○受田新吉君 私は、ただいま
議題となりました
恩給法等の一部を
改正する
法律案に対しまして、特に重要な問題点につき、
日本社会党を代表いたしまして、岸総理並びに
関係閣僚に質問を試みんとするものでございます。(
拍手)
さて、
わが国の
恩給制度というものは、先ほど提案者の御
説明にもありましたけれども、明治維新を契機として出発した近代国家におけるいわゆる官吏
制度の発達と表裏一体の形で
変遷をしたものでございまして、ことに明治八年に
軍人恩給が出発をし、重ねて十七年に
文官恩給に及び、さらに大正十二年に総合的に
恩給法が確立いたしまして、自来、そのときどきの軍事的要請あるいは
財政的要請で、多彩な
変遷を経て今日に至ったものであります。しかも、これら
恩給法上の多くの歩みきたった道は、大東亜戦争の終結のその瞬間まで、要するに天皇の
軍人、天皇の官吏のための恩恵的特権であったことは、議論を差しはさむまでもないところであります。(
拍手)従って、
恩給受給権は、先ほど総理も言われたように、
公務員が、長年
公務に従事して、
老齢となり、傷を受け、あるいは
死亡して、その経済取得能力を喪失した代償として国がこれを補うものだというせっかくの
精神も、戦前の
軍人、官僚万能時代のそういう形式を今日も持ち続けて、ちょうど、よろいの上に衣を着せたような、ごまかしの実態によってこれを隠されるものであると思うのであります。(
拍手)私は、特に新憲法下におきまして、主権在民の旗のもとの国民全体の奉仕者としての
公務員時代において、すでに新時代からは抹殺されているはずの旧
軍人の階級差が依然としてそのままの形で温存されているということや、
公務員の範囲、
遺族の範囲等がきわめて厳格なワクの中にはめられておる
恩給法が、旧態依然とした姿で現在の
退職者
処遇の王座をなお占めておるということに対しては、はなはだ奇異の感じを抱かざるを得ないのであります。(
拍手)ことに、現実の問題として、大東亜戦争という国家総力戦の形態から発生したところの数知れぬ犠牲者の
処遇というものは、単に
恩給法だけでは救済できない。従って、
戦傷病者戦没者
遺族等援護法という、新形態の、いわゆる援護の形態を有する
法律が生まれて、これが
恩給法の補完作用をなしておりまして、今日
恩給法と援護法と並んで多くの人々を救済する形になっておることを、十分確認していただかなければならぬことだと思うのであります。(
拍手)
政府与党は、こうした重大な
戦争犠牲者処理の問題につきまして、昨年の国会で、何とか
解決のめどを見出したいと、ずいぶん苦労されたようでございまするが、党内紛争をいたしまして、ついに
解決を見ず、党派を越えた
臨時恩給等調査会なるものを総理の意思でここに設けられ、その答申を待つという、まことに哀れなお姿であったのであります。(
拍手)ところが、
政府与党の責任で
法律を出し得なかったという責任はお免れではないと思うのであります。従って、私たちは、ここに
政府与党の責任でなし得なかった問題を党派を越えて御相談にあずかるということに対しては深い敬意を払って、この
調査会にも代表者を送って、その
審議に応ぜしめたのであります。その結果、この答申がどのような形で
政府に採用されたか。ただいまより具体的な例をもって総理並びに
関係閣僚にお尋ねを続けます。特に、私自身岸総理に御答弁を要求する際には、岸総理御みずから、また、
関係閣僚の方に対しては、それぞれの立場で御答弁を願うことをお願いいたしておきます。
第一に問題として指摘いたしたいことは、今回の
改正案を拝見しますると、先ほど申し上げました古典的
恩給法の牙城が微動だもしておらぬということであります。その第一は、
公務扶助料の
金額は、兵の場合に五万三千二百円、少尉が五万三千五百円と、階級差を極度に圧縮した努力の跡が見えておりまするけれども、小刻みながら、兵は兵としての階級差がそのままに残されております。既得権尊重の
精神から、
上級者の場合は別といたしましても、こうした
改正の機会に
下級者の階級差を漸次廃していくという努力をなぜなさらなかったのでありましょう。赤紙一枚で国家の意思のままに強制的に動員せしめられ、ついに英霊となられたこれらの方々に対しましては、私たちは原則として階級差を認めたくないのであります。なくなられた、かつての上官とせられましても、なくなられた部下の
遺族への
処遇が階級によって差等のあることを必ずや悲しまれておることだと信じます。(
拍手)
法律技術上の理由があるにいたしましても、新しい民主主義国家の政治において、旧
軍人の階級がそのままの形で生きており、わけて戦死せられた方々の
遺族にまで差等の存在をそのままにされたという、今回の
改正案の
精神を了承することができないのであります。(
拍手)
私は、一昨年の十月二十六日、ソ連地区より帰国いたされました未帰還者千二十五名の方々を舞鶴にお出迎えに参りましたけれども、大雪の降る舞鶴の埠頭において、後宮元大将たちがいずれも作業服で上陸せられまして、痛ましい姿を拝見して、私たちの胸を打ちました。同時に、この人々の口から次のような感銘深い言葉を聞くことができたのであります。すなわち、日ソ
交渉成立後初めての帰国のこの人々のうちで、ソ連当局は将校には別に新しいせびろを贈ることを申し出られたが、その厚意を謝しつつも、戦後十年以上も極寒の地に苦労をともにした裸一つのお互い同士に、昔の階級差を思い起させるような服装はとうていできないので、これをお断りしたということであります。(
拍手)筆舌に絶する労苦の中から生み出された人生観は、往年の現役
軍人間においても、かくも民主主義の真髄に徹せられていることを銘記すべきであります。この点につきまして、特に岸総理の御答弁を願いたいと思います。
次に、
公務扶助料の倍率問題であります。総理は
文官との比較において三五・五割を裁定せられました。その根拠は、先ほどの御
説明を聞くと、文武間の均衡と言われておりますけれども、
文官の特別
公務四十割、普通
公務三十三割の平均ということでありましょうけれども、はなはだこれはあいまいであります。もともと、
文官と武官の
恩給の比較論は、よほど問題がそこに残されております。
文官は十七年で
恩給年限に達するが、
軍人は、准士官以上は十三年、下士官以下は十二年で到達し、
仮定俸給は武官の方がはるかに本俸より高い額をいただいておりまするし、
恩給納金は、武官においては、ただわずかの期間だけこれを徴収しておっただけでございます。また、
仮定俸給のうち、特に兵の場合は、戦前五円前後であった一、二等兵の給与が月五十円の計算に引き直されているということも、これは忘れてはなりません。こうしたところから、戦前の
文官の中には、給与
制度、任免
制度の犠牲となった人々がたくさんあって、たとえば、台湾で生蕃事件で殉職せられた特別
公務の巡査で二万円台、普通
公務の巡査が一万円台という
公務扶助料を受けている人がたくさん残っておるということをお忘れになってはならぬのであります。いわんや、二十九年以来の、しばしばの
恩給法の
改正で、責任自殺の方々や、戦地において故意または重大な過失による
死亡確認のない病死者、内地職務関連死の方々まで
公務扶助料の支給を受けることになりました
関係上、
公務の
性格が
文官のきびしいのに比較してすこぶる寛大になっている事実を考慮して、裁定をせらるべきではなかったかと思うのであります。また、
文官の
制度上の犠牲として著しく低位にある受
恩給者、先ほど来申し上げた
公務扶助料等受給者の取扱いをお忘れではないと思うのでございますが、御
所見を伺いたいのであります。私は、十個に余る
意見を付した
臨時恩給等調査会の
報告の
内容とあわせて、総理のこの問題に対する明確な御答弁を要求してやみません。
次に、いわゆる
傷病恩給関係の処置でありますが、階級差の撤廃という点で、いささか共鳴する点がございますけれども、これも兵の階級に統一するというところに問題がある。もう一つは、外形上の症状のみでなく、内部疾患も十分考慮すべしという答申のその
趣旨にどうこたえようとされるのであるか、御答弁願いたいのであります。
この機会に、私は、大局的見地から、
政府与党の立場からせられまして、近代国家の常識とされておる
国民年金制への移行のための
経過的
措置として、
現行恩給法、援護法等に大幅に社会保障の
性格を織り込ませる努力を払われようとする用意があるかないか、お尋ねいたしたいのであります。(
拍手)
先ほど、
渡邊君から、この問題で
政府与党に
熱意のあることを示されましたけれども、今日私がお伺い申し上げたいことは、現に、
恩給法においてすら、若年停止
規定あるいは
公務扶助料受給者への家族加給
制度もしくは未帰還者に対する
恩給制度などという、いわゆる社会保障の
性格を帯びたものがたくさん入っておるのであります。こういう
意味からも、この際、如上の階級差撤廃、すなわち、五十円、百円の刻みさえも全部捨てるような努力をなぜせられないか。同時に、思い切った高額所得
制限をなすべきでございます。
恩給外所得
制限をなすべきであり、また、税法上の制約等によって、収入ある家庭の大きな増額分を押えるという努力をなぜされようとされなかったか。あるいは、公債発行によるところの
打ち切り補償制度の加味等、いろいろな方法、社会立法の要素を十分採用せられる方法があると思うのでございますが、これらに対するお考えを伺いたいのであります。(
拍手)
そこで、先ほど
渡邊君からお尋ねのありました、
社会党におけるこの問題についてのお答えをいたすと同時に、質問を試みんとするものであります。
社会党におきましては、
職業軍人を
中心とする
軍人恩給のうちから
公務扶助料及び傷病年金部分を分離して、別個の
法律といたしまして、これらの人々に対しましては、いわゆる
軍人恩給の批判や
恩給亡国論の
対象の外にあるものという、そういう
処遇を考えておるのであります。すでに、
社会党の予算案におきましては、
昭和三十一年度から
公務扶助料の部分を
恩給費のうちからはずして、厚生省所管のうちの遺家族援護費として別個にこれを取り扱っておることは、御承知の通りでございます。(
拍手)また、収入の低い
下級者の
公務扶助料を将来の
国民年金に移行させる過渡的
措置という立場から、わが党の一般
国民年金額三万六千円案の五割増しの五万四千円案といたしまして、それ以下の階級の人は一律に五万四千円の線に統一して、しかも、これらの人々には、四年
計画ということなく、即時全額
実施をはかるという原則を確立しておるのでございます。
軍人恩給は、同時に、平均余命率等を根拠にした公債による
打ち切り補償制度を考えておりまするが、これも毎年支給せられる
恩給金額、扶助料
金額を公債にするのであって、一挙に一兆五千億になる心配もなければ、
下級者は即時公債を買い上げる
措置をとるのでございますから、利率も低率でありますので、御心配のような点はございません。(
拍手)従って、低収入の
遺族に対しましては、その
生活を守るためには、直接現金化による
措置でありますから、むしろ自民党の
下級者優遇案よりも高い線で
処遇されておるということを、お忘れなくお考え願いたいのであります。(
拍手)同時に、収入の多い人々や
職業軍人の方々には、はなはだお気の毒でございますが、がまんをしていただく以外には道がないという案であります。(
拍手)こうして、当面の
財政負担をできるだけ軽減しながら、全国民的な年金
制度への移行に役立てようとするのが、わが党の案であることを、十分お考えを願いたいのでございます。
総理は、さきに、この本
会議場で、
恩給を含む各種年金
制度については、これは当然
国民年金への移行をなさなければならぬと御共鳴になりました。また、予算
委員会においても、滝井
委員の質問に答えて、それが具体化を
社会党と話し合おうではないかと約束せられておるのでありますが、以上申し上げましたような与党と野党の見解の相違点等を十分調整して、その間の話し合いをなす可能性をお認めでありまするかどうか、お答え願いたいのでございます。(
拍手)
現に、
恩給法以外に、われわれは、国家
公務員共済組合法あるいは厚生年金保険法等のごとく、国家、民間のそれぞれのところに七つも八つも年金
制度ができておりまするが、これらの諸
法律が——
昭和三十七年をもって厚生年金保険の年金が開始せられることになり、相次いで他の
法律の年金が支給せられるということになるのでありますから、既得権を発生する以前において、この問題の
処理をはからなければならぬという、早急に年金制確立の要請に迫られていることも、お忘れではあるまいと思います。こうした既成の
法律の取扱いと、新しい
制度のまだ恩典に浴しない方々との調整、及び、現に既得権を持っている人々のそういう取扱い等を、どういう形で調整して、かつ早急にこれを
実現されようとするのか、その構想を伺いたいのでございます。
いま一つ、ここで問題にいたしたいことは、国家
公務員の新しい
退職年金
制度の確立でございます。すでに、人事院は、
昭和二十八年に、内閣及び国会に対しまして、健全なる保険方式によるところの国家
公務員退職年金の勧告案を出しておられます。ところが、大蔵省は、さらに、このほかに、共済方式によるところの国家
公務員共済組合法の
改正と、国家
公務員等
退職手当暫定
措置法の
改正を用意せられておると伺っておりまするが、この調整をどうするかで、閣内不統一で紛争を生じておるとも聞いております。さきに
公務員制度調査会で答申をした中には、共済方式による
退職年金を考慮するようにも答申されておるのでございまするが、
政府はどの形式をもって
退職年金制を国家
公務員及び地方
公務員等にしこうとするのか、構想を伺いたい。ことに、松浦前給与担当
国務大臣は、先国会で、この国会中に
退職年金制を
実現するという明言をされておるのでございますから、
国民年金への移行の過渡的
措置として、こうした年金
制度をどういう形で
実施しようとせられるのか、御構想を伺いたいのでございます。
最後に、私は人道的見地から一つお尋ねしたい問題がございます。それは、
恩給法に関連する一つの問題として、国家の
公務のため、とうとい生命をささげられて、一家の柱を失われたという
遺族の方々に対する国の
処遇が、単に
法律上の問題だけでなくして、たとえば就職その他の
精神面の協力がこれらの人々にどんなに希望を与えるかということを忘れてはならぬのでございます。(
拍手)資本家群を握っておられる
政府与党の諸君が、その
経営者の
経営方針として、不幸な遺家族の子供さんや、あるいは
傷病者等に対して、優先的に雇用をさせるというような確固たる方針を打ち立てるために、なぜ努力を惜しまれておるのでございますか。(
拍手)企業
関係に雇用される人々に、こうした不幸な人々を優先せしめるための
法律の制定など、幾つも道があると思うのでございますが、これらに対する御見解を伺いたいのでございます。
いま一つ、
恩給法上の問題点として重大な人道問題は、未帰還
公務員の
処遇でございます。現に、ソ連、中共等には五万人に近い生死不明者を
中心とする未帰還者が残されておるのであります。これらの人々の家族の心境は、形容もできない苦痛の
状況にあることは、皆様御承知の通りであります。ところが、その人々は、未帰還
公務員恩給によっても、若年停止の
規定で、救われておりません。留守家族援護法においても、生計主体者以外には手当が出ておりません。国の責任で未帰還の
状況に置いておられるこの人々に、
死亡推定をして
措置しようというお考えもあったようでございまするが、
公務員として、あるいは留守家族としての給与もしくは手当の支給方法を十分考慮して、国家の
公務員でありながら、一文の手当も給与ももらっていないというこの方々に対する救済
措置をどうしようとせられておるのか、明言をここで願いたいのであります。
以上、きわめて簡単でございまするが、要点をかいつまんで
恩給法に対する質問を申し上げ、御答弁のいかんによっては再質問をお許し願いたいことを御了解願って質問を終ります。
〔
国務大臣岸信介君
登壇〕