○
国務大臣(
田中角榮君)
公衆電話通信法三十八条四項の規定は厳重に守っていかなければならぬということは、鈴木さんと同じであります。でありますから、
時限立法にいたしました。この
法律をなぜ必要としたかという問題に対して、三万円、五万円という金に困っておる人があるのだが、これは抜本的な中小企業
対策としては別に金融の道を講ずべきだということも、これも私もその
通り了解いたします。いたしますが、そういうことをやることとあわせて現在この
時限立法でも、
電話の質に関する
法律がないために、非常に救済されないでおる
大衆が多いことは認めなければならぬわけです。それは今横川さんが慎重な態度で御質問がありましたので、ありがたく拝聴したのでありますが、これは
電話を質に入れていかぬということだけは
大衆も知っておるのです。知っておりますが、金融機関は担保を、もうすでに百万円の金を貸して、二百万円のうちから何から一切押えておっても、その宙話というものは担保にならないといことを知っておりますが、その
電話対しても、譲渡書をつけなさいということで
電話をはずせるものを各什器、備品と一緒に
電話をくっつけてしまう、こういうことでほとんど家屋が他保になっておるような金融機関には、事実上
電話も担保に取られておるわけです。その
電話価値というものは全然認めないということで、百五万円借りられるものが百万円くらいしか借りられないということが
一つあります。
もう
一つは、家まで担保にして金は借りておらないが、年末だけ一ヵ月弧も二ヵ月でも五万円の金でも必要だということは、これはあります。二十五日に月給を払わなければならぬときに、中小企業が来月の五日になって手形が落ちるのだが、二十五日にどうしても払いたいという場合に、三万円、二万円、五万円、ちょうどこれは今禁止をされておりますが、その恩給証書を担保にしてどうしても三万円ぐらいのものを借りたいというものが非常に多いことは、これはもういなむこと州できない事実であります。でありますから、表に二十万というものが出ておりますが、おそらく実際のその紛争があるものの届出があるものは表に出ておりますが、私はこの倍ぐらいのものが担保に入っているだろうということを認めるわけです。これはもう
電話まで担保にして金を借りていますとまではなかなか言えないものですから表には出しませんが、相当金融は行われておるということは事実であります。
もう
一つ、この
公衆電気通信法で厳禁されておりますので、どうしてもこういう
法律でもって例を開かないと、初めからもう一万円借りるにも
電話の譲渡書をつけなきゃならぬ、こういう最後の手段がとられております。でありますので、悪質な高利貸にかかったものなどは、五万円のものを五万円要らなかったものだから、高利を払えないから、実際要る金は二万円だから二万円しか借りておらないのだ、流すつもりならば五万円借りればよかったのだという例も私のところにもあるのです。それで二万円しか借りておらぬのだが、わずか一日か二日、期限よりも延びたために、譲渡書を、
法律で行使をされて
電話を取られてしまったというようなものがあるのです。これは
法律で禁止しているのですから、事実は泣き寝入りになってしまう。もう
一つは、これは勇気がある人は
一つ法律で争ってやろう、争うには
電話の金額ぐらい全部つぎ込んでも、あの高利貸は悪質だから
一つ争ってやろうという相当勇気を持たないとなかなか裁判まで行かぬわけであります。裁判に行くと換価に対しては評価を受けたり、いろいろなむずかしいものをやっておりますが、どうせこういうことが行われておる、その実態に対して、これを救済しようという
考えでは、
公社でもって登録をしておれば、そこに行って登録しておるものはもう二重質、転質、流質を禁止しておりますから、これは担保にして金は貸せない、そういう限界が明確になりますが、現在のところは、やみなものですから、暗いところでやるものだから、友だちから同じ担保でもって、ひどいのはある料理屋でもって、同じ
電話を、五本ぐらいを十人ぐらいのお客さんに
電話を担保、担保でもって金を借りて、家を増築したという例を私は知っております。こういうことは非常にある
意味では悪質なものでありますが、
法律で禁止をされているということで、これは裏であるからということで、担保に入っているのかどうかということを確認をすることができないで、なかなかこれはこまかい問題でありますが、数の多い問題でありますので、現在の
状態では非常に混乱が起きていることはいなめないのであります。でありますので、
時限立法としてできるだけ早く
法律が実質的に消滅するようにという
考えのもとに、救済法として最小
限度の期限を切って
一つやろうと。それで、こういうことが
時限立法であっても、こんな
法律はいかぬという議論もまた出てきますから、その反面に
公社の五カ年
計画ももっと相当ふやさなきゃいかぬという議論も当然出てくるのであって、私もそういういろいろな
意味を
考えて、問題はあるが、
一つ現実に即した立法をしよう。今、
公社の方から、
全国で二百名もこれに対して人がふえるということでありますが、これは確かに人がふえるでありましょう。しかし、これはもう
公社としてはサービスのために進んでやりますと、こういうことを言っておりますが、私はこれに、この発言の外にあるものがもう
一つあると思うのです。これは
電話がこういうふうにして
公衆電気通信法で禁止をしておられますが、事実、売買せられておる、事実、
質権に供されておるがために、各
電話局にいろいろなものが殺到しているのです。これは一体どうだ、担保に入っているのかどうか。ところが、
公社は届出もありませんし、まあそうだろうと思うぐらいなことでも、いや、
法律では禁止をしておりますということで、こういう応待に対して非常に苦労していることは、私も自分の事務局等で十分そういう
実情を知っておるわけであります。でありますので、そういう
法律の筋だけを通すために、現実がどうにもならないというようなことよりも、非常に明確にして二重質等は禁止をする、また登録をしなければならないという、こういうふうに
責任分野を明確にし、しかも、それが
電話所有権の移転に拍車をかけない、今よりもいい段階になるんだということであるならば、やっぱり立法しなければならぬということで踏み切ったわけであります。