大泉説明員 私、大泉でございます。先般電電公社で小さな機構改革がございまして、業務局営業局運用局二つに分れたのでございますが、私がその営業の方の仕事を担当することとなった次第でございます。微力、この任にたえ得るやいなや非常に危惧しておるのでございます。諸先生方の御指導と御叱正によりまして任務を果したいと思っております。何とぞよろしくお願いいたします。(拍手
  14. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 伊藤君。
  15. 伊藤誠

    伊藤説明員 私、日本電信電話公社計画局長を拝命いたしました伊藤でございます。非常に微力ではございまするけれども先生方の御指導、御鞭撻によりまして職責を果したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  16. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 次に郵政事業に関する件、郵政監察に関する件、電気通信に関する件、電波監理及び放送に関する件について調査を進めます。  質疑の通告がありますので、これを許します。森本靖君。
  17. 森本靖

    森本委員 私は、きょうのこの請願関係する一件を質問いたしまして、それから次に電波の件について若干質問いたしまして、それから三番目に電電公社の今回の機構改革の件について若干質問いたします。政府の方ではそのつもりで……。  一番最初にちょっと聞いておきたいと思いますが、きょうの請願にもありまするように、神戸市に老人ホームをこしらえてもらいたいという請願二つ出ておりますが、これは前の国会にも出まして可決されております。これはたしか昭和三十三年度の予算であったと思うのですが、そうですが。
  18. 廣瀬正雄

    廣瀬政府委員 三十四年度におきまして、老人ホームを本州の中央及び近畿地方に設置いたしたいということで、かような予算をとっておる次第でございます。
  19. 森本靖

    森本委員 そうすると三十四年度の予算ですか。
  20. 廣瀬正雄

    廣瀬政府委員 三十四年度でございます。
  21. 森本靖

    森本委員 そこで、これは前々から私が政務次官にもこの席上で早くやったらどうかということを言っておりますが、場所も二つあって、二つとも甲乙ないというようなことで、なかなかむずかしいような状況になっているやに聞いておりますけれども、場合によっては長期と、それから短期というのは、それぞれ同じ保養をするにおいても、短期保養というのは一種の旅行気分で行くというふうな傾向が多分にあるわけです。長期の場合はもうはっきりと老人ホームという形のものをとるということがあるわけですが、場合によってはこれはちょっと短期長期というようなそれぞれの土地に適したような形に分けてやるというようなことも考えてみてはどうかと、こう思うのですが、どうですか。
  22. 廣瀬正雄

    廣瀬政府委員 今度新しく計画いたしております老人ホームにつきましては森本委員も御承知のように、有馬に設置すべきであるという意見、それから白浜に設置すべきであるという意見、その他もございますけれども、主として有力な候補地として私ども考え、また一般にも考えられておりますのは、この二カ所でございますわけですが、建設の関係がございますので、なるべく早くその土地の選定は急ぎたいと思っておりますわけでございますけれども、両地ともおのおの長所を備えておるのでございまして、なかなか甲乙がつけにくい、優劣を選定しにくいというような状態にあるわけでございます。しかもまた、地元関係者から熱烈な誘致運動が起っておりますこともすでに御承知かと思うのでございますが、さような事情にございます。そこで地元の要望に対する関係から申しまして、いずれか一方にのみ決定するということは非常に困難なようにも思いますので、ただいま御意見のような考え方もないではございませんけれども、しかし私どもといたしましては、やはり老人ホームをせっかく作ります以上は一カ所にまとめまして、最も有効な、最も内容の充実いたしました老人ホームを作るべきだというような考えも持っておるのでありまして、なかなかその辺まだはっきり割り切れずにおりますが、ただいまの御意見は最も有力な御意見一つだと思いますので、その辺も十分勘案いたしまして、善処いたしたいと思っております。
  23. 森本靖

    森本委員 それから、電波局長がおりませんけれども、優秀なる両次長がおりますからわかると思いますが、電波関係でちょっとお聞きいたしておきますが、テレビ免許をおろすときに、この委員会でもだいぶ問題になりました。というのは、地方におきまするいわゆる放送通信、そういうものの総合的な経営ということについては放送新聞のあり方はやはり違うものであるということからいたしましてこの経営は切り離すべきであるということが強くいわれまして、それでテレビ免許の際には新聞の方から入ってくる資本は、たしか一割だったと思いますが、それ以上は排除するというふうな基準郵政省がこしらえてあの当時やったわけであります。その後私はずっと全国的な状況を見ておりますと、郵政省は初めのうちはそういう気がまえであったけれども、だんだんしりつぼみになって、このごろではそういうことを一切放任しておるのじゃないかというふうな気がいたします。郵政省のそういうことに関する免許基準といいますか、政治問題もあろうと思いますけれども、どうもぐらぐらしておるような気がいたしますが、新聞放送との関係について、この前の免許をおろすときの考え方と今の郵政省考え方というものはいまだに変っておりませんか。
  24. 莊宏

    莊説明員 ただいまのお話のございました件は、田中郵政大臣時代に大量のテレビ局予備免許をいたします際にテレビ局に対して新聞資本その他新聞勢力が過大に入ることを防いだ、その考えを今でも持っているかというお尋ねと考えますが、郵政省といたしましてはそのときに予備免許をいたしましたものにつきましては現在までその線を守って参っておりまして、いささかも変更はございません。今後新たに出てくるものについて一体どうする考えかという点につきましては、過去の行政実績というもの、これは相当理由があってやったことでございますので、これを十分尊重して参りたい。ただ過去のものでありましても、もしも不合理な点があるようでございましたら、今後再検討することもあり得ると考えております。しかし、どの部分がどう悪いかというようなことについては、まだ考えをまとめておりません。
  25. 森本靖

    森本委員 それでは分けて聞きますが、東京大阪あるいは北九州というふうに民間放送並列をしておるところと、それから大新聞がかなり競争をしておるというところは、これはあとで私は質問をいたしますが、そういうものは別個にいたしまして、前から問題になっております、地方のいわゆる新聞一つとそれからラジオ放送テレビ放送局一つ、それでそのラジオ放送テレビ放送とは一緒にやっておる。将来もしかりにFM放送をやるということになれば、おそらくこれが三つ兼営ということになろうと思う。そういうことについては従来の考え方のように、新聞経営とそういう放送関係経営というものは切り離して考えてもらわなければ困る。そういうところの資本はせいぜい一割程度であるということの考え方については、これは実績も何もないでしょう。将来も変りはない、こういうことですか。だから最初に断わっておりますが、東京とか大阪とか名古屋とか北九州とかいうふうに、大きな放送局並列をし、さらに地方新聞社数社が並列をして競争しておるというところは別個にのけて、いわゆる地方新聞一つ、それからテレビラジオ放送が合併したものが一つ、将来それがFM放送もやらなければならぬというようなところについては、放送とそれから新聞については、明確に前の答弁にあった通り、切り離して考えていく、資本構成についても従来考えておった通りである、こういうことですか。
  26. 莊宏

    莊説明員 ただいまお話のございました地方の分でございますが、これにつきましては現在もラジオテレビ兼営局ができている個所がございます。それらにつきましては今後も努めて従来の方針を維持したいと考えております。
  27. 森本靖

    森本委員 そういうところについては従来の通りやっていくという御答弁でありまして、それで明確になったわけです。ところが、率直に聞いてみたらよくわかると思うのですが、なるほど放送会社社長はやめたけれども一応放送会社会長になっておる、新聞社社長兼任でやっておる、会長というので上へ祭り上げられた格好にはなっておるけれども、依然として実権はその人が握っておる、こういう実情郵政省は御存じないのでしょうか。まさか知らぬとは思われぬが……。
  28. 莊宏

    莊説明員 若干の個所においてはそういうところもあろうかと思います。
  29. 森本靖

    森本委員 この問題を事務当局答弁さすのは酷なんで、大臣がおったら大臣に聞こうと思っていたが、政務次官がおられるので政務次官に聞きますけれども政務次官は今言った問題の処理をどう考えておるのですか。
  30. 廣瀬正雄

    廣瀬政府委員 ただいま御指摘の、会長新聞社社長を兼ねておるというような場合が幾らかあるという御答弁を申し上げましたけれども、その実際につきまして会長が果して経営権を持っておるかどうかという問題もございますし、もう少し検討してみなければならぬ問題でございますが、かりに兼ねておるという事実がございますれば、これは私どもの従来考えておりました方針と背馳するわけでありまして、法律上とやかくの措置はできないとは思いますけれども、強力な行政措置によりまして強く指導するということ以外にはない、さようなことで努力いたしたいと思っております。
  31. 森本靖

    森本委員 今の政務次官答弁で明確になったわけですから、そういう方針で十分指導してもらいたい。事務当局は今の政務次官答弁をよく聞いておいて、その答弁通り指導しなければだめですよ。大体、あっちからもこっちからも横やりが入って、そういう一貫した方針が途中でぐらぐらするということでは困りますので、今政務次官の言った通り——これは大臣代理でございますから、最高責任者答弁しているのでありますので、その方針に従って行政指導をこれから大いに強化してやってもらいたいと思います。  地方の問題はそれで済みましたが、これが非常に大きな影響をいたしておりますのは地方の方も初めのうちはそういう考え方に立ってやっておった。ところが、御承知通り東京においてテレビ局二つ、それから大きな新聞社の重役を兼任をしておる、しかもこれは日本でもチャンピオンの、一つの有力な人間です。そういう構成になっておる。これは将来の放送関係における何といいますか一城一部を築いたというような格好になっておるわけです。これは一つ会社経営しておるということなら話はわかるわけですが、同じ放送関係新聞関係を一人の人間が一手に握ったという形がたまたま東京に出てきた。そこで地方の今申し上げましたところの各新聞社社長なり会長は、東京でそういうことをやっているのにおれらが地方でつべこべ言われる必要はない、東京というどまん中でそういうことが公然と行われておる、これは政治力でやられているのかどうか知らぬけれども、そういうことがやられているのに、なぜいなかの方だけやかましく言われなければならぬのか、こういう意見がたまたま経営者に出ておるわけです。そこで先ほど私が質問をいたしましたように、東京とか大阪北九州名古屋というふうなところと、今言った地方とは切り離しての政務次官答弁であったと解釈しているわけです。そうでなければ政務次官もやりにくくなると思いますから。そういう答弁だと解釈しておるのです。そこで、そういう東京とか——今のところ東京だけですが、東京とか大阪とかいうところでそういうことが出てきた場合に、これをどう考えるか。出てきた場合というよりも、現在すでに出ておるわけですが、これが将来たまたま名古屋とか大阪とかいうところでどんどん出てきて一手に握るというようなことになるとは思いませんけれども現実の問題として、今出ておることをどういうふうにお考えか。これはなかなかむずかしい問題ですが、だれがどうこうということでなしに、東京なり大阪なり北九州というようなところで、一人の、一つ資本二つなり三つなりのテレビを握る、ラジオを握る、さらに新聞を握るという形をとっていった場合、郵政省の方は、行政指導官庁としてそれを一体どう考えるか。
  32. 莊宏

    莊説明員 ただいまの御質問は、まことにむずかしい問題で、お答えに窮するわけでございますが、実は御指摘東京の問題のごときは、これは、先ほどお答え申し上げました田中大臣の当時の多数のテレビ局予備免許、あれと関係のない昔からある局の問題でございます。従いまして、予備免許について起きましたいろいろな大量免許のときにつけましたような条件がないものでございます。それらの局について、ただいまお話のありましたような状況が現われておるわけでございまして、これに対して今後いかなる態度で臨むかということが、今私どもに与えられた大きな問題でございます。なかなかこれといって今はっきりしたお答えを申し上げかねるのでございますが、根本といたしましては、過大な言論支配がないようにしなければいけないということは考えなければならない、かように思っております。そういう趣旨のもとにおいて、しかも業界にも混乱を起さず、かつ行政としてもまずくないというようなところをやらなければならぬわけなのでありまして、目下せっかく検討中でございます。従いまして、それができ上りましたならば、当局の御判断も仰いで、郵政省態度を決定していただこう、こう思っております。
  33. 森本靖

    森本委員 あと上林委員から関連質問があると思うんですが、今の私の質問はあなたに聞いておるわけじゃない。あなたに質問したら事務当局は今のような答弁しかできない。これは政務次官大臣に聞きたい。  そこで、大臣が来たから大臣に聞いた方がはっきりすると思うんですが、先ほどのいわゆる地方の問題については、これは一応政務次官から答弁があったことはちゃんとあと大臣に言っておいてもらいたいと思うのです。言論を一手に独裁的に支配をするということについては、前々から田中角榮君の時代から問題になって、そういうことは排除していくというのが郵政省方針だった。そこで東京とか大阪とかあるいは北九州とかいうようなところは一応別として、その他の、新聞が一社、それから放送関係が一社というようなところについては、郵政省としては従来の指導方針には変りはない、そういうものを独占的な傾向に持っていくことはいけない、これは政務次官答弁があってはっきりしたわけです。たまたまその問題はそれで済んだわけですが、東京大阪北九州というようなところに、あなたも御承知通り現実一つ言論というか、放送支配をするというような形が目に見えておる分があるわけです。新聞を握る、それからテレビを握る、ラジオも握るというようなことで、しかもそれが一人の人間において左右される。ところが、先ほど言いました地方の問題については郵政省もその方針通りやっておる。やっておるが、たまたまいまだに新聞社社長とそれから放送会社会長兼任して、実際に一手専売で権力を握っておるという状態がある。ところが、そういう人たちの意見を聞いてみると、私らにばかりやかましいことを言わなんでも、東京ですでに親玉がやっておるじゃないか、こういうような意見があるわけです。先ほど言った地方の問題は一応済んだけれども東京におけるそういうふうな場合については一体大臣としてはどう考えるか、郵政省として一体どう考えるか、こういう質問をしたわけであります。そうすると荘さんの方から、今非常にむずかしい問題でございまして、慎重に考慮いたしまして、検討いたしますという答弁があったわけです。これは事務当局としてはそのくらいの答弁しかできないのが当然であります。そこで、大臣としてはその問題についてはどういうお考えですか、こういうことです。
  34. 寺尾豊

    ○寺尾国務大臣 田中前大臣のときに、テレビラジオ等の免許に当りまして、当時いわゆる条件というような言葉で表現をして参りましたが、そういう形において、マスコミの独占ということに特に配慮を置き、また予備免許を与えるいわゆる条件の中にもそういったようなことを自発的に守らせるような形をとったことは御承知通りであります。ところが、森本委員の御指摘のように、そういったような当時の形、方針というものがだんだん、だんだん侵されてきておるがごとき観を呈して参っておるということは、私は現実の問題としてそういうふうな批判も聞きます。しかし、これは省といたしましての最初方針はこれを変えておりませんし、マスコミの独占というものはあくまでもこれを排除しなければならぬという方針は依然としてこれを堅持して参ろう、こういうことであります。ただ、これを法律的に云々ということには参りませんが、いわゆる行政指導と申しますか、そういう面で、こういったようなものが、その実態がまたマスコミの独占になる危険があるというようなことであって、しかもその内容が、その事実が最初の省の方針に反しているというものに対しては行政指導といったようなことで、十分話し合いをしてこれらの点は是正をして、最初方針通りやっていきたい、かような考え方をいたしております。
  35. 森本靖

    森本委員 それで大臣としての、郵政省としての考え方ははっきりしたわけであります。  そこで具体的な問題として、今民間業者の中で言われている意見は、要するに、地方の都会におきまして、たとえば新聞社は一社がほとんど独占的な格好でやっている、それからラジオテレビもそういう格好になっている、そういうところはやかましいことは当然だけれども東京のように、たとえば産経、読売、朝日、毎日、東京新聞、日経というふうな五つも六つもの新聞が競争しているという場合には、その一社の新聞社社長がその他のテレビ会社社長なりあるいはまたラジオ会社社長を占めるということは、自由競争を阻害するものではない、こういう解釈をとるから、東京というようなところについてはこれは番外である、こういうふうな考え方を持っているけれども、これについては一体大臣としてはどう考えるか。私の考えとしては、たとえば五社ないし六社の新聞社があるにいたしましても、その大新聞といわゆるテレビラジオとがほんとうに経営も不離一体になってやるということになれば、その他の新聞社に対して優位の地位に立つということは当然であると思う。そういう点から、またテレビ会社あるいはラジオ会社というものはその新聞放送ニュースというものは公平にこれをやらなければならぬ、こういうことに今までなってきているわけです。そういう場合に、東京等におけるところの現実の問題としてはこれをどう考えるか。そういう業者の方が言っているように、東京というところは番外である、大阪というところは番外である、こういう考え方に立つのか、それともやはり東京についても大阪についても、マスコミが独占的支配をしていくというようなやり方についてはだめだ、これは公平に、いわゆる競争なら競争をしていった方がよろしい、やはりそういうふうな独占的な傾向については警戒しなければならぬ、そういう考え方大臣としては立つのかどうか、このことです。
  36. 寺尾豊

    ○寺尾国務大臣 今の御指摘の問題は、私は理論としては森本委員のお考えに同感でございます。ただ問題があまりにも現実的になって、そうしてその形よりもその実態をどう判定するか、こういう問題がかなりむずかしい問題であろうかと思いますが、しかし省の方針としては、やはりマスコミ独占というものを排除して、そうして一人がいろいろの面におけるそれらのものを独占していく、社長を兼務していくというようなことはこれは形としてはいい形ではない。しかしその実態、その内容というものも十分検討して、これ対にして慎重に対処するということは必要ではないか。いろいろたとえば個人名をあげても問題もございましょうが、それだけにまた非常に慎重を要することでありますけれども、そういう点について、もしわれわれがその実態においてどうしてもふに落ちない、そういう危険があるということにおいては、いわゆる十分話し合いをするということも必要になってくる場合もございましょう。目下これらについてはその推移を見守りながら、十分一つ慎重にその経過を見まして、そうしてこれが今御指摘のようにほんとうにマスコミ独占ということで弊害があるというようなことを、われわれが一つのそういう結論とそういう断定を下さざるを得ないというときには、積極的に行政的な話し合い、指導というものはやらなければならぬのじゃないか、かように考えております。
  37. 森本靖

    森本委員 この問題をこれ以上追及いたしましても、なかなか大臣もやりにくいと思いますので、一応今程度の答弁でやめておきますが、しかし現実の問題というものは、これはもうすでに事務当局というものはよく知っておるはずでありまして、どういう運営をしてどういうことになっておるか、それからこのごろ週刊誌ブームといわれておりますが、週刊誌等においてもこの問題についてはかなり論ぜられておりまして、どういう工合でこれがこういうことになってきたかということについても、かなり各総合雑誌等においても批判をせられておるというふうな段階にありまするから、現実の問題に目をつぶらずに、現実の問題をよく見きわめて、そうしてこれについてはあなたが今おっしゃったような指導を強力にやらないと、郵政大臣眠っておるのか、こういうことになりがちでありますから、私はこれ以上追及はいたしませんけれども、よろしく指導を願いたい、こう思うわけであります。
  38. 上林山榮吉

    上林委員 ただいまの質問、これに対する応答で、マスコミの独占に対する徴候が中央においてあるいは地方において現われておるということの質疑応答があったのでございますが、この点は私も全く同感でございます。そこでただいま大臣が、省の方針はマスコミの独占を排除するのが大方針であるから、現実の問題としてはむずかしい徴候も現われているが、これを一々検討して、そしてまず話し合いをする、強力なる行政指導をする、こういう御答弁でございましたが、今の段階ではそこまでしか大臣としても事務当局としても言えないだろうと私もお察しできるのでございます。しかし、これはやがてはだれかがその悪役を引き受けなければならぬ問題だと思います。相手が言論機関であるだけに、よほどの勇気と、よほどの聰明さと、よほどの政治力を傾けておやりにならなければ、この問題はあやふやになって、結局収拾できない状態になる、こういうように思われるのであります。そこで、一応省の方針はわかったが、私はさらに一歩進んで、たとえば省があらゆる角度から常識的な判断をして、相手と交渉して強力に行政指導してもこれを聞かなかった場合、やむを得ないものとしてそのままにほうっておかれる御方針であるかどうか。たとえば増力を申請してきた場合、中継所の増設を申請してきた場合、あるいはこれは日本では外国のようにまだ思い切った処置がなかなかとれないようでございますが、更新する場合にその免許を取り消すというくらいの腹がまえがあるのかどうか。私が言うほどでなくても、それより一歩下ったところでもいいのでございますが、何か具体的にそうしたような処置をやむを得ずとらなければならぬというようなお考えを含んでおられるかどうか。これは大臣お答えしにくいかもわからぬが、そのお答えしにくいところを、ときには一つはっきり国家のためにやっておかれるのも、これは建設的な意味でよいことじゃないかと思うので、関連してまずこの二点だけをお尋ねいたしておきたいと思います。
  39. 寺尾豊

    ○寺尾国務大臣 そういうことも単なる仮定の問題ではなく、あり得るということも想像されないことはないと思います。しかし政府といたしましては、その経過を十分見まして、しかもその現実というものも十分検討討いたしました結果、ある行政指導をする、まず話し会いをする、そして強く省の方針を示してそういったような問題についての同調あるいはときには反省を求める、こういうときにそれを一切聞かないということは私はあり得ないというように、きわめて好意的であるかもしれませんがそう考えます。しかしそれをも聞かない、あるいは拒否する、しかもそれが悪質というのでしょうか、非常に質のよくない形においてなされるということであれば、今お話しになったその局あるいは事業会社等に対して全面的、積極的な協力、あるいはその他の免許等についても積極的に行えないということもあるいはあり得るかもしれない。ただ、それには今お示しのように、三年ごとに行われる免許更正というときにおいてのみこれがやり得る形ではないかと思っておりますが、しかし、これもこの免許をそのときに与えないのだ、更正させないということについてはかなり問題もあろうかと思うので、そういった場合にそれに応じなければ免許更正を許さないという断言は差し控えたいと思いますけれども、しかし省としてはきわめて重大な問題としてこれを取り扱わざるを得ない、相当の決意を持ってこれに対処せざるを得ない、こういうきわめて抽象的ではありますが、ときに応じては相当強くこれに対しての処置をせざるを得ないこととなる場合もあり得る、こういうことで御了承願いたいと思います。
  40. 上林山榮吉

    上林委員 大臣がきわめて明快に省の方針を示されたものとして私は了承いたしますが、その中に、行政指導を熱心にやれば大ていの者は省の言う通り聞いてくれるものだというきわめて好意的な観察をしておられるので、それぞれ抽象論ではなくてあちらこちら折衝を開始されての、私は含みを持った御答弁であるというふうに解釈をいたしまして、その方針でまず進む、そしてそれを非常に気持よく聞いてくれる者に対してはいろいろな便宜を積極的に与えてやるのも無理からぬことではなかろうかという御答弁も、これは私きわめてその通りであると思いまして、これにも賛成を表したいと思います。最後にお述べになった中に、私は寺尾大臣としては人柄からいってそれこそ建設的な意味で勇気を持った御答弁として歓迎したいのでございますが、三年ごとに免許を更新する場合、そういうことはめったにはないが、場合によってはそういうこともやむを得ず行うことがあるかもしれぬという含みのある御答弁であったが、いわゆる建設的な意味において話し合いをするのに、幾らやっても応じなかったという者に対しては、免許更新のときに相当の考えがある、免許を取り消すというようなものも含んでいる御答弁だと私は考えたのでございます。御答弁の中にその言葉があったのでございますが、そういうような御方針であれば、われわれは側面的に御協力をしていく、また大臣にあるいは省の首脳部にこれを期待をする、こういう意味で私はこの問題はこの程度でおきますが、さらに具体的に資料を提供してもらいたいのは、五月四日にまた逓信委員会が開かれると思いますので、できるならそれまでに、できない場合は少しおくれてもかまいませんが、それまでに一つ、今私ども質問をしておるマスコミの独占の形態の現われておる団体、そういうようなものをお調べになって御報告が願いたい。また、そういう具体的な徴候が現われているところに、最近において一カ所でも省が話し合いをして行政指導をしたところがあるかどうか、これだけをこの問題については質問をしたり要望したりしておきたいと思います。
  41. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 日本電信電話公社横田副総裁から発言を求められております。これを許します。
  42. 横田信夫

    ○横田説明員 先般四月十六日付をもちまして本社の理事、局長級に異動がありました。また機構の一部変更をいたしましたので、この席を拝借いたしまして御報告とともにちょっとごあいさつをさせていただきたいと思います。  機構の問題につきましては、従来業務局でありましたものを営業局運用局に分割いたしたのでありますが、これは御承知のように、前にやはり営業局運用局とあったのであります。これを業務局に統合いたしたのでありますが、何分この業務局の仕事が広範でありまして、一人の局長ではなかなかさばき切れない。ことに営業関係につきましては、料金の全面的な検討、それから負担法の問題の検討、そのほかの問題、非常に急ぐ問題があります。また運用関係につきましては、従業員の給与体系は今度一応できましたが、これは昨年年度末の組合との交渉におきまして、職階制を全面的に白紙で検討するというような問題がありまして、この実態調査も非常に骨の折れる仕事であります。そういう問題もありまして、局長一人ではなかなかさばき切れないというので、営業局運用局というようにいたしたわけでございます。しかし下の方の機構の、課の増加あるいは人員の増加はいたしておりません。局長を二名にいたしただけであります。  そこで一方長くわれわれの仕事をやっていただいておりました理事の吉澤理事、従来の業務局長、それから大阪電気通信局長の理事の小野理事、この二人が依願によりまして辞職をいたしたわけであります。それから関東電気通信局長の理事の近藤潔君が、四月十五日付をもちまして任期の満了をいたしまして理事を引いたわけであります。それからなお監事の辻畑順一君が、これは経営委員会の方での任命でありますが、経営委員会へ依願辞職をいたしたいという申し出がありまして、これは経営委員会の方で承認をされたわけであります。それに伴いまして、本社の局長、地方の局長にわたりまして若干の異動をいたしたわけであります。関東の電気通信局長に、従来の本社の保全局長の小島哲君が赴任いたしました。それから近畿電気通信局長に、従来の計画局長の佐々木卓夫君が赴任をいたしました。そのあとに任命されましたのが、先ほどこちらで御紹介をさせていただきました計画局長に新たになりました伊藤誠君、それから営業局長になりました大泉周蔵君、それから運用局長になりました山下武君、それから保全局長に新たになりました黒川広二君、それから辻畑監事の後任といたしまして経営委員会で監事に任命されました小田庄市監事、これだけの本社関係の役員、局長がかわったわけであります。地方の局長といたしましては、四国の電気通信局長に、ただいままで大阪の中央電報局長をいたしておりました大野季雄君、それから信越の電気通信局長に、東海の副局長をいたしておりました市川荒次君、それから北海道の電気通信局長に、従来信越の電気通信局長の井田勝造君が赴任いたしたわけであります。今後とも一つよろしく御指導のほどをお願いいたします。
  43. 森本靖

    森本委員 今の公社関係機構改革並びに電気通信関係について、若干質問をしたいと思っておりましたが、ちょっと都合が悪いようでありますから、きょうは質問を切り上げまして、次の委員会でやることにいたします。
  44. 橋本登美三郎

    橋本(登)委員長代理 次会は来たる五月二日及び四日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開くこととし、本日はこれにて散会いたします。     午前十一時五十一分散会      ————◇—————