○
高田政府委員 御
説明を申し上げます。お
手元にお配りをしてあります詳細な
点数表よりも少し小さい版で「新
点数表の
内容」というものがむしろ御
説明のために便宜かと存じますので、これに従って御
説明申し上げます。(「まだ配付されてない」と呼ぶ者あり)まことに恐縮でございますが、部数が足りないそうでありますから、すぐ追加、取り寄せて御配付申し上げます。
これに大体の
中身が書いてあるわけでございますが、そこの二というところから実質的な問題が書いてあるわけでございますが、「
甲表は
医療技術に重点をおいて
点数が定められており、この
点数表によると
現行より
医療機関の
収入は平均して八・五%の
収入増になるようになっている。」これは、個個の
医療機関は八・五%になりませんけれ
ども、全
医療機関を平均して、その受け取りの増加は八・五%になる、こういう
意味でございます。
それから「
乙表の
点数の
組み立てば
現行点数と全く変りがなく、これによれば、どの
医療機関も大体八・五%の
増収となるようになっている。」これは
あとの方で御
説明を申し上げますが、この「どの
医療機関も」という表現は少し不正確でございます。
甲表のように
個々の
医療機関で
増収の
程度が違うということはございませんが、
甲地の
医療機関と
乙地の
医療機関とでは差があるのでございます。
終りの方に書いてございますが、
乙地の
医療機関は大体どの
医療機関も九・五%増くらいになります。それから
甲地の
医療機関は六%弱であったかと思いますが増になります。それで
甲地と
乙地を
加重平均いたしますと全体で八・五%の増になる、こういうことでございます。しかし、
甲地の
医療機関相互、
乙地の
医療機関のそれぞれにつきましては、ばらつきはないということになるわけでございます。その
中身は
あとの方で御
説明申し上上げます。
それから三に参りまして、
単価は
事務簡素化のために十円といたしました。
それから四に参りまして、
甲地乙地の
地域差は
現行では十二円五十銭、十一円五十銭でございますので、その差が大体八・五%でございますが、これを圧縮いたしまして、
甲地は
乙地で算出した
診療報酬に五%をプラスする。従って
地域差は
現行の八・五%が五%に圧縮されたという格好になるわけでございます。従ってそれだけ
乙地は
値上りの幅が広いということになるわけでございます。従ってこれを
単価に直して考えますると、
乙地においては
現行単価を約一円十銭
程度引き上げた結果となります。
大体これらの点が総括的な問題でございまして、次に昨年の九月に
中央医療協議会に諮問をいたしました際に、
事務当局試案として添付をいたしました案、これはすでに当
委員会でも御
説明を申し上げ、いろいろ御
論議のあったところでございますが、その九月の
事務当局試案と今回私
どもが告示しようとしておりまする案との
相違点をその次の五番のところにあげております。まず
甲表についてその
相違点を申し上げてみますれば、
甲表においては八・五%という検定に使用した
昭和三十年三月の
社会医療調査を
基礎といたしましたが、その後の
診療行為の
頻度の
変化を考慮いたしまして
修正する必要を認めました。すなわちこの点は
医療協議会におきましても
双方から
疑義が持たれたと指摘された点でございまして、私
どもが九月に出しました
試案が全国的に八・五%の
増収になるかならぬかということについては
双方から
疑義が持たれたわけでございます。
双方というのは、もう少しふえるんじゃないかという
疑義もありまするし、いや八・五%にならぬぞという
疑義が
両方から表明されたわけでございます。それでその点をいろいろ検討いたしまして現実の当てはめ
作業等をやりましたり、あるいはまた新しい最近の
資料を用いて補正をいたしましたり、いろいろ考慮いたしまして、大体
一般医科においては二・九%、
歯科においては二・二%
程度どうも足りないという見当をつけたのでございます。それでそういうものを
増額の目標といたしまして、九月の
事務当局試案を
修正をいたしたわけでございます。その
修正点の第一ページの五というところのイを今御
説明いたしておるわけでございます。それでその
修正点の
中味はどんな点を
修正したかということにつきましては、一ページの
終りの二行目から二ページ、三ページにかけて、ずっとその
修正点のおもなるものを掲げてございます。このほかにもこまかいものはいろいろあるわけでございますが、ずっと並べて記載してございます。それから三ページの
終りの二行目から、ロといたしまして、
乙表について
修正をいたしました点を記載してございます。
これを要するに
甲表におきましては、その
点数表の立て方というものにつきましては、九月の案をそのまま踏襲をいたしておりますが、ただもう少し増さなければいけないという結論に到達をいたしまして、そうしてそこに書いてあるような
方法によりまして
増収を来たすようにしたということでございます。
乙表につきましては、九月の案よりは
考え方の
基本は変っておりませんけれ
ども、若干単純化したと申しますか、非常に明快に、だれにもわかるようにいたしたわけでございます。「
乙表においてはすべての項目で
現行診療報酬より少なくならないようにした。そのために
点数の端数を小数点以下一位までのものとした。」それで
中味といたしまして、「(一)すべての
診療行為について、
甲地、
乙地を平均して
現行より八・五%の
引き上げとなるようにし、
甲地乙地の
地域差を五%とした。従って、
乙地においては
現行点数に一二円五九銭を乗じたもの(
甲地は一三円二二銭を乗じたもの)とした。(二)
投薬、
注射、
処置(
歯科処置を除く。)、
補綴の項については
前項の
方式によらず、
甲地においては
現行のままの額とし、
乙地はそれより五%
少い額とした。従って
乙地においては
現行点数に一一円九〇銭を乗じたもの(
甲地は一二円五〇銭を乗じたもの)とした。この結果は
乙地は
現行より三・五%の
引き上げとなっている。(三)
初診料及び
入院料は
前項によって生ずる差額をもって特に
引き上げることとし、
初診料を一〇〇円(
現行四六円の一一七・四%増)、
入院料を一八〇円(
現行一六一円の一一・八%増)とし
基準看護加算額は
甲表と同様九十円、六十円、四十円とした。」これをわかりやすくお話しを申し上げますと、こういうことになるわけでございます。今回の
乙表の
点数表は、
現行点数表そのままでございます。そうしてそれを一円ずつ
引き上げますと、大体八・五%増に全般的になるわけでございます。それと同じ結果を来たすように、しかも
地域差を五%に縮めますと、
乙地の
単価は一円上げた場合には十二円五十銭になるのであります。それか十二円五十九銭、九銭よけいになる。それから
甲地は一円上げれば十三円五十銭になるところでありますが、それが十三円二十二銭になる。すなわち
乙地においては、一円上げたのよりは九銭
値上りの幅が大きい。
甲地においては、一円上げたのよりは二十八銭
値上りの幅が少い、こういうことになるわけでございます。これはなぜそうなりますかと申しますと、
甲地の
医療の量は、いわゆる
総点数は、全体の大体二四%でございます。簡単に申し上げれば、
乙地が三で
甲地が一の割合でございます。従って、
甲地では十三円五十銭から比べますと二十八銭のマイナスになり、
乙地は三倍ございますので九銭の
引き上げということになる。
加重平均をしますと、そういうことになるわけでございます。それで、そういうことになりますので、
現行の
点数にすべて、
乙地におきましては十二円五十九銭をぶっかけ、
甲地におきましては十三円二十二銭をぶっかけて、そうして
金額を出したということになるわけでございます。ただその際に
注射、
投薬、それから簡単な
処置というふうなものにつきましては、それだけの
単価の
引き上げをいたしませんで、
甲地の
現行単価十二円五十銭に据え置いた。今日でもここには非常にもうけが入っておりますので、それは
現行よりは
引き上げないで、そのまま
甲地は
現行に
くぎづけにした。そうして
乙地はそれより五%ダウンの、十一円九十銭にした。こういう
注射、
投薬、
処置につきましては、第一段に申しました
原則をはずした
単価をぶっかけておるわけでございます。この点は、九月の
事務当局試案によりますと、
注射、
投薬、
処置というふうなものは
乙地の
現行単価十一円五十銭に
くぎづけをしたわけでございます。それで
甲地はそれにプラス九%をいたしましたので、
甲地の
医療機関は、
注射、
投薬の部面につきましては三・五%
現行より安くなるということに、九月の
試案はなっておったのでございます。ところが、今回の
告示案はそれを直しまして、先ほど申し上りたように、
甲地を十二円五十銭というところに据え置いて、
乙地をそれから五%下げたので、言葉をかえて申しますと、
甲地の
注射、
投薬については
現行の
収入と同じ、
乙地においては
現行より三・五%
増額になる、こういう結果になるわけでございます。この点が九月の
試案と若干異なっているところでございます。
注射、
投薬、
処置でかような措置をいたしましたので、従って、先ほどの
乙地十二円五十九銭、
用地十三円二十二銭の
単価と比較いたしますと、ここに
余裕財源が出て参るわけでございます。その
余裕財源を全部
初診に持っていった。そうして
初診は百円にした。
初診と、
入院のときには
入院料でございますが、同じような
意味でございまして、それを全部
初診料、
入院料に持っていった、こういう操作をいたしたわけでございます。従って、この
方法によりますと、
医療行為の
頻度がどう変っておりましても、
増収になることに影響はないわけでございます。それから、どの
医療行為を取り上げてみましても、
現行より安くなったものは
一つもないということになるわけでございます。
用地の
注射、
投薬、
処置が
現行にとめ置かれて、
乙地は三・五%上ったということになるわけでございまして、
現行のものより下るものは
一つもない、こういうことになるわけでございます。
その具体的な
算式が七ページのところに、
ワクの中に入れて書いてあるわけでございますが、上の
ワクに、
初診料百円、
入院料、食事なし、百八十円。これは先ほど御
説明をいたしましたように、
投薬、
注射、
処置、
補綴、そこに書いてありますところから出て来た
財源をかき集めて、その
金額を出したわけでございまして、その下の
投薬料、
注射料、
処置料、
補綴料というものにつきましては、
現行点数かける十一円九十銭という
算式で
金額を出したわけでございます。従って、右に書いてありますように、これらは
乙地におきましては
現行の三・五%になる。ところが、
甲地はその五%増し、すなわち十二円五十銭を乗じたもの、
現行単価据え置きということでございます。そうして、その他のすべての
医療行為につきましては、その下の囲いにございますように、
現行点数に十二円五十九銭を乗じた。
甲地は五%増でございますので、十三円二十二銭を乗じたものと同じ結果になる。そういたしますと
現行の
金額よりは、
乙地におきましては、右に書いてございますように九・五%の増になる。
甲地におきましては、十二円五十銭と十三円二十二銭の開きでございますので、約七十二銭の値上げということになりますので、大体六%弱の増になる、こういうことに相なるわけでございます。
乙表につきましては、以上申し上げたような点が、昨年の九月の
試案と変ったところでございます。これは、
考え方の
基本は変っておりませんが、やり方が若干変っておりますので、少し詳細に御
説明を申し上げたわけでございます。
それから、四ページの六というところから、「新
点数表の特長及び主な
内容」というものが、ずっと記載してございます。このことにつきましては、イ、
甲表といたしまして記載してございますが、この
甲表におきましては、九月の
試案と思想的には、またその
組み立て方も、全く同様でございます。それで、おもな費目につきまして、(二)以下に四ページの
終りから六ページにかけて、例を列挙してあるわけでございます。
乙表の
中身は、先ほど九月の
試案とこう違っておりますということに関連をいたしまして御
説明をいたしました
通りのことでございます。そのことが七ページ以下に書いてあるわけでございます。
事柄が非常に専門的と申しますか、わかりにくいことでございますし、なおまた
説明も上手でございませんので、御理解をいただきにくいかと思いましたけれ
ども、以上御
説明を申し上げまして、さらに御
質問によって
お答えをいたしたい、かように考えます。