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村瀬委員 三年間だけプールしておく。そうすると、
あとから
保証契約を要求したものの分は、その中へぶち込んでいって、三年たった分を
払い戻していく。
一つの池を作ったようにするということになりますと、非常に今までよりもわかりやすくなりまして、それも
一つの
方法だと思うのであります。ただこの場合、三年というのが妥当であるか、もし
保証の失敗のないようにするためには、四年ということにすれば、さらにその
会社自体の
保証の力というものがふえてくるのでございまして、その点は、
積立金の
出来高に応じて適当な年数がきめらるべきだと思うのであります。私は、
最初この
法律案が出ましたときに、
保証金自体の性格が、
商法上からいっても、その他商行為の上からいっても、民法の上からいっても、非常に問題が多いという点を幾多指摘をいたしたのでございますが、こういう
保証基金というものは、元来他に例のないことでございまして、
保証料を上げ下げするという点は、普通の
保険会社がやっておることでございますが、別に
保証料のほかに預かり金というもので
保証基金をとっておるのは、この
会社以外にございません。
日本にも
一つです。世界にはあるかどうか調べておりませんが、こういう
保証基金というものは、理想としてはやはり早く断然なくして、全部
払い戻してしまうべき
性質のものでございます。しかし
保証ということになりますと、やはり
安全性というものが大事でございますから、こういう窮余の策をお考えになったのも
一つのやむを得ぬ措置かと存ずるのでございますが、ただその場合に、三年間だけ預かっておくということにするか、三年半にするか、二年にするかということは、将来
一つ統計の上で研究を願いたいと思うのでございます。と申しますのは、
平均して、
一つのカーブを作っての
契約高というものが一定いたしておりますならば、途中の三年だけプールをしたのでもいいのでございますが、この
契約高に波があるといたしますと、ある
契約高の非常に多かった年があっても、三年目にはどかんと
保証基金が減ってくるということにもなりますので、これら
統計の数字を吟味なさってから、誤まりなき
方法を講じていただきたいと思うのでございます。
そこで、基本的な問題はまだ他にあるのでございます。たとえば
東日本におきましては、
積立金その他の二十倍をもって
保証の限度といたしております。
北海道、
西日本はこれを十五倍としております。これは、私は当然統一して、
一つの
倍率にすべきだと思うのでございますが、こういう基本的なことはまた他日機会があれば伺うことにしまして、いよいよ本論の今度の
改正案について
お尋ねをいたすのでございます。
元来、この
法律案によってできます
会社というものは、それは
政府の側から申しますと、一円の
予算も支出しないで、そうしてあるいは監督を厳重にして、
建設省の傘下の
会社のような形で、しかも
会社自体は
商法に基く普通の
会社であります。何らの
配当制限もいたしておらないという
会社でございますが、元来
最初この
法律ができますときには、
政府も何か
一つ金を出したらどうかという意見もあったわけであります。しかしこれに対しましては、全然
政府の方の
予算措置をとっておらないで、ここに進んで参っておるわけなんでございますが、今度の海外進出のために
保証を広げようという問題になりますと、これは輸出に対しては、今日の
日本の
方針といたしましては、国も力を入れて
予算を出してもよいというのが輸出振興に対する
方針になっておりまして、この今回の
改正によります場合、輸出振興と非常に関連が深いのでございますから、私は何らかの形で、できれば
政府の金をもっと出して、そうして輸出振興の一翼をになわせるという思想があってよいのではないかと思うのでありますが、しかし、もうすでにこういう
法律が出ておるのでありますから、そういう意見は差しおきまして、現在の姿におきましても、相当の
保証能力が残っておるようでございます。しかし
保証能力といいましても、これは架空の二十倍とか十五倍とかいう数字の上に立って初めて
保証能力が残っておるのでございますが、今こういう
改正案をお出しになる基本といたしましてどのくらいの
保証能力が残っておる、国内のものを十分
保証しても、なおこれくらいの
保証能力は余るのだという数字をお聞かせ願いたいと思うのであります。