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亀田得治君 これはまあ、そういうふうに内容をこまかくおっしゃって反駁されますと私もそう簡単に済まされないわけですが、たとえば第一審では有罪になったから、
警察官と
検察官がこの問題を取り上げたのも一応了とすべきじゃないかという
意味のことをおっしゃっても、しかし、そういうふうに問題を何か自分に有利な弁護資料がないかと掬しまくるような
態度で私はよくないと思う。第一審で有罪になったと言ったって、そういうなら、その判決をしたのは木間判事ですが、これはいかなる
事件でも無罪にしたことのない判事です。上にいってずいぶん役に立っておる判事ですけれ
ども、大阪では定評のある判事です。そんなふうなものだから標準にならぬのです。それから職権乱用だといって告訴したものが取り上げられなかった。これは職権乱用についての積極的な
理由づけというものはなかなかしろうとではこれはむずかしい。そうしてまた、どちらかと言えば、
警察でも
検察官でもなるべく消極的です、そういう
事件については。だからそういう決定があったからあったからといって、このやったこと
自体に
反省をしないということは私は間違いであると思う。それからそういえば職権乱用等についての訴えを
却下する決定者の
理由書等を私
どもが拝見すると、
逮捕の妥当性ということについては、相当やはり疑いを持っておる、文章の中に現われておるのです。私
たちはむしろそういうところを重視したいわけなんです。申請を
却下しながらも、申請人の言おうとしておるところについて、相当
程度同意を与えておる文章もあるわけなんです。私はともかく
警察、
検察、
裁判所それに包囲された中で、これが不当
逮捕だということで大いにがんばるという、そういう人の
立場というものをもっとその身になってやっぱり
考えてもらいたいと思うのですね。それでなければなかなか六年も七年もそんなにがんばり通すものですか。で私は何も根本的には
警察や
検察庁がこの問題を
犯罪になるというので扱った、そのこと
自体をそんなに私は攻撃しているわけじゃない。
法律に対する
見解の相違というものがもとになっているわけですから、これはちょうど
日教組と
全逓の
事件なんかも同じ
性格です。ただそういうものであっても、相手の身分からいっても、逃げ隠れもせぬし、そうして相手方のやった客観的な行為というものは、これはだんだん書類を調べたってはっきりすると思う。
見解が違うだけなんです。だからそういうことなんですから、そういう人についていきなり
逮捕というようなことは、これは間違いだと思う。
逮捕自身を私は申し上げておる。そんなもう有罪になったとか、ならぬとかでなしに、私はたとえ有罪になったとしてもこういう
態度は間違いだと思う。有罪になったって間違いです。そこを私は申し上げておるのですね。どうもその論点の置き所がちょっと違うように思うのですが、あなたの方と。だからそうしてみれば、そんな一審で有罪になったから、ならぬからとか、そんなことはどうでもいいことなんです。幸いこれは無罪になっておるから私
どもの方としてはよけい言いやすいというだけで、有罪になっておったってこれは言います、実際。しかし、それではきき目がないからね。たまたまこれが無罪になったから一そう言うておるのです。
逮捕のことを私は申し上げておるのです。どうなんです。そこに重点を置いて
調査もしてほしいし、第一そんなあなた、
警察の言い分だけを聞いておってもらっちゃ困るのです。本人の言い分なりそういうものをもっとやっぱり聞いてやってもらいたい。そのときの現状を聞きたい。さっき一松先生も言われた実際の
ケースについて協議をしなければいかぬというのはやっぱりこういうことだと思うのです。これはいかなかったぞということをおっしゃれば、大阪の
警察だって若干それは注意するし、ところが、この人がその後これは大体どんどん地位が上っていっておるのでしょう。私が
質問した当時は大淀の
警察でしたが、今度は布施の
警察にさらに栄転しておる、こういうことを地元の被害者の山内が見ておるわけです。それでは長い間、権利意識の強い者としてはとてもおさまるはずがない、私はどうしてもあなたの方で
逮捕される者について、これは間違いじゃないというのであれば、やはりこういう具体的な
ケースで
一つ被害者なり、
参考人等の御出席を願って、現実にその当時の状態というものをここで出してもらいたい。そうして
検討したいと実は思っておるのです。おそらくこれは
刑事局長なり、あまり問題に直接タッチされておらぬ方は実情というものをごらん願えば、それは
逮捕は必要なかったと思うに私は違いないと思っておるのですよ。だからそういうふうにまるで大阪の
警察を代弁されるようなことを言われましても、ちょっと納得できないのです。実際ですよ。そんなあなた職権乱用なんというようなことと、
逮捕の当、不当ということとは別ですよ。職権乱用罪が成立するなんということはよほどのことですよ。それがけられたから本人の指摘しておるその点もまあいいのだというのだったら全然間違いですよ。
刑事局長どう思いますか。そんな有罪、無罪、なんということは、職権乱用の告訴が成立したせぬということとは別ですよ、
逮捕の当、不当ということとは。