○田中(稔)委員 今申しますように、法律の論というようなことになりますと、ここでいろいろ申し上げることでもないと思いますので、それはまた衆議院としましては法務
委員会あたりでもいろいろ問題にしなければならないと思います。そこで、私はむしろ
政府の行政措置について申し上げたいと思いますが、中国側の意向として、いわゆる佐多報告の伝えるところでは、この国旗事件について謝罪使でも中国に派遣すべきであるということであります。しかしながら、その後中国に参りました人なんかの話をいろいろと聞いてみますと、中国は何も謝罪使をどうしても出さなければいかぬというようなことを
考えているわけではないように私受け取るのであります。問題はやはり
日本政府の誠意なんです。そこで長崎で起り、横浜で起り、新橋で起った、こういうことについて刑法第九十二条は適用ないのだ。あれは未
承認国の国旗であるから国旗としては扱えない、布きれにすぎないというような
考えが
政府にずっとあって、その後衆議院の
委員会等ではこれを訂正するような御
発言もありましたけれ
ども、やはりきっぱりと
政府の
態度の表明がないので、
国民の間には、中華人民共和国の国旗なんかに対しては、大して尊敬の念を払わぬでもよろしいというような観念が流布されているのではないか。今の新橋ステージの問題でも、事犯の性質上これは都の火災予防条例ですが、そういうものでただ罰するだけだというようなことになりますと、今後こういうことがどんどん起る心配があります。そうしますと、現在すでに非常に悪化しております
日本と中華人民共和国との
関係がさらに悪化する、こういうことを私は憂えるのであります。もっともすでに岸
総理が
ブラウン記者との
インタビューについて述べられたああいう
言葉がそのままほんとうだとしますならば、岸
総理そのものが、そういう日中
関係の悪化をさらに激化されておる、こういうことにもなるわけでありまして、それではどうも仕方がない話でありますけれ
ども、しかしながら、
藤山外務大臣におきましては、日中
関係が今日以上悪くなるということはおそらく希望されないと思う。その場合に、いろいろ問題がありますが、国旗問題、国旗侮辱事件の処理ということについて、
政府が何らか具体的な
態度をきっぱり示して、
政府の誠意を相手国の
政府に知らせる、相手国の
国民に知らせるということは私はきわめて望ましいことであると
考えるのであります。そこで、謝罪使の派遣というようなことを一応別といたしまして、なおほかにとるべきいろいろな方法はあろうと思う。
政府が国会の
委員会でいろいろ質問にこたえて答弁されるという形式もあります。しかしながらそういう形式では何かほんとうに
政府の
態度を強く表明する方法としては十分でないように思います。だとすれば、何か
政府から中華人民共和国
政府に対して口上書というようなものを一つ出していただいて、そこで国旗問題について、
政府としては非常に遺憾に思っておるし、それからまた、いろいろな具体的なケースについて、国内法として、刑法第九十二条の適用は、これはないけれ
ども、しかしながら、そのほかの法規の、こういうものによって、これは処断しておるのだとか、あるいは、かりにこれが法規の刑罰規定の対象にならない場合においても、一つ
政府は、これは非常に遺憾に
考えておるとか、あるいはまた、起ってしまった事件の跡を追っても仕方がないことでありますから、今後中華人民共和国の国旗に対する侮辱事件は、いかなる形においても起らないように、たとえば、種々の官庁に
政府としてちゃんと行政措置をとったとか、いろいろなことについて、
政府の総合的な見解を
内容とする口上書というようなものをお出しになるような方法もあろうと思う。あるいはまた、今日
外交関係がないから、それは困るということであれば、
政府がこの問題について、詳細にして懇切な一つの声明をあらためて発表するというような方法もあろうと思う。いろいろな方法があろうと思いますが、今まで、たびたびこの衆参の
委員会でもこの問題を取り上げられました。断片的にはいろいろの御回答がありましたが、私はこの機会に
政府部内において、十分この問題について、総合的に御検討になって、そして今、私が申し上げましたような何らかの措置をおとりになるというようなことが望ましいのではないか、必要ではないかと
考えるのでありますが、一つ
藤山外務大臣の御見解を伺いたい。