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1958-08-01 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年八月一日(金曜日)    午前十時五十一分開会   —————————————   委員異動 本日委員坂本昭君辞任につき、その補 欠として椿繁夫君を議長において指名 した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     野本 品吉君    理事            大川 光三君            一松 定吉君            棚橋 小虎君    委員            青山 正一君            赤松 常子君            亀田 得治君            椿  繁夫君            矢嶋 三義君            辻  武壽君   国務大臣    法 務 大 臣 愛知 揆一君   事務局側    常任委員会専門    員       西村 高兄君   説明員    警察庁長官警察 石井 栄三君    庁刑事局長   中川 薫治君    法務省刑事局長 竹内 寿平君   —————————————   本日の会議に付した案件検察及び裁判運営等に関する調査  の件(逮捕状執行等に関する件)   —————————————
  2. 野本品吉

    委員長野本品吉君) これより本日の法務委員会を開会いたします。  最初に、委員異動がございましたので、御報告申し上げておきます。  八月一日付で坂本昭君が辞任されまして、椿繁夫君がかわりに選任されました。  右、御報告申し上げておきます。   —————————————
  3. 野本品吉

    委員長野本品吉君) 本日は、検察行政に関する調査をすることになっておりますが、逮捕状執行等を中心といたしまして、検察あり方について法務当局見解をお伺いすることにいたしたいと存じます。  それから、法務大臣閣議がありまして、閣議が終了次第、直ちに委員会に出席する予定になっております。申し添えておきます。  それでは、御質疑のあります方は、順次御発言を願いたいと思います。
  4. 亀田得治

    亀田得治君 実は、前国会中に起きました全逓事件に関して、特別抗告検察側から最高裁になされた。これは日本で初めてのケースでありますが、再三、勾留却下され、また抗告却下され、それに対して、なおかつ特別抗告と、こういうことまでされたわけですが、これは、一般に与えた印象としては、検察庁がはなはだ感情的に、意地になってやっておる、こういうふうな印象を与えていたわけなんです。従って、私どもも、大所高所から考えて、そんな特別抗告までして争うべき問題ではなかろうということで、そういう手続の取り消しを実は委員会で求めたわけですが、大臣としては、そういう指揮はする必要がないということで、まあ断わられた。しかし、その直後に、最高裁では結局この特別抗告却下する、こういういきさつになったわけです。私は、まあこれが強盗殺人……、だれが、世人が見てもほっておけない、どうしてもこれは身柄を拘束して、相当追及しなければならぬといったような性格のものでもあれば、多少、法律的な難点があっても、最後までいってみるということもあり得ると思うのですが、そういう事案でもこれはない、そういうことからああいう要求をしたんですが、それがいれられない。結局、最高裁でもそれが却下された、こういう羽目になったわけです。その直後に私は、実は法務大臣なり、刑事局長感想なり、今後の心がまえ等をお聞きしたいと思っていたんですが、どうも、それから相当日数もたってしまったので、少し調子が抜けたような感じもするわけですが、しかし、これははなはだ重大な実は問題でありますので、この際、若干この問題についてお聞きしておきたいと思うのです。  最初に、私たちが予想した通り特別抗告却下されたわけですが、それに対して、法務当局なり、検察当局としては、どういう感想を持っておられるか。やはりああいうところまで、意地になっておるというような印象を与えるようなことまで、やってよかったと考えておるのかどうか、そういうふうな点についてまずお聞きをしたいと思います。
  5. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) 仰せ通り特別抗告検察側負けという結論になったわけでございますが、また、ただいま御指摘のように、このような準抗告に対して棄却されたのをさらに特別抗告で争うということにつきましては、検察側が感情的になっておるんではないかという御批判を確かに私ども耳にいたしておるのであります。しかし、一方におきまして、この準抗告棄却理由を見ますると、裁判所側が少し捜査主宰者である検察の分野に深く立ち入り過ぎているのではないかというような批判も一方においてあるのであります。さらにまた、この事件に関しまして各地がケースバイケースで決すべき事案に対しまして、一斉にあたかも申し合せたように棄却をするというようなことは、団体側の圧力によるものではないかというような意見も私は耳にいたしておるのであります。で、こういうような事態に際しまして、法律的に争点を明確にして、その帰趨を明らかにしていくということは、また検察としてもなすべきことであろうというふうな結論になりまして、特別抗告をいたしたのでございますが、その結論は、先ほど申しましたように、検察側負けということに相なったのでございまするけれども、それはそれといたしまして、今世の中に行われておりますようないろいろな風評に対しましても、検察が単なる感情的な問題でこの問題を処理したんじゃないということも明らかになったと思いますし、また、裁判所側が力に屈してこのような結論を出したというふうにも、そういうものでもないということも、はっきりいたしたのでありまして、結果的に見ますると、まずまず勾留目的は果せませんでしたけれども裁判検察において、事務を処理する仕方として争うべきものはあくまで争って、争点を明らかにして態度をきめていくという、この民主主義的なやり方につきましては、御理解がいただけたのではなかろうかというように私は推測しておるのであります。
  6. 亀田得治

    亀田得治君 まあいろいろなことを言われたんですが、あの特別抗告却下されたことによって、どういう反省をされておるか、端的に言って。その点をお聞きしたい。
  7. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) 特別抗告につきましては、全逓で当初特別抗告をいたしまして、その後、都教組支部長クラス方々逮捕につきましても特別抗告をいたしましたが、これも却下になっておるわけでございます。また、七月に入りましてから都教組委員長クラスの検挙がありましたが、これは準抗告まで争いましたが、理由をよく検討いたしました結果、この段階におきまして、もはや特別抗告をもって争うべきものではなかろうというような考え方になっておるのも、過去に特別抗告をいたしまして、検事としましてはその態度を明らかにした結果によるものであろうと思います。もしこれを反省という言葉で言い表わすことができるといたしますならば、今回の委員長の準抗告却下に対しましては特別抗告をしないという態度結論が出ておるのでございます。
  8. 亀田得治

    亀田得治君 多少の反省もあったようですけれども、今のお答えですと。三番目のやつは特別抗告まで持っていかなかったというのですが……。しかし、こういう性格事案については強制捜査そのものについてもう少し考え直したらどうか、こういうことを私はこの特別抗告却下の中から読みとるべきだと思います。事件はなるほどケースバイケース一つ一つについて違った検討というものがこれは必要なわけですが、私はこういう事件についてはもう一つ、その前提として大事な問題があると思う。そういう点についての御反省といったようなことはこれはちっともないのですが、それがあればこの準抗告をやること自体、あるいは場合によっては検察官勾留というような手続自体についてもやはり再検討余地があると思うのです。そのことがいいということであれば、これは特別抗告だって認められるわけですから、基本的には。だから、一番上の方ではねられたのだから二番目のところまでは持っていってもいいだろうということではやっぱり反省が足らぬと思うのです。そういう根本的な反省まで検察当局で私はしてほしいと思うのですが、そういう検討などはなされたわけでしょうか。
  9. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) 今回の全逓労組日教組事件につきまして非常に捜査が難渋をいたしましたことはこの準抗告特別抗告がけられたということに大きな理由もありますが、そのほか被疑者とされた方々協力態度参考人とされた方々協力態度、そういうものから見ましても、非常にこの種の事件は、今後このような捜査方法をもってしては目的を果しがたいのではないかということが痛感されるのでございまして、この事件経験に徴しまして検察当局におきましては、今後この種の事件をどうやって処理すべきであるかということにつきましては慎重に検討をいたしております。先般も公安労働係検事会同を本省で開催いたしましたが、その際の議題にもこの問題が大いに取り上げられたのでございまして、これらの過去の苦い——検察側にとりましてはまあ苦い経験でございますが、この苦い経験に徴しまして、今後の取締りあるいは捜査裁判との関係におきましていろいろな角度から検討を加え、改善をして参りたいというふうに考えておるのでございます。
  10. 亀田得治

    亀田得治君 従来のようなやり方では、この種事件についてはむずかしいという御反省までしてきているのはけっこうなんですが、それじゃ従来のようなやり方ではなしにもうちっといい方法がなかろうかという研究をしてくれと私たちは言っておるわけではないのです。事件そのものにすることについてもっと検討余地のあることに取っ組んでいく、ここが私はやっぱり一番大事な点だと思います。やはりこういう政治的な社会的な問題に関連することについてはそういう点の検討大所高所から十分私はやってもらいたいと思うのです。形式的にどっかに引っかかっている、さあこれでいこうというようなことでは、やはり社会の良識が納得しないと私は思うのです。それは皆さんの方からは、積極的にそういう発言もなかなかできにくいでしょうが、私としては一つそういう意味での反省をお願いしておきたいのです。  そこで、その後、日教組の問題も特別抗告却下になったし、従って、もうこういうケースについての捜査あり方というものはこれでちゃんと一つの型ができたと私どもも思うのです。で、今までの論議の過程でも私申し上げたことがあると思うのですが、検察側特別抗告をする際に引用された判例四つあるのですが、恐喝が二つ、窃盗が一つ騒擾罪一つ、この四つ判例を引用されたと思うのですが、私はこれははなはだ不適切だと思う。人数が多数おるとか、そういったようなことは若干似かよっていることはあるかもしれぬが、はなはだ不適切だと申し上げたのは実はこういうことなんです。あげられた四つ判例についての事実関係等は相当不明確な点がある、事実関係自体に。しかし、この四つ事件について引用されている法律条文、これは何も疑いの余地のない問題です。警察なり検察が公訴されている事実に対して、じゃこの法律を適用するということについては大した疑義はない。騒擾の問題については個々には多少あるでしょうが、さほど問題はないケースなんです。ところが、全逓にしても教組のやつも事実関係はこれははっきりしているのです。現に行政処分をしているじゃないですか、ちゃんと。だから強制捜査だって、やったこと自体についてのその当時の状況というものはつかめるくらいに公然と動いているわけなんです。ただ争っているのは、ああいう行動が果して警察検察側が持ち出された法律に当るのか当らないのかという根本的な疑義というものが出されておるわけなんです。そういうことであって、事案は根本的に違うわけなんです、私が違うというのは。だから私は、今後も事実関係が大体はっきりしている法律的な判断だけがお互いに違う、こういうものについては逮捕の必要なんか全然ないと思う。今後も私はいろいろあろうと思う。そういう点についてどういうふうにお考えになっているのか。この事件を通じて私は今後のやっぱり大きな一つの問題であろうと思うのですが、法律ではともかく逮捕の要件は、ともかく犯罪があれば逮捕できるような感じを与えるような条文になっておりますが、必要性という問題はこれは見のがすことができない重大な問題ですから、少くとも私は今申し上げたような法律的な見解の違いであって、事実関係は大体はっきりしている。そういう問題について実は事実もはっきりしないのだというような口実をつけてそうして逮捕というような挙に出られることは、私はもういけないと思うのですが、そこを一つお聞きしたい。
  11. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) お言葉にありましたように、この種の事件実態と申しますか、犯罪が本質的に成り立つかどうかという問題は、これは事案裁判にかけて判決を求めるほかないわけでございますが、この問題は今捜査段階で、こういうような強制力を持ち得ることの当否の問題であろうかと存じますが、仰せのように、犯罪になるかならぬかということは、事柄自体明白だとおっしゃいますけれども全逓の場合には、全部の人が職場を離脱するということが争議行為ということに見られる限り、七十九条の郵便法違反になるということでありますれば、全部の人が容疑者であるということも言い得るのでありますが、日教組の方の事件になってきますと、これは地方公務員法の適用を受ける場合には全部の人がなるのじゃなくて、あおり、そそのかした者が犯罪を構成するわけでございます。これはるる申し上げるまでもないことでございますが、かような犯罪を構成すると思われる容疑者の中で、一切がっさいを裁判にかけるということが適当でないことは、これはもう亀田先生もいつもこの議場でお述べになっておる事柄でございますし、私どももすべての人がみな裁判にかけらるべきものであるというような考えは持っておりません。その中のできるだけ少数の人たちをしぼって、そうしてその人たち刑事責任を負ってもらうということが刑事政策に合致するのだというように考えております。そういたしますと、その中で全逓の場合にはどのような人たちが中心的な人たちであるか、それからどのような人たちがやむを得ず組合の規制のもとに行動したのだというふうに見るべきかということの判断をしますことは、これはもう検察官の職責であるわけであります。ことに日教組の場合にはだれがあおり、そそのかしたということを見きわめることが検察官職務であります。それを見きわめました上で、かつどういう情状に基いて起訴すべきであるかということをきめるのが、これまた検察官の、つまり原告側の立証すべき事項であるわけでございます。そうだといたしますると、犯罪事柄は明白なんだからすぐ裁判にかけてやってもらったらいいじゃないかという御意見には、にわかにそういう御趣旨の御質問であろうとは思いませんけれども、にわかに賛成しかねる、やはり手を尽して、そして刑事政策に合致するという観点からも判断を加えて、しぼって起訴をすべきものであるというふうに考えるわけでございまして、そうだといたしますると、その間にやはり捜査というものを尽さなければならぬ。その捜査過程におきまして勾留すべきものがあったと思うのでございますが、そういう場合には勾留をしていくということは、これはもう検察官として当然なさなければならない職務だと、かように考えておるのでございます。
  12. 亀田得治

    亀田得治君 都教組の場合でも、たくさん動いた中の行動における軽重というものはこれはおのずからちゃんとはっきりしているのです。これはあなた東京都の教育委員会がちゃんとやっぱりそういう資料に基いていろいろな行政処分をすでにやっておるわけなんです。私はそういう点で根本に検察側立場で、このたくさんの人の軽重をつけようと思うので、つける方法はいろいろあると思うのです。何もそれは、なるほど逮捕をして、そうしてその点を確かめてみればいいかもしれませんが、しかし、不幸にしてこれは逮捕をしたってああいう性格事件になってくるとこれは同じことです。だから逮捕をしなくっても軽重をつけようという立場でいろいろ検討すればそれはついてくるわけなんです。だから、その辺のところをよく検討されないで、とにかく逮捕だというふうなことで、今おっしゃったような程度の、そんな軽微なことをちょっと確かめる程度のために逮捕をするというようなことは、それはもう非常に苦しい弁解ですね、聞いていてもはなはだ。逮捕しなければそういう差別はできませんか。一方の行政処分をやっている諸君というものは、あれはでたらめをやっているのですか。私はそうは思わないのですよ。一応は見解の相違は別として、事実関係における軽重というものは、そんなことはちゃんとやっぱりあちらはあちらなりにつかんでおるはずです。警察がわからなければ聞きに行きなさい、逆に。それほど警察というものがそういう問題になると無能力であれば……。そう思うぐらいですがね。だからそんな程度のことではもうああいう逮捕は実は必要なかったということにあっさり出られた方が私どももさっぱりしていいのですよ。
  13. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) お言葉を返すようでございますが、まあ段階的に委員長は副委員長よりも権限の広いものであり、責任も重いといったような、形式的にそれでもって組合側ランキングによって情状を決定していくというような、形式的にきめてしまうということでありますれば、仰せのように、その間の事情はおのずから明らかだと言えないこともありませんが、実際には下のランキングからいいますと、指図を受けてやる立場の方がこの違反になるかならぬかという刑事問題につきましては、非常に強い影響力を持っておる場合がある。ことにあおり、そそのかすといったような教唆犯的な関係になりますと、教唆の影響力というような点を考えますと、委員長必ずしも影響力が強いというふうには一がいには言えないのじゃないか。一応は形式的には考えられますけれども、そこの間の実態を明らかにするということが私は犯罪捜査だと思うのでありまして、その点を明らかにせんがためにのみ勾留をするというのではむろんありませんが、そういう点は非常に犯罪捜査としては大事なことであり、ことに最終的な大ぜいの関係者があります場合には、その中からどういう方が責任を負うべきであるかということを選び出すという仕事は、これは非常に捜査としては重要なことであろうと私は考えております。でございますので、もうこういう犯罪勾留必要なしという結論を引き出せというような御意見でございますけれども、その点は一から十まで反対だと申し上げるのじゃございませんが、これもケースバイケースでやるべきことでございますけれども、だからといって、そういう結論の方に原則的に賛成を申し上げるということにもまあ私どもとしてはいきかねるのでありまして、その間の事情一つ御了察願いたいと思います。
  14. 野本品吉

    委員長野本品吉君) この際一言申し上げておきます。大臣が先ほど申しましたように閣議が終りましてただいまお見えになりました。で、法務大臣は所用のために十二時半の汽車でよそへおたちになられる都合がありまして、この委員会には十二時十分ごろまできりおられないと、こういう都合がありますので、この際、主として大臣に対する質問を先に行われるように希望いたします。
  15. 亀田得治

    亀田得治君 それじゃ一つ大臣にお聞きしますが、あなたが今度法務大臣をやられたのはいろいろ岸総理としての含みがあると、こういうふうなことで多少うわさされておる。私はまあそんなことはないと思うのですが、しかし、非常に大事な問題ですから、少しその点お聞きしたいわけですが、ちょうど昭和二十九年に例の造船疑獄事件があった。あのときに事件がだんだん拡大して、最終的には佐藤さんと池田さん、このお二人の問題が出てきたわけです。これに対して、当時の吉田総理から指揮権発動法務大臣に指令され、法務大臣はそれに結局屈して指揮権発動したといういきさつ、これはだれでも承知しておる通りですが、ああいう事態を、法務大臣としてどういうふうに現在の心境としてお考えになっておるか、お聞きしたいと思います。
  16. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 私は検察権運用ということにつきましては、御承知のごとく、検察庁法というふうなりっぱな法律もございまして、この法規に基きまして、公正にこれが運用をはかって参りたいと、こういう気持でおります。
  17. 亀田得治

    亀田得治君 それは大臣就任のごあいさつでも承わったお言葉ですが、それを信用するかしないかということは、やはり具体的なケースについてのあなたの御判断をぱっと示してもらうと、本物かうそ物かということが、だれでもこれは判断がつく。それで、私は一番世間で注目した、あの事件についてのあなたの御感想一つお聞きしたい。だから、端的に、造船疑獄指揮権発動について、あなたの法務大臣としての考え方をお聞きしたい。
  18. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) どうも過去に起りました事柄について、ただいま責任の地位にある者として、とかく批評がましいことを申し上げることは、いかがかと思うのでありますが、一つ私が就任のごあいさつに申し上げましたことを御信頼願いまして、長い目で、これからどうやるかということについて、厳正に一つ批判をもって見ていただきたいと思います。
  19. 亀田得治

    亀田得治君 これから厳正に私やってもらいたいと思いますしね、あなたがおっしゃっている通り言葉通り一つ解釈していきたいわけです。ところが、世上では、腹心の愛知さんを法務大臣に回したのは、ああいう問題がそのうちに起きた場合、やはりこれをとめる伏線だ、こういうことを言っているわけだ。私は、こういうことは、たとえ一部のうわさであっても、そういううわさが出ることは、はなはだ遺憾だと思うのです。それから、あの指揮権発動によって、私は、公正な検察権の行使と、そういうことを考えておる検察内部諸君に対しては、相当大きなショックを与えておると思うのです、あれは。だから私は、それだけに、法務大臣がああいう指揮権発動が間違いであった、こういうことを法務大臣立場として言明されることは、ちっとも差しつかえないし、また、みんなが安心すると思う。そうすれば、ああいうことになっても、今度は法務大臣はそういうことをせぬだろう、そうすれば検察官の方も、そうでは一つ汚職事件なんていうものも大いに厳正にやろう、こういうやはり気持に私はなろうと思うのです。これはもう地方を回りましても、非常に不評ですよ、あの指揮権発動は。いまだに私はやはり心理的な影響があると思うのです。あなたは自民党の方でありますが、法務大臣という立場ですから、私は自由に、その点はざっくばらんに言明してもらって少しも矛盾しないと思うので、お聞きするわけです。
  20. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 先ほど申し上げましたように、指揮権の問題については、私は検察庁法の規定する通りに厳正にこれをやっていきたいと思うのであります。ということは申すまでもございませんが、一般的な検察についての指揮監督ということについては、これはもう常時私がやらなければならぬことでありますから、その意味における指揮権ということであるならば、日々私は発動していかなければならない。しかしながら、具体的な案件につきまして、法務大臣指揮権というものは、検察庁法にも規定されておる通りでございますから、それに規定されておる通りに私としてはやって参りたいと思います。いわゆる世上においていろいろ問題になり、あるいは不評というようなお話がございましたが、そういうような種類のいわゆる指揮権発動世上でいわれるようなことは、これは私としては、そういうことがないようにやっていくのが、検察権の公正な運営を期するゆえんである、こういうふうに私は信じ、かつ、これを守って参りたいと思っております。
  21. 亀田得治

    亀田得治君 検察庁法の十四条にはそういうこまかい指揮権発動についてのことは書いてないわけなんです。だから、法律に規定してある通りにと、こうおつしゃっても、これははっきりしないわけです。そこで私は、端的に、あの指揮権発動は間違いである、こういうことが言明されれば、もうそれで問題は片づく、こう思っておるのですがね。十四条を見たって、そんな、どっちへ向くのか、わけがわからぬですよ。
  22. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ですから、先ほど申しましたように、法律に基いて厳正に執行するということは、これは私の今の心がまえとして、こまかく私の気持を申し上げれば、指揮権発動ということは、一般的な検察運営やり方というようなことについては、私は常時指揮権発動していかなければならない、こう考えるのでありますが、同時に半面において、個々のケースについて、だれを起訴してはいけないとか、だれを逮捕してはいけない、あるいは逆に、積極的に、ある事件については特に、何といいますか、厳格に不必要にやらなければいかぬとかいうような、具体的な案件に対する指揮権というものは、厳に慎しまなければならない、こういうふうに私としては考えておるわけでございます。
  23. 亀田得治

    亀田得治君 あの検察庁法の十四条では、個々の事件についての指揮権というものは認められておるわけですね。その形式だけが認められておるのですね、そういう場合に。ただ、どういう方法でやるかということが、これがちっともはっきりしていないわけです。だから、こういうことはそんなにたびたびあっていいものじゃないし、これは今、法務大臣のおっしゃるように、そういう個々の事件についての発動なんかは、きわめて遠慮すべきもの、こうおっしゃっておるのだが、数が少いということは、それでいいでしょう。少い数をどっちを向ってやるか、これが問題です。そのことは法律にも何にも書いてない。
  24. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ただいま亀田君がおっしゃる通りでございまして、個々の案件についてのやり方について、検事総長に対して指揮をするというように、方法論として限定されておる、それに従ってやりたいということは、先ほどお答えした通りなんであります。どっちの方に向いてやるのかというお尋ねに対しましては、私は自分の判断で厳正に公正に不偏でありたい、こういうふうに考えておるわけであります。
  25. 亀田得治

    亀田得治君 なかなか造船疑獄についてはお答えにくいようですから、もう少しやわらげてお聞きしたいと思うのですがね。たとえば一般的に汚職事件、こういうものについて、指揮権発動というものはどうですか。一般的に汚職事件、たくさんある。
  26. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) これはいわゆる三悪の追放によるところの汚職の追放ということは私に課せられた重大な職責であると考えております。ですから、一般的な方針の問題としては、汚職については厳正にこれを取り締っていきたいというふうに考えております。
  27. 亀田得治

    亀田得治君 そうすると、まあ汚職事件については指揮権などは発動すべきものじゃない、こう理解して私はいいと思うんですがね。指揮権発動法務大臣が乗り出さなければならぬというのは、これは私はいろいろあろうと思うんです。そういう事件、まあちょっといろいろ予想もできないわけですが、非常にそれが社会的に害悪を及ぼすとか、あるいは外国との問題等に発展するおそれがあるとか、そういうだれが見てもこういう的な問題ということであろうと思うんですね。そういうふうに私は思うんですが、汚職事件というものは私は大よそそういうものとは関係ないと思うんですが、これはどういうふうにお考えでしょうか。
  28. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ちょっと私に理解しかねる点があるように思いますけれども、とにかく汚職の追放ということはもう現内閣の看板の一つでございますから、汚職の追放ということについては、検察権に関する限り公正に不偏にやっていきたいというのが私の考えでございます。
  29. 亀田得治

    亀田得治君 たとえば与党なり、内閣の重要な方がこの汚職事件関係があると、こういうような場合によく理由にされることは、その人は重要な国政をあずかっているんだ、それを引っぱったりするということは国政の運用が停滞するというような感じのするようなことを吉田さんも当時若干言われたように私は思うんですよ。だからそんなことを言い出せば私はもういわゆる高官というものは、結局はどんなことをやってもこれは引っぱれぬことになってしまうむだから、私はそういう理屈は全然これは認められないと思うんです。その点どういうふうにお考えでしょうか。
  30. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) その点はお話の通りと思います。それとこれとは別問題であると思います。
  31. 亀田得治

    亀田得治君 そうすれば、結局どういう高位高官の人であっても世間の非難しておる汚職事件関係があるという場合には、これは指揮権発動することはできない、こういうふうに私たちが理解していいわけですな。
  32. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 私が今まで申し上げた通りでございます。
  33. 大川光三

    ○大川光三君 ただいま亀田委員から指揮権発動に関する御質問がありましたが、亀田委員のお説を聞いておりますと、指揮権発動ということは、検挙すべからず、起訴すべからずという面だけを取り上げての議論のようでありますが、一体指揮権発動というのは、起訴する場合とまた検察当局がちゅうちょしておる場合でも大いに起訴すべしという両面が私は含まれておると思うんですが、その点に関する大臣見解いかがでしょうか。
  34. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 先ほど私申しました通り、その指揮権という吉葉の中には、特定の案件あるいは一般的に申しましても、起訴すべしとか起訴をしてはいけないとか、逮捕してはいけないとかいう場合だけではなくて、積極的に法務大臣として、たとえば検察陣が私の目からいって動きが鈍いというようなときにそれをエンカレッジすることは当然含まれておるものと解しております。
  35. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 その点についてですがね。先ほどから亀田委員との質疑応答を承わっておりますと、法務大臣としては、抑制する場合と促進する場合、いずれの場合を問わず一般的に責任者として指揮権発動は常時やるけれども、しかし個々の問題については指揮権発動については厳に慎しみたいと、かように先ほどの発言を私は聞き取ったのですが、相違ございませんでしょうか。
  36. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 大体その通りでございます。それから法律に規定されておるところによって、個々の案件についてどうしても指揮権発動しなければならぬという場合がかりにあります場合は、これは法務大臣から検事総長に対する指揮だけでございまして、たとえばある地方検事正に対して、あるいは担当の検事に対して直接大臣から指揮するということは、これはやってはいけないことでございます。その通りにやりたいと思っております。
  37. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 そこで、先ほど亀田君も触れられておったのですが、国民の関心事でもあるし、また、国民が不安を持っておる面でもありますので、過去のことですが、今の時点に立ってやはり法務大臣の御見解を承わりたい点は、あの造船疑獄事件のときに、時の法務大臣犬養さんがああいう形で指揮権発動をされたということは、私は決して望ましいことでなくて、法務大臣としては今の時点に立って、自分であったならばああいう指揮権発動はしない、こういうお考えにおられるものと先ほどからの質疑応答から拝察するわけですが、重ねてお答えいただきたいと思います。
  38. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) いろいろと御批判のあった事柄でございますから、私も個人としてはいろいろ考えるところもあるわけでございますが、しかし、あの造船疑獄の問題について逐一まだ調べてもおりませんものですから、今の立場におきまして軽率に私の大臣としての所見を申し上げることはごかんべん願いたいと思います。
  39. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 いかにも愛知さんらしい差しさわりのない御答弁ですが、それでは国民はやはり若干不安を持つとともに、愛知法相に全面的に信頼するという気持がわいてこないと思います。過去のことは過去として、現在あれは好ましくなかったと、自分がああいう立場に立ったならば断じて指揮権発動なんかやらないと、そして岸内閣の看板の一番大きな汚職追放を徹底的にやるのだと、こういう発言があってこそ私は大きな意義もあるし、決して岸さんからしかられることはないと思うのですよ。どうもその点用心深過ぎると思うのですが、まあ大体私と同じ気持だろうと思うのですがね、もう一度お答えをいただきます。
  40. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) まあ一つ適当に御想像にまかせることにいたします。
  41. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 よくわかりました。
  42. 亀田得治

    亀田得治君 じゃ、法務大臣は逃げられておるようですが、その当時の事件の内容も若干具体的に調べておらないというような、うまいことを今言われておるのですが、刑事局長は、これはもうちゃんと御検討済みですから、私は今の法務大臣の心境はあれほど明るいのですから、この法務大臣のもとではほんとうに刑事局長としては自由に御見解を述べてもらって差しつかえないと思う。今から見てああいう指揮権発動ですね、あれは刑事局長としていいか悪いか、これを一つ端的にあなたにお聞きしておく、あなたは事件の内容を十分御存じなんですから。
  43. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) 造船疑獄事件の内容は私もつぶさに検討いたしております。あの際ああいう形において指揮権がまあ発動されたということは、私どもとしましてはまことに不幸なできごとであったというふうに考えております。大臣もそういうことはなさらぬという御意見のように私どもは拝察いたしております。今後はさような運営になるということは万々ないというふうに考えております。
  44. 亀田得治

    亀田得治君 それは非常に大事なことですがね。あの当時佐藤検事総長、はなはだ憤慨しましてね、検察部内に対する影響甚大なものがあるということで大いに新聞談話もされた。で、その影響を取り除くような何らかの部内に対する訓辞といいますか、行政的な措置ですね、こういうことはやられたことがあるのか、前時代、前の法務大臣時代でもいいのですが、刑事局長にお尋ねしますが、あるいはそのままになっているのですか、どっちなんですか。
  45. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) あの事件のありました直後に大臣が更迭されまして、新大臣からまことに不幸なできごとであったということで、そのために検察が萎縮することがあってはならぬという意味のエンカレッジをされるために、たしか特別に検事長会同を開かれまして、御意見を披瀝されたことがあったわけでございます。その後法務大臣になられました各大臣からは、長官会同あるいは次席検事会同等のあらゆる機会にその点につきまして一言必ず触れておられるのでございます。ただいまの愛知大臣になられましてからも、先般次席検事会同が初めて検察の幹部の会同としましてあったわけでございますが、冒頭に特に御発言をなさいまして、検察の重要性とともに、自分は不偏不党、国会でも私ははっきり言ったがとお言葉があったのでございまして、検察官はこの点について不安を抱いているとかいうことはない、安心して新大臣のもとに一生懸命やるという態勢になっておると私は考えております。
  46. 亀田得治

    亀田得治君 大体わかるのですが、もうちょっとはっきりおっしゃってもらいたいのですが、犬養法務大臣の後にそういう検事を集めて話をされたときに、ああいう事件が起きてはなはだ遺憾であったという意味のことをおっしゃっておるようですが、そこがまた言葉のとりょうでいろいろ解釈される、そういう検察側法務大臣とが正面衝突するような事態、これははなはだ不始末なことですね。そういう衝突自体がはなはだ遺憾であったと、だから今後はそういう衝突せぬように、上に持っていくとまた衝突するから、適当なところで衝突せぬ程度でやれという意味にとられちゃ、これは大へんですからね。だからこういうことはやはり遺憾であったとか残念であったとかというのでなしに、あの指揮権発動は間違いだというふうに言うてやりませんと、部下の人はこれはなかなかいろいろのとりょうをしますからね。そういうふうにこれははっきり言うてあるのかどうか、ただああいう紛糾自体がはなはだまずいことであったというようなことなら、これはもうわかり切ったことで、両方にとれるのですが、それはどうでしょうかね。
  47. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) 当時の事情といたしましては、御承知のように、犬養法務大臣はその直後に辞任をされておられるのでございまして、犬養大臣も個人の御見解として、自分が職を去って、この問題が長く検察影響を与えるということを避けたいというお気持を表明されておったと思いますが、そういうことで、かんで含めるように間違いであったとか何とかということをおっしゃらなくとも、おのずからその場の空気を支配したものとして、こういう不幸なできごとを今後避けたいという大臣のお気持検察側もそれを了とされるという空気であったというふうに御報告申し上げて差しつかえないと思います。
  48. 大川光三

    ○大川光三君 ただいまの亀田委員の問われんとする要旨はよくわかるのでありますが、今そこで過去の造船疑獄という例を取り上げての御見解は、法務大臣としても御表明しにくいと思いますけれども、これはお答えいただけるかと思うのであります。当時あの造船疑獄につきましては、亀田委員も御指摘のように、検察庁内においてもごうごうたる非難があった、同時に在野法曹はあげてこれを非難いたしました。また、世論もきびしくこれを批評いたしましたが、将来こういう専門的な立場にいる検察庁内、あるいは在野法曹その他世論の非難の的となる、怨嗟の的となるような指揮権発動はせられないかどうか、この点について一つ意見を伺いたい。
  49. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) 実は私も就任のその日から言っているのでありますが、私の見解をもっていたしますると、わが国の検察陣営というものには私はりっぱな伝統があると思います。そうしてこれに対しては長い歴史の間にはいろいろと非難の対象になっているようなこともあるようでありますが、一貫して私は光輝ある伝統を保持していると思うのであります。従って、私は、 検察官諸公のそういった伝統によっては、くまれた権威というものを信用する、大いに一つやってもらいたいのだということは、もうその当初から事あるごとに言うているわけであります。もちろん検察ファッショというようなそしりを受けるようなことがあってはならないし、また、人権擁護に欠くることがあってはいけませんが、検察権運用ということについては、あくまでも国民の信頼を保持するものでなければならない、大体において過去の伝統は保持し得たと思いますから、大いに私はその伝統の上に立って検察官諸公が国民の信頼を受け得るように、なお一そう権威を高めるように潤達に働いてもらいたい、私はそういう気持で一貫しておるものと思っているのであります。従って、先ほど矢嶋君の御質問に対して、御想像に適当におまかせするということを申しましたが、私は過去において指揮権発動ということは不幸な事態であった、こういうことは起したくないということははっきり申し上げ得ると思います。
  50. 亀田得治

    亀田得治君 その点についての一つのお願いを先ほどから申し上げましたから、十分一つ今後愛知さんも法務大臣としての何といいますか、これはあとから批判されますから、そういう間違いがあると。そういういうことがないようにお願いするとともに、先ほど大川さんからもちょっと御指摘がありましたが、そういう消極的な面だけじゃなしに、積極的な面でも私は、指揮権発動が場合によっちゃあっていい問題があると思います。それはたとえば、全逓とが日教組とかああいうような事件こそは、警察検事の方はややもすると法律の末梢にとらわれて、そうして形式的に違反があれば手を出したいというような本来的なやはり性格を持っている、そういうものに対してこそ、与野党立場は違っても、これは政治問題であり、社会問題なんであるから、そういう問題の勝負はおれの方にまかしとけというくらいに出られる方が、これはあなた保守党に反対の人でも見上げたものだということで、政治的にはむしろ大いにあなたの評価が高まるかと思います、逆に。私はそういう面の大きなところをやっぱりつかまえて、一つ指揮権発動等も必要な場合はやってもらいたい。ただ個人の汚職とか、そんなだれが見たって非難しているような問題については、厳に、たとえ与党、内閣の人であっても、一つ……。  それから大臣は行かれるそうですから、私は機会があればお聞きしたいと思っておりましたが、刑事訴訟法の百九十四条の問題です。これは突然にお伺いをして、御準備がないかもしれないで、はなはだ失礼ですが、暴力関係の取締りとか、こういうことはあなたも非常に熱心にやろうと思われておるわけですね、暴力団なんかの問題。ところが、やはり私たち地方を回って聞いてみますと、肝心の暴力団と警察との関係というものがある。それから暴力関係を担当している末端の検事に聞いてみても、どうもそういう点があってやりにくい、こういうことをおっしゃる方もあるわけです。だから、それで私は一つ気がついたのですが、百九十四条という条文があって、警察官が暴力団等の関係でなれ合ってなかなか検事指揮に従わないというような場合には、訴追して罷免することができることになっておるわけです。これは置くときに検察側と、警察側と相当議論があったはずですが、とにかくこれが置かれた。ところが、こまかい手続は「別に法律の定めるところにより、」とこうなっております。第二項に。ところが、この別の法律がまだできておらぬのです。だからこれは結局は有名無実になっておる。だからこれはちょうど警察庁長官もおられる席上ですから、いい機会だと思いますが、どうして早くこの法律を作らぬのか。そうすれば暴力団等との関係は、これは検察側には、今のところそう心配はないと思います。そういう点から見て、これは早く立法化すべきじゃないか。どうしても、くさい警察官については、ぐずぐず言うて結局はやらぬのですから、そういう者は検察側の方で、あげて罷免する。そういうふうに持っていくべきじゃないかと私は思う。また、そういうことに法律を作れば、これは警察官の方も注意するようになる。そういう法律ができてしまえば。なぜそれをやらぬのか。地方検察官で要望しておる人も相当あります。幾ら言うてもやらぬ。何かいい方法はないかと思いますが、こういうものがあるのだが、政府の方では一向に法律化してくれない、こういうことなんですが、これは刑事局長はお聞きになっておる問題だと思いますが、一つこの際、大臣見解を聞いておきたい。
  51. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) ただいまお尋ねの刑訴の百九十四条の第二項につきましては、刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律、こういうようなものができておるわけでございますが、これとは違いますのでしょうか。昭和二十九年四月六日の法律第六十四号というのでございます。
  52. 亀田得治

    亀田得治君 それじゃ、私の認識違いだったようです。それじゃちょっとお聞きしておきますが、この法律を活用された事例等今までにおありでしょうか。
  53. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) これは活用された例はないのでございますが、これは何と申しますか、伝家の宝刀と申しますか、こういうものを活用することによって警察官を懲戒に付するというようなことは、これはむしろ警察検事との関係が協力関係だということを法律は規定しております。そういう関係におきまして、もちろんある具体的事件につきましては、指揮権を持つわけでございますが、その指揮に従わなかったということで、まず懲戒を検事側が請求するというような事態に立ち至りますことは、そのこと自体はともかくも、警察検察官との関係というものにむしろ悪い影響を与える場合が多いのでございまして、この発動につきましては慎重を期すべきものだというふうに考えているので、多くの場合は話し合いによって、今お尋ねのような、どうしても検事の言うことを聞かぬという事例も、あるいは誤解であるとか、あるいは調べてみるとそうではなかったというようなことで解決をいたしておるのでございまして、この発動を見た事例はございません。
  54. 亀田得治

    亀田得治君 そういう事例がありましたら、これは私お届けしますから、大いにこれは一つ活用もしてほしいと思うのです。下部の検察官で、私もうっかりしておりましたが、まだその別の法律ができておらないというふうに誤解している人もおりましたが、これは事態がわかりましたからけっこうです。大臣お急ぎのようですから一応大臣に対する質問は、私としてはこの程度にしておきます。
  55. 大川光三

    ○大川光三君 この機会に私は希望を述べて、大臣の御意見を伺いたい。実は御承知の通り、先般来参議院法務委員会におきましては、検察及び裁判運営等に関する調査の一環といたしまして、現地における第一審強化の問題、少年法、監獄法、及び売春防止法の全面実施に伴う実情調査をいたしました。私は亀田委員と班をともにいたしまして、名古屋、神戸、和歌山、大阪という四府県の裁判所、その他刑務所等に視察いたし、また、名古屋及び大阪では、検察庁裁判所、在野法曹三者一体といたしまする法曹懇談会を開きまして、それぞれの立場意見を聞いたのであります。そこで最も共通いたしまする問題といたしまして、今日の訴訟の遅延をいかにして解決するか。訴訟の遅延ということは全く司法の威信をも失墜するというような重要問題でございまして、あげて訴訟遅延の解決策いかんということに問題が集約されたおけでありますが、列席された法曹懇談会の方々は、口をきわめて今日の裁判官、検察官、書記官並びに職員が非常に不足をいたしておる。それと、いま一つは施設が不完全である、この二つをあげまして、いわゆる人員の増加と施設の完備がとりもなおさず、訴訟の遅延を解決する唯一の義務であるということを強く訴えられました。私どもはまた実際について実情を見まして、たとえば交通裁判所などを見てみますると、これは裁判所の書記官が裁判裁判書の浄書を拒否するとか何とかという問題でなしに、裁判官も、検察官も、書記官も、職員も、その人権を無視されているような激務、多忙をきわめているのでありまして、こういうことでは訴訟の遅延というのはなかなか解決できない。そこで先般法務大臣は当委員会においての当初の所信を御発表になりましたときに、特に司法の予算関係については考慮を払いたいという御説がございまして、私どもも全く共感を禁じ得なかったのであります。ただ私どもは、法務大臣がかつて大蔵大臣としての経験を有せられ、また、官房長官として内閣の枢機に参画されたその御経験によりまして、こいねがわくば司法に関する予算の獲得ということに最善の努力をお払いいただきたい、また、われわれは強くその点を法務大臣に期待するものでありまして、おそらく愛知法務大臣が名法務大臣であるという歴史を残しますために、本年度はぜひ司法予算について格別の御考慮をいただきたい、かように念願してやまないものであります。従いまして、承わりますると、法務大臣は各地を御視察においでになるそうでございますが、もし機会がございますれば、ただ単に高等裁判所の高等官食堂で食事をともにしながら話をするということだけでなしに、地方裁判所、簡易裁判所、交通裁判所等の実情をごらんいただきまして、いかに司法に携わる者の人権が無視されるまでに多忙をきわめているかという実情をつぶさに御視察賜わりまするようにお願いいたし、この点に関する大臣の御所見をあらためて伺いたいのであります。
  56. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) まことにありがたいお言葉をいただきまして感激にたえないのでありますが、ただいまの仰せのごとく、私もなるべくすみやかに各地のおもだった所の実情だけでもみずから見たいと思いまして、実はただいままでのところ、東京のほかに北海道、仙台等の実情だけは、きわめて短期間でございましたが見て参りました。これから名古屋に行きたいと思っているわけでありますが、実は職員の官舎等も実地に見るように努めておりますが、特に北海道のごときは全く御指摘の通りでございまして、これでは裁判の遅延はもとよりのこと、能率が上らず、また、職員としての、今、人権というお話がございましたが、全く仰せ通りでございまして、一つこれは全力をあげまして、まず法務省管下の環境をよくして、執務能率が改善されるようにできるだけの努力をいたしたいと思いまして、八月一ぱいに予算を大蔵省に提案ができるように、自信のある成案を得たいと思いまして特に努力をしているわけでございますが、どうぞ法務委員会の各位におかれましても、この上とも御援助と御鞭撻をお願いいたしたいと思っておるわけであります。
  57. 一松定吉

    ○一松定吉君 関連して。大臣御退席のようですが、今の大川委員質問に牽連して少し私伺ってみたいのですが、私ども実際の弁護という建前におりまする者から見ますと、今の裁判並びに検察事務については、ずいぶん考慮、研究しなければならぬ点がたくさんあると思うのです。その中で今、大川君の言われましたように、裁判官、検察官の定員がどうも少い、それがために事務が輻湊して非常にみな弱っている。これについては予算を増加して人員をふやす必要があるじゃないかという御意見ごもっともでありまするから、それは大臣の方で、人権擁護の建前からぜひ一つ実現をするように御努力を願いたいということを特にお願いしておきまするが、これと同時に、私が特に一つ御考慮を願いたいことは、裁判のことは別といたしまして、捜査に当る警察官なり、検事捜査やり方でございますが、どうも私ども専門家から見ると、まだ捜査やり方の若いのが多いです。これはつまり十分に捜査についての熟練という技能を感得、習得していない結果であろうと思うのでありまするから、それによっで検挙された事件は、無罪、免訴になることが多いです。ことに顕著な事件で無罪になった事例がありますることは、大臣も近ごろ十分御承知でありましょうが、こういうことはやはり最初捜査のときに当って、十分に捜査の手を伸べて証拠を十分に収集しておけば、そういうことにならない、ところが、聞き込みだとか投書だとかというようなことに重きを置いて調べて、そうしてその投書や密告等に合致するような証拠を無理に集めようとするがために、こういう弊害が生ずるのです。これは私は警察庁長官にも先刻話したのでありますが、一つ捜査の仕方として摸擬捜査方法を修習なさる必要が私はあると思う。ただ局長や検事の方が部下を集めて訓示をしたり、口で教えたばかりではつまりません。やはり集めて、一つほんとうの捜査の仕方をやってみて、それに対してこれを指導し誘導していくというようにしてあやまちなからしめるようにするという必要が私はあると痛感いたしますが、そういうことをしないがために、いつも検察官の作った調書または警察官の作った調書が、法廷の問題になりまして、証拠力を認められなくて、非常に捜査が、それがために結果がまずくて無罪になることが多いのです。でありまするから、この点を一つ——理論ばかりでなくて、実地に集めて摸擬の調べ方をやる、ある一人の者が被疑者になり、ある一人の者が調べ官になって、調べの方法をやらして、それにあらゆる方法で答弁をし、弁解をさせ、あらゆる方法でこれを調べて、しかも非難されないような捜査の仕方をお互いが研究するということは必要であります。これは今までそういうことをやったことがあるか、ないか知りませんが、これは一つぜひやって、それは君そういう調べをすると問題になる、それはそういうことをせぬでこういう方法にすれば証拠があがるじゃないかというふうに言って、実地に修習なさることが必要だと思いますが、そういうことについて、大臣並びに警察庁長官等の御意見をちょっと承わりたい。
  58. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) どうも私のようなしろうとで、練達の先輩にお答えするのは恐縮でございますが、実はその点については、御案内のように、研修所がただいま一部から三部までございますが、この研修所のやり方としては、特に実地についての実務指導ということに重点を置いて、研究をいたしておるように承知いたしております。  それから実は、今日からこれも始めたわけでございますが、法務研修を各地の若手の検事を数十名東京に集めまして、きょうから四カ月間実務を中心とする指導を行うことになりました。今朝私からも、研修の諸君に、ただいまお話のございましたような趣旨で、特に大いに勉強をするように訓示もして参ったような次第でございます。御趣旨の点は私自身もこの上とも大いに勉強いたしまして、御趣旨に沿うようにいたしたいと思っております。
  59. 石井栄三

    説明員(石井栄三君) ただいまの御意見まことにごもっともで、私も同感でございまして、現にわれわれもその方向におきまして第一線の捜査に当る者の教養に努めているのでございまして、従来とかく関係者を集めて演壇から講義式の教養ということに堕するおそれがありましたが、それではいけないのでありまして、視聴覚教育といいますか、そういうことで、いろんな摸型、モデル等を中心にし、物を見せ、ものの扱い方について、手をとって教える、こういうやり方をし、特に一堂に会しての教養のみならず、日々生起する個々の事件を通してその事件の解決の際に幹部たる者が絶えず部下に対しまして、捜査はこういうふうにやるべきものだというふうに手をとって教えるということによりまして、ただいまお話のような点について第一線の捜査官が十分身につけるように今後とも一そう指導して参りたい、かように考えます。
  60. 一松定吉

    ○一松定吉君 大臣や局長、長官のお話ごもっともで私も非常に喜んでおるのでありますが、実は修習生だけでなくて、今大臣の言われましたように相当の地位にある者を一つ東京に招集して四カ月なり六カ月なりこれを実地にやる。この間、佐藤前検事総長が憲法調査会に来て、今の刑事訴訟法の中に黙秘権というものがあるがあれは非常に困る。あんなものを取り除けてくれぬとわれわれ捜査できぬと佐藤君が言われて、なるほど検事総長という立場からはそういうことも考えられるかしらぬけれども、しかし、黙秘権を行使する者を前において、ただ黙秘させる、そしてそれに向って調べて黙秘権を行使させておいて、それでどうして証拠を収集させるかということを実地に当って科学的捜査をするということになればいいので、黙秘権の行使をするから犯罪捜査ができないということであればまだ検事の手腕は未熟ですよ。そういうことは一つ十分におやり下さることをお願いすると同時に、いま一つ私が希望して最後に私の考え一つ御考慮賜わりたいことは、今の警察官なり検事がある事件をやろうとすると徹底的にこれをやろうとかかる。これはとんでもない間違いです。そういうことをするものだからなかなか証拠の収集に時間を要します。  これは私が自分の体験を申し上げてはなはだ恐縮ですが、ちょうど私が検事在職時代に、昭和四年です。京都の選挙違反を私が大阪の控訴院の検事十四名を連れて京都に出張して二千八百人を検挙した。それから丹波、丹後に攻め入って七百名を検挙しようというときに小林検事長が、一松君ちょっと。何事ですか。君、京都で二千八百人を検挙した、大した功績である、けっこうであるが、これから丹波、丹後へ攻め入って七百人の検挙をすることはやめたまえ、こういうことを小林検事長が命令した。これから先が大事なことです。小林検事長がにこにこ笑っていわく。
  61. 野本品吉

    委員長野本品吉君) 簡単に願います。
  62. 一松定吉

    ○一松定吉君 簡単などころじゃない、これは大切なことですよ。大切でないことは簡単に言ってもいいが……。そこで、小林検事長が言うのには、君、山城で二千八百人検挙したのはよかろうが、これから丹波、丹後に攻め入って七百人検挙することになれば、なるほど君の言う通りならば、京都では公平である。しかし、日本国中の建前からすると、選挙違反しない者は神様から見れば一人もないよ、だから京都だけで何千人検挙したからといっても他の府県で検挙されないということであればやはり不公平だ、不公平という点では同じである。もうこの辺でやめることがよかろうということを小林検事長から言われて、そのときは不満であったが、自来私は考えて、なるほど小林という人は偉い人だ、これがほんとうだなということを私は痛切に考えて、今日なおそう思っております。これは選挙違反に限りません。すべての検挙を徹底的にやってしまおう、一網打尽的に一人残らずやってしまおうということを考えてやると今のようになかなか人員は足りませんよ。だからこれは一罰百戒という方針で一人の者を罰して他の者は許してもよろしいというくらいにおやりになるということも必要であると私は考えますから、この点もやはり上官から部下に訓示をなさるときには、一つ訓示の一端にお加え下さると私は非常にいいと思いますから、この点について大臣並びに長官の御意見をちょっと承って私の質問を終りまして、委員長の簡単にということの趣旨に沿いたいと思います。
  63. 愛知揆一

    国務大臣愛知揆一君) いろいろと御意見を拝聴いたしましてまことにありがとうございました。ぜひ一つただいまの御意見を十分参酌させていただきまして御趣旨に沿うようにいたしたいと思います。委員長、まことに失礼でございますが、十二時半に汽車が出ますので……。
  64. 石井栄三

    説明員(石井栄三君) ただいまの一松先生の御意見まことに私も同感でございます。今後十分第一線の関係官の指導に当りまして、ただいまの御意見を体しまして徹底するように努めて参りたいと考えております。
  65. 赤松常子

    ○赤松常子君 私は実は愛知大臣に御質問申し上げて確約をいただきたいと思ったのですけれども、時間がございませんのでほんとうに残念でございます。刑事局長からこのことをよくお伝えいただきたいと思います。それはこの前の唐沢大臣のときに問題になりました泥酔者に対する厳罰の法規の改正を約束したはずでございまして、その当時の御返答では、今刑法の改正に着手していて、この泥酔者の厳罰にも意を用いるという唐沢前法務大臣の御回答でございました。けさの新聞でも酔っぱらいの無免許の運転手が運転した車で普連土学園の園長と先生がはね飛ばされ、一人がなくなっております。この前江戸川でございましたか、バタヤ街で起りました娘が酔っぱらいのお父さんを絞め殺したというようなことは、ほんとうにこういうことはただ氷山の一角であって、たくさん陰に隠れておる犯罪者の多くは泥酔者であると言ってもよいと思うのであります。こういうことを今もっと愛知大臣にもぜひお願いしたがったのでありますが、ぜひ通常国会ぐらいには泥酔者を厳罰にする法律をお出しいただきたいと、こう私どもは思っておるわけでありますが、今、刑法の改正に着手しておいでになるその場合に、こういうことがどういうふうに取り上げられて審議されておるか、それを伺いたい。
  66. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) ただいま御趣旨のある点につきましては、法務大臣に逐一御報告申し上げる所存でございます。  なお、刑法改正準備会でこの問題をどう取り上げられておるかという点でございますが、刑法改正準備会は毎週一回ずつ関係者が集まりまして鋭意進めております。そして各論の部分をすでに終りまして総論の部分に入っておりますが、御承知のように、総論部分というのは刑法の非常にむずかしい議論のあるところでございます。主観説、客観説等がいろいろ入り乱れて、その学説によりましては改正する条文も違ってくるといったようなことでなかなか進捗いたしませんので、私どもとしましては本年の暮れごろまでには一応のめどをつけていただくということで進めておりますが、若干延びるのじゃないかというようにも考えております。そうしてその結論につきましては、一応の準備会の成案を得ました暁において世間に発表いたしまして世論の御批判も仰ぎ、次いでまた、法制審議会に付議しまして十分議を練って国会に出すという段取りになるわけでございます。  今の泥酔者の問題につきましては、これは考え方として二つあるわけでございますが、自分は泥酔者であるということをみずから泥酔してないときに心得ておる。そして泥酔という形を利用して何らかの犯罪を犯すという場合は、従来原因において自由な行為として学説上は犯罪になるという学説がございます。現に京都地方裁判所の判決の中にもその趣旨をうたった判決もあるのでありまして、学説上は承認されておるのでありますが、それを刑法の中にそういう条文を盛り込んでその点をはっきりさせようという試みとして、さらにいつもお話が出ますように犯罪を契機としてそういうふうな犯罪者を予防拘禁と申しますか、一種の監置処分、保安処分でありますが、まあそういう処分をするということで、刑に加えてそういう監置処分の処置を判決で言い渡すというような制度をとり入れたいという考え方を持っておるのであります。これは犯罪を犯したという場合に限るのでございますが、なお犯罪を犯したということといたしましては、従来警察犯処罰令におきましては、泥酔して諸所を徘徊したとかいうようなものは、いわゆる警察犯処罰、ただいまの言葉で申しますならば、軽犯罪に触れるという立法があったわけでございます。諸外国の立法例を見ましても、この種の酔っぱらって公衆の面前でふざけたことをするとか、迷惑をかけるような行為に出るといったようなことは、いわゆる軽犯罪として処罰をしている立法例が多いのでございます。ところが、日本の軽犯罪法にはそのような規定が欠けておるのでございます。そういう面を補充するという問題が一つあろうかと思います。それからさらにはまた、犯罪には至りませんけれども、まあ家庭の中でいろいろその酔っぱらいが問題になる、あるいはいろいろな社会問題の原因になっておるというような点もいろいろあろうかと思いますが、まあそういう問題につきましては、一つ行政処分と申しますか、本人の同意を得て病院に入れるとかいったような施設を考えるということも一つの解決方法であろうと思います。そのあとの部分は法務省の所管ではないわけでございますが、前の警察犯処罰令、つまり軽犯罪にそういう規定を取り込むかどうかという問題、さらにはまた、保安処分として刑法の総則の中に書き込むという問題、これはいずれも法務省の所管でございまして、ただいま一生懸命で研究を続けておる段階でございます。
  67. 赤松常子

    ○赤松常子君 いろいろ伺いましたわけでございますが、御承知のように、各種婦人団体からも陳情書が昨年、一昨年からたくさん出ておりまして、いずれにしてもとにかく早くこういう法律の制定を要望しているわけでございます。それで刑法の根本的な改正、それを本質的にどうするかということは、今おっしゃったように甲論乙駁なかなかむずかしいと思いますが、しかし、今おっしゃるように、軽犯罪の改正ならばすぐに手軽にできるわけでございますし、要は私ども早く、社会の秩序を乱す、あるいは家庭の平和を乱す、犯罪の温床になるそういう泥酔者を何とか処罰するということが要望なんでございますから、いずれにいたしましても時期を早くしていただきたいということが念願でございますので、この通常国会あたりにはいかがでございましょうか、その軽犯罪の改正ぐらいも提出は不可能でありましょうか、どういうお見通しでいらっしゃいましょうか。
  68. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) 軽犯罪にそういう規定を設けるという問題は、実体法——軽犯罪法そのものに改正を加えますことは、条文をちょっといじるだけでございますので、さして大きな問題ではないと思うのでございますが、いつぞやもこの席でお話申し上げたことがあろうかと思いますが、あの軽犯罪法というのは割合動いていない法律でございます。これは実体法そのものが非常に悪いという御意見も学者の中にありますし、他面また、たとえ軽犯罪で科料に処せられるような事件といえども手続としましては刑事訴訟法へ乗せるわけであります。この点が非常に小さい犯罪を大きな手続で、慎重な手続で進めるというところに欠陥があろうかと思うのでございます。この種の軽微な犯罪につきましては、簡易な手続考えるということが必要じゃないかと思うのでございまして、もし実体法に手を加えるということになりますならば、その他の軽犯罪法も手を加えてほしいというのが要望でございます。それからさらにそれが動きますように、手続法の特例法を考えてほしい、こういう要望と結びついているのでございます。そういう観点からいたしましてちょっと手を入れるだけでなくて、少くとも最小限度まあ二、三の実体法をいじりたいということ、また、手続の特例法を考えたい、この二点を私ども事務当局としては今研究の対象にいたしておるのでございますが、果して、最終的には大臣の決定を待たなければならぬわけでございますが、通常国会に間に合いますかどうですか、その点はちょっとここではっきりと意見を申し上げられない段階でございます。
  69. 赤松常子

    ○赤松常子君 最後に……。今、はなはだ悲観的な御回答で、ちょっと私ども心もとなく思うわけでございますが、できるだけ早い機会に、私どもは通常国会あたりにという程度を実はお願いしたいのでございますけれども、できるだけ早い機会に、早急に手をつけられるところから手をつけていただいて、そうして私どもの要望にこたえていただきたいと要望申し上げておきます。また、このことを法務大臣にも詳しくお伝えいただきたいとお願い申し上げておきます。
  70. 矢嶋三義

    ○矢嶋三義君 時間が詰まりましたから簡単に伺いたいと思いますが、刑事局長にお伺いしますが、先刻質疑のありました労働組合にかかる逮捕の問題ですが、都教組の問題にしぼりまして、ああいう方々がどういう法解釈をして、機関でどういう決議をしたかということは、家宅捜索で明快になっておると思うのです、これはね。従って、支部長並びに幹部、委員長の私は逮捕というものは必要ないと思うのですがね。書類を引き揚げることによってどういう法解釈をしていると、措置要求はかくかくの措置要求はできると、あるいは休暇戦術ができるという法解釈をして、いつどういう決議をして、それに基いてやったということは明確になっているのですね、だからあなた方が追及しようというのは、そういう法解釈をして決議機関に提案したものをあおり、そそのかした元凶として追及しようとするのか、それが提案されて、その機関できまれば執行委員はその機関決定を下部末端にまで浸透させるところの義務を生じてくるわけですね、組合規約上から。だから執行委員がこういう解釈をして決議機関はこういう決定をしたからということを下部組合員に伝達するということは執行委員の責務となってくるわけで、それをあおり、そそのかすという元凶として追及しようとしているのか。第一点として私は逮捕の必要はない、事態は明確であるということと、第二点としてはどの点をあおり、そそのかすとするのか、提案したということがいけないという解釈に立たれているのか、その二点をお伺いします。
  71. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) 家宅捜索だけで、すでにもう証拠はあるし、犯罪事実の内容も明確ではないか、逮捕までもっていく必要はないじゃないかという御質疑でございますが、それは先ほど亀田委員からの御質疑と同じような趣旨のことでございまして、私どもはまあそれだけじゃ明確になっていないという考え方を持っておるわけでございます。  それからまた、あおり、そそのかしというのは、古い言葉でいえば教唆、扇動という言葉になるわけでございます。教唆、扇動というような罪は、委員会で指示案を提案するということだけが教唆、扇動になるか、その提案をしたものを組合としては義務を負って下部に流す——浸透をはかるということになっているかもしれませんが、まあ今度は刑法的な観点から申しますと、その浸透のさせ方——だれがそれを担当したかというようなことで、個別的に判断していかなければならぬという筋合いだろうと思います。従いまして、提案したことが教唆、扇動であるか、流したことが教唆、扇動であるかということは、その指令がきめられ、そうして下部に伝え、そのことによって下部がいわゆる十割休暇闘争でありますか、そういったような形に現われてくる、この具体的な事実に基きまして、どの方がどういう責任を負うべきであるかということを判断する、これが捜査実態であるというふうに考えておるので拠ります。
  72. 亀田得治

    亀田得治君 時間がもう参っておりますので、もう一点簡単に警察庁長官にお聞きしておきますが、四月四日の法務委員会で、私大阪の忠岡町の事件についてお聞きしましたわけですが、これは私はああいう事件については逮捕をして調べるのは行き過ぎであるという立場からお聞きしていたわけですが、事案の内容はすでに長官もその後お調べでしょうが、結局問題は、地方で相当有力な人物であるし、また、公職もやっておる方であるし、そういう立場からしても、また事件自体は大津川という河川敷の砂を揚げたこと、そのことが刑法による罪になるのかあるいは河川法に基く命令の違反になる程度かといったような法律的な解釈の問題、基本的には。事実自体はちゃんと大阪府庁に連絡をして、そうして許可をとって、砂を揚げておるわけですね。ただ諸般の事情から、許可に必要な費用等も納めたのだが、これは病院を建てるために揚げた砂ですが、その方からの催促等があって事前に若干揚げたというような問題なんです。事実自体は、そういう人をぶち込んで調べるとか、そういう問題じゃこれはないわけです。ともかくそれを逮捕して調べてそうしていじめた。それからさらにその事件が終った直後に、今度は一年前の問題をまた蒸し返してきて、これもまあ理論的にいろいろ問題がある。しかし、事実自体は砂を売ったりしたのはこれは何も包み隠しなんかできる問題ではない。ただ根本的にはこれは自治体警察に対する賛成、反対という立場から、山内という男は、自治体警察廃止の方に賛成しておるから、おれの首をとばすやつだということでしっぺ返しでやっておるのです。これはそういうしっぺ返ししておる問題もまだほかにあるかもしらぬけれども、ただこの事件自体は、客観的に十分検討してみても、そんな逮捕する必要のない問題だ。事実そのものは隠しおおせる問題じゃないのです。ただ法規上の争いはある、初めから。結局これは最高裁で二つとも全部無罪になった。ただ有罪、無罪で争っておるときに、私たちこんな問題を取り上げちゃ何か争いに介入していく印象を与えるので遠慮しておっただけです。これはともかくこの前刑事局長からはいろいろ御説明もありましたが、しかしこんなものは絶対に、たとえお調べになつて、法の解釈が対立して、警察検察庁としては起訴するという態度をとられるにしても、これはともかく逮捕なんかする必要性は絶対私はないと思います。こんな程度のことすら逮捕しなければ調べがつかないということじゃ危かしくてしようがないのです、実際のところ、先ほど教唆扇動、ちょっとしたところでもっかまえて確かめたい——実際に逮捕したものですから、刑事局長はああいうことをおっしゃるのだろうと思いますが、これは実際ざっくばらんにいって、そんな軽徴な、大もとが大体ちゃんとしておって、ちょっとしたところだったらこれは本人を呼んで聞いたらいいわけです。いきなりぽっとほうり込んでそうしてやるというやり方は、絶対私はいかぬと思うのです。そういう逮捕の当不当という問題から、私は一つこういう具体的な事件でやはり問題にした方がいいと思うから、これの白黒をつけたいと思っているのですが、この前質問をしたときに、最終的に石井長官が「大阪府警察に対しまして、この事案についてのあらためて十分なる反省をするように私から連絡をいたしたいと、かように存じております。」こういうことを最終的におっしゃっているわけです。だからそこで、どういうふうな連絡をしていかなる反省がされているのか、これを一つ聞かしてもらいたい。
  73. 石井栄三

    説明員(石井栄三君) ただいまお話しの通り、かねて当委員会におきましてお取り上げになりました、大阪府忠岡町の当時自治体警察時代の、具体的には昭和二十六年の六月の事案でございますが、それにつきまして当委員会でお話を初めて私承わりまして、現在の大阪府警察当局に対しまして、過去のそうした事案の記録に基いての報告を求めたのであります。いろいろ検討いたしてみますと、当時の自治体警察たる忠岡町の警察署長といたしましては、捜査やり方としましては、私ども検討したところでは必ずしも行き過ぎと申しますか、不当な点はないようにうかがえるのでありますが、砂利の盗掘といったような問題は、過去の判例等もはっきりいたしておらないような点もありまして、忠岡警察署長は、検察庁はむろんのこと、大阪府の土木河川課あるいは土木出張所等関係の向きに対しましても十分緊密な連絡をとりつつ、慎重の上にも慎重を期して事案を手がけたようでございまして、事件といたしましては、先ほどお話もありました通り、第一審は有罪になりましたが、控訴審において無罪となり、さらに上告の結果、無罪となったのでございますが、当時この事件の進展途上におきまして、同じ大阪の高裁におきまして同種の事案について有罪になっている例もあったのでございますが、本件につきましては、控訴審において無罪の判決になったのでございまして、そういうふうに同じ事案についても見解が、同じ大阪高裁においてさえ二つに分かれておったというような、ずいぶんむずかしい、ボーダー・ラインのケースと申しますか、そういう性格のものであったかと思うのでありますが、ともかくも最終的に無罪になったのでございます。関係者はそれに対しまして、当時の警察捜査が行き過ぎである、いわゆる職権乱用であるということで告訴もされたのでございますが、その点に関しては、大阪地検においては不起訴処分になっているのでございます。さらにそれに対しまして関係の方は審判請求をされたわけでございますが、これも大阪地裁におきまして審判請求理由なしということで棄却されている、こういうふうになっているのでございます。全般を通じまして、私ども報告を基礎にしまして検討いたしましたところでは、当時の忠岡署のとりました態度はおおむね事情やむを得なかったのではないかというふうに判断をいたしているのでございます。当時、お話のように、自治体警察廃止の問題等がございまして、あるいは関係者との間に感情的な対立といったような面があったやに思える点もあります。しかしながら、だからといってこの事件の取り上げに当って感情をまじえて事を左右したといったような点はうかがえないのであります。どこまでも慎重に事件の取扱いに当っており、成規の手続によりましてすべて事が運ばれている、そうして結果は先ほど申し上げたような結果になっておる、こういうことでございます。何分古いことでもございますので、あるいは私どもの第一線から受け取ります報告がすべて正鵠を得ておりますかどうか、その点あるいは亀田委員の方が現地の方の事情を詳しく御承知になっておりまして、私どもの受けております報告とは事実上相違する点もあることでありますれば、さらに御指摘をいただきまして、今後われわれの反省の資料にもしたいと思います。今まで私どもの受けております報告に基いて私ども検討いたしたところにおきましては、当時の警察署といたしましてはおおむねやむを得なかった措置である、こういうふうに理解をいたしておるのであります。
  74. 亀田得治

    亀田得治君 これはまあ、そういうふうに内容をこまかくおっしゃって反駁されますと私もそう簡単に済まされないわけですが、たとえば第一審では有罪になったから、警察官と検察官がこの問題を取り上げたのも一応了とすべきじゃないかという意味のことをおっしゃっても、しかし、そういうふうに問題を何か自分に有利な弁護資料がないかと掬しまくるような態度で私はよくないと思う。第一審で有罪になったと言ったって、そういうなら、その判決をしたのは木間判事ですが、これはいかなる事件でも無罪にしたことのない判事です。上にいってずいぶん役に立っておる判事ですけれども、大阪では定評のある判事です。そんなふうなものだから標準にならぬのです。それから職権乱用だといって告訴したものが取り上げられなかった。これは職権乱用についての積極的な理由づけというものはなかなかしろうとではこれはむずかしい。そうしてまた、どちらかと言えば、警察でも検察官でもなるべく消極的です、そういう事件については。だからそういう決定があったからあったからといって、このやったこと自体反省をしないということは私は間違いであると思う。それからそういえば職権乱用等についての訴えを却下する決定者の理由書等を私どもが拝見すると、逮捕の妥当性ということについては、相当やはり疑いを持っておる、文章の中に現われておるのです。私たちはむしろそういうところを重視したいわけなんです。申請を却下しながらも、申請人の言おうとしておるところについて、相当程度同意を与えておる文章もあるわけなんです。私はともかく警察検察裁判所それに包囲された中で、これが不当逮捕だということで大いにがんばるという、そういう人の立場というものをもっとその身になってやっぱり考えてもらいたいと思うのですね。それでなければなかなか六年も七年もそんなにがんばり通すものですか。で私は何も根本的には警察検察庁がこの問題を犯罪になるというので扱った、そのこと自体をそんなに私は攻撃しているわけじゃない。法律に対する見解の相違というものがもとになっているわけですから、これはちょうど日教組全逓事件なんかも同じ性格です。ただそういうものであっても、相手の身分からいっても、逃げ隠れもせぬし、そうして相手方のやった客観的な行為というものは、これはだんだん書類を調べたってはっきりすると思う。見解が違うだけなんです。だからそういうことなんですから、そういう人についていきなり逮捕というようなことは、これは間違いだと思う。逮捕自身を私は申し上げておる。そんなもう有罪になったとか、ならぬとかでなしに、私はたとえ有罪になったとしてもこういう態度は間違いだと思う。有罪になったって間違いです。そこを私は申し上げておるのですね。どうもその論点の置き所がちょっと違うように思うのですが、あなたの方と。だからそうしてみれば、そんな一審で有罪になったから、ならぬからとか、そんなことはどうでもいいことなんです。幸いこれは無罪になっておるから私どもの方としてはよけい言いやすいというだけで、有罪になっておったってこれは言います、実際。しかし、それではきき目がないからね。たまたまこれが無罪になったから一そう言うておるのです。逮捕のことを私は申し上げておるのです。どうなんです。そこに重点を置いて調査もしてほしいし、第一そんなあなた、警察の言い分だけを聞いておってもらっちゃ困るのです。本人の言い分なりそういうものをもっとやっぱり聞いてやってもらいたい。そのときの現状を聞きたい。さっき一松先生も言われた実際のケースについて協議をしなければいかぬというのはやっぱりこういうことだと思うのです。これはいかなかったぞということをおっしゃれば、大阪の警察だって若干それは注意するし、ところが、この人がその後これは大体どんどん地位が上っていっておるのでしょう。私が質問した当時は大淀の警察でしたが、今度は布施の警察にさらに栄転しておる、こういうことを地元の被害者の山内が見ておるわけです。それでは長い間、権利意識の強い者としてはとてもおさまるはずがない、私はどうしてもあなたの方で逮捕される者について、これは間違いじゃないというのであれば、やはりこういう具体的なケース一つ被害者なり、参考人等の御出席を願って、現実にその当時の状態というものをここで出してもらいたい。そうして検討したいと実は思っておるのです。おそらくこれは刑事局長なり、あまり問題に直接タッチされておらぬ方は実情というものをごらん願えば、それは逮捕は必要なかったと思うに私は違いないと思っておるのですよ。だからそういうふうにまるで大阪の警察を代弁されるようなことを言われましても、ちょっと納得できないのです。実際ですよ。そんなあなた職権乱用なんというようなことと、逮捕の当、不当ということとは別ですよ。職権乱用罪が成立するなんということはよほどのことですよ。それがけられたから本人の指摘しておるその点もまあいいのだというのだったら全然間違いですよ。刑事局長どう思いますか。そんな有罪、無罪、なんということは、職権乱用の告訴が成立したせぬということとは別ですよ、逮捕の当、不当ということとは。
  75. 竹内寿平

    説明員竹内寿平君) 仰せのように、逮捕の当、不当の問題と、それが職権乱用であったかどうかということとは、これは別の問題だと思います。ただ本件につきまして、私、河川の砂利を採取したことは国に管理権がないという意味において無罪になったことは私は承知いたしておりますが、事件はだいぶん古い事件のようでございまして、その間の事情を私つまびらかにいたしておりませんので、私として意見を申し上げることができないのでございますが、もしもどうしてもということでございましたらば、当時の、二十四年ころの事件のようでございますが、その当時の事情を調べましてお答えを申し上げたいと思います。
  76. 亀田得治

    亀田得治君 これは一つ理事会でも扱いは御検討願っておるわけですが、そこまでいくまでもなく、大阪府警に連絡をして反省するようにしたいと思うというようなことがありましたからちょっとお聞きしてみたわけですが、きわめて反省の色が足らぬと思うのです。だから、この扱い方は、一つ理事会で再度御検討願って、まあこういう具体的なケースで、一つ逮捕という問題について、もう少しやはり警察行政がうまくいくようにしたいと思いますので、そういう角度から御検討願いたいと思います、この場合ではなかなか時間もないでしょうから。
  77. 野本品吉

    委員長野本品吉君) ただいまの亀田委員の御発言に対しましては、理事会において検討してみたいと思います。  本日の調査はこの程度でとどめたいと存じます。次回は、臨時国会召集日の前日、派遣委員の報告等につきまして開催することにいたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十一分散会