○
政府委員(
原文兵衛君) 第三条でもって、「条例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止するために必要な
制限を定めることができる。」とございますのは、第一条によって許可を受けた営業、すなわち、キャバレーその他客席で客の接待をし、飲食をし、ダンスさせる営業、それから待合、料理店その他客席で客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業、第三号としては、ナイトクラブその他客席で飲食をさせ、かつ、ダンスをさせる営業、それから第四号として、設備を設けて客にダンスをさせる営業、それから、新しく入れようとしておる十ルクス以下、五平方メートル以下、いわゆる深夜喫茶、それからもう
一つ、まあじゃん屋、ぱちんこ屋がありますが、これらについての営業時間とか場所でございます。たとえば、
学校から百メートル以内の場合にはキャバレーを作っちゃいかぬとか、そういうような
制限でございます。時間は午後十一時までという
制限でございます。そこでもって、そういうものにつきましては、一応
先ほど来問題になりました十八歳未満の者の立入りはいかぬ、客として入れることはいかぬという
制限になるのでございます。しかし、大体それでもってもう青少年の保護、不良化防止というような問題が解決するのではないかという御意見もあろうかと思うのでございますが、実態といたしましては、やはりこういうような規定を設けましても、それをのがれて深夜行う飲食店営業というものによる青少年の受ける害等が
考えられるのでございます。たとえば十ルクスという規定をした場合において、十ルクスよりもやや明るい
程度のものによってのがれて深夜も続けてやる、そしてそれがまた、少年の不良化の場になるというようなものも
考えられますので、そういう意味において、深夜という特殊な時間、特殊性を
考えます場合に、
風俗営業取締法の許可を受けない飲食店におきましても、深夜の営業については、たとえば静ひつを守るとか、特に必要な者以外少年を入れないとか、あるいはまた客を泊らせないとかいうような、そういう業態についての
制限事項を加えることは差しつかえないし、また、現在の段階において必要なのではないか、それによって少年の不良化防止も、まあ飲食店営業に関する限り、ほんとうに点睛を加えることができるのではないかという
考え方でこの四条の二というものはできておるわけであります。