○亀田得治君 まあこの問題であまり時間をとるわけには参りませんから、この程度にしたいと思いますが、ただいまの小倉
長官の説明をお聞きしましても、もう
資料はそろっておるのです。これはどんな
調査をやってもそれは全部違います、
調査は具体的ですから。ですからその出た、
地代の問題、労賃の問題、あるいは個々の生産費の問題、これを全部
資料にして来年の米価審議会に出して、そうしてどの線をとるべきか、それ自体を審議会にかけて行けばいいのです。来年
決定して、どうもこの
決定の仕方が
あとから見て不公平であったということになれば、またその次の年にこれは変えたらいいのだし、皆さんがそういう
調査を出せば、農業団体なりいろいろなところから意見がまた出るでしょう。その意見が筋が通っておれば訂正すればいいわけですし、だから何も問題はないじゃないですか。だから結局は腹だけなのですよ。皆さんだけが
調査資料をあれも違うこれも違うといって、そんなものをいくらかかえて思案しておっても、いつまでたってもきまりませんよ、これは。だから私はまあただいまの
長官の答弁自体からも、これは準備はできているのだという感じをはっきり受けるのです。どうかそういうことですから毎年々々同じ答申をつけられるのですが、来年は必ずこの新しい方式で
一つ米価の問題と取り組む、こういう方向で進んでもらいたいということを、
総理並びに農林
大臣にこれは要請をして、一応この問題は打ち切っておきます。
そこで次に不当弾圧に入るのですが、ちょっと私
委員長に聞きたいことがあるのですが、これはちょっと時間外にして下さいよ、質問ではないのですから。私はきょうは全司法の問題について、特に最高裁の
長官の出席を実は求めておりました。ところがどうもいろいろ聞いてみますと、かわりではどうか、こういうふうなお話が出ておるようでありますが、私はこれははなはだ遺憾だと思うのです。というのは、三権分立ということは私も必然これは
考え、尊重もしておりますが、
国会は憲法六十二条に基いて広い国政
調査権を持っておるのです。
国会法の問題以前の問題です、これは。この憲法六十二条の国政
調査権には、どこまでを含むかという問題も、これは憲法法学者の間で議論があります。しかし議論のあるのは裁判に干渉するような国政
調査はよくない、大体こういう立場からの議論なんです。これは私ごもっともな点があると思います。ところが私が今聞きたいと言っておるのは、裁判所が、われわれから見ればはなはだ不当な理由で、十九名の裁判所
関係の人を懲戒処分に付した、こういうことは間違った司法行政だ、こういう立場からこれはお聞きしようとしている。裁判にとっては全然これは
関係のないことなんですね。だからそういう問題ですから、私は当然首切りをした御本人がこれは進んで出てきてもらえる、こういうふうにも思っていたわけなんです。それがこられない。代理でどうであろうか、こういう話なん、ですね。私は首切った人に聞かなければ、代理ではそんなことは、はっきりその人がどういうつもりでやったかわかるものじゃない。形式的なおざなりの
質疑はしたいと思っていない。この十九名の首切りに関しては、例の裁判香の問題が根拠になっているのですが、これは重大な問題があるのです、川法行政としても。そういう立場で私は田中
長官の出席を求めておるのですが、ただその六十二条の持つ
調査権を行使する
方法ですね、
方法には問題があるでしょう。一般の行政
関係であれば、憲法上
国務大臣として出席の義務がはっきり規定されておる、だからこないというわけにいかない。ところが裁判所
関係には、あちらからいえば辛いかもしれませんが、幸いそういう規定がない。
国会法の規定が若干その点では不備な点がある。そこをいいことにして代理をよこして済まそう、私はこれははなはだけしからぬと思うのですよ。そういう問題については最高裁は答えない。こういうことならそれも
一つの見識でしょう。ところが答えましょう、説明しましょう、こうおっしゃっている。同じ説明するなら本人に聞きたい、こう私は言っているのです。無理じゃないでしょう、
委員長。
委員長はよくそういうことは理解があるはずです。なんでそれをもっと強く言ってくれないのか。そうして
国会議員の私
どもの方の持つ
調査権を押えるようなことをおっしゃるのは、ますますこれはあなた、裁判所の方は、もうこんな問題については今後はねておけばいいのだ、ますますそういうことになりますよ。大体田中
長官はときどき法務
委員会等で出席を求められておる、衆参を問わず。来たのは一回きりなんです。それも自分の方の最局裁の機構改革について衆議院の模様が悪い、空気が。それで自分の
考えを司明したい。自分の都合のいいときだけ一回来たきりだ。こんなことはかしからぬですよ。
ほんとうに司法行政なんかの問題については、最高機関の方から出席を求められたら、
国会法の規定なんかにとらわれないで、むしろ憲法六十二条の精神というものを重んじて、
長官が出て来て親切に答弁をされるのが、私は当りまえだと思う。どうなんです。言いたいことは私はたくさんあるのですが、私は
委員長の方でもう少しこうちの方を向かないで、あっちの方を向いて
一つこの問題を処理していただきたいと思うのですが。