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占部秀男君 実は私も九
団体の
知事の方々ときのう
話し合いをしたわけですが、それでなおけさも二、三の
知事さんと話をしたのですけれ
ども、ああはっきりときのう
妥結をしたというような形で、請け負ったというのはおかしいのですが、きめた話ではない。きのうは、むしろ新しい
長官が今度来られたので、
長官の方に何らか
一つゆるめてもらうように交渉ができないものかというようなところを主にして
話し合いをしたのだということを私は聞いたわけです。従って、これは私の聞いたのが、あるいは
知事さん方が私にはそう言ったのかどうかわかりませんけれ
ども、もしその事実、
内容が私の聞いたのが正しくて、それで、
奥野さんはうそはつかぬと思うのでありますけれ
ども、
奥野さんの
発表されたような結果でなかったとすると、あの問題は、私が言うまでもなく、九月
県会を目標にして、非常に微妙な段階にあるわけですね。特に現地では、
知事とそれから
職員の
組合が、さらに
県議会あるいは
住民側、こういうものの間で三つ
どもえ、
四つどもえのいろいろな複雑な
内容を持っているわけです。それへ持ってきて
自治庁がああいう
発表をされたということになると、もし、そうはっきりした
きまり方ではないのにああいうふうに
発表されたということになれば、相当これは政治的に大きな
影響を及ぼすことになるし、特に
自治庁側が、無理に言えば、言い方は少しおかしいのですが、傍観的な
立場で押しつける、こういうような結果にも私はなってくると思う。そういう点については、私の方ももう一ぺんはっきりしたことを
知事会、九
団体の方に聞いて、そして今の問題は
あとでやりたいと思うのですが、ただ
内容的には
妥結をされたというので、これ以上私は言うことはないのでありますけれ
ども、われわれの方の希望とすれば、あの問題が最初起った、昨年の
田中長官のときには、非常に、
自治庁としての
指導もそうですし、それから
大臣としての答弁あるいは
大臣としての
やり方も、相当
地方団体には
自主性を認めておるのです。それを郡さんが、きょうここにおられるので悪いけれ
ども、だいぶあの問題についてはけんかしたわけですが、郡さんの代になると、ああいう形で締めてしまった。そういうような情勢もあるのですから、私はむしろ新
長官が就任した
機会に、今までの過去の過程というものを検討して、もう少し
自治庁としては、
赤字団体に対しては何というか、手厚い親切心でやってもらいたかったと実は思うのですが、ことにあの問題は、これは
あとの問題といたしますけれ
ども、さっきの問題がはっきりしてからしたいと思うのですが、たとえば、
一つの例を言えば、
熊本のごとく、これは今日、三十年度も三十一年度も
県税収入その他の増から見て、これとの比較からして、しかも
給与表の問題として今よけいな
部分を、必要な金額に比べますとよけいな
部分というのは、五十万か六十万のほんのわずかな
部分であって、
自治庁が、このあなた方が使っている二十一条の
再建計画に適合しないと認める場合に云々、あるいはまた、「その過大であるため
財政再建計画に適合しないと認められる
部分の
執行を停止すること」というような
認定の
基準でそういうことをするということ
自体が、私はこの
法律の適用というか、
法律のその
執行というか、そういう
関係から非常に問題があると思うのです。ですが、
再建計画に
現実に大きな
影響のある問題であったならば、これはやむを得ない。しかし私が今
熊本の例を
一つ言いましたように、わずか
給与表を認めるか認めないかで、三十二年度で五十万、三十三年度でわずか九十八万というのです。これぽっちよけい出るか出ないかという問題で、しかも税金の問題も、私が申すまでもなく、
奥野さんよく御存じのように、
収入面はああいうふうにふえている。そういうような関連のもとにこういう二十一条を一体適用することが妥当かどうか、こういう点を、これは今後この
地方財政再建法の運用上大きな問題に私はなってくると思います。そこで、はっきりとまあ
一つこの一点だけはお尋ねしておきたいのですが、そういうようなその場合でも、これはやはりあなた方の方としては、何というか、
再建計画に大きくその
影響するような
現実である、かような
認定のもとにこういうような二十一条による例の
利子補給の差しとめというような
発動をなされた、こういうようなその見解は今日まで変っていないかどうか、そういう点を
一つお伺いしたい。