○
政府委員(
高田正巳君) 御
説明を申し上げます。
一番左の欄は、
診療費引き上げに伴う各管掌別年間の影響額と推定される額です。その次の欄の
数字は、十月一日以降の影響額の推定の
数字でございます。それで、ただいま
山下先生御指摘の六カ月と五カ月とあるのは、どういうわけだという御指摘でございますが、これは、
先ほど政務次官がお答えいたしましたように、
保険の
予算におきましては、実際の診療分といたしましては、三月から二月までをとって
予算を組んでおります。会計
年度は四月から三月末日まででございますが、三月分の診療は、四月以降に支出するということになる
関係もございましてそういう習慣で毎年組んでおりますることは、
山下先生も御承知の
通りでございます。従いまして、
政府管掌、組合管掌、
日雇い労働者、
船員保険、これだけのものは、十月一日からだと二月まででございますので、五カ月分を
予算に計上をするということになりまするので、五カ月分の影響額が上っておるわけでございます。それから、その次の欄は、各管掌、各制度ごとにおける
予算措置という欄でございまして、その第二欄である影響額を支払う
予算といたしましては、その次の欄になるわけでございます。
政府管掌
健康保険におきましては、十八億五千八百万円という推定額でございますので、昨日御
説明を申し上げましたように、六百五十九億一千九百万円という厚生
保険特別会計健康勘定の
保険給付費の中に、それと同額が含まれて計上されておるわけでございます。
日雇い労働者につきましても、日雇勘定におきまして、今と同じような
関係に相なっております。
船員保険の疾病給付部門におきましても、それと同じような
関係でございます。従いまして、これらのものにつきましては、第二欄と第三欄との
数字は、ぴたりと合うわけでございます。第三欄、余白に何も書いてございません欄は、これは、御存じのように、たとえば
国民健康保険におきましては、三千余りの名
保険者が、それぞれ自分の被
保険者についての
予算を組むわけでございます。組合におきましても、組合の方で、一千ばかりの
健康保険組合が、それぞれ自分の
予算を組むわけでございます。生活保護以下におきましては、都道府県あるいは市、すなわちその制度を運営し、現実に
医療機関に支払いをいたしますものが、それぞれ
予算を組むわけでございます。従いまして、国の
予算措置としてここの欄に上って参りまするものは、そこに書いてありまする、
政府が直接運営をし、支払いに当っておるこの三つの
保険関係でございます。それから次の欄でございますが、これは、こういう
診療報酬というふうなことに関連をいたしまして、各
保険なり各制度が払いまするのに対しまして、どういうふうに国が援助をしたかという欄を設けて、その
数字を記入してみたわけでございます。
国民健康保険におきましては、十八億八千四百万円という
数字がそこに記入してございますが、これは、
先ほどの十四億四百万円と比較をいたしますと、むしろ多くなっておるわけでございます。おかしいじゃないかという御指摘があるかと存じますが、これは、この十八億八千四百万円というものを分けることが非常に実はむずかしいのでございましてこの十八億八千四百万円というものは、結局
調整交付金も入っておりまするし、それから、
医療費の
引き上げに伴う二割分の
国庫補助金も入っておりまするし、しかも、
調整交付金というふうな制度は、直接
医療費引き上げに関連をしてのみ設けられたものではございませんけれ
ども、しかし、実際問題といたしましては、
医療費の引ぎ上げ問題もあり、さなきだに
財政の苦しい
国保に対して
措置をするという性格のものでございますので、関連が全然ないとも申せませんので、従いまして、この
金額をここに書き込んだわけでございます。それから、
政府管掌の十億と
船員保険の一億は、
山下先生御指摘の
通り、これは、従来の経緯から申しまして、先般の
法律改正で、
政府管掌におきましては、たしか七十条の三でございましたが、
健康保険制度の健全な発達をはかるために
補助するという、あの規定に基いての
補助金でございますので、
医療費引き上げがあるからというのとこれは違うわけでございます。ただ、昨日私がこの
補助金の額にも言及をして御
説明を申し上げておる
関係もございますし、また、あのときにもちょっと申し上げましたように、いずれ一本の会計に対する
財政的な援助でもございますので、さような意味合いにおきまして、実はそこに書き上げたのでございます。しかし、これは、御指摘のように、
医療費引き上げとは、直接の関連ということになりますと、非常に薄いものでございます。むしろ七十条の三によって、
政府が健全なる発達をはかるために
補助するという性格の金でございますので、そこにカッコをいたしまして、記入をいたしておいた次第でございます。それから、組合管掌に対しまする二億円というのは、これも、
医療費引き上げというふうなこともありまして、非常に弱い組合が、さらにいろいろ
財政事情が悪化するというふうな
関係をもちまして、計上されたものでございます。日雇
健康保険につきましては、
医療費引上分だけにつきましては、第二欄にございますように、三十三
年度の計数といたしましては、一億四千三百万円でございますが、さなきだに例年赤字決算を続けておりまするので、その意味合いにおきまして、
医療費引き上げとともに、関連をいたしまして、二割五分まで
補助金を上げて、負担金の率を上げてもらいましたので、この差額は、何と申しますか、従来の制度を維持していく上においても苦しいという分に回るということになるわけでございます。
以上を合計いたしますると、
保険関係で三十四億ということになっておりますが、十億、一億を差し引きますると、十一億減少いたすという
関係に相なります。
それから、生活保護以下の経費につきましては、それぞれ影響額として推定される額の八割なり、あるいは二分の一なり、それぞれの
補助率が、あるいは負担率が合計をされておりますので、その率によって計上がされておるわけでございます。一番右の欄を通計いたしますと、四十二億九千百万円ということになりますが、このうち十一億円は、今のような金でございまするので、ただ、私が昨日それに言及をいたしております
関係もございましてここに記入いたしましたので、それを明らかにする意味でカッコをいたしまして、うち十一億円はというふうに、口頭で御
説明申し上げるつもりでおった次第でございます。
それで、先生の御指摘になりました、
政府の、国の
予算措置がどうであるかという
お尋ねに対しましては、この第三欄と第四欄とをあわせて御
説明を申し上げなければならないことになるわけでございます。その点を明らかにいたしまする意味合いにおきまして、かような
資料を御
提出申し上げたわけでございます。
それから、今、先生が御指摘になっております、この
数字が合わぬではないかということでございますが、たとえば、各管掌におきまして、
数字が合っておらぬわけでございますが、一番右の欄が第二欄より
数字が多くなっておりますのは、今申し上げましたような事情でございますし、また、第二欄より一番右の欄の方が
数字が少くなっておりますのは、
保険におきましては、各
保険者が吸収をする、
保険財政の中で吸収をして参るということに相なり、また、
生活保護法以下におきましては、公費の負担になって参る、各公共団体の
予算が二割分、あるいは半額分組まれますので、それらの制度のそれぞれの
予算になって参る、こういうことに相なるわけでございます。従いまして、第二欄、第一欄の
数字は、理論的にこれは合っていくべきものでございます。
第三欄で空白になっておりますのは、
先ほど申し上げましたように、各
保険者なりあるいは公共団体なり、それぞれの制度運営の
責任者の
予算の中に計上をされるものでございますので、これは、国の
予算ではございませんので さようなことにして御
説明申し上げておるわけでございます。