○
大矢小
委員 自分の経営しているところに自分が
許可するということは、どうもおかしいから、これはそうしたんだというのが第一の
理由、それからできるだけ地域の広い方がよかろう、こういうことが第二の
理由のようでございますが、こういう
法律を作る場合に、
行政の二元化といいますか、二重監督といいますか、これは法の適用を受ける住民にとってはきわめて煩瑣で、迷惑をこうむっている。このことは、長年自治法に
規定されているところの特別市というものが問題になりまして、とうとう特別市を除くかわりに十七項目にわたる五十万以上の大都市が行うところの権限というものを委譲して、そして特別市という条項を廃止し、指定市にこれこれのものを渡す。その中には市民
生活、特にこういう日常
生活必需品の市場に関する
規定というもの、これは当然市が行うことになっている、あなたも御承知の
通り。それを十分この機会に研究していただきたいと思います。現に中央市場はどこにでもある。その中央市場から小売市場に流すために、毎日正当価格をちゃんと表示して、それらのものを迅速に回して、一日のそのときのいわゆる物価指数を、ちゃんと徹底するような機関がある。のみならず食料品でありまするから、保健衛生その他についてはきわめて重要でありまして、環境衛生のことについては全部市がやっている。これは
関係ありません。それから建築、消防はもちろんのこと、ことごとく市長の権限になっている。届出、調査についても、監督権を持っているからして、市がこれを行うのであります。これが徹底しますると、今度は市と知事に二重にやらなければならぬことになる。私はこれは市場
関係の人はきわめて迷惑だと思う。この間もいろいろの陳情あるいは参考人としてこれを強く言っておった。私は実際の当事者として非常に迷惑を受けておることと想像ができる。こういうことで、なるほど大阪市は百六十ですか、その中に四十、五十近いところの公設市場、つまり市の市場を持っておりますが、これは競争のために持っているんじゃない。店舗が少くて困るからというので、市民
生活に重要な
関係がある市場として市がやっておる。従って私設市場も公設市場もこういうように競争して——今度の
法律のねらいのように、つとめて公平な家賃で、利権者がこれを
利用することのできないように、特に家賃の
規制が強くうたわれておると同様に、その精神を持ってできたのが、すなわち公設市場なんです。その公設市場を市が
許可して、市が経営しているから、
同一のものだからいかないということは、これは
実情に沿わないことなんです。第一今のそういう
理由というものは——こういうことでありまするから、もしこの
法律がこのまま通るとするならば、実際にあなた
たちが保護
しようとする小売市場が、手続上上その他非常に煩瑣になって困ることになる。建築のごときは、長年府県にあったものが、いわゆる十万以上の都市には建築事務は一切その市に置くことができる、ただし知事と協議しなければならぬということで、五大市中大阪が最後までがんばりまして、なかったものが、今度の、今申しましたいわゆる政令の十七項目を委譲することによって、建築事務はほとんど来ておる。これはよけいな話かもしれませんが、建築はまず第一に都市計画にかかっておる、明示願いが要る、消防が要る、建築の様式がちゃんと
基準法に定められておるものをつけて、それを監督検査を受けなければこれはできぬ、これが一切
一つの窓口でできる。今までは府に行く、市に行くで、きわめて迷惑しておったのがこれだけになったのが、またこういうことになりますと、二重監督をみな受けることになる。こういう
行政的
立場を、
政府もしばしば言明いたしておりますように、きわめて簡素にすべきだ。それはいろいろな点で重要でありますが、特にその
関係の住民の利害のために、そういうことをしなければならぬということでいろいろ御苦労なさっておるようでありますけれ
ども、そういう
意味からして、むしろこれは逆行であります。私はこれはただ知事に権限があるとか、あるいは市長が権限を持ちだいとかいう権限争いではないと思うのです。これはわれわれの長年主張してきた問題でありまして、二重監督、二重
行政をあらゆる機会になくしていかなければならぬ。ほんとうからいうならば、市町村が自治体の主体であって、広域範囲の監督
行政をやるのが府県だ、こういうことになりますならば、少くとも二百万も三百万も擁するところの大都市のごときは、何で一体あっちへ行き、こっちへ行き、二重監督を、しかもこうした
法律、政令によってちゃんと十七項目のいわゆる
行政の委譲のあった今日、ここにまたこんなことをやるのは、私はどうしても
理解できない。先ほど来、
実情に沿わない、
実情に明るくない役員が
考えられたということをしばしばお伺いしたが、その
通りだ。私はこういう点を
説明する必要はないと思う。どうせあなた
たちは陳情なり、あるいはいろいろな書類でもってごらんでありましょうが、いろいろな不便が感じられるということを十分留意していただきたい。この点は、よく変ったならばいいけれ
ども、悪く変っているということも
考えますから、この点を特にお聞きしたのですが、そういう不便を感じられぬかどうか。