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山本(幸)
委員 これは、ひょうたんからこまが出たような話になってきた。僕は今までそんなに
議論しようと思わなかったのですが、
財政法上
疑義がないというのは、あなた方の主張であって、その根拠は別にして、われわれは、この間
官房長官、
大蔵大臣に質問したように、
財政法上、手続上の
疑義があり、違法がある、こういう観点に立っておる。その
疑義があるかな
いかということの解明は、両党間ではまだ一致しておりません。そのことは、私は認めますが、かりに
疑義があるないは別にしても、少くとも
予算補正の大
原則としては、予見せられたものでもしも
確定性がなかった場合には、
予備費に入れることが正しいので、これを否定する者は、
大蔵省の
いかなる役人でもないと思う。ただ、それを客観的に見て、国際的な問題だから、
大蔵省側の
答弁としては、
確定性をなるべく確実にしながらやったにすぎないのだ、こういう
答弁であるけれども、少くとも前段としては、予見し得べきものは、本
予算が編成せられようとするときには入れて差しつかえないということについては、認めておるわけなんです。そういう
意味において、今後もこういう問題が起きないとは限らないのですから、予見せられたものについては
——べらぼうな額ならば別です、本
予算にえらい
影響がある額ならば別ですが、今回の場合は、
接収貴金属を売り払ってそれに充てようという
財源があるのですし、しかも、本
予算に大きな狂いがあるような何千億という額でもないのです。従って、当然それは
財源があるのですから、
予備費に入れることができたのです。そういう
意味において、政治的な扱いもまずい。従って、こういうものは、今
池田君の言うように、
前例にしないことが正しいのであって、僕は、この点はあなた方も認めないとまずいと思うのです。