○
政府委員(
松田英一君) ただいまの問題でございますが、
有線放送電話として行われているものが、そのまま
公社の
電話に接続されるということは、実はないわけでございます。その点で、先ほどから
大臣も、今度の
団体加入電話と
有線放送電話とは別だと考えていただきたいとおっしゃっておられますのは、その
意味でございまして、ただ同じ実体的な
施設が
有線放送電話として今まで動いている場合に、これが非常に
技術基準も高まって、従って、今度
団体加入電話として
公社が当然要求しているような
技術基準というものを満たすようになっている。もちろんその場合にはいろいろな、たとえば一本の回線にぶら下っております
電話が、現在では三十も四十もぶら下って、それが十幾つ、あるいは二十幾つか集まって六百というふうな数になっておるわけですけれ
ども、その一本の回線にぶら下っているものは、今度
公社のあれではせいぜい十どまりということになりますと、たとえば従来三十もぶら下っておりますれば、そこにもう二つ線を足さなければその条件を満足できない、そうすれば、経費が二倍も三倍もかかってくるというふうなことになってくるわけであります。そういったふうな
技術的な条件等がそろいまして、しかも、この
団体加入電話の中で述べておりますように、その形態にいたしましても、
有線放送電話は、ああいう形である責任
主体というものがありまして、これに許可を与えておるわけでありますけれ
ども、今度はあくまでも
公社の加入者、
公社の同一経営体という
観念をとっておりますために、そこに
一つの特別な人格を持ったものが下請をするという
観念をとっていないわけであります。そこに、民法上の組合という
観念をここに持ってきたわけでありますが、そういった形に切りかわるということであれば、それは
団体加入電話として
公社の
電話に接続することになって、つまり生まれかわって
公社の
電話に接続することができる、しかし、実質的には、それだけの条件をちゃんと備えておれば
公社の
電話系の
一環となって差しつかえない、こうなってくるわけであります。そこで、具体的な場合として考えました場合に、現在六百も、あるいは千もというふうなものが
公社の
団体加入電話に切りかわれるかということになりますと、形式的にはもちろん、そのおのおのがそれだけの
技術的な条件を備え、その形をとれば、かわれるわけでありますけれ
ども、実際問題といたしまして、五百、あるいは六百、あるいは千というふうなものが全部
技術的な
基準を満たして、しかも、
公社の
電話の要求するだけのものに切りかわれるということは、非常に困難である。と申しますのは、五百も、あるいは千もというときは、これは農家のほとんど各戸についているわけでございまして、農家の各戸に
電話が全部つくということは、われわれとしては理想でございますけれ
ども、現在の
段階からいいますと、なかなかそんな理想状態というものは予想もされないわけでございます。そこで、実際それではどういう場合にそういった問題が起るかといいますと、現在
有線放送電話で達せられておる目的と若干違いまして、とにかく
有線放送で、各農家について全部あっても、それでいいのだということではなくて、むしろその中のある特別な
人たち、あるいはある限定された
区域内の
人たち、そういった
人たちが、
自分らはやはりその中だけの
電話連絡では不十分なんで、よそと
連絡をしたいのだという要望がございます。そういった要望のある所は、
団体加入電話でいくことが予想されますし、また、そういった方々が
有線放送電話でやっておられるならば、これは
団体加入電話にかわられるということも考えられるわけでございます。もちろんそれは、
公社の言っておりますように、四十とか五十、あるいは百どまりというようなことの限定は必ずしもあるわけではございませんで、たとえば
公社の場合でも、これは
自営ということを考えますれば、それよりもっと多い場合でも予想されるわけでございます。もちろんその場合には、もっと多くなりますと、今度は、何と申しますか、いわゆる局線━━
電話局とつながる線が二百もありますれば、一本の線ではとてもお話し中が多くて不満足だと、従って、そこに二本も三本も引かなければならぬという
事態が起って参りますから、それだけ経費もかかりますし、また、それだけ経費をかけるだけの
地方の要望というものもなければならぬという問題もありますけれ
ども、しかし、必ずしも形式的には四十、五十でとどまるということにはなっていないわけであります。