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1958-03-26 第28回国会 衆議院 本会議 第20号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年三月二十六日(水曜日)     —————————————  議事日程 第十七号   昭和三十三年三月二十六日     午後一時開議  第一 通商に関する日本国インドとの間の協定締結について承認を求めるの件(参議院送付)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  公正取引委員会委員長任命につき同意を求めるの件  昭和三十二年度一般会計予算補正(第3号)  昭和三十二年度特別会計予算補正(特第5号)  米国、英国に対する原子力動力協定に関する緊急質問岡良一提出)  日程第一 通商に関する日本国インドとの間の協定締結について承認を求めるの件(参議院送付)  あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案野澤清人君外七名提出)  道路整備特別会計法案内閣提出)  糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案内閣提出)     午後四時四十四分開議
  2. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) お諮りいたします。内閣から、公正取引委員会委員長長沼弘毅君を任命したいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出通り同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、同意を与えるに決しました。      ————◇—————
  5. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、昭和三十二年度一般会計予算補正(第3号)、昭和三十二年度特別会計予算補正(特第5号)、右両件を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  6. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加せられました。  昭和三十二年度一般会計予算補正(第3号)、昭和三十二年度特別会計予算補正(特第5号)、右両件を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。予算委員長江崎真澄君。     〔江崎真澄登壇
  8. 江崎真澄

    江崎真澄君 ただいま議題となりました昭和三十二年度一般会計予算補正(第3号)及び同特別会計予算補正(特第5号)につきまして、予算委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本予算補正二案は、去る三月二十日本委員会に付託せられ、昨二十五日より二日間にわたって審議、本日討論採決せられたものであります。  今回提出せられました補正予算のうち、一般会計予算補正は、三十二年度の予算作成後に生じた事由により当面必要とされる最小限度措置を講ずるためのものであります。歳入歳出とも七十七億二千二百余万円の追加を行うことといたしております。これにより、さきに成立いたしました予算補正による追加分をも合せまして、昭和三十二年度一般会計予算総額は一兆一千八百四十六億一千三百余万円となるのであります。  その歳出のおもなるものは、義務教育費国庫負担金四十二億四千五百余万円、国民健康保険療養給付費補助金十六億三百余万円、国際連合分担金及び国連警察軍スエズ派遣費負担金等の経費の追加であります。  以上の歳出をまかなうための財源といたしまして、物品税増収見込額三十億円と、日本銀行納付金その他租税以外の歳入における収納済み増収額四十七億二千二百余万円が歳入追加せられておるものであります。  また、特別会計予算補正は、特別会計予算総則のみにかかわるものであります。  以上が今回の補正予算内容の概略でありまするが、次に委員会における質疑について若干申し上げることといたします。  質疑のおもなる点は、政府経済見通しと、これに伴う財政経済政策に関してであります。すなわち、「最近二、三カ月の経済情勢の推移はきわめて急激で、政府予算編成前提条件は大きく変動しておる。これを国際収支についていえば、輸入月平均二億二千万ドル程度に減少し、また生産は、繊維を初め鉄鋼その他において三割ないし五割の操業短縮を行い、この結果、雇用面においては、企業人員整理に伴う失業者の続出となり、日本経済過剰恐慌の現象を呈しておるが、これらの事実に徴して、政府財政経済政策はこれを修正し、年間輸入量を減少すべきものと考えられるがいかん。」また、「経済不況企業オートメーション化等により、明年度雇用量はかなり減少する趨勢であるが、雇用政策上、労働時間の短縮をはかるべきではないか。また、これに関する立法措置を講ずる考えはないか。」などの質疑が行われたのであります。これ対して、政府は、「経済情勢予算編成当時に比べて、根本的な変化があるとは認められない。経済の現況は、政府緊急総合対策のもとに、異常な状態にあり、かかる状態のもとにおける月平均二億二千万ドルの輸入額が今後も続くものと考えられない。経済調整過程が多少ずれることは予想せられるが、経済成長率三%を達成するためには、必要なものは輸入しなければならないので、三十二億四千万ドルの輸入は必ずしも過大とはいえない。」また、「雇用量見通しについては、現下の経済情勢より必ずしも楽観はできないが、毎年一月には異常に減少するという季節的変動があるから、本年一月における失業者が、年間を通じて継続していくものとは考えられない。また、オートメーション化により労働時間の短縮されることは望ましいから、関係者に対し、この点理解を深めるよう呼びかけておるが、労働時間の短縮を立法化して画一的に実施することについては慎重な考慮を要するものと考える。」との答弁がなされたのであります。  また、国連警察軍スエズ派遣費負担金の計上について質疑が行われました。すなわち、「国連警察軍というものは現に存在しておらないのに、かかる名称を使用することは妥当を欠くのではないか。また、憲法上戦力なく交戦権のないわが国派遣費を負担することは、憲法違反ではないか。」というのであります。これに対し、政府は、「国連警察軍国連憲章第四十三条の特別協定によるものではないが、スエズ派遣軍は治安を目的としておるので、その目的内容によって警察軍という通称によったものである。また、国連総会におけるスエズ派遣に関する決議の中で、スエズ派遣費加盟国全部が分担することに定められている。わが国は、直接武力制裁に参加はできないが、国連に加盟しておる以上、経済上の協力ないし援助をなすは、けだし当然である。」との答弁でありました。  以上のほか、日ソ漁業交渉を中心とする外交問題を初め、日韓問題、日中貿易協定及び防衛問題等、国政の諸般にわたり質疑が行われたのでありますが、これらの詳細は、会議録に譲ることを御了承願いたいと存じます。  しかして、本日質疑を終了し、引き続き討論採決を行いました結果、本予算補正二案は政府原案の通り可決されたのであります。  以上、御報告を申し上げます。(拍手
  9. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これより討論に入ります。田原春次君。     〔田原春次登壇
  10. 田原春次

    田原春次君 私は、日本社会党を代表しまして、政府提出昭和三十二年度予算補正(第3号)及び同特別会計予算補正(特第5号)の両案に対し、反対の意思を表明いたします。(拍手)  ここに、おもなる理由二、三の説明をいたします。  第一は、予算提出方法であります。昭和三十二年度の予算は、本予算が出たあと、補正予算が今度で三度出ることになります。第一回は、昭和三十二年十一月一日に提出されて、同十一月八日に可決されております。第二回は、今年すなわち昭和三十三年一月三十一日に提出され、去る二月十九日に可決されております。大体それで十分と言っておるところに、今回またまた第三回の補正予算を出したのでございます。およそ、予算は、その編成に当りまして、向う一カ年に起るべきあらゆる問題の見通しを綿密につけて編成さるべきものでありまして、それでもなお臨時に必要な分に対しては予備費というものが計上されておるのであります。あたかも、こま切れのように、三度にも分けて次々に補正を出すということは、無為無能で、前途の見通しを誤まっておる証拠であるといわねばなりません。(拍手国民の目をごまかすものであります。  第二点は、補正に充当する財源に関してであります。政府説明によっても、昭和三十二年度末において歳出使い残りがおよそ二百億円あることになっております。特に、毎年問題になりまするところの防衛費については、繰り延べがことしもおよそ三十五億円残るはずになっておるが、これらの財源こそ政府はまず補正に充当すべきものであります。しかるに、これらには手をつけず、税金収入自然増加を見込み、これをやり繰りして使用しようとするのであります。昭和三十二年度の税金収入は、当初およそ一千億円を見込まれておったようでありまするが、実際は、事業縮小やあるいは首切りが伴い、政府政策からしますることでありまするが、デフレ傾向が持続されるものと見られておるのでありまするから、必ずしも普通の徴収方法では右の額に達し得ないのではないか。政府も、この見通しのもとに、第二次補正の際において、法人税相続税、関税などを合せて、およそ三百九十四億円の自然増収を先食いしているくらいであります。その上、今度の第三次補正によっては、またまた物品税を三十億円、官業収入を一億七千余万円、雑収入を四十五億円、合せて四百七十億余円を先食いしようとするのでございます。このことは、やがて税金や罰金を情容赦もなく苛斂誅求して取り上げる結果となるのでございます。特に、弱い中小企業は、一方において金融措置等で目をくらまされながら、他面においてかくのごとく苛斂誅求を受けることは必至でありまするから、この点についても、われわれは反対しておるのでございます。  第三点は、歳出面についてでございます。  この中で、まず国民健康保険助成費については、今回の補正ではわずかに二割相当額追加しておりますけれども、これは、わが社会党の主張するように、四割の補助に改むべきものであることを、強くわれわれは主張するものであります。  次は、駐留軍の減少による離職者に対する処置であります。全国およそ十余万の駐留軍労務者が永久失業することになるのでありまして、これに対する対策として、たとえば、離職者相互の組織でタクシー会社を作るとか、トラック運送会社を作るとかいう計画もありますけれども、これまた、いろいろな法規や、許可、認可の基準等が厳格でありますために、せっかくの計画もいまだ実現しておらないという状態であります。しかるに、一方すでに離職しておりますので、少くとも最低離職者一人当り五万円程度特別給付金を計上すべきものでありますが、そのことは全く考慮されておらないのは、まことに残念であります。  以上二点の増加に要する財源は、およそ七十七億円ぐらいでありますから、新たに税金収入増加などによらずとも、先ほど申し上げました防衛費繰り延べの使用、あるいは使い残りの二百億円等で十分できるはずであります。このことの処置がなっておらぬのは、まことに残念であります。  その次は、国立学校運営費補正の点であります。二億円ばかり追加計上せられております。一体政府には、国立学校全般に対する総合計画があるか。国家で費用補助します大学が、東京だけでも十四校あります。東京大学、一橋大学東京工業大学東京医科歯科大学お茶の水大学東京外国大学東京教育大学芸術大学等がそれであります。なぜ一体東京国費支弁国立学校をかように多数擁しなければならないか、また、かように東京国立大学が集中しておるためにどういう害毒があると一体今まで政府は考えたことがあるか。東京学校に入れば卒業後就職に有利であるというので、毎年々々地方高等学校を出た者が東京学校を目ざして参ります。一回では入学できませんので、父兄から金を送ってもらって予備校に入っておる。ことしの、つい先日の発表を見ましても、東京大学合格者の七割五分は、昨年か一昨年、その前年に高等学校を出た、いわゆる白線浪人でありまして、ことし高等学校を出た者の入学者はわずかに二割五分といわれておる。かように、東京学校を集中する結果、自然私立大学もまた東京が非常に経営が楽であるというので、どんどん拡張をし、新設をしております。私の調べたところによると、東京私立大学が六十余校あります。全国私立大学の三分の二である。さらに、このほかに、たとえば英語学校、あるいは受験予備学校、あるいはパーマ学校、あるいは看護学校等々、およそ四百の官公私立大学専門学校東京に偏在しておるのであります。従って、推定およそ三十万の学生地方から東京に集まって学んでおる。一人一カ月かりに一万円といたしまして、一カ月で三十万人で三十億円、一年合計三百六十億円の金が、学校東京にあるために、地方から東京に送り込まれておるのであります。地方父兄は、あるいは地方で商売をする、あるいは農業をやる、あるいはサラリーマンをやって、子供の学資として地元で働いた収入の三百六十億円が東京で消費されるのであります。これに対しては自治庁あたりも当然考えるべきでありまするが、何の対策もない。全く無関心である。むしろ、東京国立大学地方に分散させる、へんぴな地方にありまする国立大学東京大学を併置する、そうして、逆に、東京学生大学に入るためには地方に行って勉強するというくらいにやるべきでありまするが、国立大学全国的配置は全く無関心に放置されておる。(拍手外国の例を見ましょう。アメリカでは、人口八百万のニューヨーク市内大学は三つしかありません。イギリスも、ロンドン大学と名のつくものはロンドン大学だけであります。フランスのパリにおいても、ドイツのベルリンにおきましても、学校と名のつくものは十校以内でありまして、ほとんどその大半は地方に持っていかれておる。東京地方との文化の差は、大学東京に集中することによってますます助長されておる。これらの問題に対する政府の方策は全くない。今度の国立学校運営費を見ましても、ただ漫然と、現在ありまする学校費用の補給にすぎないのでありまして、学校に対する総合計画というものは立っておらないのであります。  その次は、国連警察軍スエズ駐在に関する六億円余りの分担金という件でございます。国連警察軍というものは、きょうの午前の予算委員会において、同僚委員中村高一君によって激しく追及されましたが、そこで明らかになったことは、国連警察軍というものはないのであります。ユナイテッド・ネーションズ・ポリス・フォースというものはないのであります。現在スエズに駐屯しておりまするものは、エマージェンシー・フォース緊急駐屯部隊とでも訳すべきものでありまして、国連警察軍という固有名詞を持ったものはないのであります。しかるに、正確を期するべき予算書に、国連警察軍に対する分担金と称して六億円の金が計上されておることは、事実に反するものであり、国民を偽わるものであるといわなければなりません。(拍手)しかも、この緊急部隊でありまする国連エマージェンシー・フォースは、各国正規軍隊から編成されてそこに駐屯しておるものでありまするし、正規の武器を持っておるものでありまするし、直接には、今日は警察的行動でありまするけれども、万一そこに事件が起りますと、直ちに実弾を撃てる実力を持ったものが駐屯しておるのであります。これに対してわが日本から六億円の分担金を出さねばならぬという理由一体どこにあるか。しかも、この緊急部隊派遣決定しました国連決定のときには、わが日本国連に入っておりません。その決定に服する義務はないといわねばならないにかかわらず、おめおめと、日本国民血税の中から、六億円の金を、駐屯部隊ビフテキ代をわれわれが負担するというような格好は、もってのほかではないかと考えるのであります。(拍手)わが日本社会党は、しかしながら、世界の平和を維持する意味におきましては一つの国連警察軍というものを作ることには賛成をしております。しかし、新しく国連警察軍を作って戦争を防止するという構想と、現在の各国軍隊から編成されておるエマージェンシー・フォースとは全く性質も能力も違うのでありますから、これに対して補助することには断固反対せざるを得ないのでございます。(拍手)また、かように初めは費用分担であると言っておきながら、次には将校を派遣する、オブザーバーを派遣する、あるいは小部隊派遣するということで、ずるずるに外国戦争に巻き込まれる危険がここに内包されているといわなければなりません。この点からいたしましても、われわれは、スエズ国連緊急部隊に対する追加分担金に対しては断固反対せねばならぬと思うのであります。(拍手)  これを要するに、今回の補正予算は、その提出方法においてもずさんであり、その歳入見積り方法においても、またその歳出の面におきましても、全く無方針、無誠意でありまして、いたずらに国民血税を浪費するにすぎないがゆえに、われわれは断固今回の補正予算反対するわけであります。何とぞ議員各位の御賛成をいただきますようにお願いいたしまして、私の討論を終ります。(拍手
  11. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) これにて討論は終局いたしました。  昭和三十二年度一般会計予算補正(第3号)外一件を一括して採決いたします。この採決記名投票をもって行います。両件の委員長報告はいずれも可決であります。両件を委員長報告の通り決するに賛成諸君白票反対諸君青票を持参せられんことを望みます。閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名点呼〕     〔各員投票
  12. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票漏れはありませんか。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖開匣開鎖。  投票を計算いたさせます。     〔参事投票を計算〕
  13. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。     〔事務総長朗読〕  投票総数 三百四十六   可とする者(白票)  二百二十六     〔拍手〕  否とする者(青票)     百二十     〔拍手
  14. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 右の結果、昭和三十二年度一般会計予算補正(第3号)外一件は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)     —————————————  昭和三十二年度一般会計予算補正(第3号)外一件を委員長報告の通り決するを可とする議員氏名    阿左美廣治君  相川 勝六君    逢澤  寛君  愛知 揆一君    青木  正君  赤澤 正道君    秋田 大助君  淺香 忠雄君    荒舩清十郎君  有田 喜一君    有馬 英治君  安藤  覺君    五十嵐吉藏君  井原 岸高君    生田 宏一君  池田 清志君    池田 勇人君  石井光次郎君    石坂  繁君  石田 博英君    一萬田尚登君  稻葉  修君    犬養  健君  今井  耕君    今松 治郎君  植木庚子郎君    植村 武一君  臼井 莊一君    内田 常雄君  内海 安吉君    江崎 真澄君  小笠 公韶君   小笠原三九郎君  小川 半次君    小澤佐重喜君  大石 武一君   大久保留次郎君  大倉 三郎君    大島 秀一君  大高  康君    大坪 保雄君  大野 市郎君    大野 伴睦君  大橋 武夫君    大橋 忠一君  大平 正芳君    大村 清一君  大森 玉木君    太田 正孝君  岡崎 英城君    荻野 豊平君  奥村又十郎君    加藤 精三君  加藤鐐五郎君    鹿野 彦吉君  上林山榮吉君    神田  博君  亀山 孝一君    唐澤 俊樹君  川崎末五郎君    川崎 秀二君  川島正次郎君    川村善八郎君  菅  太郎君    菅野和太郎君  木崎 茂男君    木村 俊夫君  菊池 義郎君    岸  信介君  北 れい吉君    北澤 直吉君  北村徳太郎君    吉川 久衛君  清瀬 一郎君    久野 忠治君  楠美 省吾君    倉石 忠雄君  黒金 泰美君    小泉 純也君  小枝 一雄君    小金 義照君  小坂善太郎君    小島 徹三君  小平 久雄君    小西 寅松君  小林かなえ君    小山 長規君  河野 一郎君    高村 坂彦君  纐纈 彌三君    佐々木秀世君  佐藤 榮作君    齋藤 憲三君  坂田 道太君    櫻内 義雄君  笹本 一雄君    笹山茂太郎君  志賀健次郎君    椎名  隆君  重政 誠之君    島村 一郎君  正力松太郎君    白浜 仁吉君  周東 英雄君    須磨彌吉郎君  杉浦 武雄君    助川 良平君  鈴木 善幸君    薄田 美朝君  世耕 弘一君    瀬戸山三男君  關谷 勝利君    田子 一民君  田中伊三次君    田中 角榮君  田中 彰治君    田中 龍夫君  田中 久雄君    田中 正巳君  高岡 大輔君    高瀬  傳君  高橋 禎一君    高橋  等君  高見 三郎君    竹内 俊吉君  竹山祐太郎君    千葉 三郎君  塚田十一郎君    辻  政信君  堤 康次郎君    渡海元三郎君  徳田與吉郎君    徳安 實藏君  床次 徳二君    内藤 友明君  中垣 國男君    中川 俊思君  中島 茂喜君    中嶋 太郎君  中曽根康弘君    中村 梅吉君  中村三之丞君    中村 寅太君  中村庸一郎君    中山 マサ君  永田 亮一君    永山 忠則君  長井  源君    灘尾 弘吉君  並木 芳雄君    南條 徳男君  二階堂 進君    丹羽 兵助君  西村 直己君    根本龍太郎君  野澤 清人君    野田 卯一君  野田 武夫君    野依 秀市君  馬場 元治君   橋本登美三郎君  橋本 龍伍君    長谷川四郎君  畠山 鶴吉君    八田 貞義君  濱野 清吾君    林  譲治君  林   博君    原 健三郎君  平野 三郎君    廣瀬 正雄君  福井 順一君    福井 盛太君  福田 赳夫君    福田 篤泰君  福永 健司君    藤枝 泉介君  藤本 捨助君    淵上房太郎君  古井 喜實君    古川 丈吉君  古島 義英君    保利  茂君  保科善四郎君    坊  秀男君  堀内 一雄君    堀川 恭平君  眞崎 勝次君    前田 正男君  町村 金五君    松澤 雄藏君  松田竹千代君    松永  東君  松本 俊一君    松本 瀧藏君  三浦 一雄君    三木 武夫君  三田村武夫君    水田三喜男君  南  好雄君    宮澤 胤勇君  村上  勇君    粟山  博君  森   清君    森山 欽司君  八木 一郎君   山口喜久一郎君  山口 好一君    山崎  巖君  山下 春江君    山手 滿男君  山中 貞則君    山村新治郎君  山本 勝市君    山本 粂吉君  山本 正一君    山本 利壽君  山本 友一君    横井 太郎君  横川 重次君    吉田 重延君  米田 吉盛君  早稻田柳右エ門君  渡邊 良夫君    亘  四郎君  眞鍋 儀十君  否とする議員氏名    青野 武一君  赤松  勇君   茜ケ久保重光君  淺沼稻次郎君    足鹿  覺君  飛鳥田一雄君    淡谷 悠藏君  井岡 大治君    井谷 正吉君  井手 以誠君    井上 良二君  井堀 繁雄君    伊藤卯四郎君  猪俣 浩三君    池田 禎治君  石田 宥全君    石野 久男君  石橋 政嗣君    石村 英雄君  石山 權作君    稲富 稜人君  稻村 隆一君    今澄  勇君  今村  等君    小川 豊明君  大矢 省三君    岡  良一君  岡田 春夫君    岡本 隆一君  風見  章君    春日 一幸君  片島  港君    片山  哲君  勝間田清一君    上林與市郎君  神近 市子君    川俣 清音君  川村 継義君    河上丈太郎君  河野  正君    木原津與志君  北山 愛郎君    久保田鶴松君  久保田 豊君    栗原 俊夫君  小平  忠君    小牧 次生君  小松信太郎君    小山  亮君  五島 虎雄君    河野  密君  佐竹 新市君    佐竹 晴記君  佐藤觀次郎君    志村 茂治君  島上善五郎君    下平 正一君  杉山元治郎君    鈴木茂三郎君  鈴木 義男君    田中織之進君  田中 武夫君    田中 利勝君  田中 稔男君    田原 春次君  多賀谷真稔君    高津 正道君  滝井 義高君    竹谷源太郎君  楯兼 次郎君    戸叶 里子君  堂森 芳夫君    中井徳次郎君  中居英太郎君    中崎  敏君  中原 健次君    中村 高一君  中村 英男君    成田 知巳君  西尾 末廣君    西村 榮一君  西村 力弥君    野原  覺君  羽藤 榮市君    芳賀  貢君  長谷川 保君    原   茂君  原   彪君    平田 ヒデ君  福田 昌子君    古屋 貞雄君  帆足  計君    細迫 兼光君  細田 綱吉君    前田榮之助君  正木  清君    松井 政吉君  松尾トシ子君    松岡 駒吉君  松平 忠久君    松原喜之次君  松前 重義君    松本 七郎君  三鍋 義三君    水谷長三郎君  武藤運十郎君    門司  亮君  森島 守人君    森本  靖君  八百板 正君    八木 一男君  矢尾喜三郎君    山口太郎君  山下 榮二君    山花 秀雄君  山本 幸一君    横路 節雄君  横山 利秋君    吉川 兼光君  渡辺 惣蔵君      ————◇—————
  15. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、岡良一提出、米国、英国に対する原子力動力協定に関する緊急質問を許可されんことを望みます。
  16. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加せられました。  米国、英国に対する原子力動力協定に関する緊急質問を許可いたします。岡良一君。     〔岡良一登壇
  18. 岡良一

    岡良一君 私は、日本社会党を代表いたしまして、今全国民が多大の関心を寄せておりまする米英両国に対する動力協定につきまして政府の所信をただし、あわせて、その責任を明らかにいたしたいと存ずるのであります。(拍手)  まず第一に、岸総理、藤山外相並びに正力国務大臣にお尋ねをいたします。昨年の半ばから、政府の一部においては動力協定を急ぐべきであるという態度が露骨と相なりまして、これに対し、最近の新聞は、御存じのごとく、ほとんどあげて、その論説を通じて、政府に自重を警告いたしておるのであります。しかるに、この世論を無視いたしまして、ワシントンにおいては対米動力協定がもはや調印の寸前に差し迫っておるのである。対米協定においては、対英協定において問題になった免責条項や保障条項はそのままそっくり含まれておるのであります。かつて、藤山外務大臣は、対英協定の免責条項については、これを拒否しつつ交渉をすると、本院において言明をしておられる。ところが、今回、突如として、全く同様の免責条項を含むアメリカとの動力協定を無条件でのむことになったのである。これは明らかに藤山外務大臣の重大な食言であり、二枚舌外交と申さねばなりません。(拍手)ここに外務大臣の責任ある答弁を要求するものであります。  また、原子力委員会は、動力協定を結ばねば、重水やプルトニウム、濃縮ウランの入手に一々国会の承認を得る必要があると言うておるが、国会の承認を得るのがわずらわしいという公言をすることは国会侮辱もはなはだしいと申さねばなりません。(拍手)正力国務大臣の真意を伺いたいのである。  また、イギリスの場合、燃料は原子力発電会社が使用するが、事故が生じた場合の損害が大きく、日本政府の負担となることを認めておる。これでは、事故が起った場合、資本金三百億の原子力発電会社ではとても賠償の負担にたえられないという事実を、政府みずからが是認をすることに相なっておる。こうなれば、むしろ、政府としては、英米に対する動力協定はこれを一時見合わして、十分検討を加え、国民の不安を取り除くことが最も妥当な方法ではありませんか。(拍手)英国はもとより、対米協定においても、七トンという大量な濃縮ウランは、当然実用動力炉の燃料に違いないのである。いずれにしても、いわゆる無担保条項を承認し、免責条項をのみ、保障条項を受け入れる総理大臣は、このような結果わが国における原子力の開発が一体どのような状態に追い込まれると思っておられるでありましょうか。研究協定の免責条項とは全く本質的に違っておるのである。事態は全く違っておるのである。日本が何百億という巨額の資本を投じ、外国から燃料や原子炉を買い込む。これを運転すれば、その経過は逐一相手国に報告をしなくてはならぬ。その上、相手国は立ち入り検査にやって来る。ここまで相手に譲歩をしながら、燃料や原子炉に間違いがあって事故が起ったときは、その損害の賠償は日本政府が全部かぶらねばならぬというのである。その上、使用済みの燃料からはプルトニウムを取り出すことができる。このプルトニウムの取扱いも、日本の所有権よりもアメリカの買取権が優先するということに相なっておる。従って、プルトニウムを原爆材料に使わないとは口約束だけで、たとい相手国が原水爆弾頭にこのプルトニウムをどんどん使われても、日本から渡したものが使われたかどうかということは日本として知るすべもないという状態に置かれるのである。総理は、動力協定の結果起るこの事実を一体何と思われるのであるか。これでは平和利用を大前提とする原子力基本法にうたわれた自主、民主、公開の三原則はみじんに打ち砕かれてしまっておる。まさしく、米英に対する動力協定は、原子力の分野におけるMSA協定である。自衛を名として憲法を改正せんとするごとく、平和利用を名として日本の原子力開発を大国に従属せしめるばかりではない、かえって大国の核武装に協力せんとするおそれさえある米英動力協定に対しては、総理は国民の世論にかんがみ、最も慎重に臨んでもらわねばならぬ。当然米英動力協定の調印はこれを保留すべしと存ずるのであるが、この際総理の率直なる所信を伺いたい。  次に、私は、動力炉の安全性に関し、原子炉設置の許可権を持っておられる総理大臣、並びに、設置の可否について総理に意見を具申すべき正力原子力委員長にお尋ねをいたしたい。日本の現状において、導入する動力炉の安全性は将来におけるわが国原子力発達の運命を左右する最も重大な大前提である。しかも、原子炉は、やりそこなったからやり直すということは絶対に許されないしろものである。しかも、アメリカの原子力委員会の公式基準によれば、万一発電用の原子炉が大事故を起した場合、半径百六十キロ以内の住民は緊急避難をしなければならないとさえもいわれておる。従って、東海村に第一号炉が置かれ、事故が発生すれば、東京都民は死の灰の危害を避けるためには疎開をしなければならないのである。ところが、正力委員長は原子力発電会社のイギリスにおける調査の結果を検討して、安全とあれば、免責条項をのんで対英協定を調印すると、最近放言をしておられる。まことに本末転倒の放言と申さねばならぬ。(拍手)元来、イギリスにしろ、アメリカにしろ、この免責条項を持ち出したゆえんのものは、彼らの提供する原子燃料についてまだ自信が持てない。従って、日本がこれを受け取って万一事故が起っても、これは日本政府の方で責任を持ってくれという趣旨のものである。彼ら自身は、原子炉の事故は避けられないというその危険性を、はっきり言明をいたしておるのである。これを、わずか二カ月足らずの、しかも一度も本格的な実験をしない青写真と数字的な検討で安全性を吹聴するなどは、まことに軽率千万と申さなければなりません。(拍手)もし、日本側において、それほど安全性について自信が持てるなら、堂々、英国にその事実を示して、今問題となっているような一方的な免責条項の撤廃を要求することが、外交の常識ではありませんか。一体、正力国務大臣はいかに考えておられるのであるか、この機会に責任ある所見を伺いたい。  さらに、私は、一個の試案を示して、総理並びに正力委員長の善処を求めたいのである。正力委員長は、原子力委員会の下部に安全性に関する小委員会を設けて検討したいと申しておるようであるが、大学の小さな研究炉でさえ、高槻の場合にしても、宇治の場合にしても、設置したい側の人が運動しても、現実にはなかなか話がまとまっておらない。そこで、この際、原子炉の安全性に関して、公正にして権威ある諮問機関を設置することである。この第三者的組織が十分に安全性を検討し、その結論に基いて総理は設置の許可をすることである。アメリカでは、原子炉設置の一件書類は、原子力委員会から直ちに安全諮問委員会に回され、諮問委員会は、その安全性を検討して、さらにその経過のすべてを公開し、第三者の聴聞会を開き、その意見を待って、その上でなお仮免許を与えるという手続をとっておる。先進国でさえ、このように慎重をきわめておるのに、わが国においては、ただ安全だ、安全だと、科学的な検討や実験を加えることなく、しかも、わざわざ英国まで出かけていって、その調査団が、いかにして安全であるかという事実の公表さえもしておらない始末である。政府は、この際、よろしく独自な立場において安全性を検討するための権威ある第三者的機関を設置し、いかなる原子炉も住民や学界の納得と協力を求めて初めて設置をするという方針を確定すべきである。ここに総理大臣の責任ある御所信を伺いたい。  次に、私は大蔵大臣にお尋ねをいたしたい。さきにも申し述べたるごとく、原子炉、なかんずく発電用原子炉の災害はきわめて大規模であり、その損害も当然莫大である。そのため、イギリスは民間保険で五百万ポンド、その上は政府が無制限に補償をしようといたしておる。アメリカでは、昨年の十一月の議会において、民間保険の限度を六千万ドル、その上は最高一件当り五億ドルという莫大な額を政府の補償として支出することを立法化いたしてしまっておる。わが国の総予算の二〇%に近いものが一個の動力炉の災害補償に投ぜられようとしておるのが現実である。大蔵大臣は、先般の閣議了解において、動力協定の調印の促進について賛意を表しておられるが、果して責任ある国家補償についていかなる具体的な決意を持っておられるのであるか。もしあったとせられるならば、その点を明確にお示し願いたいのである。(拍手)  最後に、私は総理大臣並びに外務大臣にお尋ねをいたしたい。率直に申し上げて、私は、現在の政府の国際原子土機関に対する態度はまことに冷淡であると申し上げたい。昨年十月、八十教カ国の加盟国を集めて国際原子力機関が発足をいたしました。その憲章には、原子力の平和利用を推進をして世界の平和と人類の繁栄に貢献しようと、堂々と宣言をいたしておる。しかも、この機関は、原子力のおくれた国国に対しては必要なる情報や資材や施設などの提供から、必要とあらば資金のあっせんまでもやろうといたしておるのである。しかも、わが国は、第一回の総会においては、アジアの諸国を代表して、この機関の理事国に選ばれておる。従って、わが国は、当然この機関の運営に関しては重大な直接の責任を分つ立場に立っておるのである。しかるに、この重大な国際的な責任を忘れて安易な道を選び、大国との動力協定に急がんとする、私はこのような態度を冷淡と申し上げる。早く協定を結ばねば、この秋の第二号炉の原料や燃料の間に合わないと申すが、しかしながら、機関にはすでに五千七十キロの濃縮ウランがある。五百五十トンのイエロー・ケーキが提供されておる。トリウムもある。重水やプルトニウムや高濃縮ウランもすでにほとんど研究協定のワク内で買うことができるのである。こうなってみれば、決して今日日本においては動力協定を急ぐ必要はごうもないのである。しかも、この九月には国連が主催する原子力平和利用の国際会議がある。この会議では、原子力発電の安全性や経済性が世界の専門的な権威によって討議されることとなっておる。このジュネーブ会議と、引き続き開催される国際原子力機関の第二回総会によって、世界の原子力開発における共同の態勢というものは大きく前進しようとしておるのである。このような重要な歴史的時期を迎えながら、政府一体何を求めて大国との間にひもつき動力協定を急がんとするのであるか、われわれはその真意を解するに苦しむものである。このようなやり方こそ、日本の原子力開発を大国に従属せしめるばかりでなく、東西両陣営の対立を原子力の分野に拡大して、国際緊張をむしろかき立てるものであって、平和を旗じるしとするわが国原子力外交の行く道では断じてないはずである。よろしく、動力協定はジュネーブにおける原子力平和利用の国際会議、国際原子力機関の第二回総会までこれを保留して、会議の成果を見届けた上で原子力発電を含む日本の原子力開発計画を練り直し、国際原子力機関の理事国として内部から推進しながら、しかも援助の機能を強化する。これが理事国たる日本に与えられた重大な当然の任務である。(拍手)原水爆を禁止し、原子力をして世界の平和と人類の福祉に貢献せしめんとする全国民の悲願に忠実なるゆえんでなければならない。国連中心を呼号する政府は、当然、国際原子力機関中心に日本の原子力外交を進むべきであって、この際、大国依存は断固として退けるべきではなかろうか。ここに岸総理並びに藤山外務大臣の所信を伺って私の質問を終ります。(拍手)     〔国務大臣岸信介君登壇
  19. 岸信介

    ○国務大臣(岸信介君) お答えをいたします。  動力協定はきわめて重要な意義を持っておるものでありますがゆえに、これが締結について慎重に検討をしなければならぬという岡議員のお考えにつきましては、全く私どもも同感であります。かるがゆえに、日英、日米の間におけるところのこの協定につきまして、すでに御承知の通り、一年有半にわたって、いろいろな方面からこれに検討を加えて参っておるのであります。  また、その安全性につきましても、再三再四調査団を出しまして、十分な専門的の検討を加えております。また、この協定につきまして、原子力基本法の精神を体して、それから出てくる副産物のプルトニウムの軍事的目的に使用されることを防止するということの必要は、私どもも同様に認めておりまして、この点に関して日米の間にも交渉をいたしておるゆえんであります。また、安全性を確認するために、特に第三者的諮問機関を作って、十分に検討してはどうかという御意見につきましては、御趣旨は私ども賛成でありますが、すでに原子力委員会が、この下に専門小委員会を設けて、そういう趣旨における十分な検討をいたしておるわけであります。  国際原子力機関の日本は理事国であり、これを中心に考えるべきである、また、これを強化して、その機能を強化すべきであるということは、私どもも同様に考えております。しかし、御承知の通り、この機関ができましてからまだ日が浅く、十分にその機能を発揮いたしておらない状況であります。  また、ジュネーヴ会議あるいは国際原子力会議の総会を待って動力協定の問題を考えたらいいじゃないかというお話でありますが、すでに、この問題につきましては、先ほど来申し上げましたように、一年有半にもわたり検討し、また、原子力の平和的利用を促進するということは、産業上から申しましても、また民生の上からいっても、きわめて必要なことでありまして、私どもの従来のこういう慎重な検討の結果出てきておる結論に対して、特にこういう会議を待つという必要は私どもは認めておらないわけであります。(拍手)     〔国務大臣藤山愛一郎登壇
  20. 藤山愛一郎

    ○国務大臣(藤山愛一郎君) 原子力の平和利用ということの必要が急速に迫ってきておりますので、原子力委員会等の要請によりまして、外務省といたしましては、イギリス並びにアメリカに対して、原子力協定をただいま継続いたしてやっております。イギリスにつきましては、先ほどお話のありましたように、免責条項については、われわれはこれを安易に受諾することができないのでありまして、そういう立場で交渉をいたしております。アメリカにつきましては、かつて研究協定の細目取りきめが国会において御承認を得ておりますので、その意味におきましては、この問題はすでに解決されておるものだとして、われわれは扱っておる次第であります。  なお、交渉に際しましては、協定上の査察につきましてはできるだけ国際原子力機関に早くこれを移譲する、なお、副産物たるプルトニウムに関しましては、わが方の自主的処分権を拡大する、機密条項を含む資料及び資材の入手を行わない等の基本的態度をもって、ただいま交渉をやっておるわけであります。  国際原子力機関を育成強化し、それに日本が努力すべきではないかという御質問でございますが、私どもは、原子力の平和利用に対しては最大の努力を尽さなければならぬのでありまして、機関憲章にも示されておりますように、人類の福祉のため原子力の平和利用を進めていくという、この憲章の精神を十分に育成して、この機関を重からしめる。ことに、原子力のこれからの平和利用につきましては、大国だけでなく、特にアジア方面の小国等におきましても、将来の動力源の上から言いまして、これを利用することが非常に適切な場合が多いと思います。従って、国連下部機構におきます諸般の会議のように、アジアの地域的な会議というようなものを持ってみたらいいのじゃないか、日本も、理事国の一員として、そういうことを提唱してみたいとも考えておるわけであります。原子力国際機関ができまして、まだわずかしかたっておりませんが、今後、われわれといたしましては、できるだけこの機関を利用し、またこの機関を育成し、そうして将来平和的に利用する道に進んでいくことを希望して、努力をいたして参りたいと思います。(拍手)     〔国務大臣正力松太郎登壇
  21. 正力松太郎

    ○国務大臣(正力松太郎君) お答えいたします。  ただいま総理大臣並びに外務大臣が説明されたので、私は十分尽きておると思います。しかし、なお私から蛇足をつけ加えておきます。  申すまでもなく、原子力の平和利用は特に日本のような国で必要である。しかも、日本は十年もおくれておるのである。その意味において、至急外国の技術を入れなくちゃならない。それからまた協定もせなくちゃならぬ。それについては、どこまでも原子力の基本法を尊重しなくちゃならぬことは当然であります。従って、今度の協定もみなこの趣意にのっとっておりますから、御安心を願いたいと思います。  これ以上……。(拍手)     〔国務大臣一萬田尚登登壇
  22. 一萬田尚登

    ○国務大臣(一萬田尚登君) 原子力の平和利用に伴いまして事故の発生いたしますことは、絶対にこれは避けねばならぬと思います。そこで、政府は、核原料物質核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基きまして、原子力平和利用の全般につきまして厳重な規制と監督をいたすことにいたしております。しかしながら、万一事故が発生いたしました場合の諸問題に対しましての措置につきましては、今各国の事例をも参考にいたしまして慎重に検討いたしております。(拍手)      ————◇—————
  23. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 日程第一、通商に関する日本国インドとの間の協定締結について承認を求めるの件を議題といたします。委員長報告を求めます。外務委員長床次徳二君。     〔床次徳二君登壇
  24. 床次徳二

    ○床次徳二君 ただいま議題となりました通商に関する日本国インドとの間の協定締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  わが国インドとの通商関係につきましては、従来日印平和条約第二条(b)項において、両国間の通商航海事項に関する内国民待遇または最恵国待遇が規定されておりましたが、その期限が昭和三十一年四月に満了しましたので、その後は暫定的に時限を延長しています。従って、政府は、両国間に新たな協定締結するためニューデリーにおいて交渉中でありましたところ、インド側の交渉担当者ラル商工次官補が、日印間の円借款問題とも関連して、去る一月日本訪問の機会に、東京において最終的交渉を続行した結果、合意を見るに至りまして、二月四日東京においてこの協定が署名調印されました。  この協定は、いわゆる通商協定の規定事項であります関税関係事項、輸出入等についての最恵国待遇のほか、入国、滞在、事業活動、船舶に対する原則的な最恵国待遇をもあわせて規定いたしており、わが国が東南アジア諸国との間で戦後初めて締結する広範な通商協定でありますので、この協定締結によりまして、インドとの通商航海関係の緊密化に寄与するのみならず、今後わが国と東南アジア諸国との通商航海に関する協定締結によい影響を与えるものがあると期待されるわけであります。  本協定は、二月二十日予備審査のため本委員会に付託され、三月十二日参議院において承認の後、衆議院に送付、同日本委員会に付託されました。よって、本件につき政府側の提案理由説明を聞き、質疑を行いましたが、その詳細は会議録に譲ります。  かくて、三月二十五日討論を省略し採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  25. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 採決いたします。本件は委員長報告の通り承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告の通り承認するに決しました。      ————◇—————
  27. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、野澤清人君外七名提出あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  28. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 益谷秀次

    議長益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって日程追加せられました。  あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案議題といたします。委員長報告を求めます。社会労働委員会理事植村武一君。     …………………………………     〔植村武一登壇
  30. 植村武一

    ○植村武一君 ただいま議題となりました、あん摩師はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審査の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。     〔議長退席、副議長着席〕  本改正法の内容について申し上げますれば、その第一は現在本年末まで医業類似行為を行うことを認められているいわゆる既存業者に対して、その期間をさらに三年間延長するとともに、その間、これらの者に対し、特例によるあん摩師試験を行うことができることといたすことであり、第二は、本年末まで指圧を業とすることを認められている者に対しましても、同様の措置をとろうとすることであります。  本案は、本月二十日本委員会に付託せられ、本日提出野澤清人君より提案理由説明を聴取した後、審議に入りましたが、質疑を終了し、採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第でございます。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  31. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  33. 山中貞則

    山中貞則君 議事日程追加緊急動議提出いたします。すなわち、この際、内閣提出道路整備特別会計法案糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  34. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程追加せられました。  道路整備特別会計法案糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長報告を求めます。大蔵委員長足鹿覺君。     …………………………………     〔足鹿覺君登壇
  36. 足鹿覺

    足鹿覺君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、道路整備特別会計法案について申し上げます。  この法律案は、別途今国会に提出いたされました道路整備緊急措置法に基く道路整備五カ年計画にかかる道路整備事業、並びに、これと密接な関連のある受託工事及び付帯工事に関する政府の経理を、一般会計と区分して明確にするため、新たに道路整備特別会計を設置しようとするものであります。  次に、この法律案のおもなる内容について申し上げます。まず第一に、この会計は建設大臣が管理することといたしております。第二に、この会計においては、一般会計からの繰入金、都道府県の負担金及びその利子、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律の規定により納付された地方債証券の償還金及び利子、付帯工事にかかる負担金、受益者負担金、受託工事にかかる納付金、借入金並びに付属雑収入をもってその歳入とし、道路整備事業に要する費用、付帯工事に要する費用、受託工事に要する費用、借入金の償還金及び利子、一般会計への繰入金並びに付属諸費をもってその歳出といたしております。その他、この会計の予算及び決算の作成及び提出手続、予備費の使用、借入金等、この会計の経理に関し必要な事項を規定することといたしております。  本案につきましては、去る二月二十七日政府側より提案理由説明を聴取し、自来、慎重審議いたしました。質疑応答の詳細については速記録に譲りたいと思いますが、この間特に問題となりましたのは、本案に関連して、道路整備緊急措置法案第四条の地方団体の負担金の特例に関してであります。すなわち、同条の規定によりますと、道路整備五カ年計画に基き、直轄で行う一級、二級国道の整備費用のうち、地方負担金相当額の借入金をしたときは、政令で定める利息を地方団体が負担することとなっておりますが、この政令で定める利息につきましては、根本建設大臣より、政令を定める場合においては、地方財政の状況を十分に勘案し、自治庁の意見をも尊重して善処する旨の答弁がございました。  かくて、本二十六日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  続いて、この法案について委員長より附帯決議案が発議いたされましたが、これまた全会一致をもってこれを付すべきものと決しました。  附帯決議の案文は次の通りであります。     附帯決議  昭和三十四年度以降の道路整備計画の実施に当つては国の負担金の割合及び補助金の率の決定等について地方財政の現状にかえりみ、不当の圧迫を加えざるよう留意すること。  次に、糸価安定特別会計法の一部を改正する法律案について申し上げます。  この法律案は糸価安定特別会計における一時借入金等の限度額を、従来の三十億円から七十億円に引き上げようとするものであります。すなわち、この会計は、現在三十億円の資本及び三十億円の一時借入金等をもって、繭及び生糸の価格安定に対処することといたしておりますが、最近における糸価の低落に伴い、生糸の政府買い上げ数量が増加し、その買入れに要した原資は当分の間なお固定される状況にありますため、現在の買い入れ資金では、今後のこの会計の円滑なる運営に支障を来たすこととなりますので、今回この借入金等の限度額を増額し、生糸買い入れ資金の確保をはかろうとするものであります。なお、本改正案は、当初借入限度額を五十億円に改めることとして提案されたのでありますが、その後、政府より、これをさらに二十億円ふやし、七十億円に増額修正いたしたい旨の申し出があり、昨二十五日本院においてこれを承諾することに決したことを申し添えておきます。  本案につきましては、審議の結果、本二十六日質疑を終了し、討論の通告がありませんので、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案の通り可決いたしました。  右、御報告申し上げます。(拍手
  37. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————
  39. 杉山元治郎

    ○副議長(杉山元治郎君) 本日はこれにて散会いたします。     午後六時一分散会