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松尾(泰)
政府委員 特許庁におきまして、
意匠権あるいは商標権等の
登録をいたしておる場合に、
本法の
認定機関におきます
登録につきましては、
業者から申請がありますれば
意匠の方は
登録をする建前にいたしております。しかし別段
登録を強制といいますか、要請するわけではございません。本人が実際現実の
貨物の
輸出に当って
事務を簡素化したいということから、
認定機関に
登録しようということでありますれば、喜んで
登録を受ける建前になっております。しかし必ずしもこれは
意匠権ではございません。
それから第二点は、
本法による
認定と、それからいわゆる
工業所有権の場合の差異、あるいは類似の差異があった場合に起る問題であろうかとも思うのでありますが、例をあげて申し上げますと、たとえば甲が
意匠権を有する
意匠と同一の
意匠を施した
特定貨物の
認定を乙から申請をいたしましても、
認定機関は
認定いたしませんから、この甲のものの
意匠権は乙のものによって侵害されることはごうもないわけであります。ただ第二点といたしまして、甲が
意匠権を有する
意匠と類似の
意匠を乙が申請をしても
認定機関ではもちろん
認定をいたしませんから、同じく
意匠権侵害の問題は生じない。ただ類似判断に、これは人間のやることでありますので若干の幅がある。特許庁でやれば類似と判断したであろう
意匠を、万一
認定機関が非類似だという判断を下しまして、乙が
認定を受けて
輸出をするという場合も一応考えられる。そういう場合にはどらかということになるわけであります。万一甲の
意匠権を侵害するというようなことが起りましても、この場合には甲はもちろん成規の手続によりまして、自己の
意匠権を主張することができるわけであります。ただ現実の問題として考えますと、
認定機関の行う類似判断というものは、特許庁の場合よりもむしろシビアであろうと想像しておるのであります。特許庁であれば類似と判断したであろう
意匠を、
認定機関が非類似と判断をし
認定することは万々一なかろうというふうに考えております。といいますのは、特許庁は非常に間合が広く、どの
商品でも受けつけてやるということに、建前上はなっておるわけですが、
本法の
認定機関の場合は、
特定貨物だけでありますので、その
特定貨物について深く研究し、
業界の知識も持っておるようでありますので……。(
始関委員「万一あった場合どうするのですか」と呼ぶ)万一あった場合には、
認定機関としては、先ほど来お答えをいたしましたように、故意過失という場合は別でありますが、その他の場合は責任はないというように考えております。(
始関委員「取り消すのですか。」と呼ぶ)もちろん取り消します。