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1958-02-27 第28回国会 参議院 外務委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年二月二十七日(木曜日) 午前十時二十三分開会
—————————————
委員
の異動 二月十九日
委員黒川武雄
君及び
吉田法
晴君辞任につき、その補欠として重宗 雄三君及び
安部清美
君を議長において 指名した。
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
寺本
広作君 理事 井上 清一君
鶴見
祐輔
君 森 元治郎君 石黒 忠篤君
委員
鹿島守之助
君 杉原
荒太
君
苫米地英俊
君
永野
護君
野村吉三郎
君
政府委員
外務政務次官
松本
瀧藏
君
外務大臣官房長
田付 景一君
外務省経済局長
牛場
信彦
君
事務局側
常任委員会専門
員 渡邊 信雄君
—————————————
本日の会議に付した
案件
○
通商
に関する
日本国
と
インド
との間 の
協定
の
締結
について
承認
を求める の件(
内閣提出
) ○
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める法
律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送付、
予備審査
)
—————————————
寺本廣作
1
○
委員長
(
寺本広作
君) ただいまから
外務委員会
を開会いたします。
通商
に関する
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(本
院先議
)、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
予備審査
)以上両案を
便宜一括議題
といたします。
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
松本瀧藏
2
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) ただいま
議題
となりました
通商
に関する
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 この
協定
に関しては、昨年末ニュー・デリーにおいて
交渉
を続けて参りましたところ、この
交渉
の
インド側担当者
である
ラル商工次官補
が
日印
間の
円借款
問題とも関連して来日しましたのを機に、
東京
において
最終的交渉
を続行いたしました結果、二月四日に
東京
で
藤山外務大臣
とジャー駐
日インド大使
との間でこの
協定
の署名が行われた次第であります。 この
協定
は、いわゆる
通商協定
の
規定事項
である
関税
及びこれに関連する
事項
、
輸出入等
についての
最恵国待遇
のほか、入国、滞在、
事業活動
、船舶に対する原則的な
最恵国待遇
をもあわせて
規定
しており、
わが国
が
東南アジア諸国
との間で戦後初めて
締結
する広範な
通商協定
でございますので、単に
インド
との
通商航海関係
の
緊密化
に資するのみならず、今後
わが国
と
東南アジア諸国
との
通商航海
に関する
協定
の
締結
の
容易化
に役立つこと大きなものがあると期待されるわけであります。 よって、ここに、この
協定
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。何とぞ慎重御
審議
の上、本件についてすみやかに御
承認
あらんことを希望いたします。 次に、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
を
説明
いたします。 まず、
在外公館
の
新設
につきまして申し上げますと、
外務省
といたしましては、
昭和
三十三年度におきまして、
ガーナ
に
大使館
を
新設
したい考えであります。
ガーナ
は御承知のとおり、昨年三月新たに独立いたしました国でありますが、
わが国
といたしましては、アジア・
アフリカ諸国
との
友好親善関係増進
の見地からも、また、西アフリカの
経済的意義
から見ましても、
ガーナ
に
大使館
を置きますことは、きわめて有意義であると認められますので、
昭和
三十三年度におきまして、
ガーナ
に、
法律
上のみならず、実際に
大使館
を開くこととしたい
計画
であります。 次に、
在外公館
の
昇格
についてでありますが、過去数年来、各国が交換いたします
外交機関
は、だんだん
公使館
から
大使館
に切りかえていくことが国際的な趨勢となっておりまして、このことは、去る第二十六回
国会
及び第二十七回
国会
におきまして、それぞれ数
館大使館昇格
を行うための
法律
上の
措置
につき御
審議
をお願い申し上げましたときに御
説明
申し上げた
通り
であります。特に
サウディ・アラビア
、ノールウェー、デンマーク、エチオピア及びニュー・ジーランドの五つの国は、かねてから、
わが国
と
大使館
を交換したい強い希望を表明してきており、
サウディ・アラビア
は、本年一月十五日以来すでに
大使館
を
東京
に置いている次第であります。また、
ヴァチカン
は、
ヴァチカン側
の
在外公館
には
大使館
、
公使館
の別を設けておりませんけれども、わが方
在外公館
は
大使館
にしてほしいとの意向であります。わが方といたしましても、このような要望にこたえますことは、機宜に適したことと考えますので、この際以上六つの国に現在置いてあります
公使館
を、それぞれ
大使館
に
昇格
せしめたいと考えます。 このような
在外公館
の
新設
及び
昇格
を行うための
法的措置
といたしまして、
在外公館
の
名称
及び
位置
を定める
法律
に一部
改正
を行い、また、それに従いまして、
在外公館
に勤務する
外務公務員
の給与に関する
法律
にも
改正
を加える必要がありますので、ここに、右二
法律
の一部
改正
をうたった本
法律案
を提出する次第であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御採択あられんことをお願いいたします。
寺本廣作
3
○
委員長
(
寺本広作
君) 以上
提案理由
の
説明
を承わりました二つの
案件
のうち、本日これから
通商
に関する
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件に対する
質疑
を行うことにいたします。
質疑
のおありの方は、逐次御発言をお願いいたします。
永野護
4
○
永野護
君
インド
と戦前ある
財産
の相互の押えているものを返すという
交渉
は、その後どうなっておりますか。
松本瀧藏
5
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) 先般の
円借款
の問題、今回の
通商協定とも
に予想以上にスムースに事が進展いたしました。あわせて
在外資産
の
問題等
について、引き続きいろいろ協議をしてきておりますが、今のととろ見通しは、若干明るい段階にきているような気がいたします。引き続いてこの
交渉
をやっております。
永野護
6
○
永野護
君 金額はどのくらいの見込みですか。
日本
の
インド
に対して持っている
財産
と、
インド人
が
日本
に持っている
財産
と……。
松本瀧藏
7
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) 調べて後ほど
資料
を提出したいと思います。
鶴見祐輔
8
○
鶴見祐輔
君 これは
通商協定
ができますと、
インド
の領事館を方々にお置きになる御
計画
はございますか。
松本瀧藏
9
○
政府委員
(
松本瀧藏
君) 今の数をふやす
計画
は目下のところございませんけれども、必要に応じまして、あるいは考慮するということはあるかと思います。
鹿島守之助
10
○
鹿島守之助
君 第一条第二項で、「
日本国
に対し、
インド
が
英連邦諸国
に与える
特恵
若しくは
利益
又は
インド
が
国境貿易
を容易にするため
隣接国
に与える
利益
の享受を要求する権利を与えるものではない。」こういう例外がありますが、これを具体的に言いますと、たとえば、
日本
の
繊維あたり
が
インド
に入る場合、ランカシャーから出てくる
繊維
に対する課税はどのくらい違ってくるのですか。
牛場信彦
11
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
インド
が
特恵関税
を与えているのは
イギリス本国
と、
イギリス植民地
と、
パキスタン
の三つであります。
繊維
に対する
関税
は、大体私の記憶によりますところでは、
日本
から入りますものの半分くらいのものだろうと思います。なお、詳しいことはただいま調べまして
資料
として提出いたしたいと思います。
鹿島守之助
12
○
鹿島守之助
君
国境貿易
はどのくらいの差があるのですか、特別の恩恵を与える……。
牛場信彦
13
○
政府委員
(
牛場信彦
君) この
国境貿易
と申しますのは、ただいま
インド
が与えておりますのは、
東西パキスタン
、ビルマ、
ネパール
、ブータン、
中共——中共
と申しましても
チベット
でございます。それからアフガニスタン、ゴアなんかも考えられますが、これはもう主としてやっておりますのが
パキスタン
と
ネパール
であります。 それから
チベット
とも
相当程度
行われておるようでございまして、これはほとんど無税でもあって
相当程度
のものが動いておるということのように承知しております。ただ、この
国境貿易
を容易にするための
利益
と申しますものは、
ガット
におきましても認められておりますので、それと同じ範囲で
日本
も認めるということでございます。
鹿島守之助
14
○
鹿島守之助
君 第五条ですか、「各
締約国
は、所在地のいかんを問わず
国家企業
を設立し、若しくは維持し、」云々とありますが、
国家企業
というのは
インド
の側のことを意味するのですか。
日本
の
交渉
の経過、第五条の……。もうちょっと詳しく。
牛場信彦
15
○
政府委員
(
牛場信彦
君) この
規定
でも、これは
ガット
にありますものをほとんどそのままとったわけでございます。それで、
国家企業
と申しますと、
日本側
では食糧庁がこれに該当します。それから、
専売公社
もそうでございまして、たばこ及び
食用塩
につきましては、
専売公社
がこれに該当するわけであります。
インド側
におきましては一九五六年の四月に、
兵器製造
、
製鉄
、
航空機製造
、
空輸事業
、
鉄道輸送
、
造船事業等
、十七種の
産業
を
国営事業
に指定しておりますために、だんだん
国家企業
がふえて参っております。そのほかに、現在でも
国家貿易公社
、ステーツ・トレーディング・コーポレーション、これは典型的な
国家企業
になるわけでございます。従って、この
規定
は、実質的には
日本
の方に
利益
が多い
規定
でございます。
寺本廣作
16
○
委員長
(
寺本広作
君)
速記
をとめて下さい。 〔
速記中止
〕
寺本廣作
17
○
委員長
(
寺本広作
君)
速記
を起して下さい。
永野護
18
○
永野護
君 先ほども
説明
のありました
インド
の
国家企業
の種類をもう一度、ちょっと済みませんが。
牛場信彦
19
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
兵器製造
、
製鉄
、
航空機製造
、
空輸事業
、
鉄道輸送
、
造船事業等
全部で十七種の
産業
を
国営産業
として指定いたしまして、もちろん、全部
国営
にしてしまうという意味ではなくて、こういう
事業
を
国家
がやることができるということにしたわけでございます。
永野護
20
○
永野護
君 そうしますと、
インド
で、たとえば
日本人
が
製鉄事業
を
経営
しようということはできないわけでございますか。
牛場信彦
21
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
新規事業
は、これはおそらく認められないと思います。
永野護
22
○
永野護
君 そうすると、向うの
国営
の
製鉄業
に参加することはできますか。
牛場信彦
23
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
国営
はこれは全部
政府資本
でございますのでできないと思います。ただ、現在現存しております民間の
製鉄会社
がございますから、それに参加することはできるわけでございます。
永野護
24
○
永野護
君 新しい
鉱山
の開発には
鉄道
の敷設が伴いますが、その
鉄道
もやはり
日本人
の
経営
というわけにはいかぬわけですね。
牛場信彦
25
○
政府委員
(
牛場信彦
君)
日本人
の
経営
ということにはいかないと思います。ただ資材を出しましてそれを延べ払い的に回収するということはこれはできるわけでありますけれども、
経営
に参加するということは
国営事業
上できないと思います。
永野護
26
○
永野護
君 私は正確な数字は知りませんけれども、
鉄道
の
運賃
が非常に高いように聞いております。そうしますと、
日本人
がこしらえた
鉄道
で
日本人
が開発した
鉱山
の
生産物
を輸送しますときに、その
コスト
に非常に大きな影響を与える
運賃
、これを
日本人
が
経営
ができないと、極端なことを言えば、幾ら高い
運賃
をきめられても仕方がない。それだけ
インド
で作る
鉄製品
の
コスト
が高くなる。
日本
へ持って来るのにそういうふうなことが考えられるのですが、そういうときに
日本人
の
経営参加
というようなことは
余地
はないものなんでしょうか。
牛場信彦
27
○
政府委員
(
牛場信彦
君) これは
経営参加
という形ではむずかしいと思うのでありますが、もちろんそういう開発します際は、
交渉
が行われて当事者間に契約もできるわけでございましょうから、その際に
鉄鉱石
の値段をきめる際の一つのファクターとしまして、
輸送費
などにつきまして、これをなるべく低くきめるように
交渉
するという
余地
はこれは十分あると存じます。また、
政府
の方でもそういう場合には大いに業界と協力いたしまして、そういうふうに
交渉
いたしたいと思っております。
永野護
28
○
永野護
君 その点に
余地
があればけっこうだと思います。
寺本廣作
29
○
委員長
(
寺本広作
君)
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
寺本廣作
30
○
委員長
(
寺本広作
君)
速記
を始めて。 それでは、
通商
に関する
日本国
と
インド
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件に対する
質疑
は、本日のところこれにて終了いたします。本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十五分散会
—————
・
—————