○
矢嶋三義君 事務総長の
発言の中には、一部納得できる点もありますが、大筋では私は問題点があると思うのですね。
政府側においても、もう恩給ということはおかしいから、なくすると言っているんですよ。なくすると言っているわけですね。この一言は、相当私は
意味深いものがあると思うのです。それはやはり今の時代だと思うのですね。それで、あなたのお
考えの中に、そういう問題点があると思う。それから、ちょっと私は冷たさを感ずるんですがね、この点に関する限り。あなた、大体あったかい人なんですが、この点に関する限り……。冗談じゃなくて、私はちょっと冷たさを感ずる、あなたは。
秘書の態様からいいますと、確かに秘の給与からいって、一人雇っている人も、二人雇っている人も、三人雇っている人もありましょう。しかし、正式に届け出る人というのはちゃんときまっているわけなんですから、そして原則として、その働いている人の身分を規定する場合には、何人から給与を受けているかということは一番私は基本だと思います。ところが、あなたみずからさっき
答弁されましたように、秘書は明らかに国から給与を受けているわけです。このことは、国家公務員の特別職にしてある根拠になっておるわけですね。そして御
承知のごとく、勤勉手当も期末手出も、特にこれは声を大きくして言いますが、勤勉手当まで受けておるわけです。従って、今度の
国家公務員共済組合法案の立法の根本精神からいって、入れられないという点、おかしいと思う。
それから、もう
一つは、あなたは非常勤だからということを言われましたけれども、この
法律は
国家公務員共済組合法案になっていますけれども、地方公務員の中の
雇用人も入っておるわけなんですね。それから、さっき言ったように、組合の事務員もはいれるようになっているわけです。それから、非常勤の中の一部ははいれるようになっている。さらに、第一院は与野党全会一致で、非常勤的常勤職員の一年以上勤めた者は適用すべきだ、立法趣旨からいって適用すべきであるということを、第一院は与野党全会一致で議決してきめておるわけです。この第一院の意思は、十分貴重な
意見として尊重しなければならないというのが、
政府委員の
答弁なんですね。
こういうものを総合するときに、私は、正式に届け出て、そうして本院の
事務局から、国からの給与を受けている職員は当然入れておかしくない。おかしくないどころじゃなくて、入れるべきである。それだけの昔の恩給制度と迷うところの立法精神を、この法案は持っていると思う。
それから、さらに、非常勤だから云云ということをあなたが根拠にして申されるとすれば、これはこの点も私は問題があると思うのです。秘計は月給をもらっておるのですね。そして確かに閉会中、あるいは解放になれば、地方に帰ることはありましょう。しかし、大部分の秘書というものは、
国会開会中は申すに及ばず、閉会中にいたしましても、これは会館あるいは院内において、ちゃんと働いているわけですね。だから、いわゆる世間でいう非常勤職員と同じ定義づけで秘書を扱うことはできないと思う。従って、非常勤であるから適用しかねるということは、これは私はいただきかねる
意見だと思う。あなたはきわめて事に明るく、おせじでなくて明敏な頭脳を持たれておるお方で、私がこう言うことは非常におこがましいことだと思うけれども、これに関する限りは、私はあなたの
意見より私の
意見が通っていると思うのですが、いかがでございましょうか。