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足鹿委員 それは、今あなたの
答弁は、酪振法は今日のような生乳等の過剰傾向の生まれるような時期の立法ではない、従ってこの法の運営上において不十分な点があるというふうに逃げられますが、この法そのものを全部を通覧されまして、これを的確に運用されるならば、私は、ある程度、
現状にも適用し、
相当の効果を上げ得る内容を備えておると思うのです。増産するからには、取引の公正化の問題について当然立法が行われておる。ただそれを、今あなたは一部お認めになりましたが、十分に活用しておられない。第三章の場合におきましても、これは最近あわてて
畜産局長通牒程度のものでお茶を濁しておられますが、実際にはちゃんと運営をすれば
相当の効果が上るようになっておる。
紛争が起きたときそのつどそのつどとおっしゃいますが、昨年以来今日までずっと継続して
紛争が起きておるとわれわれは解釈しますが、別にその
紛争はそのつどそのつど起きたとはわれわれは解釈しておりません。現に、昨年来、この酪農恐慌的な現象、これに基く
紛争はずっと一貫して続いております。従って、
報告を聴取され、あるいは検査をされる当然の法運営上の
責任があると私は思います。たとえば、この罰則の場合において、第二十八条の場合においては、
報告をしない、あるいは虚偽の
報告をした、あるいは検査を拒み、あるいはこれを妨げ、もしくは忌避した者に対しては三万円以下の過料に処すると罰則規定があるじゃないですか。従って、これをある程度あなた方が信念を持って運用されるならば、法の欠陥云々によって事態を処理できなかったとは私は認めがたいと思うのです。一番強い物価統制令の場合を調べてみましても、統制令当時においては、統制経済のときの非常な権力規定であっても、三十条において、必要ありと認めたときはこの
調査あるいは検査をすることができるとなっておるではありませんか。法文上そう大した開きはありません。あなた方はどういうふうに法改正しようというのでありますか。そういう点において、酪振法そのものも、何者かの圧力なりあるいは何者かのいろいろな懐柔なりによって、その運営そのものに対してあなた方が熱意を失っておられることから、いよいよもってこの法が死文化しておるのではないかと私どもは思うのであります。そういう点においては、権力規定であったところの物価統制令においてすらも、なそうと思えばちゃんとその当時も簡単な条文でなし得たのであります。いわんや、第二十五条の一項においては、「この法律を施行するため必要あるときは」と、ちゃんと規定して、法全体の適用についても明確な規定がなされております。第二項においては、先ほど申しましたように、「生乳等の取引の公正を確保するため必要があるときは」と、明文の規定がございます。あなた方は
一つの滞貨量に対するところの推計を下される。これはただ推計でありますか。
報告を聴取され、あるいは検査をされた事実が今までないとわれわれは思いますが、
一体何に基いてこの九億円の支出をなされようとするのか、その
根拠も明らかではないではありませんか。当然やるべきことをおやりになって、しかる後、どうもおもしろくない、十分にやれないとおっしゃるならば、これはわかりますが、
もともと酪振法そのものの運用を怠っておられるとわれわれは断ぜざるを得ません。そういう点で、先ほどの言明については、また
大臣がおいでになったときに伺いますが、間接的に生産者の生乳価格に
影響を与えるのであって、直接には消費の
拡大を当面の目的としてこの買い上げをするということは、非常に従来のこの
委員会の審議の経過、いろいろな点を無視したところの一方的な発言だと私は思います。そういう
意味でありますと、ただいま久保田君が言われましたように、何らかの別個な
対策が次にとられなければ、この急場の間には合わぬと私どもは思います。そういう点についても何ら御
答弁がない。私はただいまの塩見さんの御
答弁を非常に遺憾に思いますが、関連でもありますし、他の
委員の発言を妨げてもどうかと思いますから、重ねてこの二つの点を
お尋ねします。もう一応御
答弁を願いたいと思います。