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1958-10-17 第30回国会 参議院 商工委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年十月十七日(金曜日) 午後二時九分開会
—————————————
委員
の
異動
九月三十日
委員西川
彌
平治
君及び
亀田
得治
君
辞任
につき、その
補欠
として西
田隆男
君及び
島清
君を
議長
において指 名した。 十月一日
委員相澤重明
君
辞任
につき、 その
補欠
として
天田勝正
君を
議長
にお いて
指名
した。 十月六日
委員阿部竹松
君
辞任
につき、 その
補欠
として
松本治一郎
君を
議長
に おいて
指名
した。 十月七日
委員松本治一郎
君
辞任
につ き、その
補欠
として
阿部竹松
君を
議長
において
指名
した。 十月十六日
委員
重
宗雄三
君
辞任
につ き、その
補欠
として
上原正吉
君を
議長
において
指名
した。 本日
委員高橋進太郎
君及び
小西英雄
君
辞任
につき、その
補欠
として
後藤義隆
君及び
松野孝一
君を
議長
において
指名
した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
田畑
金光
君
理事
阿部
竹松
君
大竹平八郎
君
委員
大谷 贇雄君
小沢久太郎
君 古池 信三君
後藤
義隆
君
松野
孝一
君 海野 三朗君 島 清君 相馬 助治君 国務
大臣
通商産業大臣
高
碕達之助
君 国 務 大 臣 三木 武夫君
政府委員
公正取引委員会
委員長
長沼
弘毅
君
公正取引委員会
事務局長
坂根 哲夫君
経済企画庁長官
官房長
宮川新一郎
君
経済企画庁調整
局長
大堀 弘君
通商産業政務次
官
中川
俊思君
通商産業大臣官
房長官
斎藤 正年君
通商産業省通商
局長
松尾泰一郎
君
通商産業省重工
業局長
小出 榮一君
通商産業省鉱山
局長
福井 政男君
通商産業省鉱山
保安局長
小岩井康朔
君
中小企業庁長官
岩武 照彦君
事務局側
常任委員会専門
員
小田橋貞壽
君
説明員
通商産業省繊維
局長
今井
善衛
君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
理事
の
補欠互選
○
下請代金支払遅延等防止法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審
査) ○
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣送付、
予備審査
) ○軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
輸出入取引法
の一部を
改正
する
法律
案(
内閣送付
、
予備審査
) ○
小売商業特別措置法案
(
内閣送付
、
予備審査
) ○
経済
の
自立
と
発展
に関する
調査
の件 (
通商産業政策
に関する件) (
経済計画
に関する件)
—————————————
田畑金光
1
○
委員長
(
田畑金光
君) これより
商工委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 九月三十日
亀田得治
君が
辞任
し、その
補欠
として
島清
君が、
西川
彌
平治
君が
辞任
し、その
補欠
として
西田隆男
君が、また十月一日
相澤重明
君が
辞任
し、その
補欠
として
天田勝正
君が、また昨十六日重
宗雄三
君が
辞任
し、その
補欠
として
上原正吉
君が、また本日、
高橋進太郎
君が
辞任
し、その
補欠
として
後藤義隆
君が、
小西英雄
君が
辞任
し、その
補欠
として
松野孝一
君が選任されました。
—————————————
田畑金光
2
○
委員長
(
田畑金光
君) 次に、
理事
の
補欠互選
の件についてお諮りいたします。 去る七月八日
青柳秀夫
君が
委員
を
辞任
して以来
理事
に
欠員
を生じておりましたので、本日その
補欠互選
を行いたいと存じます。また去る六日
阿部竹松
君が
委員
を
辞任
し、翌七日再び
商工委員
に選任されましたが、その結果、さらに
理事
に
欠員
を生じたわけでありますので、その
補欠互選
もあわせて行いたいと存じます。 この
互選
の方法は
成規
の手続を省略して、便宜その
指名
を
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田畑金光
3
○
委員長
(
田畑金光
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは
理事
に
上原正吉
君及び
阿部竹松
君を
指名
いたします。
—————————————
田畑金光
4
○
委員長
(
田畑金光
君) 先ほど
委員長
及び
理事打合会
を開き協議いたしました結果、本日は、まず本
委員会
に
予備審査
のため付託になっております
法律案
について、それぞれ
提案理由
の
説明
を聴取し、その
審議
は後日に譲りたいと存じます。 なお、
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
の
説明
について、
内閣総理大臣
の
出席
を求めましたが、
総理大臣
の
出席
の有無がまだ明確でありませんので、もし
総理大臣
の
出席
がなければ、本
法案
の
提案理由
の
説明
は後日に譲りたいと存じますので、この点御了承願います。 引き続き、
経済
の
自立
と
発展
に関する
調査
を行い、まず、
通商産業大臣
から
通商産業政策
について、次いで
経済企画庁長官
から
経済計画
について、それぞれ所信を承わり、そのあとで両
大臣
及び
政府当局
に対し質疑を行いたいと存じますが、このように取り運ぶことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田畑金光
5
○
委員長
(
田畑金光
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、まず、
下請代金支払遅延等防止法
の一部を
改正
する
法律案
について
説明
を願います。
長沼弘毅
6
○
政府委員
(
長沼弘毅
君) ただいま議題となりました
下請代金支払遅延等防止法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
概要
を御
説明
いたします。
下請代金支払遅延等防止法
が制定されましてから二年余を経ておるのでございますが、この間
政府関係機関
におきましてはこの
法律
の積極的な
運用
に鋭意努力いたしまして、
下請代金
の
支払遅延防止等
にかなりの効果を収めて参ったと存じております。 しかしながら、この
法律
の
運用
に当りました従来の
経験
によりますと、
下請取引
を公正ならしめるとともに
下請事業者
の
利益
を保護するというこの
法律
の
目的
を達成いたしまするにつきまして
現行法
の
規定
にはやや不備な点があることが感ぜられたのであります。特に最近のような
景気
の
後退期
にありましては、親
事業者
が
景気後退
による困難を
下請事業者
に転嫁しようとして行う不公正な
行為
の態様は非常に多岐にわたっておりまして、
現行法
の
規定
では何としても取締りのできないというところが
発生
して参ったのであります。 従いまして、このような親
事業者
の不公正な
行為
を
防止
し、
下請事業者
の
利益
を一そう保護するためには、
下請代金支払遅延等防止法
を更に
強化
する必要があると考えまして、ここに本
改正法案
を提出いたした次第であります。 次に、本
改正法案
の
概要
について御
説明
いたします。 その第一点は、
現行法
におきましては、親
事業者
のしてはならないという
行為
をいたしまして、不当の
受領拒否
、
支払い
の
遅延
、不当の値引き、
不当返品
、この四
項目
をあげておるのでございますが、これに対しまして、さらに不当な買いたたき、それから
自社製品手持ち原材料等
をむりやりに押しつける
行為
、
下請事業者
が
事態
の改善を要望いたしました場合に、これに対して親
事業者
が行う
報復措置
、この三つを新たに
追加
いたしたことでございます。 その第二点は、親
事業者
が
下請業者
に交付すべき書面の
記載事項
でありますが、これは従来、給付の
内容
、すなわち何をということであります。それから
下請代金——
これに対して幾ら払う、こういう二点が
記載事項
としてあったのでございますが、これに対しまして、
下請代金
の
支払い
の時期など、すなわちいつ品物を受け取っていつ
支払い
をするかという
項目
を
追加
いたしたことでございます。 以上の二点が本
法案
の要点でございます。 何とぞ慎重御
審議
の上、御賛同あらんことをお願いいたします。
—————————————
田畑金光
7
○
委員長
(
田畑金光
君) 次に、
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律案
輸出入取引法
の一部を
改正
する
法律案
小売商業特別措置法案
以上五件について、それぞれ
提案
の
理由
の
説明
を願います。
中川俊思
8
○
政府委員
(
中川俊思君
)
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 今回提出いたしました
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
について御
説明
申し上げます。
鉱山保安法
は、戦時中及び戦後における
鉱山災害
の
頻発状況
にかんがみ、
鉱山労働者
に対する
危害
の
防止
と
鉱物資源
の
合理的開発
をはかることを
目的
として、
昭和
二十四年に制定されましたことは御
承知
の
通り
であります。この
法律施行
以来すでに九年有余を経過いたしましたが、この間において
鉱山
の
保安状況
は漸次改善され、
鉱山災害
は逐年
減少
をみて参りました。これを
石炭鉱山
の
災害
について見ますと、この
法律施行
後間もない
昭和
二十五年に比べて
昭和
三十二年におきましては、
出炭量
が三千八百万トンから五千一百万トンへと三五%も増加いたしましたのに対し、
死亡者数
は七百八十四人から六百五十三人と一七%の
減少
をみております。 しかしながら昨年秋から本年にかけまして、御
承知
のような
坑内出水災害
を初めとする
重大災害
が頻発いたしまして、多数の
被災者
をみましたことは甚だ遺憾とするところであります。
政府
といたしましては、従来とも
鉱山
の
災害防止
には格段の努力を払って参ったのでありますが、これを契機といたしまして、
中小炭鉱
に
重点
をおいた
巡回監督
の
強化
と法規の厳正なる
運用
等徹底した
鉱山保安対策
の
実施
をはかって参った次第であります。 従いまして今回の
改正法律案
は、
鉱山災害
の
防止
に
重点
をおいたものでありまして、
保安
を害するおそれのある
侵掘
行為
および
被害者
の
救出
について
所要
の
措置
を講ずることができるようにするとともに、あわせて最近の
社会情勢等
にかんがみ
鉱害防止
について
規定
を整備することを
目的
とするものであります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、
鉱害
の
防止
につきまして、この
法律
の
目的
中に
明確化
いたしますとともに、
捨石
、鉱滓の集積したもの等に関する
鉱害
の
防止義務
を設けたことであります。
鉱害
の
防止
につきましては、この
法律
の
保安
に関する定義にもありますように、人に対する
危害
の
防止
と並んでこの
法律
の
目的
の
一つ
として取り上げられてはおりますが、最近特に
鉱害
の
防止
について一そう
監督
の
強化
をいたす必要が痛感されましたのに対応いたしまして、この
法律
の
目的
中に明記することといたしました。これに伴いまして、先般制定されました
地すべり等防止法
、
水洗炭業法
とも関連いたしまして、
捨石
、鉱津の集積したいわゆる
ぼた山等
につきまして、それらが
鉱業権者
の管理を離れ、ために
危害
または
鉱害
を起すことがないよう
規制
する必要がありますので、
鉱業権者
が
ぼた山等
を他人に譲渡または放棄しても
鉱山保安法
上の
義務
を免れることができず、また
鉱業権
の
移転等
に際しましては、
ぼた山等
に関する
鉱山保安法
上の
義務
を承継するよう
規定
したのであります。 第二は、
保安
を害するおそれのある
侵掘
があった場合に、
保安
のため必要な
命令
を出すことができるよう
規定
をおいたことであります。御
承知
のように
鉱業権者
が
鉱区外
または
租鉱区外
に
侵掘
する
行為
は、
鉱業法違反
の
行為
として、当然
鉱業法
により取締まられるべきものであります。このため
鉱山保安法
においては、
侵掘
に関する
保安
について何ら
規定
するところがなかったのでありますが、現実に
侵掘
によりまして
重大災害
の
発生
をみておりますので、
鉱山労働者
の
危害防止
の見地から、
鉱山保安法
を
改正
いたしまして、
保安
を害し、またはそのおそれがあるものにつきましては、原則として
鉱山保安監督部長
が、急迫の危険がありますときは
鉱務監督官
が、現地において、
侵掘
の停止、
侵掘
した場所の
閉鎖等
、
保安
のため必要な
命令
を発することができるようにいたしたわけであります。 第三は、
鉱山
における
被災者
の
救出
について必要な
命令
を出すことができるよう
規定
を置いたことであります。不幸にして
鉱山労働者
が落盤、
出水災害等
により坑内に生き埋めになりました場合において、
中小鉱山
の中には、
資力不足等
のため適切な
措置
が講ぜられない場合もありますが、かかる場合に、直ちに
被災者
の
救出
のため、必要な
命令
を出すこととし、万一
鉱業権者
が
命令
に従わない場合には、
行政代執行法
の
規定
によりまして国がみずから、または第三者をして、
救出作業
を行わせることができるようにいたしたのであります。 以上が、この
法律案
の
要旨
でありますが、
鉱山災害
の
防止
のためには、この
法律
の
改正
を行うほか、この
法律
に基きまして
鉱業権者
及び
鉱山労働者
の
順守義務等
を具体的に定めております各
鉱山保安規則
につきまして、相当思いきった
改正
を行うべく、ただいま検討いたしておる次第であります。 何とぞ御
審議
の上、御賛同あらんことを切に希望する次第であります。 次に、
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。
鉱業法
は、
鉱業
に関する
基本的制度
を定めて、
鉱物資源
の
合理的開発
をはかることを
目的
として、
昭和
二十五年十二月に制定されたものでありまして、この
現行鉱業法
の
骨子
となっておりますところの
鉱業権制度
及び
鉱業
の
実施
に対する
監督措置等
の
規定
は、明治三十八年に制定された旧
鉱業法
の
規定
をほとんどそのまま踏襲したものであります。従って、この
鉱業法
は、高度に
発展
し複雑化した現在の社会の実情に照し、相当検討を要する
部分
も見受けられるので、
政府
といたしましては、できる限りすみやかに
鉱業法
の本格的な
改正
をいたすべく、目下その準備を進めている次第であります。 ところが、最近に至りまして、
石炭鉱山
において
重大災害
が頻発いたしましたので、この
災害防止
のための
法的措置
について検討いたしました結果、別途提出いたしました
鉱山保安法
の一部を
改正
する
法律案
によってその
予防措置
を講ずることといたしますと同時に、
鉱業法
においても、さしあたってこれに関連する
部分
の
改正
をいたしまして、極力
災害
の
発生
を
防止
するという
目的
のもとに、今回の
改正法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、
鉱業権者
が施業案によらないで
鉱物
を掘採したとき、
保安命令
に従わないとき等においては、その
鉱業権
を取り消すことができることとなっておりますが、その
鉱業権
の
取り消し
をした場合は、その区域に取り消された
鉱業権者
がふたたび
鉱業権
を取得することを極力避けなければなりませんので、
鉱業権
の
取り消し
があったときは、
取り消し
の日から六十日間は、その地域に取り消された
鉱業権
と同種の鉱床の
鉱物
を
目的
とする
鉱業権設定
の
出願
があったときは、これを許可しないことといたしました。 第二は、
通商産業局長
が、
鉱業法
の
規定
による
命令
または
通知
をする場合に、その
相手方
が知れず、または所在が不分明であって、
命令
または
通知
を
相手方
に送達することができないときは、
公示送達
をすることができることとなっておりますが、この
規定
が適用される場合は限定されておりますので、この
規定
の
適用範囲
を拡張して、
鉱業権
の
取り消し
をしたとき、または
鉱業権設定
の
出願
の不許可もしくは却下をしたとき等にも
公示送達
をすることができることとした次第であります。 第三は、最近、特に九州において石炭の
盗掘
について取り締りの
強化
が要請されておりますと同時に、
鉱山災害
も
鉱区外
に
侵掘
したところで
発生
するという事例も見受けられるに至っておりますので、別途
鉱山保安法
の一部
改正
を行うとともに、
鉱業法
の立場からも、これらの
盗掘
、
侵掘
の
防止
をはかるため、その罰則を
強化
することとし、また新たに、盗
侵掘
によって得られた
鉱物
を運搬、保管、有償もしくは無償による取得または処分のあっせんをした者に対しても刑罰を課することといたしました。 以上が、
鉱業法
の一部を
改正
する
法律案
の主要な
内容
であります。 何とぞ御
審議
の上、御賛同あらんことを切望いたす次第であります。 次に、ただいま上程されました軽
機械
の
輸出
の
振興
に関する
法律案
についてその
提案理由
を
説明
いたします。
ミシン
、
双眼鏡
を初めとするいわゆる軽
機械
の
輸出
は年額一億ドルをこえ、船舶を除く
機械輸出
の三分の一を占めるに至っております。しかもこれらの
輸出
は年々確実な増加を示し、今後の
輸出拡大
のホープと目されているのでありますが、このような目ざましい
輸出
の
拡大
は、これらの軽
機械
が
中小企業
を
主体
とする
アセンブル方式
によって製造され、その工程に相当の人手を要することによって、
わが国
が極めて強い
国際競争力
を持っていることに負うものと考えます。 しかしながら、
アセンブル方式
をとっていることから、開業するだけならばほとんど
設備
らしい
設備
もなしにできるために、
業界
の
過当競争
が著しく、
輸出価格
の著しい低落をみておるのでありまして、この結果当然得られるべき外貨をみすみす失っているという現状になっております。 また、
中小企業
を
主体
とすることによって
海外事情
に対する知識はほとんどなく、めくら
貿易
に近い
状況
に置かれている上、このような軽
機械
の
輸出拡大
に欠くべからざる
海外市場
への広告、
宣伝活動
もほとんど行われていないという
状況
であります。 このような
事態
に対しまして、軽
機械
の
輸出
の
振興
のために従来とられてきた方策を振り返ってみますと、
過当競争防止
のためには
輸出入取引法
、
中小企業団体法等
の施策があげられるのでありますが、軽
機械
という特殊の商品について考えますと、不充分な面がなお存すると考えられますし、また軽
機械
の
品質
の
向上
ないし積極的な
海外市場
へのマーケッティングという観点については、ほとんど未開拓のまま残されてきたといって過言ではありません。 従ってここに従来の方策を補完し、軽
機械
の
輸出
をさらに一段と
発展
させるべく種々検討いたしました結果、従来から特に問題の多かった
ミシン
及び
双眼鏡
を当面の対象として、新たなる立法を要するとの結論に達した次第であります。 この
法律案
の
骨子
は、
製造業者
の
登録制
の採用と、
輸出振興事業協会
の設立という二点に要約されるのであります。 第一に、
輸出向
の軽
機械
及び軽
機械部品
について
製造業者
の
登録
を行うことにより、
メーカー
らしい
メーカー
を育てていく基盤を作り、これによって軽
機械
の
品質
の
向上
を期するとともに、特に軽
機械
の
組立業者
について
過当競争
が著しくなりました場合には、一時その
登録
を停止して
新規開業
を抑え、
業界
の安定をはかることにしたいと考えます。 第二には、
輸出振興事業協会
を設立し、これを
中核体
として、
海外市場
に対する
調査
、宣伝を活発に行い、同時に
輸出向
軽
機械
の
品質向上
をはかりたいと考えております。これらはまさに
輸出拡大
のかぎとなるものでありながら
国内
における
過当競争
によって従来
業界
にその余力がなかったのでありますが、協会への
負担金
の納入によってこれを活発に行うことが可能になると考えます。 申し上げるまでもなく
輸出
の
振興
は
わが国経済発展
のための最大の要請であり、その中でも
機械
の占める
重要性
は次第に高まっているのでありますが、このような要請に当面応ずることができるのはまさに軽
機械
と考えるのであります。このような事情をおくみとりの上何とぞよろしく御
審議
のほどをお願いいたします。 ただいま
提案
されました
輸出入取引法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
いたします。
現行輸出入取引法
は、
昭和
二十七年八月
輸出取引法
として施行され、その後
昭和
二十八年八月
輸出入取引法
として
改正
されましたが、さらにその後三回の
改正
を経て今日に至っております。 御
承知
のとおり最近における
わが国
の
輸出
は、国際的な不況の影響を受けて伸び悩みの
状況
を続けておりますが、
原材料
の
輸入依存率
の大きい
わが国
にとりましては、
輸出
の伸張によってこそ
経済
の
拡大均衡
が確保できるものであることは、いうまでもないことでありましてこの意味におきまして
輸出
の
振興
は
わが国
のまさに
緊急事
の
一つ
であります。しかるに
わが国
の
輸出
が従来から
過当競争
のため、いろいろの面で問題を起してきたことは御高承の
通り
でありますが、
輸出
における
過当競争
の
傾向
はますます激化し、そのため
海外輸入業者
の
わが国輸出品
に対する不信ないしは
輸入制限
の
傾向
が現われて参り、さらには
関税引上げ等
の動きを誘発しているような次第であります。このような
傾向
を是正し、
わが国
の
貿易
の健全な
発展
をはかるためには
国内経済
の安定とともに
輸出取引秩序
の確立をはかることが何よりも必要なわけでありますが、
現行輸出入取引法
の
運用
によっては必ずしも十分でないと考えましたので、このたび、この
改正案
を
提案
いたした次第であります。 次に、
改正
の
主要点
につきまして御
説明
いたします。 第一は、
輸出品
の
生産業者等
の
協定
の
締結範囲
の
拡大
であります。
現行輸出入取引法
におきましては、
生産業者等
は
輸出
すべき
貨物
について
協定
を
締結
することが認められておりますが、そのような
協定
だけでは
輸出
における
過当競争
を
防止
することが必ずしも十分でない場合もありますので、そのような場合におきましては独禁法、
中小企業団体法等
の他の法令による適法な
共同行為
をもってしても
過当競争
を
防止
するに不十分な場合に
限り国内貨物
及びその
原材料
をも含めた
協定
の
締結
ができるようにし、それでもなお不十分な場合におきましては、その
貨物
の
販売業者
及び
原材料
の
生産業者等
にも
協定
の
締結
を認めるよう
改正
せんとするものであります。 第二は、
輸出組合
及び
輸出入組合
の事務の
明確化
並びに
出資組合
から非
出資組合
への移行の
規定
の追加であります。
現行輸出入取引法
におきましては、
輸出組合
及び
輸出入組合
は、一定の
調整事業
と各種の
協同事業
を行えることとなっておりますが、これら
組合
の行う
事業
の
重要性
にかんがみ、その
事業内容
を明確にし、さらにこれら
組合
のうち非
出資組合
に
限り法人税法
上の
非課税法人
とするための必要な
規定
並びに
出資組合
から非
出資組合
へ移行できる旨の
規定
を追加いたしました。 第三は、
貿易連合
の
制度
の創設であります。
貿易商社
が連合して
輸出入取引
を行うということは、
輸出入取引
の秩序の確立という点からも、また、特に
中小商社
の健全な
発展
のためにも必要であり、かつ、有効なことでありますが、
現行法令
における諸
制度
をもってしてはいまだ十分でありませんので、このたびこれを
貿易連合
という名のもとに新しい
特殊法人
として認めることによりその助長をはかることにし、
所要
の
規定
を設けました。 第四は、
生産業者等
に対する
アウトサイダー規制命令
の追加であります。
現行輸出入取引法
におきましては、
輸出業者等
の
協定
の場合と異なりまして
生産業者等
の
輸出
すべき
貨物
についての
協定
に対しましては
アウトサイダー規制
を行う
規定
を欠いておりますが、
輸出
における
過当競争
を
防止
するためには、
状況
によりこれも行う必要がありますので、このたびこれらについても
アウトサイダー規制
を行うことができるように
改正
することといたしました。 第五は、
輸出業者
の
登録制度
の創設であります。
特定仕向地
において
特定貨物
について
輸出
の
過当競争
が行われているような場合においては、
民間業者
における
自主規制等
によりその
防止
をはかることが何よりも必要でありますが、同時に信用、
経験等
の不十分な新規の
輸出業者
が無制限に増加することを抑制することも必要であり、これによって初めて
業界
の自主的な
規制
も効果的なものとなることが考えられますので、
過当競争
の著しい
特定仕向地
に
特定貨物
を
輸出
する
輸出業者
について
登録制度
を創設し、
登録
を受けた者でなければ
輸出
できないこととするとともに
登録
に関し必要な
法的措置
を講じました。 以上が
改正
の
主要点
でありまして、その他、これらの
改正
に伴う若干の修正を行なっておりますが、
わが国
の
輸出貿易
の現状と特質にかんがみ以上の
改正
は、
輸出
における
過当競争
を
防止
し、
わが国
輸出貿易
の健全な発達をはかるため是非必要なものと考えられます。 何とぞ慎重に御
審議
の上すみやかに可決あらんことを切望いたします次第であります。
小売商業特別措置法案
について
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
提案
の
理由
について御
説明
いたします。 小売商業は、御
承知
のように国民
経済
上きわめて重要な分野を占めていることはあらためて申すまでもありませんが、全国百数十万の小売商業者の大
部分
はいわゆる零細小売商であり、その数は年々増加する
傾向
を示しております。このような結果として小売商業においては同業者間の競争はいよいよ激甚となり、加うるに百貨店等大企業の進出、購買会、消費生活協同
組合
等小売商以外の者の小売商業面への進出により経営の不振と不安定とに悩んでいるのであります。
政府
といたしましては、かかる点に思いをいたし、
中小企業
団体の組織に関する
法律
の
運用
により同業者間の過剰競争に悩む商業者に対しても必要に応じ
調整事業
を行いうる道を開くこととしたのでありますが、小売商業の問題は複雑多岐であり、業者の自主的な活動のみをもってしては問題の十分な解決を期しがたい点もあり、かつ、同業者以外の者との利害の調整をはかる必要もありますので、これらの点について特別な
措置
をとり得るよう、第二十六国会において
小売商業特別措置法案
を
提案
いたしたのでありますが、第二十八国会において
審議
未了となりましたので、あらためて十分再検討を加えまして、この度本
法案
を
提案
するに至った次第であります。 次に本
法案
の
概要
について申し上げますと、第一に、会社工場等
事業者
の行ういわゆる購買会
事業
について、都道府県知事は、その
事業
活動が中小小売商の
事業
活動に影響を及ぼし、その
利益
を著しく害すると認めるときは、その
事業者
に対して、従業員以外の者に購買会
事業
を利用させることを禁止し、さらに必要と認めるときは、その禁止を確保するため必要な
措置
命令
を出し得ることとし、これにより購買会
事業
と小売商の
事業
活動との調整をはかることとしたのであります。 第二に、消費生活協同
組合
は、現行消費生活協同
組合
法においては、行政庁の許可を受けた場合に限り、
組合
員以外の者の物品供給
事業
の利用を認めているのでありますが、この員外利用についての許可申請があった場合におきましても、当該行政庁は中小小売商の
事業
活動に影響を及ぼし、その
利益
を著しく害するおそれがあると認める場合には、許可を与えてはならないこととし、また員外利用の許可を受けていない消費生活協同
組合
が中小小売商の
事業
活動との摩擦を生ずる員外利用を行うおそれのあるときは、これを未然に
防止
するため必要な
措置
命令
を発し得ることとしたのであります。 第三に、いわゆる小売市場につきましては、近年大阪、神戸、名古屋等の都市において小売市場間の
過当競争
が激化し、しばしば不公正な取引方法が用いられているのでありますが、小売市場内の小売商が共倒れとなるばかりでなく、市場周辺の小売商にも悪影響があり、かつ、消費者にも種々迷惑を及ぼすなど弊害の及ぶところが大きい点にかんがみまして、かかる小売市場の乱立の根源をなしている市場業者による過大な
利益
の収奪を抑圧するため、まず特定の市においては、市場業者の貸付契約について都道府県知事の許可を要することといたしております。また市場内小売商の不
公正取引
については、都道府県知事が
公正取引委員会
に対し必要な
措置
をとるべき旨の請求を行い得るようにするとともに、
公正取引委員会
の市場内小売商に対する不
公正取引
の中止の指示等不
公正取引
防止
のための必要な
規定
を設けることといたしたのであります。 第四に、生産業者の直売
行為
、卸売商の小売
行為
等中小小売商の
事業
活動にかかる紛争は、種々の形態で各方面に見受けられているところでありますが、これらの紛争につきましては、その紛争の当事者からの申請があり、都道府県知事が中小小売商の
事業
活動の機会を確保するため必要と認めたときは、あっせんまたは調停を行うことといたしますとともに、必要があれば都道府県知事または主務
大臣
が積極的に紛争の当事者に対して勧告できることといたしまして紛争の解決に万善を期したのであります。 以上述べました
通り
、本
法案
は、小売商の
事業
活動の機会を確保し、小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去するため、購買会
事業
または消費生活協同
組合
等の
事業
の員外利用を調整し、小売市場業者にかかる
規制
及び小売市場内の小売商の取引を公正にする
措置
を定めるとともに中小小売商の
事業
活動にかかる紛争の解決をはかってゆくことを主たる
内容
としているのであり、
中小企業
団体の組織に関する
法律
の円滑なる
運用
と相まって中小小売商の経営の安定と
向上
とを期待するとともに、ひいては国民
経済
の健全な
発展
に寄与することを
目的
としているのであります。 以上が
小売商業特別措置法案
の趣旨でございます。何とぞ御
審議
の上、御可決あらんことをお願いいたします。
田畑金光
9
○
委員長
(
田畑金光
君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
田畑金光
10
○
委員長
(
田畑金光
君) 速記を始めて。 以上で
提案理由
の
説明
は終りましたが、これらの
法案
の
審議
は後日に譲ります。
—————————————
田畑金光
11
○
委員長
(
田畑金光
君) これより
通商産業政策
について高碕
通商産業大臣
かな所信を承わることにいたします。
高碕達之助
12
○国務
大臣
(高
碕達之助
君)
通商産業政策
について御
説明
申し上げます。 最近の
経済
情勢をみますと、
経済
の調整過程は意外に長引き、現在のところ
景気
は停滞気味に推移しております。
輸出
は世界
景気
の停滞を反映して伸び悩み状態になっており、最近低調に推移いたしておりますが、反面輸入が生産の停滞によってきわめて低い水準にあるため、国際収支は黒字基調を維持しておりまして、年度間では当初の予想を大幅に上回る黒字を計上するに至るものと考えられます。
設備
投資は、基幹産業の継続工事を中心としてかなり高水準を維持しているものの、最近の
機械
受注
状況
より判断いたしますと、今後はやや低下
傾向
をたどるものと思われます。消費のみは比較的好調を続けておりますが、産業の生産品に対する需要は依然として停滞
状況
にあり、各産業は引き続いて生産調整を
実施
いたしているにもかかわらず、在庫調整の終了は意外に長引き、その終了には少くとも年内一ぱいを要する見通しであります。このため物価は一時わずかの反騰をみたものの、その後は引き続き低迷を続けております。 このような
経済
の実情に対処し今後すみやかに
経済
の正常化をはかりますため、当面各産業の
実施
している生産調整の円滑な遂行を期しますとともに、特に経営難の著しい繊維産業や
石炭
鉱業
等については過剰
設備
の買い上げ、輸入エネルギーの削減等業種の特性に応じた対策を講じ、また
中小企業
に対しては金融の円滑化に努力いたしておる次第であります。 本年度の下期におきましては、
輸出
、消費、財政支出等の需要面に若干の季節的な伸びが見込まれ、また公共
事業
費の繰り上げ支出や財政の散超による金融緩和の
事情
もありますので、これらの要因を手がかりとして今後における
経済
成長の契機をつかみたいと念じている次第であります。 以上の当面の施策とあわせて
わが国
経済
が長期にわたって安定した
発展
を遂げますためには、
わが国
経済
の特質に基く問題点とその解決の方向を把握して
所要
の施策を着実に
実施
していくことが何よりも肝要であり、従いまして今後の
通商産業政策
は、これらの問題点を具体的に解明しつつ、安定した
経済
成長を確保することをその基本とし、第一に、国際収支の恒常的
拡大均衡
確保のため、
輸出
の
振興
を期しますとともに、第二に、
貿易
の長期安定的市場を培養するため、
経済
協力の推進をはかるものとし、第三に、
経済
の長期的
発展
を確保するため、産業基盤の
強化
と産業体制の
確立
をはかり、第四に、国民
経済
に占める
中小企業
の
重要性
にかんがみ、
中小企業
の育成
強化
をはかり、第五に、世界的技術革新の趨勢に即応し、鉱工業技術の
振興
をはかりますることに、その
重点
を置かなければならないと存じます。 以下各
項目
ごとにその具体的施策の
概要
について簡単に申し述べたいと存じます。 第一は、
輸出
の
振興
であります。今後における世界的な
輸出
競争の激化に対応し、
わが国
輸出
の恒常的伸長と国際収支の長期的均衡をはかりますため、特に次の施策を
重点
的に推進する方針であります。 すなわち
貿易
振興
の施策といたしましては、従来から
実施
してきた
海外市場
の
調査
、
輸出
商品の普及
宣伝
、
貿易
あっせん、国際見本市等の諸
事業
につきましては、本年七月発足した
特殊法人
日本
貿易
振興
会を中心としてその飛躍的
強化
拡充をはかりますとともに、今後におけるプラント
輸出
の促進を期するため、技術相談業務の画期的
強化
をはかるものとし、これが
実施
に当る中核団体の育成
強化
に努めたい所存であります。 また、
わが国
貿易
における業種別、地域別の特質と実情に即応して、
過当競争
の
防止
と
輸出
の
振興
をはかりますために、
輸出業者
または
製造業者
の
登録
、
輸出
振興
のためのカルテルの認容、一手買取機関の設立の促進等を主たる
内容
とする
輸出入取引法
の
改正法案
及び軽
機械輸出
振興
法案
を今回の臨時国会に提出いたした次第であります。 さらに
輸出品
の
品質
、意匠の
向上
及び盗用
防止
、検査
設備
の整備等につきましても今後一段と努めていく所存でございますが、特に雑貨産業につきましては、これが
実施
に当る機構の整備
強化
をはかっていきたいと考えております。 第二は、
経済
協力の推進であります。現今、世界
貿易
における地域化
傾向
が高まり、かつ、後進国における外貨不足が依然深刻な段階にありますので、これらの国の
経済
開発に協力いたしますことは、今後における
わが国
貿易
の長期安定的市場の培養、海外原料の安定した供給の確保、
中小企業
の海外進出等をはかる意味におきましてもきわめて重要であり、この意味において
貿易
振興
対策と
経済
協力対策とは車の両輪のごときものといっても過言ではないと存じます。従いまして今後とも東南アジアを中心とする
経済
協力対策をむしろ
貿易
振興
対策の一環として積極的に展開する方針であります。 すなわち、円クレジットの供与、延べ払い方式の採用等による資本協力につきましては、さきにインド及びアラブ連合に対して決定を見たのでありますが、今後さらにその他の諸国についても検討中であり、その際、対象品目の
拡大
等につきましても、あわせて考えたいと存じます。 また、技術者の受け入れ及び派遣、並びに
わが国
中小企業
の海外進出のための体制を一層
強化
整備するほか、アジア産業
経済
の
調査
及び海外投資のための基礎
調査
を徹底的に行うため、近く発足するアジア
経済
研究所の組織機能の拡充
強化
をはかる方針であります。 なお、本年度新たに設置を見たインド西ベンガルの海外技術センターの円滑な運営を期するとともに、今後さらにその他の地域にもその新設をはかっていきたいと存じております。 第三は、産業基盤の
強化
と産業体制の
確立
であります。
わが国
産業の対外競争力は、欧米諸国に比し、いまだかなり遜色があると考えられるのでありまして、この点、基礎産業、
輸出
産業、
新規
産業等の合理化、近代化をさらに徹底的に進めていきたいと存ずる次第でありますが、さらに、今後の産業
発展
の趨勢に即応し、エネルギーを初めとする主要基礎
原材料
の供給の確保とその価格の安定をはかることが肝要と存ずる次第であります。このため、今後におきましては、財政投融資の誘導的、補完的機能をより一そう活用するものとし、国民
経済
的に最も緊要度の高い産業部門へのその
重点
的投入が必要と存じます。 また、産業立地条件の整備につきましては、今後の
経済
の
拡大
と近代化に果す役割の
重要性
にかんがみまして、これを強力かつ計画的に推進する必要性を痛感いたしておる次第でありまして、これがため、豊富かつ低廉な工業用水の確保をはかるため助成を
強化
いたしますとともに、道路、港湾、輸送施設等産業関連施設の飛躍的増強を期する方針であります。特に港湾につきましては、原油、鉄綱原料の輸入港、
石炭
の積み出し及び陸揚港の整備に
重点
を置くものとし、また工業用地の積極的な造成と工場の適正配置施策の推進についても考究する所存であります。 なお、工場排水に関する被害、紛争が、最近とみに問題化しており、早急に
法的措置
を講ずる必要があると考えられますので、今国会に工場排水
法案
を
提案
いたしたいと存じておりますが、これに伴い、汚水処理施設の設置及び汚水処理技術の研究について助成
措置
を講じていきたいと存じます。 また、
経済
の安定的成長と
国際競争力
の
強化
に資するためには、
わが国
経済
の実情に照らし、産
業界
の自主的協調体制のより一そうの整備
確立
をはかることが必要であると考える次第でありまして、このために、不況カルテルの認可要件の緩和、合理化カルテルの認容範囲の
拡大
などを主たる
内容
とする独占禁止法
改正法案
を今国会に
提案
いたしております。 最後に、最近続出する
中小炭鉱
における
災害
を
防止
するため、
緊急事
態における
侵掘
停止
命令
、
盗掘
防止
のための罰則の
強化
等を
内容
とする
鉱業法
改正法案
及び
鉱山保安法
改正法案
を今国会に
提案
いたしております。 第四は、
中小企業
の
振興
であります。御存じの
通り
、
中小企業
は、
わが国
経済
上きわめて重要な地位を占めている反面、その規模が零細であり、かつその数がおびただしいため、絶えず経営の不安定に悩んでおり、また、その
設備
技術等においても立ちおくれておりますので、今後とも
中小企業
の特質に応じました
振興
策を適時適切に講じていく所存であります。 このためには、まず、
中小企業
の組織化によるその経営の安定をはかるため、
中小企業
団体法の円滑な
運用
をはかることが肝要と存じますが、一方、
中小企業
の生産性の
向上
と経営の合理化のためには、
設備
近代化助成
制度
の飛躍的拡充、公設試験研究機関の
設備
の大幅増強をはかりますとともに、府県の指導員の増強による
中小企業
に対する指導を一そう積極的に展開したいと考えております。 なお、当面
経済
活動が安定的上昇線に乗るまでの過程において過渡的に
中小企業
面に生ずる影響につきましては、すでに織機処理に対する予備費支出を行いましたごとく、金融面その他において適時適切にその対策を講ずる方針であります。 また、小売商業の
振興
をはかりますため、消費生活協同
組合
、購買会及び小売市場の
事業
活動の
規制
を
内容
とする
小売商業特別措置法案
を今国会に
提案
いたしております。 第五に、鉱工業技術の
振興
であります。以上の諸施策を推進いたしますための基礎条件として鉱工業技術の画期的な
振興
が特に必要であることを痛感するのであります。御存じの
通り
、欧米諸国の技術進歩はまことに目ざましものがあり、
わが国
はこれに著しく立ちおくれていると存ずる次第でありましてこの際、官民力をあわせてその推進をはからねばならぬと存ずるのであります。 これがため、まず、国立試験研究機関の
設備
の更新近代化等によりその機能の
強化
拡充をはかり、産
業界
からの各種の
要請
に応じ得る体制を整備いたしますとともに、今後、最も緊急を要する電子技術、オートメーション技術、分析技術及び生産加工技術等の基本的かつ
新規
の技術の研究のほか、新たにエネルギー技術、汚水処理技術等の研究につきましては、各試験所の能力の総合的発揮に努め、迅速な成果を得て各界の要望に応じ得るようにいたしたいと存じます。 また、民間研究活動の
強化
のため、重要研究の
実施
についての助成を一そう
強化
し、あわせて研究成果の普及徹底及び企業化の促進に関し各般の施策を総合的に行い得るよう
措置
するものとし、特に、中型輸送機の研究試作については、その急速な促進をはかる所存であります。 以上により、今後における
通商産業政策
に関する基本的考え方と施策の
概要
を申し述べた次第であります。
田畑金光
13
○
委員長
(
田畑金光
君) 以上で
通商産業大臣
の所信に関する発言は終りました。 それでは次に、
経済計画
について、三木
経済企画庁長官
から所信を承わることにいたします。
三木武夫
14
○国務
大臣
(三木武夫君) 昨年来の総合緊急対策の
実施
によりまして、
経済
活動は過熱状態を脱し、国際収支の逆調を回復するなど一応着実な調整過程をたどって参りましたが、反面、世界
経済
の低迷や過去の過大な投資による影響を受け、最近の
経済
活動はいわゆるなべ底横ばいの状態を続けております。 すなわち、
輸出
は伸び悩み、鉱工業生産、出荷は停滞し、在庫調整も予定よりおくれ、ために卸売物価は依然下押し気味に推移し、企業経営の悪化も伝えられているのであります。 かように当面の
経済
動向は停滞を続けておりますが、下期に入って
経済
活動は、ある程度明るい要因を加えていくものと見られるのであります。すなわち、下期に入りますと、
設備
投資は上期より若干
減少
いたしますが、下期の消費需要は、季節性の影響も含めて、引き続き堅実な基調をたどり、ことに本年度の豊作による農家所得の伸びもありますので、上期に比べ約九%の増大になるものとみられます七
輸出
需要については、
輸出
振興
に対する努力に加えて、若干の価格の上昇と下期の季節的な
輸出
上昇とをあわせ考えれば、通計上期に対し七%の伸びをみることも可能ではないかとみられます。ことに
政府
の財政支出による需要は、公共
事業
費の繰り上げ支出等もあって、下期には相当の伸びが期待できます。 このようにして総体としての需要増によりまして下期の鉱工業生産は上期に対し約七%近くの上昇となる見込であります。 かように本年下期の
経済
動向は逐次好転するものと予想せられますが、当面の
経済
活動はなお停滞下にあり、ことに繊維産業等一部産業にあっては停滞の度合いが著しく、また、雇用面についても悪化を極力
防止
することが必要であります。従いましてそれぞれの産業の実情に即しつつ、操短の指導、過剰織機の買い上げ、繊維原料や原油等の輸入削減その他
所要
の
措置
を講じて参りましたが、今後とも適切な対策を講じてこの
経済
調整過程を乗り切るとともに本年度下期以降、
経済
活動の基礎を安定成長の軌道に乗せるため、
経済
発展
の基盤の充実をはかって参りたいと存じております。 なお、明三十四年度の
経済
につきましては、予測上、なおかなり不確実な要因も多く、政策のあり方によって変化する
事情
も少くないので、さきに作成いたしました「
経済
見通し」におきましても、政策策定の手がかりとして大体の輪郭を描くにとどめましたが、今後の情勢の推移をいま少し見きわめた上で、この十一月頃、明三十四年度の「
経済
見通し」につき、さらに検討を加えて詳細的確なものを策定いたしたいと考えております。 以上、当面の
経済
動向と
経済
運営の態度につき一言いたしましたが、今後とも一そう各位の御協力を切望いたす次第であります。
田畑金光
15
○
委員長
(
田畑金光
君) 以上で
経済企画庁長官
の所信に関する発言は終りました。 これより
通商産業政策
に関する件及び
経済計画
に関する件について、
大臣
及び
政府当局
に対する質疑を行います。御質疑のある方は、順次、御発言を願います。
島清
16
○
島清
君 ただいま
通商産業大臣
の所信の表明並びに
経済企画庁長官
のあいさつ、この両
大臣
の所信に対する質問ということでございますが、私はこれは
委員長
、
理事
の打ち合せによりまして、来週あたりから活発に質問をさしていただくという時間のスケジュールを組んでいただくことにいたしまして、きょうは
通商産業大臣
に、
大臣
みずから御指摘になりました繊維産業、
石炭
産業、この不況産業の頂点に立っておりまする産業のうち、なかんずく繊維産業の問題に限定をいたしまして、しかもまたそれもこの二、三の問題に限定をいたしまして、
大臣
の所信を承わりたいと思うわけであります。 申すまでもありませんが、私の御質問申し上げますることは、一々例をあげまして御質問を申し上げますると、優に五、六時間を要する問題でございますが、しかしながらまたこれを縮めて御質問を申し上げまするというと、一、二点にとどまるわけでございます。そこで私はそれを縮めまして一、二点に質問の
要旨
を集約をいたしてお尋ねをしたいと思うのであります。 私たちの見るところによりますると、繊維産業は
設備
の過剰によるんだ、そしてそれに基きまする
政府
の放漫政策、怠慢に基くものである、こういうふうに私たちは判断をいたしておるのであります。その
理由
といたしましては、
政府
は先年繊維五カ年計画というものをお立てになりましたが、しかしながらこの五カ年計画は二年を出でずしてその計画が達成をされておるのであります。その
理由
の最大なるものは、これは
設備
の過剰でございます。そしてこれが、生産が過剰になりますというと、操短をやらなければならないと称して、いろいろとそれらしいことはやっておりますけれども、しかしながら何にもこれは実効を伴っておりません。無意味なことをやっておいでになる。従いまして私はこの不況の対策に対しまして
大臣
がこの不況の原因がどこにあると思われて、さらにどういったようなこれに対する対策を講じてこられたか、そのお講じになりました対策はどういうような効果をもたらしておるのか、こういうことについてお尋ねをいたします。 さらに、最近企業の合理化というようなものが唱えられておりまして、そしてその企業の合理化という名前のもとに、その企業の中に働いておりまする労働者諸君の首切り、そして昇給の停止、労働者にとりましては、いかにも不況が労働者の責任であるかのごとくの処置で、企業内においてそのしわ寄せを受けておるような形でありますが、これからも企業の合理化の名において、いろいろと資本家本位のことがなされると思うのであります。そこで
大臣
は企業合理化というものをどのようにして御指導になろうとされておるのか、さらにまた今までにどういったような確信で、この企業の合理化を指導してこられたのか、こういうことについて御
説明
を願いたいと思います。
高碕達之助
17
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) ただいま島
委員
の御指摘になりましたように日本の産業がすべて今日不況を来たしております。特に繊維産業は不況の急先鋒になっておりまするが、これは、繊維産業といわず、今日の不況の原因は、主として過大なる
設備
をした結果であると、私はこう存じますが、これは、御
承知
の、一昨年のいわゆる神武
景気
のために、相当将来消費が伸びるようになるというふうな見通しのもとに、見通しを誤まって大きな投資を
設備
の方にいたしました結果、
設備
は、三十一年に比較いたしまして三十二年度は大体六〇%強もふえておるわけでありまするが、これに対し、消費が伴っていないというのが今日の不況の原因だと存じます。特に繊維産業は、今日の不況となっておりますることは、これは、消費と、一番大きな面であるところの
輸出
方面におきまする動向が、世界
景気
の不調、一方、中共
貿易
の途絶、また中共の東南アジアに対する進出等が積り重なって、予期以上の消費の減退を来たしておるということが、繊維産業不況に一段の拍車を加えたことと存ずる次第であります。従いまして、これが対策といたしましては、どうしても現在ある
設備
の中で、不当に
設備
が増設されたと思うものにつきましては、当分これを操短をせしむると同時に、将来回復の見込みのないと思われるようなものにつきましては、
政府
といたしましても、できるだけ、財政の許す範囲において、これを援助して、買いつぶしをするとかいうことも講じていきたい、現に、紡織、織機のごときは、これをある程度買い上げるという方針をとっているようなわけであります。同時に、これが消費の方面におきましても、
輸出
方面の増進もしていきたい。また
輸出
が伸び悩んでおります原因等も、調べますというと、これはいろいろでございますが、一方繊維産業自体といたしましても、従前のごとき方法をもって、製品をもって、これを
輸出
するということには相当困難性があると思いまして、その方法につきましても、新しき市場の方におきまして検討いたしまして、新製品、新販路というものにつきましても、
拡大
すべく、今日、アメリカなり欧州なり豪州付近へも使節団を出しましてその
調査
をいたしておるようなわけであります。そういうような工合に、ある程度の過剰
設備
は、できるだけこれを整理し、一方
輸出
につきましては、これを増進する方針を講じますとともに、
国内
の消費につきましても、逐次これは
振興
していきたいと、こういうふうに思っております。 合理化に伴う結果、この不況を労働者だけにしわ寄せをする、いわゆる従業員にしわ寄せをするという結果にならないかということを、
政府
としては特に心配いたしまして、先般来、ある会社のごときは、これを合理化するというような方針をとったようであります。それに向いましては、書面をもちまして、合理化をすることはいいが、合理化の名前によって従業員を整理するということはやめてもらいたいということを申し上げたようなわけであります。しかしながら、今日不況になりました結果はどうだと申しますというと、その原因は好況であった、それがためにいろいろの施設もふやしたのでありますが、好況のときには、会社経営の人的要素を見ますというと、経営者というものと従業員というものと株主というものとが、この三つが
一つ
の経営の
主体
になっているようでありますが、それで好況のときには、株主は腹一ぱい配当を取り、従業員は普通より以上の報酬を取り、経営者はより以上の賞与を得るというふうなことも事実であるわけでありますから、一応やはり不況になれば、株主もある程度配当を遠慮し、経営者も自分の取り前を遠慮し、従業員もある程度自分の収入は減るということを覚悟して、いわゆる三者が協力してやはりこの不況を乗り切ってもらいたいという考えでありまして、これをひとり労働者にのみ、あるいは従業員にのみ負荷せしめるということは断じてとらないように、行政指導をしていきたいと存じております。
島清
18
○
島清
君 ただいま不況克服のための企業合理化に際しては、そのしわ寄せをひとり労働者に転嫁することのないように指導していきたいという
大臣
の御答弁、非常に満足するものではございますが、操短の問題につきましては、もう操短というのは、私たちの常識的な判断からいたしますと、これは一時的なものでなければならない。しかしながら、通産省が操短の
命令
をお出しになりましてから、すでにもう一年以上経過をいたしております。一年以上経過をいたしておりまするけれども、しかしながら、何らその操短の効果がきてない。これは操短の方法にも悪い面もありましょうが、しかしながら、操短を
命令
しておりながら、操短の効果が出てきてないということになりまするというと、それは
命令
をして一カ月くらい経過すれば、大体操短の効果というものがどういうふうに表われてきているかということは、大体理解できるはずでございます。ところが、今も
大臣
が操短をやっていきたい、やっていかなければならぬでしょうが、操短をやらせる、そうして、それでなおかつ見込みのないものは買い上げるということなんですが、しかしながら、操短というのは、私のただいま申し上げた
通り
、一時的なものであると思う。一年以上も操短が続きまするというと、これはもう恒久的な、長い間の対策が私は必要になってくると思うのです。そこで操短というものを、
大臣
は一体一時的なものとしてごらんになっておられるのか、把握しておられるのか、それとも繊維産業に見まするところの一年以上のこの操短
命令
が、何の効果ももたらさずにずるずるときておりまするけれども、これを一時的なものとしてこのままの政策で乗り切れると思われているのかどうか、この点について所信を承わりたいと思います。
高碕達之助
19
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) 従前の操短というのは、一カ月ないし六カ月すると大体の見当はつく、それで結論が出たのでありますが、今日の
経済
情勢の推移から考えるというと、逐次在庫品も減っているわけなんでありますが、現在の状態におきまして、すぐに現在、操短というものが永久的なものであるから、施策をどうこう加えるという時期までにはまだ考えておりませんですが、幸いに幾らかずつ在庫が減っているようでありますし、一方繊維産業というものをもう少し高度から見まして、そうして天然繊維、合成繊維等がどういうふうな状態にあるべきものだということを、将来これをどういうふうに導いていくべきものかということにつきましては、どうしてもここで結論をつける必要があると存じまして、最近に
政府
におきましては、繊維産業総合対策懇談会というものを作りまして、ここにおいて
業界
の皆さんの御意見を聞き、学識
経験
者の意見を聞いて、そしてそこで考えていきたい。そうしてその際に将来はどうなるだろうかというふうな点も考慮していきたいと存じておりますわけであります。だから、今さしあたりすぐに現在の
設備
はもう永久の過剰である、従って、ここでどうこうしなければならぬというまでは踏み切りはついていないわけなんでございます。
島清
20
○
島清
君 今
大臣
がおっしゃいました繊維産業懇談会でございますか、これはいつごろ発足いたしまして、そうしてそれはどのような機構で、どういうふうに運営されるのでございましょうか。そうしてその機構内のメンバーはどういったような階層の代表者の方々によって構成されておりましょうか。
今井善衛
21
○
説明員
(今井
善衛
君) 大体その懇談会はこの月末に発足いたしたいと思います。メンバーといたしましては、
業界
から約十人、学識
経験
者約五人程度を予定しておりまして、
業界
と申しますと紡績織機、それから
貿易
業者、そういう各団体の首脳者をもって構成したいと、かようにまあ考えておる次第でございます。
島清
22
○
島清
君
業界
といいます場合には、労働
組合
などは入らないのが通説なんでございますけれども、労働
組合
なども入るわけなんでございますか。
今井善衛
23
○
説明員
(今井
善衛
君) 繊維関係の労働者の
組合
の代表者を一名入れたいと思います。
島清
24
○
島清
君 それはどういうような名称のもとに労働
組合
の代表が入ってこられるのでございますか。学識
経験
者ですか、それとも
業界
代表でございますか。
今井善衛
25
○
説明員
(今井
善衛
君) まあこの人は
業界
だ、この人は学識
経験
者だというふうに分けますと、その労働者代表というものは非常にむずかしいことになるわけでございますが、とにかく一人入ります。
島清
26
○
島清
君 今井さんは政治家みたいなことをおっしゃるので、やっぱりあなたたちの方の学識
経験
者であるとか
業界
とかワクをきめれば、やっぱりそのワクに制約を受けるのでございますね。ですから、そうなりますというと、あなたたちの考えておられることは、そのワク外にもし適当な名称がつけられないというならば、オブザーバーとか何とかいうことを考えておられると思うのですが、これは私は繊維産業労働者代表というふうにしてやっぱりおっしゃっていただかないと、労働者代表が大手をふってこの中に入っていけないのじゃないか。そうして協力の面が与えられないのじゃないか、そういうふうな憂いがあるわけなんでございますが、どうなんでございますか。
高碕達之助
27
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) これは発足に当りまして私が
提案
したのでありまして、どうしても従業員の代表というものを一人入れる必要があるということで、学識
経験
者と
業界
の代表というものも、天然繊維の方とそれから合成繊維の方、いろいろ業者がいるものですから、そういう人もやはり入ってもらってやったらいい、こういうことなんでございますから、しいて名前を言えば、学識
経験
者の中に労働代表の方も入っていただく、従業員の代表の方も入っていただくということをしてもいいと思いますので、しいてそういう名前をつけないでも、懇談会のメンバーとして、ただ組み立て方をどういう方面からとるか、こういうことでありますから、そういう意味で御解釈を願いたいと、こう存ずるわけでございます。
島清
28
○
島清
君 まあ大体そういう工合に了解をさしていただきまして、その懇談会の中には繊維産業の不況を乗り切るのにはどうしてもやっぱり労働者の協力が必要である。そこで名称のいかんにかかわらず、
大臣
と質問者でありまする私と意見が同一でございまして、必ず労働者の代表を入れてそうして不況克服のための懇談会を発足すると、こういう意味に了解をしておきます。 それで
大臣
にもう一点だけ、
大臣
から非常にすなおに御答弁いただいておりまするので、まあ大体ここらでとめようと思いますが、もう一点だけお尋ねをいたしておきたいのは、操短をおやりになりまする場合に、
命令
をされまする場合に、基本的な考え方でございますが、これは企業を防衛するために、乗り切るための一時的なものであるのか。操短をやりながらもなおかつ利潤を追求しなければならない企業の建前上、利潤を追求しなければならないというようなお考えで操短の指導をしておられるのかどうか、この点は御答弁にならなくても答弁は明らかなようではございまするけれども、後日その不況産業の対策をお尋ねいたしまする場合に、非常に重要になって参りまするので、この基本的な考え方を承わっておきたいと思います。
高碕達之助
29
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) それはもちろん利潤追求ということのために操短をするということは断じて許さないつもりでございまして、あるいは結果において今の損がいっているものをこれをある程度損を取り戻すということのために、結果はあるいは利潤追求と見られる点があるかもしれませんが、
目的
とするところは利潤追求ということになれば、さなきだにできるだけ数量を少くして値を上げたがるということは今日の資本主義
経済
の欠陥でございますから、そういうことのないように十分努力をしたい、そういうことは断じて許さないつもりでございます。
島清
30
○
島清
君 質問を、もっとお聞きしたい点もあるわけでございますけれども、きょうはこの程度にとどめておきます。そして
提案
をさしていただきたいと思うのでありますが、私はこの繊維産業の不況が
政府
の怠慢にもよると、こういうふうに
大臣
に御質問を申し上げたわけでございますが、それについては
大臣
みずから御答弁にはなりませんでした。そこで私は
政府
の怠慢であるというようなことが果して私の独善的なきめ方であるかどうかというようなことについても、さらに
業界
の諸君にただしておきたいと思います。さらにはまた、この不況産業を乗り切るためにはどうしなければならないかということについては、せっかく通産省におきましても
業界
に懇談会を発足せしめようというような折からでございまするので、本
委員会
においても、やっぱりその
業界
の意見を聞いてみる必要があろうと思います。そこで
委員長
並びに
委員
の皆様方にお願いをしておきたいことは、ただいまの質問はここで打ち切りまするけれども、どうかすみやかなる早い機会におきまして、
業界
代表を招致をいたしまして、そうしてそこで
業界
の実情と意見を聞かしていただくというような機会を作っていただきまするようにお願いを申し上げまして、きょうはこれで質問を打ち切ります。
田畑金光
31
○
委員長
(
田畑金光
君) ただいまの島君の御要望については、後刻
理事
会等を持ちまして、御希望に沿うように善処いたしたいと思います。
島清
32
○
島清
君 お願いします。
大竹平八郎
33
○
大竹平八郎
君 私は通産
大臣
に三点だけきわめて簡単にお尋ねをいたしたいのであります。いずれも非常に当面の問題でありますので、特に本日御答弁を願いたいと思うのでありますが、まず第一は、船舶の国際入札の問題なんであります。日本の
輸出
に対します船舶の
輸出
の
重点
策は私はここでちょうちょうを要すまでもないわけであります。この前
経済
基盤
強化
の問題の本
委員会
と大蔵
委員会
との連合会のときにも、私大蔵
大臣
に質問申し上げたのでありますが、この問題が実は最近具体的になる
状況
にあるのであります。というのは、台湾から最近金額にいたしまして二千五百万米ドル、一万トン級がたしか三ばいか四はい、その他全部で九隻ぐらいの国際入札が開かれんとしておるわけなんであります。台湾方面といたしましては、従来の日本との関係から、ことに日本の船舶技術という点につきまして、できるだけまあ日本に注文をしたいというような意向を内々私どもは実は聞いておるのでありますが、しかしこれはあくまでも国際入札なんでありまして、国際入札になりますと、むろん技術の点といま
一つ
大きな問題は、
支払い
の関係の問題なのであります。情報によりますと、イタリアあたりは非常な大幅な延べ払いをもって臨もうとしておるようなこともまた情報によって私ども知っておるのでありますが、この際、この膨大な船を日本が注文を受け取るということは、
政府
の考えております
輸出
増進に非常な役に立つことであるので、従いまして、
政府
としても相当な態度をもってこれは臨まなければならぬと思うわけであります。この際、
大臣
のこれに対する
一つ
所見を承わっておきたいと思います。
高碕達之助
34
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) この二、三年前は世界の
景気
が非常によくて、海運界がよかった結果、日本の船舶に対する注文は応じ切れないほどたくさんあったのでありますが、その当時の
支払い
条件を、今日不況になって船舶の注文が、減ってきておるときに、同様に持続することもできないわけでありますが、これは頭金を幾らにして、どのくらい延べ払いにするかということを今ここで標準的に申し上げることは大へん困難でありますが、ケース・バイ・ケースによって、あるいはある程度の頭金を取り、期間も相当長期に
支払い
の条件をきめる必要があると、こう思っているわけなのであります。 また、この延べ払いの際における
輸出
入銀行の金融の点等につきましても、これはできるだけ
輸出
入銀行の資金源をふやすことにいたしまして、従前、
支払い
金額の五〇%を
輸出
入銀行が持ち、五〇%を市中銀行にするとかいうようなこともあったようでありますし、あるいは、場合によると、これは
輸出
入銀行の負担額をもっと減すというようなことも出るだろうと思いますが、これは場合によれば
輸出
入銀行の負担額をもっとふやしていって、あるいは八〇%に対する民間の二〇%にするとか、それはケース・バイ・ケースで臨んでいきたいと、こう存ずるわけなのであります。ある程度延べ払いのことは実行いたしたいと思っております。
大竹平八郎
35
○
大竹平八郎
君
経済
人として長い間経歴を持っておられる通産
大臣
の今のお言葉は、私ども非常に信じまして、ぜひそういう方向で、この問題が具体化したときには
一つ
当っていただきたいと、こう思うのであります。 その次には、これまた非常な緊急の問題でありますが、第十四次船の問題の中に、例の鉄鋼船の問題があるわけなのであります。一説には、これが第十四次船の中に五はい、通産省といいますか、あるいは通産省が鉄鋼業者の要望を入れてと言った方がいいでありましょうが、五はいも何か作られるというふうに聞いておるのです。最近の情報によると、さらにこれが三ばいに減ったとかいうのでありますが、これは実際問題として通産省としてはどういう見解を持っておられるのか、これをこの際
一つ
明らかにしていただきたいと思います。
高碕達之助
36
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) 私どもの考え方では、現在の船舶界が不況であるというふうなことにかんがみまして、この際に製鉄
事業
の合理化をする。今日まで運搬しております鉱石というものは、普通の運搬船を使っております結果、相当運賃が高くなりますものですから、これを専用船を使うことによって運賃がよほどセーブするのではないかということで、できるだけ私どもは、通産省といたしますれば、むしろ五はいなら五はい、できるだけよけい作ってもらいたいと、こう思っているのです。それは要するに、しかし一般の造船界と申しますか、船舶界の形勢等にもよることでありますから、もちろんその点はよく運輸
大臣
と打ち合せてやっていきたいと思いますが、私どもはできるだけ数をふやしていきたいと思います。
大竹平八郎
37
○
大竹平八郎
君 そうしますと、今の鉄鋼船はまだ本ぎまりになっていない、こういうことに了承してよろしゅうございますね。
高碕達之助
38
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) その
通り
でございます。
大竹平八郎
39
○
大竹平八郎
君 それではさらにいま一点、これは全然違うのでありますが、
政府
が三十一億五千万ドルをぜひ
一つ
実現しようという点において諸般の施策をとられておるということはよく私ども知っておるのであります。それで各方面に、
経験
者を中心にいたしまして、いわゆる
貿易
使節団と申しましょうか、各その方面の権威者を出されて、だいぶ帰って来ておるようなんであります。幸いにいたしまして、東南アジアとか、あるいは中東方面は必ずしも日本の
貿易
が期待
通り
には御
承知
の
通り
いっておりません、アメリカ等は最近非常に好転をしておるというようなことで、まあこれは単に自由世界だけでなくて、ソ連方面にまでも行って来られたのでありますが、ぜひ
一つ
その
貿易
使節団の成果と申しましょうか、そういうことにつきまして簡単でよろしゅうございますが、これはいずれまたゆっくり
局長
からでもお伺いいたしますが、
大臣
が御報告を受けましたことにつきまして、この際ちょっと明らかにしていただきたいと思います。
高碕達之助
40
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) ただいま
政府
といたしまして、
貿易
調査
団を出しておりますのは、豪州とアメリカと欧州でございます。これはいずれも——豪州は九月二十六日に立ちまして、この十月の月末に帰って来るわけであります。アメリカの方はこの月の七日に立ちまして十一月の末に帰って来ることになっております。ヨーロッパの方はこの二日に立ちまして十二月の初めに帰ることになっておりまして、まだ
政府
から出した使節団は帰っていないわけであります。
海野三朗
41
○海野三朗君 まず、通産
大臣
にお伺いしますが、
貿易
振興
ということを非常に随所にうたっておりますが、中共との関係で岸総理がああいうことを言ったことは非常にマイナスじゃないか。百害あって一利ないじゃないかというふうに考えるのです。この点に対しては、通産
大臣
はどういうふうにお考えになっていますか。あるいはやる品物が足りないとか、あるいは
貿易
額が少いとかという
理由
であるとするならば、それは大へんな間違いであって、中共に対してはどういうふうに考えておられるのでしょうか。その所信を承わりたい。
高碕達之助
42
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) 昨日来新聞に出ておりますアメリカの通信員が無責任なる放送をした結果、岸総理に非常な迷惑を来たしておるということは、御
承知
の
通り
でございますが、こういうふうなことにつきましては、私はアメリカ自体においてもあまり問題にしませんし、中共においてはあるいはこれを政治的に多少利用するかも存じませんけれども、従前から中共のやっておりますことから申しますれば、ああいうふうな流言が流れるということは必ずしも有利ではないと存じますけれども、そんなにあれがために大きな変化を来たすとは私は存じておりませんですが、しかしいずれにいたしましても、ああいったふうな流言が出るということは、できるだけ誠意をもってこれを訂正するということをする必要があると存ぜられます。
海野三朗
43
○海野三朗君 この間四月の末に中共に私は行って参りました。その際に、天津に船が着いたのでありますが、天津に着いている船はイギリスの船ばかりなんです。日本の船は一そうも着いておりません。そうして中共の人間は岸信介の内閣は戦争をたくらんでおるということを公言しておりますね。一般に非常に悪いです。そのときも遺骨を持って行ったのでありますが、そのときの団長は自民党の佐藤清一郎君、副団長は私、至るところで岸信介の罪過をあげておるのですね。そうしてこれは結局中共に対しては同情がないのじゃないか、常にこれは戦争を考えているのではないか、こういうことを人民日報にも述べられておったのであります。こういうふうなものにおいては、通産
大臣
としてはどういうふうな一体お考えを持っておられますか、これを所信を承わりたい。
田畑金光
44
○
委員長
(
田畑金光
君)
委員長
からも一言申し上げますが、今の
大臣
の御答弁の中に、無責任なるアメリカの記者の記事であるとか、あるいは流言などというお言葉で答弁されておりますけれども、本日の本会議におけるわが党の岡田議員の質問に対して、岸総理みずから、流言とか、あるいは捏造とかいう、そういうものではないということを明確に答えておられるわけです。ましてや、流言などということになってきますと、記者会見された岸総理自体の言葉の中にもこれはないわけで、不穏当な発言だと、こう見るわけで、もっと
一つ
慎重に、この問題に対しては高碕通産
大臣
としてもお答え願いたい、こう思うのです。
海野三朗
45
○海野三朗君 あなたのほんとうの信念を伺いたい。
高碕達之助
46
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) ただいま
委員長
から御注意がありました点につきましては、私、失言いたしたと存じまして、流言ということは失言だと存じますので、これは訂正いたします。しかし誤解ということを起すことははなはだ遺憾でございましてこの誤解を解くということは必要だと存じます。 今、海野さんの御質問のことにつきましては、私は、中共側において、ときどき岸総理は、岸内閣は中共に対し戦争
行為
をするのだということをたくらんでおる、こういうふうに解釈されるような通信もよく耳にいたしますのですが、岸総理は国会においても再三弁明いたしております
通り
に、岸内閣といたしましては、断じて中共を敵として戦うというふうな考えはないということは、何べんも繰り返してこれはよく誤解を解くようにいたしたいと、こう存ずるわけで、今日現地においでになった海野さんが、そういうことを耳にされたということは、私よくお聞きして非常に参考になるわけでございますから、そういうことのないように、どうかこれは誤解を解くように十分の努力をしていきたいと、こう存ずるわけでございます。
海野三朗
47
○海野三朗君 このことにつきましては、中共では
貿易
を、日本に対する
輸出
入の
貿易
はもうストップしてしまい、そして西欧の方に盛んにやっておる。西欧のイギリスはどういうふうにやっていますか。イギリスはずるいです。イギリスははなはだずるい。ところが巧みに、天津に来ているのはイギリスの船ばかりです。そうしてほかの船は来ておりません。そのときに、私は帳面に控えてきたのでありますが、イギリスの会社だけです。イギリスの会社でちゃんと船を入れているのです。イギリスがどういうことをやっているか、そういうことを考えないで、ただ日本が、つまり国連で認めないから、侵略国と認めているから、そういうふうに認めるのだというような岸総理の弁明は、はなはだ当を得ないものと私は思うのです。そういうことに対するあなたの、財界人として今日まで来なすったあなたとしては、どういうようにお考えになっているか。そういうふうな場合に対処しては、非常に日本が損をする。昔、食物の配給の時代に、配給だけの食物を食べて死んだ人間がいる。そういう人間がいるのです。死んだ人間、判事でしたか、検事でしたか、配給のものだけを食べて死んでしまった人間がある。ところが、日本はそれでよろしいかということをよく考えてもらわなければならない。それで岸総理がああいうような言辞を弄するということは、はなはだもってわれわれは承諾できないことであるのです。それで、もしそれが誤まりである、私はそういうことを言わないということを言うているならば、岸総理は何ゆえにアメリカに向ってその
取り消し
を要求しないか。それは私はひどいと思うのです。そうして、その下に通産
大臣
としておられるところのあなたが、岸総理がそういうふうな悪いことがあったら、それを十分ためさなければならない。ためさずして、ただ、のほほんと通産
大臣
として勤めておられるのか、はなはだ疑いなきを得ないのです。私はそういう点に対して強くあなたに要望する。要望するということは、どういうことであるかといえば、中共に対しての態度、つまりそういうふうな態度、そういうことに対して、あなたはもう少ししっかりしてもらわなければならないと思う。
高碕達之助
48
○国務
大臣
(高
碕達之助
君) 私ども、海野さんと同じく、中共との
貿易
をどうしても一日も早く開始したいという熱意は持っておるのでありますが、しっかりした——微力で、力がなくては、はなはだ遺憾でございますが、十分努力いたす考えでございます。
田畑金光
49
○
委員長
(
田畑金光
君) 他に御質問もないようでございますから、本日の
委員会
は、これで散会いたします。 午後三時四十六分散会