運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1958-04-23 第28回国会 参議院 本会議 第26号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年四月二十三日(水曜日)    午前十時五十一分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程第二十五号   昭和三十三年四月二十三日    午前十時開議  第一 通商産業省設置法の一部を   改正する法律案内閣提出、衆   議院回付)  第二 農林漁業金融公庫法の一部   を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)   (委員長報告)  第三 臨時肥料需給安定法の一部   を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)   (委員長報告)  第四 養鶏振興法案小山邦太郎   君外三十五名発議)           (委員長報告)  第五 医師等免許及び試験の特   例に関する法律の一部を改正す   る法律案衆議院提出)           (委員長報告)  第六 日雇労働者健康保険法の一   部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付) (委員長報告)  第七 首都圏市街地開発区域整備   法案内閣提出衆議院送付)            (委員長報告)  第八 義務教育費国庫負担法等の   一部を改正する法律案内閣提   出、衆議院送付) (委員長報告)  第九 公立義務教育学校の学級   編制及び教職員定数の標準に関   する法律案内閣提出衆議院   送付)      (委員長報告)  第一〇 盲学校ろう学校及び養   護学校への就学奨励に関する法   律の一部を改正する法律案(内   閣提出衆議院送付)            (委員長報告)  第一一 農業又は水産に係る産業   教育に従事する国立及び公立の   高等学校の教員に対する産業教   育手当の支給に関する法律の一   部を改正する法律案衆議院提   出)       (委員長報告)  第一二 青少年問題協議会設置法   の一部を改正する法律案内閣   提出衆議院送付)            (委員長報告)  第一三 韓国抑留船員早期送還   等に関する請願  (委員長報告)  第一四 日韓漁業問題の早期解決   に関する請願   (委員長報告)  第一五 日ソ近海漁業安全操業   協定締結促進に関する請願            (委員長報告)  第一六 日ソ漁業交渉に関する請   願        (委員長報告)  第一七 北洋さけます漁業完全   操業等に関する請願            (委員長報告)  第一八 原水爆実験禁止等に関す   る請願(三件)  (委員長報告)  第一九 原水爆製造等禁止に関す   る請願      (委員長報告)  第二〇 鹿児島県宝島の米軍基地   化阻止に関する請願            (委員長報告)  第二一 長崎県の米軍爆撃演習海   域撤廃に関する請願            (委員長報告)  第二二 難民等渡米完遂に関す   る請願      (委員長報告)  第二三 金属洋食器に対する米国   関税引上げ阻止に関する請願   (二件)     (委員長報告)  第二四 自動車にどろよけを装置   するの請願(五件)(委員長報告)  第二五 新潟市に国鉄支社設置の   請願(二件)   (委員長報告)  第二六 姫新線鉄道輸送力拡大   強化に関する請願 (委員長報告)  第二七 瀬戸、西大寺両駅間に新   駅設置請願   (委員長報告)  第二八 神立、高浜両駅間の茨城   県千代田村逆西地先踏切警報   機設置等請願  (委員長報告)  第二九 新町村建設推進に関する   請願       (委員長報告)  第三〇 奄美群島産業開発基金制   度に関する請願  (委員長報告)  第三一 市町村立全日制高等学校   教職員在職期間通算に関する   請願       (委員長報告)  第三二 町村財政確立に関する請   願        (委員長報告)  第三三 町村財政確立等に関する   請願       (委員長報告)  第三四 林道項目東北開発促進   法第十二条第二項に規定する重   要事業に追加するの請願            (委員長報告)  第三五 地方財政再建等のため   の公共事業に係る国庫負担等の   臨時特例に関する法律有効期   限延長に関する請願            (委員長報告)  第三六 自治体営病院事業の企業   債償還期限改正等に関する請願            (委員長報告)  第三七 山形県の市町村に未開発   度補正適用請願 (委員長報告)  第三八 遊興飲食に対する免税点   引上げ請願(八件)            (委員長報告)  第三九 新潟関屋分水促進に関   する請願     (委員長報告)  第四〇 大分大分川派川裏川の   直轄区域編入等に関する請願            (委員長報告)  第四一 鹿児島県川内川改修予算   増額等に関する請願            (委員長報告)  第四二 福島県黄金川砂防工事施   行に関する請願  (委員長報告)  第四三 栃木県矢板町地域内内川   改修工事促進に関する請願            (委員長報告)  第四四 治水事業早期完全実施   に関する請願(二件)            (委員長報告)  第四五 山口県問田、小鯖両河川   改修工事施行に関する請願            (委員長報告)  第四六 岡山神代川改修工事施   行に関する請願  (委員長報告)  第四七 岡山県百間川河口堤防修   築工事等促進に関する請願            (委員長報告)  第四八 国土開発縦貫自動車道建   設に伴う補償の請願(二件)            (委員長報告)  第四九 新潟県道塩沢中之島線   中前島橋架替に関する請願            (委員長報告)  第五〇 道路整備に関する請願            (委員長報告)  第五一 一級国道三号線中鹿児島   市新照院町地内の新上橋こ道橋   拡幅に関する請願 (委員長報告)  第五二 鹿児島県枕崎市、市来町   間道路の二級国道追加指定に関   する請願     (委員長報告)  第五三 地方道岐阜揖斐川木ノ本   線改良工事促進等に関する請願            (委員長報告)  第五四 一級国道四号線中岩手県   前沢町路線舗装に関する請願            (委員長報告)  第五五 愛知県矢作川美矢井橋の   永久橋架替に関する請願            (委員長報告)  第五六 道路重点政策確立に関す   る請願      (委員長報告)  第五七 国土開発道路建設促進に   関する請願    (委員長報告)  第五八 一級国道十号線等整備舗   装に関する請願(六件)            (委員長報告)  第五九 二級国道飯田浜松線中一   部整備促進に関する請願            (委員長報告)  第六〇 東北縦貫自動車道建設促   進に関する請願  (委員長報告)  第六一 二級国道酒田石巻線改良   工事施行等に関する請願            (委員長報            告)  第六二 県道福島赤湯線の二級国   道編入に関する請願            (委員長報            告)  第六三 山形県道谷地長瀞線中   押切、舞台間最上川に架橋の請   願        (委員長報            告)  第六四 昭和三十三年度住宅関係   予算に関する請願 (委員長報            告)  第六五 日本住宅公団賃貸住宅賃   貸料低廉化に関する請願(二件)            (委員長報            告)  第六六 公営住宅建設に関する請   願        (委員長報            告)  第六七 土地収用法の一部改正に   関する請願    (委員長報            告)  第六八 下水道事業費国庫補助増   額等に関する請願(二件)            (委員長報            告)  第六九 都市計画街路環状七号線   道路建設促進に関する請願            (委員長報             告)  第七〇 地名表記訂正に関する請   願        (委員長報            告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ―――――・―――――
  3. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) これより本日の会議を開きます。  この際、日程第一をあとに回したいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。      ―――――・―――――
  5. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第二、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案  日程第三、臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  日程第四、養鶏振興法案小山邦太郎君外三十五名発議)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長重政庸徳君。   〔重政庸徳登壇拍手
  7. 重政庸徳

    重政庸徳君 ただいま議題になりました農林水産関係の三つの法律案について、農林水産委員会における審査の経過及び結果を報告いたします。  まず、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、現行法に対して、大よそ次のような改正を加えようとするものでありまして、第一は、政府公庫に対する出資金を八十億円増加して六百二十六億七百万円とし、第二は、公庫業務拡大に伴って、役員として副総裁一人を置くこととし、第三は、農産物価格安定法第二条第一項に規定する農産物等を原材料とする製造業または加工業であって、これらの農産物等新規用途が開かれ、その消費が拡大されると認められる事業を営む者に対し、その製造または加工に必要な施設を改良造成または取得するための資金を融通することができることとしようとするものであります。  委員会におきましては、農林当局から提案理由その他について説明を聞き、質疑に入り、農政の基本方針としての農林漁業金融のあり方とその現況及びこれが刷新、特に制度金融系統金融、ひいては農林漁業金融公庫農林中央金庫との関係及びその調整、今回、開設が企図されている公庫の支店と農林中央金庫の支所との関係並びにその運営、農林中央金庫現況金庫法改正、新たに設置しようとする副総裁とその人選方針公庫法目的から見て第十八条の二の改正規定当否農産物等新規用途開拓のための事業への融資農業協同組合事業の育成、別途、政府から提案されている非補助小団地等土地改良事業助成基金の性格とその運用方法公庫における本年度貸付予定計画海外農業移住のための資金の需要とその金融並びにこれを公庫融資対象とすることの当否その他が問題になり、かく質疑を終り、ここで、別途、今国会政府から提案されております経済基盤強化資金関係法律案との関連において、この法律案の取扱い方について検討が加えられ、続いて討論に入り、北村委員から、日本社会党を代表して、農林漁業金融刷新を希望して賛成が述べられ、あわせて、各会派共同でもって農林漁業金融刷新拡充公庫に対する政府出資の増大と業務簡素化による資金コストの引き下げ、公庫融資農林漁業者に対する重点化農業移住金融確立及び小団地等土地改良事業に対する補助拡大等について、政府の善処を求める付帯決議提案せられ、続いて、田中茂穗委員上林委員及び千田委員から、それぞれ希望を付して賛成が述べられ、採決の結果、全会一致をもって、北村委員の各会派共同提案にかかる付帯決議とともに、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、付帯決議に対して、瀬戸山農林政務次官から、政府を代表して、「その趣旨を尊重し、善処したい」旨の発言がありました。  次に、臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案について申し上げます。  現行臨時肥料需給安定法規定によって、農林大臣肥料需給調整をはかるため、その指定する団体に対し、肥料を買い取るべき旨を指示するものとし、肥料の買取りによって生じた欠損金相当額を、その団体補助することになっておるのであります。ところが、最近、肥料生産の伸長に伴い、肥料需給が緩和されましたので、農林大臣指定団体に対して行う肥料の買取りの指示を、現在は必ず行うことになっておりますが、今後は、必要と認められるときにのみ行うことができるごとに改めようとするのが、この法案提案理由及びその内容であります。  委員会におきましては、質疑に当り、農林当局との間に肥料需給状況調整保管経過と今回の改正によって地域別及び時期別に肥料需給の安定が期せられるか、その見通し肥料工業合理化に対する政府の施策とその成果、肥料輸出見通しと内需に対する影響日本硫安輸出株式会社の経理と今後の措置肥料最高販売価格とこれが国内農家に及ぼす影響、いわゆる肥料二法の今後の措置政府における肥料行政方針施肥合理化対策確立が問題になり、かくして質疑を終り、討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  最後に、養鶏振興法案について申し上げます。  この法律案養鶏振興をはかり、農業経営の安定と国民食生活改善に資するため、人工孵化による初生びな生産を業とする孵化業者事業場の届出、種鶏検査及び種卵規制等、鶏の改良増殖に関する措置人工孵化による初生ぴなの生産販売を業とする孵化業者登録養鶏経営または鶏卵肉の処理の改善並びに鶏卵の価格安定のための需給調整に関する政府補助及び融資あっせん養鶏に関する指導または普及事業に関する政府補助、さらに、農林省に養鶏振興審議会設置等について規定しようとするものであります。  委員会におきましては、発議者代表から提案理由等について説明を聞き、発議者代表及び農林当局との間に、政府における養鶏振興対策の現状、この法律の効果、従来、政府において立法措置を行わなかった理由、この法律政府提案としない理由及びこれが不成立の場合の措置鶏卵の輸入とその需給調整及びこれが価格支持鶏卵流通改善、各種の家禽及び小家畜の総合的振興に関する立法養鶏振興普及体制種鶏定期検査及び種卵制限実行方法飼料対策孵化業者現況登録制の要否、この法律を実施するための予算、鶏肉の需給調整とその価格支持等の問題について質疑が行われ、さらに、国会法規定により、この法律案に対する内閣の意見が求められ、続いて討論に入り、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、これが詳細は、会議録に譲ることを御了承願います。  右、報告を終ります。(拍手
  8. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  まず、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案及び養鶏振興法案全部を問題に供します。  両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  9. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。      ―――――・―――――
  10. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 次に、臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  11. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ―――――・―――――
  12. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第五、医師等免許及び試験特例に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)  日程第六、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  13. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長具根登君。   〔阿具根登登壇拍手
  14. 阿具根登

    ○阿具根登君 ただいま議題となりました医師等免許及び試験特例に関する法律の一部を改正する法律案並びに日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審議経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、医師等免許及び試験特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は、終戦前に満州国、朝鮮、台湾、樺太等において、その地の制度により、医師または歯科医師免許を得ていた者のうち、昭和二十八年三月以前に引き揚げて来た人たちについては、現行法による特例試験期間が切れましたため、現在では国家試験予備試験を受験するほか、免許を得る道がないのでありますが、この人たちに対しましても、昭和二十八年三月以降に引き揚げた人たちと同様に、昭和三十四年末まで免許取得特例を認めようとするものであります。なお、今回、特例試験受験回数制限を行わないこと、また、引揚者のうち一定の資格のある者に対し、歯科技工士受験資格に関する特例を認めることとするのであります。  委員会におきましては、特例試験期間中に免許を取得できなかった人々の実情等に関し質疑が行われましたが、詳細は会議録により御了承願いたいと存じます。  かくて、討論なく採決の結果、全会一致をもって、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案のおもな内容は、第一に、傷病手当金及び出産手当金制度を創設すること、第二に、療養給付に関する手続簡素化すること、第三に、賃金日額の区分を変更し、保険料の額を若干引き上げること、第四に、医療給付費に対する国庫負担割合並びに傷病手当金及び出産手当金に対する国庫補助割合を明文化すること等であります。  この法律案は、衆議院において、付則第六項の保険料額の読みかえに関する規定に修正を加えられました。  委員会におきましては、日雇健康保険財政状況保険料の問題、社会保障制度審議会及び社会保険審議会答申内容改正法案内容との比較の問題その他に関し、熱心な質疑応答が行われましたが、詳細は会議録により御了承願いたいと存じます。  質疑を終り、討論なく、採決の結果、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案に対しましては、松澤委員より、次のような付帯決議案提出されました。    附帯決議案   日雇健康保険給付内容は、本改正によっても、なお不十分であるので、国民保険の一環として、すみやかに健康保険の水準にまで引き上げるよう努力すべきである。   すなわち、政府は、さらに国庫負担を大幅に引き上げることによつて、療養給付期間延長傷病手当金及び出産手当金給付期間延長待期期間の短縮、保育手当新設並びに適用範囲拡大をはかるよう努力すべきである。   なお、被保険者の便に資するため事務手続の一そうの簡易化をはかるよう努力すべきである。   右決議する。 というのであります。  採決の結果、本付帯決議案は、全会一致委員会決議とすることに決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  15. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  まず、医師等免許及び試験特例に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  16. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもってて可決せられました。      ―――――・―――――
  17. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 次に、日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  18. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ―――――・―――――
  19. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第七、首都圏市街地開発区域整備法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長竹下豐次君。   〔竹下豐次君登壇拍手
  20. 竹下豐次

    竹下豐次君 ただいま議題となりました首都圏市街地開発区域整備法案について建設委員会における審議経過平、一に結果を御報告申し上げます。首都圏整備法は、東京都の区域及びその周辺の地域を一体とした広域について総合的な計画を策定し、わが国の政治、経済文化等の中心としてふさわしい首都圏建設並びに秩序ある発展をはかる目的をもって、去る昭和三十一年四月に制定されたものでありますが、工業都市または住居都市として、首都圏整備委員会指定する市街地開発区域内の整備に必要な事項につきましては、同法の第二十六条の規定によりまして、別に法律で定めることになっておりますので、これに基いて本法案提案されたものであります。すなわちその要旨を申し上げますと、第一に、市街地開発区域整備のために、事業計画に基いて地方公共団体が実施する土地区画整理事業工業用水道の敷設その他の事業に対しては、国は必要な資金の確保その他の援助に努めなければならないこと、第二に、地方公共団体または日本住宅公団一団地宅地造成する場合には、関係行政機関は、その宅地造成事業が円滑に遂行されるよう配慮すること、第三に、市街地開発区域発展のために必要と認められる鉄道または軌道を新設する者、また、整備計画に照して定める工場新設または増設しようとする者に対して、首都圏整備委員会は、それら建設資金あっせんに努力すること、第四に、国有財産を、市街地開発区域整備計画に立地して工業経営する者に対して譲渡する場合には、国有財産特別措置法の十年の延納特約を行うことができるようにしたことなどであります。  次に、質疑のおもなる点について申し上げますと、まず、「市街地開発区域事業を遂行するためには、現在個個の事業については土地収用法適用があるか、本事業は総合的なものであるから、本事業そのもの土地収用法適用対象とする必要はないか」との質問に対しましては、「土地収用法を全面的に適用することは、公共の福祉と私権の制限とのかね合い上、工場用宅地造成事業等、なお研究を要するものがあるので、さらに検討を続けて行きたい」ということであります。また、市街地開発区域指定並びに構想いかんという点につきましては、現在、八王子及び相模原地区について指定するつもりであるが、指定する都市の規模は、人口十万くらいを想定し、今後二十年間に約三十地区で二百七十万人くらいを吸収して行くようにしたいということでありました。その他、市街地開発地区に誘致する工場種類首都圏整備事業予算の計上の方法国有財産の譲渡の場合における延納特約をなし得る製造業種類等についての質問がありましたが、詳細は会議録に譲りたいと存じます。  かく質疑を終り、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  21. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  22. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ―――――・―――――
  23. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第八、義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案  日程第九、公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案  日程第十、盲学校ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  日程第十一、農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)  以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長湯山勇君。   〔湯山勇君登壇拍手
  25. 湯山勇

    ○湯山勇君 ただいま議題となりました義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案外三件につきまして、文教委員会審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  最初に、義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  まず、本法案の要旨を御説明申し上げます。現在、公立の義務教育学校並びに公立の養護学校の小学部及び中学部の教材に要する経費につきましては、国庫がその一部を負担しております。今回、教材費の国及び地方公共団体の負担区分を明らかにするため、国の一部負担を二分の一負担と改め、国の負担額と同額の地方費を確保するとともに、国の負担額の増額をはかり、もって教材の充実とPTA会費等を通ずる教材費の父兄負担を軽減いたそうとするものであります。また、学校図書館の内容の充実に関しましては、昭和二十九年度以来、学校図書館法による国庫負担が行われておりましたが、おおむねその充実を見るに至りましたし、また、この負担金は教材費国庫負担金とほぼ同性質の負担金でもありますので、今後は、これを教材賞の中に含めまして、学校図書館の経営的な整備充実をはかろうとするものでございます。  本法律案は、以上の趣旨によりまして、義務教育国庫負担法、公立護学校整備特別措置法及び学校図書館法につきまして、それぞれ所要の改正をいたそうとするものであります。  委員会審議に際しましては、各委員からきわめて熱心な質疑が行われました。そのおもなものをあげますと、児童生徒一人当りの教材費の単価とその配分の実情、教材費の適正額についての見解、教材費に対する父兄負担の現状並びにその軽減措置、教材費の地方負担の確実性、理科実験費と教材費との関係等の諸点でございますが、これらの質疑並びにこれに対する政府の答弁の詳細につきましては、会議録に譲ることといたします。  次いで討論に入りましたところ、常岡委員より、緑風会を代表して次の修正案を付して賛成意見が述べられました。  修正点は、「附則第一項中「昭和三十三年四月一日から施行する。」を「公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。」に改める。」ものでございます。  かくて、まず修正案について、続いて修正部分を除く原案について採決の結果、本案は、全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  次に、公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案について御報告申し上げます。  まず、本法案提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。  義務教育が、一定の全国的水準を保持する必要があることは申すまでもありませんが、戦後の学制改革による義務教育の拡充、急激な学齢児童生徒数の増加、さらには地方財政の事情等、種々の影響によりまして、学級編成基準及び教員定数基準の低下が問題になっておりますことは、まことに遺憾なことであります。これが改善につきましては、各種の施策が必要でありますが、まずその前提として、学級編成及び教員定数の標準を定め、もって義務教育水準の維持向上に資するというのが、その提案理由であります。  次に、本案内容といたしましては、第一に、いわゆるすし詰め学級が全国に十四万学級もあることにかんがみ、同学年の児童生徒で編成する一学級の生徒児童数を、五十人を標準として定めるものとし、学校種類に応じ、学級編成の標準を法定いたしております。第二、都道府県ごとの教職員の定数につきまして、小学校については学級担任を、中学校については教科担任を建前として都道府県ごとに必要な教職員定数の総ワクを定めるよう標準を定めております。第三は、経過措置でありまして、以上のような標準を実施するについては、学校施設の整備等がこれに伴わないため、暫定的な標準を定め、漸次標準に達するよう措置しておします。なお、衆議院におきまして、附則に追加修正がなされております。  委員会審議におきましては、各委員より熱心な質疑政府に対して行われましたが、そのおもな点は、教職員の現員が実数を上回る都道府県に対する措置、結核、産休等の補助教員の充実、養護教諭の増員措置、市町村費負担の教職員についての対策等でありましたが、詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  かく討論に入りましたところ、自由民主党を代表して野本委員より、「修正案を付して賛成する」旨の意見の開陳がありました。修正案の趣旨とするところは、衆議院の修正によって新たに設けられた附則第五項の規定については、現実に、本案にいう定数以上に教職員数を保有する都道府県があり、かような都道府県においては、教職員を減らすことなく、学級編成の「規模の適正化に努めなければならない。」としておりますが、このような倫理的規定では、減員しないという保証ができない場合もあるので、「適正化を行うものとする。」と末尾を改め、義務的規定にしようというのであります。また高田委員よりは、日本社会党を代表して「野本委員提出の修正案並びに修正部分を除く原案に対して賛成する」旨の意見の表明がありました。  次いで、採決に入り、まず、野本委員提出の修正案を、続いて修正部分を除く原案を、それぞれ全会一致をもって可決いたしました。すなわち、本案は修正議決すべきものと決定いたした次第であります。  次に、盲学校ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  政府本案提出理由といたしますところ及び法案内容の概略を申し上げますと、次の通りでございます。  さきに、第二十六国会におきまして、盲学校ろう学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律が制定され、いわゆる非義務学年における学校給食の制度確立されましたので、この制度の実施に伴い、盲学校ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正して、これらの学校の高等部に対する学校給食費を新たに就学奨励費の対象とすることが改正の第一点であります。改正の第二点は、現在、盲、ろう、養護学校に就学する児童、生徒の就学奨励費は、その住所地の都道府県が支弁することとなっておりますのを、学校所在の都道府県が支弁することに改めたことでありまして、この改正によって従来、同一学校に就学する児童、生徒の住所地である都道府県が異なることにより起っていた経費の支給日の不統一、支給の遅延等の教育上、事務上の不便を改善いたそうとするものであります。  委員会審議におきましては、点字図書、教材等の拡充について、教科書以外の学用品に対する経費の支給、幼稚部の給食に対する措置、保護者等に資料提出義務を定めたこと等について熱心な質疑がなされましたが、それらの詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  質疑を終り、直ちに採決いたしましたところ、本法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案について御報告申し上げます。  本法律案は、衆議院提出にかかるものであります。まず、その提案の趣旨について御説明いたします。  産業教振興法におきましては、産業教育に従事する教員の勤務の特殊性にかんがみ、資格、定員及び待遇について、特別の措置が講ぜられなければならない旨を規定しており、この規定に基き、第二十六回国会におきまして、農業または水産にかかる産業教育に従事する教員に対して産業教育手当を支給する現行法の制定を見たのでありますが、同法審議の際の付帯決議もあり、その後、種々検討の結果、今回さらに工業、電波及び商船にかかる産業教育に従事する教員並びに農業及び水産を含め、これら教育の実習について教諭の職務を助ける実習助手で政令で定める者に対しても、産業教育手当を支給し得るよう、所要の改正を行おうとするものであります。  委員会審議におきましては、実習助手のうち政令で定める者の範囲について、各委員から発議者並びに政府当局に対し熱心な質疑がなされました。特に、「産業教育に従事する教諭を補助する実習助手は、すべて本法の対象とすべきではないか」ということが強調されたのに対し、政府委員からは、「政令の制定に当っては、委員会の意向が反映するよう努力する」旨の答弁がありました。その他、質疑応答の詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。  かくて、討論を省略、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  26. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。  まず、義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律案及び公立義務教育学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律案全部を問題に供します。委員長報告は、いずれも修正議決報告でございます。  委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  27. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって委員会修正通り議決せられました。      ―――――・―――――
  28. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 次に、盲学校ろう学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律案及び農業又は水産に係る産業教育に従事する国立及び公立高等学校の教員に対する産業教育手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。  両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  29. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。
  30. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第十二、青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長藤田進君。   〔藤田進君登壇拍手
  31. 藤田進

    ○藤田進君 ただいま議題となりました青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  政府が本法律案提出した理由として述べるところによりますと、従来、青少年問題に関する施策は、それぞれ各省庁において実施しておるが、青少年問題はその範囲が広く、各省庁に分れておるので、青少年問題協議会がこれらの連絡調整に当り、統一的方策の樹立を企図してきたものである。しかしながら、この重要かつ多岐にわたる青少年問題に対する施策の総合調整のためには、専門的知識をもって長期にわたり問題を分析し、基本的な対策を立てる必要があり、また今後は、従来の青少年の不良化防止等の措置から、進んで積極的に青少年の健全育成のための総合対策を樹立しなければならない段階に来ておるので、現在、青少年問題協議会の庶務を内閣総理大臣官房審議室において処理しているが、同審議室は他の各種事項の連続調整の問題に当面しており、青少年問題協議会における基本的な調査等については徹底を期しがたい状況にあるため、今回、本法律案改正により、本年七月一日から、中央青少年問題協議会に新たに事務局を設置し、同協議会の庶務を処理させようとするものであるとのことであります。  内閣委員会は、前後三回、委員会を開きましたほか、文教委員会と連合審査会を開き、この間、松永文部大臣その他関係政府委員の出席を求めまして、この法律案審議に当りましたが、その審議において問題となった点は、青少年問題協議会の性格、本協議会の答申や意見が、従来、行政面に十分反映されていない点、各省庁における青少年対策の具体例と今後の計画、青少年犯罪等の現状とその対策、地方青少年問題協議会に対する補助金等の諸点につきまして質疑応答が重ねられましたが、その詳細は、委員会会議録に譲りたいと存じます。  昨日の委員会におきまして、質疑を終り、討論もなく、よって直ちに採決いたしましたところ、賛成者多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  32. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  33. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ―――――・―――――
  34. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第十三より第二十三までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長寺本広作君。   〔寺本広作君登壇拍手
  36. 寺本廣作

    ○寺本広作君 ただいま議題となりました請願十四件につき、外務委員会における審議の結果を御報告申し上げます。  日程第十三、第十四は、韓国抑留船員早期送還と日韓漁業問題の早期解決を要望するもの、第十五は、近海安全操業に関する日ソ間協定の早急締結を要望するもの、第十六、第十七は、日ソ漁業交渉に関し、十分なる漁獲量とオホーツク海操業の確保を要望するもの、第十八、第十九は、原水爆実験の即時無条件停止、原子兵器持ち込み禁止、原水爆の製造、貯蔵、使用禁止に関する協定の実現を要望するもの、第二十、第二十一は、在日米軍の基地設定反対、爆撃演習海域の撤廃を要望するもの、第二十二は、米国の難民救済法失効後における移民申請者の渡米完遂を要請するもの、第二十三は、金属洋食器に対する米国の関税引き上げの阻止を要望するものであります。  委員会は、以上各件を審査の結果、願意おおむね妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣送付することを要するものと決定いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  37. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣送付することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  38. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣送付するごとに決定いたしました。      ―――――・―――――
  39. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第二十四より第二十八までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  40. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。運輸委員長天田勝正君。    〔天田勝正君登壇拍手
  41. 天田勝正

    ○天田勝正君 ただいま上程になりました日程第二十四から第二十八までの請願の運輸委員会における審議の結果を御報告いたします。  まず、日程第二十四は、自動車の運行により汚水、小石等が飛散し、店舗、住宅等を汚損するばかりでなく、歩行者にも迷惑を与えているから、自動車に泥よけを装置するように規則の改正をしてほしいというものであります。  次に、日程第二十五は、奥羽、羽越、北陸、信越及び上越の各線が、東北、関東、中部の三支社に三分されていることは、国鉄経営の近代化について一貫性を欠き、地方の産業経済発展に支障を及ぼしているので、裏日本の国鉄幹線の実態を考慮の上、新潟市に国鉄支社を設置してほしいというものであります。  日程第二十六は、姫新線は、最近旅客、貨物の輸送が増加しているにもかかわらず、列車回数は少く、かつ長時間を要するので、早急にディーゼルカーを配置し、列車の増発等、輸送力の拡大強化をはかってほしいというものであります。  日程第二十七は、山陽線瀬戸-西大寺両駅間は八キロ余もあり、通勤、貨物輸送に不便であるから電化計画と並行して両駅間に新駅を設置してほしいというものであります。  日程第二十八は、常磐線神立-高浜両駅間の千代田村逆西所在の第四種踏切は、定期バスのほか、自動車及び歩行者の往来がひんぱんな上、見通しが悪いので、すみやかに警報機を設置し、第三種踏切に改めてほしいというものであります。  委員会におきましては、審議の結果、以上十件は、いずれも願意を妥当と認め、議院の会議に付し、内閣送付するを要するものと全会一致をもって決定いたしました。  以上、報告いたします。(拍手
  42. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し内閣送付することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  43. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣送付することに決定いたしました。      ―――――・―――――
  44. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第二十九より第三十八までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長小林武治君。   〔小林武治君登壇拍手
  46. 小林武治

    ○小林武治君 ただいま議題となりました請願十七件について地方行政委員会における審査の結果を御報告申し上げます。  請願六百三十三号、二百十号及び二百二十一号の三件は、地方行政関係のもの、また、六百二十八号、千六百四十三号、四百五十五号、千六百二十二号、千六百二十三号及び百四十九号の六件は、地方財政関係のもの、百五十七号、三百九十七号、四百七号、四百九十八号、七百六十一号、八百四十七号、千百四十六号及び千四百五十二号の八件は、地方税制関係のものでありまして、以上十七件の請願は、審査の結果、その願意いずれもおおむね妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣送付を要するものと決定した次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手
  47. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣送付することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  48. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣送付することに決定いたしました。      ―――――・―――――
  49. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 日程第三十九より第七十までの請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。建設委員長竹下豐次君。   〔竹下豐次君登壇拍手
  51. 竹下豐次

    竹下豐次君 ただいま議題となりました日程第三十九から第七十までの請願四十一件につきまして、建設委員会における審議経過並びに結果について御報告申し上げます。  まず、請願内容を大別して申しますと、河川に関するものは、新潟関屋分水促進に関する請願のほか、治水事業早期完全実施に関するもの二件、河川及び砂防工事等の施行促進に関するもの五件、直轄河川編入に関するもの一件であります。  道路に関するものは、国土開発縦貫自動車道建設に伴う補償の請願二件のほか、道路の改築、舗装、その他整備に関するもの十一件、橋梁のかけかえ、改良等に関するもの四件、二級国道指定に関するもの二件、計二十三件であります。  住宅に関するものは、昭和三十三年度住宅関係予算に関する請願のほか、公団住宅賃貸料低廉化に関するもの二件、公営住宅建設に関するもの一件であります。  その他、下水道事業費国庫補助額等に関する請願二件、土地収用法の一部改正に関する請願地名表記訂正に関する請願であります。  委員会は以上の請願を審査した結果、いずれも国土の開発保全並びに民生の安定のため、願意おおむね妥当と認め、これを採択し、議院の会議に付するを要するものにして、内閣送付すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  52. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  これらの請願は、委員長報告の通り採択し、内閣送付することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  53. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣送付することに決定いたしました。  議事の都合により、これにて暫時休憩いたします。    午前十一時三十九分休憩      ―――――・―――――    午後五時一分開議
  54. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。  日程第一、通商産業省設置法の一部を改正する法律案内閣提出、衆議院回付)を議題といたします。
  55. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) これより本案採決をいたします。本案衆議院修正に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  56. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって衆議院の修正に同意することに決しました。      ―――――・―――――
  57. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 参事に報告させます。    〔参事朗読〕
  58. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。法務委員長青山正一君。   〔青山正一君登壇拍手
  60. 青山正一

    ○青山正一君 ただいま議題となりました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審議経過並びに結果につき御報告いたします。  本法案改正の主要点は、第一に、最近における民刑事件の増加、裁判官の不足等から、とかく複雑困難な事件を単独裁判官の処理にゆだねている実情にあることにかんがみ、合議裁判の運用を活発にし、第一審を強化するため、さしあたり最小限必要な限度で、判事補二十人を増員しようとするものであります。第二点は、今回、政府において、行政機関における定員配置の適正化、定員外職員の処遇の改善をはかるため、定員外職員の定員化を行うこととし、これに必要な法律案を別途提出いたしましたが、裁判所においても、これに対応し、二カ月以内の期間を定めて雇用される定員外職員のうち、四十四人の定員化しようとするものであります。  さて、当委員会におきましては、二月二十七日、政府当局より提案理由説明を聴取した後、慎重に審議を重ね、一松、大川、棚橋、宮城、赤松、亀田の各委員より熱心な質疑がなされました。そのおもな点は、裁判官の欠員補充、予算と定員化との関係、二人合議制の採用、定員外職員の問題と内容、配置状況と事務能率等でありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。  かくて、四月二十三日、質疑を打ち切りましたところ、大川光三、亀田得治の両委員から、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の修正に対応して、家庭裁判所医務室に勤務する定員外職員十一名を、さらに定員化することを内容とする本法律案の修正案が提案されました。直ちに修正案及び政府原案につき、一括討論に入りましたところ、別に発言もなく、続いて、まず、修正案につき、次に、修正部分を除く政府原案につき採決に入りましたところ、全会一致をもってそれぞれ可決せられ、よって本法律案は、修正議決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  61. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。本案委員長報告は、修正議決報告でございます。  本案全部を問題に供します。本案は、委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  62. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本案は、委員会修正通り議決せられました。      ―――――・―――――
  63. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、昭和三十一年度一般会計予備費使用総調書(その2)  昭和三十一年度特別会計予備費使用総調書(その2)  昭和三十一年度特別会計予算総則第十条に基く使用総調書  昭和三十一年度特別会計予算総則第十一条に基く使用総調書  昭和三十二年度一般会計予備費使用総調書(その一)  昭和三十二年度特別会計予備費使用総調書(その一)  昭和三十二年度特別会計予算総則第十三条に基く使用総調書(いずれも衆議院送付)  以上、七件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  64. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。決算委員長高野一夫君。   〔高野一夫君登壇拍手
  65. 高野一夫

    ○高野一夫君 ただいま議題となりました昭和三十一年度一般会計予備費使用総調書(その2)外六件の事後承諾を求める件に関する決算委員会における審議経過並びに結果について報告を申し上げます。  まず、本件の内容を概略説明いたします。  昭和三十一年度一般会計予備費使用総調書(その2)について申し上げますれば、昭和三十一年度一般会計予備費の予算額は八十億円でありますが、そのうち昭和三十一年十二月二十八日までに使用されましたる五十六億六千六百余万円については、第二十六回国会で承諾を与えておりますので、今回は、昭和三十二年一月十一日から同年三月三十日までに使用されましたる二十三億三千余万円について承諾を求めているのであります。  次に、昭和三十一年度特別会計予備費使用総調書(その2)について申し上げます。昭和三十一年度各特別会計予備費の予算総額は七百十七億百余万円でありますが、そのうち、昭和三十一年十二月二十八日までに使用されましたる二億六千四百余万円については、これまた第二十六回国会で承諾を与えておりますので、今回は昭和三十二年一月八日から同年三月二十九日までに使用されましたる二十八億五千八百余万円について承諾を求めているのであります。  第三に、昭和三十一年度特別会計予算総則第十条に基く使用総調書について申し上げます。この規定に基き、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出の行われましたものは、厚生保険特別会計、国立病院特別会計並びに木船再保険特別会計の分であって、合計三億一千七百余万円であります。  第四に、昭和三十一年度特別会計予算総則第十一条に基く使用総調書について申し上げます。この規定に基き、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出の行われましたものは、郵政事業特別会計の分であって、六十三億三千五百万円であります。  第五に、昭和三十二年度一般会計予備費使用総調書(その1)について申し上げます、昭和三十二年度一般会計予備の予算額八十億円のうち、昭和三十二年五月十五日から同年十二月二十七日までに使用されましたものは五十九億四百余万円であります。  第六に、昭和三十二年度特別会計予備費使用総調書(その1)について申し上げます。昭和三十二年度各特別会計予備費の予算総額七百二十一億七千九百余万円のうち、昭和三十二年六月二十五日から同年十二角二十七日までに使用されましたものは三百六億四千二百余万円であります。  最後に、昭和三十二年度特別会計予算総則第十三条に基く使用総調書について申し上げます。この規定に基き、予備費使用の例に準じて予算を超過して支出の行われましたものは、特別鉱害復旧特別会計の分であって、七千五百万円であります。  決算委員会におきましては、以上七件について当局の説明を聞いた上、慎重審議いたしました。その詳細は会議録でごらんを願います。  質疑を終り、別に討論もなく、採決の結果、右七件は一括して承諾を与うべきものと、全会一致をもって議決いたしました。  以上をもって報告を終ります。(拍手
  66. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより七件の採決をいたします。  七件全部を問題に供します。委員長報告の通り、七件を承諾することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  67. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって七件は、全会一致をもって承諾することに決しました。      ―――――・―――――
  68. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法案(草葉隆圓君外六名発議)を議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  69. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長具根登君。   〔阿具根登登壇拍手
  70. 阿具根登

    ○阿具根登君 ただいま議題となりましたけい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法案につきまして、社会労働委員会における審議経過及び結果を御報告申し上げます。  第二十二回特別国会において、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法が制定せられ、これらの患者に対し、人道的見地から格別の保護が加えられることになったのでありますが、本法施行後、二年半を経過した今日の実情を見ますと、その保護において、なお遺憾なしとせず、これが改善をはかるため特別の措置を講じようとするのが本案の趣旨であります。  その内容のおもなるものは、第一に、現行の特別保護法の療養給付期間経過しても、なお療養を必要と認められた者に対し療養給付を行うこと、右の者で、労働不能のため賃金を受けない者に対し、特別保護法の休業給付と同額の傷病手当を支給すること、第二に、本案による療養給付及び傷病手当の支給のため必要な費用の十分の八は国、十分の二は粉塵作業に労働者を使用する事業主がそれぞれ負担すること、第三に、本法は昭和三十五年三月三十一日限りその効力を失うこと、政府はけい肺及び外傷性せき髄障害にかかった労働者の保護措置について根本的検討を加え、昭和三十四年十二月三十一日までに、現行の特別保護法の改正に関する法律案国会提出しなければならないこと、その他の関係法律に所要の改正を加えること等であります。  委員会におきましては、本案予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、政府の意見を求めましたところ、「本案成立の上は、その趣旨に沿い善処する」旨の答弁がありました。  次に、質疑討論ともになく、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  71. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  72. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ―――――・―――――
  73. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、公衆電気通信法の一部を改正する法律案  電話加入権質に関する臨時特例法案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。逓信委員長宮田重文君。   〔宮田重文君登壇拍手
  75. 宮田重文

    ○宮田重文君 ただいま議題となりました二法案について、逓信委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、公衆電気通信法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、現在、日本電信電話公社が誠行的に実施しております地域団体加入電話並びに日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社が試行的に実施いたしております加入電信について、その提供条件等を法定しようとするものであります。  次に、内容のおもなる点を申し上げます。  まず、地域団体加入電話についてでありますが、地域団体加入電話の設置地域は、農山漁村等のごとく、電話による連絡が不便な地域であること、加入契約を締結することができるものは、公社から公衆電気通信役務の提供を受けることを目的として設立した組合に限ること、組合交換設備及び電話機等については自営か認められること、料金については、市外通話料は法定によるが、その他は認可料金となっていること。  次に、加入電信について申し上げます。加入電話に関する業務は、もっぱら国際通信を行うものについては、国際電信電話株式会社が行い、それ以外のものについては日本電信電話公社が行うものであること、加入電信の設備を業として他人の通信の用に供することは、公社または会社と特に契約をした場合等に限ること、料金については、すべて認可料金となっているここ、公社または会社は、この法律で定める公衆電気通信役務以外の公衆電気通信役務を試行的に提供することができる旨を規定したこと等であります。  逓通信委員会におきましては、郵政省、日本電信電話公社及び国際電信電話株式会社各当局につき、詳細にわたり質疑を行い、本案の慎重審議をいたしたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かく質疑を終え、討論に入りましたところ、日本社会党の鈴木委員より、「加入電信に使用する機械の統一及び料金の適正を期すること」等の希望意見を述べて「本案賛成する」旨の発言がありました。  討論を終え、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって、衆議院送付案通り、可決すべきものと決定した次第であります。  次に、電話加入権質に関する臨時特例法案について申し上げます。  現在、電話加入権を質権の目的とすることは、公衆電気通信法において禁止されているが、中小企業者等の電話加入者から、加入権を担保に融資を受けたいという強い要望がありますので、その金融に資するため、一定の条件のもとに、五カ年の時限法として、電話加入権の担保制度を認め、これに伴う所要の規整を行おうというものであります。  次に、本案のおもなる内容について申し上げます、第一に、質権の目的とするものは、現に電話取扱局に収容されている電話の加入権に限ること、第二は、質権者を一定の金融機関等に特定していること、第三は、二重質、転質及び流質を禁止していること、第四は、質権の得喪変更については、日本電信電話公社への登録をもってその対抗要件とすること等であります。  逓信委員会におきましては、郵政省及び日本電信電話公社各当局につき、詳細にわたり質疑を行い、本案の慎重審議をいたしたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて、質疑を終え、討論を省略し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定した次第であります。  右、御報告申し上げます。(拍手
  76. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  77. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。      ―――――・―――――
  78. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) この際、日程に追加して、日本貿易振興法案  中小企業信用保険公庫法案  中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  79. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。商工委員長近藤信一君。   〔近藤信一君登壇拍手
  80. 近藤信一

    ○近藤信一君 ただいま議題となりました日本貿易振興法案及び中小企業関係法案について、商工委員会における審査の経過並びに結果について御報告いたします。  まず、日本貿易振興法案について申し上げますと、本法案は、従来の財団法人海外貿易振興会を改組しまして、新たに特殊法人日本貿易振興会を設立し、その資本金二十億円を全額、政府が出資することにし、この振興会に、貿易に関する調査と、わが国の産業や商品の紹介宣伝等の事業を行わせようとするものであり、その運営については、民間の学識経験者で構成する運営審議会を置いて、重要事項を調査審議させることにしてあります。なお、振興会は通産大臣の監督を受け、それについて所要の規定が設けられているとともに、この振興会が設立されると、従来の海外貿易振興会の一切の権利義務を包括承継することとしております。  以上が本案の骨子であります。  商工委員会におきましては、参考人の意見を聴取するなど、慎重かつ熱心に審議を行なったのであります。質疑の要点は、資本金の出所を初め、健来の振興会の事業及び将来の運営方針等でありましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと思います。  質疑を終り、討論に入りましたところ、まず、阿部委員より、振興会の役員の欠格条項から、政党の役員を削り、あわせて所要の修正を行う趣旨の修正案が提出され、次いで、相馬委員、大竹委員及び青柳委員より、修正案及び修正部分を除く原案に賛成するとともに、日本貿易振興会が輸出振興のための機関として、機動的な明朗な機関になること、人事に留意すること、さらに大阪にも重点を置くことなど付言して賛成討論がありました。  討論を終り、採決の結果、全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。  次に、中小企業信用保険公庫法案及び中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案について申し上げます。  この公庫法案は、中小企業者の債務の保証等につき保険を行うとともに、信用保証協会に対して、その業務に必要な資金を融通することを目的とする中小企業信用保険公庫を設立しようとするものであります。  整理法案は、中小企業信用保険公庫法の施行に伴い、中小企業信用保険法を初め、関係法律に所要の改正を加えようとするものであります。  この中で、主要なものは、中小企業信用保険法の一部改正でありまして、その概要は、信用保証協会を相当方とする包括保証保険制度を大幅に拡大する反面、従来の融資保険、普通保証保険制度はその機能を縮小して、しばらく存置せしめるとともに、金融機関を相手方とする保証保険は廃止する等の措置をとろうとしているのであります。なお、衆議院におきまして、普通保証保険の填補率引き上げのための修正がなされたのであります。  委員会におきましては、これら両法案について、参考人として関係者の意見を徴するなど、慎重に審議を行い、中小企業金融対策を中心として政府方針をただしたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終り、両法案を一括して討論の後、まず、中小企業信用保険公庫法案について採決いたしましたところ、全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  次いで中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案について採決いたしましたところ、これまた全会一致をもって、衆議院送付案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、三法案について御報告申し上げます。(拍手
  81. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 別に御発言もなければ、これより三案の採決をいたします。  まず、日本貿易振興法案全部を問題に供します。委員長報告は修正議決報告でございます。一委員長報告の通り、修正議決することに賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  82. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって本案は、委員長修正通り議決せられました。      ―――――・―――――
  83. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 次に、中小企業信用保険公庫法案及び中小企業信用保険公庫法り施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案全部を問題に供します。  両案に賛成諸君起立を求めます。   〔賛成者起立
  84. 寺尾豊

    ○副議長寺尾豊君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。  次会は、明日午前十時より開会いたします。議事日程は、決定次第、公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午後五時二十九分散会