○
衆議院議員(
山村新
治郎君) お答え申し上げます。
公務員の
恩給等は例外なく一時
金制度を認めておりまして、
本法におきましては、一時
金制度を取り入れなかったことは、ちょっと変ったような感じを受けますのは、ごもっともでございますが、われわれのこの
建前が、
退職金の
制度として異例のものであることは重々承知いたしておるのでございます。しかしながら、
恩給等がその
費用の過半を
国庫の
負担によっておりますのに対しまして、われわれは、わが国の現状に考慮を払いまして、われわれ
自身の
互助によって
退職金制度を創設することといたしました
関係上、一時
金制度を取り入れるといたしますると、きわめて高率の
国庫納付金を
醵出いたさねばならないのであります。しかし、過重な
醵出を課することは適当ではございませんし、おのずから限度がなくてはなりません。他面、ひとしく政治に志して国政に携わる
国会議員は、その
在職の長短を問わず、私生活を
犠牲にし、公けに尽すことに専心いたしておられますことは変りはございませんが、なかんずく、
数次の
選挙の
労苦を重ねまして、長年にわたって
議員活動に携わられた
方々の
犠牲と
功績に対しましては、特に
敬意を表さなければならないと存じます。しかも、外国におきまして幾多の実例が示しますように、これらの永年
在職者の中には、
数次の
選挙及び長年の
議員活動のために産を傾け、
余生の備えを顧みず、ひたすら公事に専念し、そのために隠退後、見るに忍びない逆境に陥り、あるいは
遺族の
方々をして困窮に苦しむことを余儀なくさせることが往々にしてあり勝ちでございまして、われわれは本
法案の
作成に当って、何はさて置き、長年憲政に尽された
議員や、その
遺族の
方々の
余生を保障いたしまして、いやしくも、ただいま申し述べたような不幸を生ぜしめないとともに、かくすることによりまして、全
議員が後顧の憂いなく、長く
議員活動に専念できるように、これを優先的に考慮すべきであると痛感いたした次第であります。
短期在職議員は、結果的には掛金のかけ捨てと相なるのでございますが、以上申し述べましたことを御理解の上におきまして、全
議員が欣然として
互助の実を示されるように切望いたす次第であるのでございます。