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亀田得治君 非常に広く
処罰する見解をお述べになっているわけですが、それははなは、だしく私は実情に沿わないと思うのです。
官庁が何か
一つの方針を出す、それは
官庁に
勤めておる者自体としては、それは全部守らなきゃならぬ
秘密だけでないです。ほかのことにしたって全部そうです。ただ、それに違反するからといって、それが全部刑罰だ、すぐ百条でいう
秘密の方へいくん、だ、こんな解釈はとんでもないと思うのですよ。私はそんなことを本気におっしゃるのだったら、これはずいぶんたくさんあるですよ。何も下の役人だけじゃない。それこそ上から、相当なむしろポストの人にしたってずいぶんそういうことはある。だから、そういう広い解釈を
検察当局がされるということになったら大へんな問題になると思う。なるほどそれは、方針に違反すれば、じゃ
内部規律としてたとえば懲戒とか
秘密にするとか、これはいろんなことがあっていいでしょう、そういうことは具体的に
検討して。だけれ
ども、ともかくもう原則として全部入るのだ、こんな私は解釈はとんでもないと思う。しかも先ほど部長の御
説明によると、各部
課長等が
認定権を持つことを認めておる、実質的には
処罰の範囲というものは局部長の
意見によってきまってくることになるわけです。一体人を
処罰するのに、ある
官庁では強くいく、ある
官庁では弱い、全国の
官庁全部集めてごらんなさい、これはおそらくアンバランスですよ、必ず。
秘密という、
国家公務員法百条に
秘密と、
一つの字句しかないわけだな。それだけでこの複雑ないろんな用象を全部そこへほうり込んでいく、こんな
考え方は私は大へんな間違いだと思う。それはどこかに限界かなきゃうそですよ。じゃその限界をどこに引くかということは、これは議論があるでしょう。それは皆さんの方からは、こうこう、こういう基準でいきたいとか、先ほど部長から若干
説明されたのは、私は
内容的に、その点を実は非常に関心を持って聞いておったわけなんです。国の利害とか、国民の社会生活に対する
関係とか、あるいは行政
事務の運営の問題とか、そういったように若干例をあげて言われたわけですね。もちろんその三つの
事項そのものの解釈もいろいろ幅の広いものです、これは、解釈としては。やはり何かそういうはっきりとした限定がこなきゃいかぬのであって、いやしくも秘とされたものは原則的に全部百条の罰則にはまってくるのだ、そんなことじゃないですよ、おそらく。そんなことを言ったって、実際上そんなあなた
処理ができますか。いやしくも人を
処罰する方針をきめておいて、大部分はそれが実行できないというふうなそんな見解が、一体これは社会現象そのものに合わないじゃないですか。だからそうじゃなしに、限界点をお互いに
研究しましょう。私
どもも
検討しますよ。何も必要以上に
秘密を漏らしていいというようなことを言っているんじゃないのです。ただ、
役所の秩序の上から
秘扱いあるいは
部外秘、ともかく外に出さぬようにしておいてくれとかいろんなものかある、そんなものが全部秘になる、そんな見解は絶対これは容認できませんよ、これは。皆さんの方は広くさえ解釈しておけばまあ安全だ、そのワク内へ一応ほうり込んでおいて、
あとの生殺与奪はおれの方で
処理する、それは便利かもしらぬけれ
ども、その対象になる方はたまったもんじゃないですよ。そんなことを本気に厳格にやるならば、お互いさんだから、
一つどここの大臣さんが、だれそれにこういうことをおっしゃった、あれもいかぬはずだから……。こんなことは
役所の
内部でお互いに
勤めている者をただけんかさせるだけですよ。そこは私はもっと良識を持って
検討をやってもらわなければ困ると思うのですよ。せんだって検事総長に私
どもの代表の人が会ってこの点を
お話しした、まあこの事件については検事総長の方まではきておらないからまだ十分な
検討はしておらないという御
意見のようでありましたが、従って、積極的な
意見も聞いておらぬわけですがね、刑事
局長が、元締めのあなたがそんなおそろしい概念を出されちゃ、私はほんとうにこれは大へんだと思う。十分
研究してもらわなければ……。