○中島(巖)委員 時間も十二時過ぎになっておりますので、いろいろ一度に御
質問いたします。
次には
立法措置でありますが、これはたしか公共土木
施設災害復旧事業費国庫
負担法に、
建設省関係はよるものと思いますけれ
ども、先ほど都市
計画課長の話では、都市
計画の方では、あまりこの
項目に入っておらぬらしいような
お話でありました。最近きまりました下水道関係なんかは、そうだろうと思いますけれ
ども、都市
計画におけるところの街路事業その他の問題は、この公共土木
災害に対する国庫
負担法を適用されるものかどうか。さらに
建設省といたしましてはこれらを統一せねばならぬ。従いまして、かりに下水道なんかが入っておらないといたしましても、あるいはただいま申し上げた街路事業なんかがかりに入っておらぬとしても、これは当然法改正をいたしまして入れるべきものである、こういうように
考えるのでありますが、これに対して、
建設省はどういう方針を持っておるか、官房長あるいは
計画局長からでけっこうでありますから、御答弁を願いたいと思います。
それから、先ほどから申し上げました、そしていつも問題になっておる単独
災害もしくは小
災害と申しますか、十五万円以下あるいは十万円以下の問題でありますが、これは
昭和二十八年の例の
特別立法と申しますか、九州地方の問題が起きたときに、臨時
立法は先ほど
大臣の言われました
通り、二十三かのいろいろな
法律ができておるわけであります。そこで、
建設省関係のこの臨時
立法を見ますと、各地方公共団体の税収入によって
災害の国庫
負担の率が変ることになっておるのを、それを
法律にした、こういうことだと思います。ところが農林漁業
施設の
災害の
復旧に対する例の国庫補助の臨時
措置令ですか、あの農林省関係の
法律によりますと、その小
災害を、十万円を三万円までに引き下げておる、こういうことになっております。私は、この
建設省の方の、地方公共団体の税収入を標準としたこの立て方の方が非常にいいと思います。しかし、そこでさらに突っ込んで
考えなければならぬことは、この税収入と同時に、いわゆる地方公共団体のまかないと申しますか、標準
財政需要額というようなこともさらに勘案いたしまして、
立法すべきものじゃないかと思う。それを別といたしまして、農林省関係が三万円に引き下げ、
建設省は地方公共団体の税収入を基準にする、
政府の中で、その省が分れておることによって、こういうようなまちまちの
立法を作るということは、好ましくないじゃないか。もっとも農林関係の
災害関係の
法律は、公共事業でなくして、個人の事業に対しましても適用されるのでありますから、一律には言えませんけれ
ども、なんとか各省間の連絡をとって行うべきである、こういうように
考えるわけでありまして、この小
災害に対して、基本的の問題として、率を引き下げる
考えがあるのかどうか、あるいは従来のような標準税収入によって行うのであるか、それからまた
一つの方法として、起債を優先的に
法律で規定して認める、この三つの方法があると思うのですが、これに対しまして、今回の
災害に対してどういうお
考えを持つか、この点につきまして、
大臣でなくて、関係局長でもけっこうでありますので、御答弁を願いたいと思います。
それから次に、これは
大臣に御答弁願いたいと思いますが、これらの大きな
災害があったたびに臨時
立法をするというようなことはなくして、一定の、たとえば町村における税収入に比較してどれだけの
災害があった、あるいはその他の方法もあるでしょう、そういうものを規定しておいて、総理
大臣が発動できるような
立法措置をしておけば、
災害のあったたびに、こうしたがたがたしたことをしなくてもいいのだから、
災害に対する根本的な
立法をすべきものじゃないかと思うのです。これに対して、
大臣のお
考えはどうであるか。
それから、これはちょっと
災害とは関連してはおりませんけれ
ども、昨日
河川法の一部改正案が出たわけであります。これは差し迫った問題で、
河川法を全般的に改正する時期に来ておるわけであります。そこで、
大臣にお伺いいたしたいことは、現在
建設省の所管の中にあるところの
河川法だとか、都市
計画法だとか、あるいは
道路法にもあったのじゃないかと思いますけれ
ども、ある規定について
河川局は
河川局、
計画局は
計画局、そういうまちまちの法解釈をとっておるという実例があるのです。それで、いやしくも
一つ省の中にはそれらの法解釈に対して統一した見解をとらねばならぬ、こう思うわけでありまして、この問題につきまして、いずれ具体的の例をあげて
お尋ねいたしたいと思いますけれ
ども、基本的の
大臣の
考えとして、私の申し上げたような事例があるとすれば、
建設省内だけは統一した見解をとっていただきたいと思いますが、これに対するお
考えはどうか。以上、
立法措置について四点お伺いいたしたわけであります。