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櫻井委員 最後にこの附則でございますが、この附則は、実はこれは全くこの法の
精神から、せっかくの
法律がこの附則があるために何だかおかしげな形になっておる。特にこの二項の後段ですね、これはない方がいいのじゃないですか。すし詰め
学級解消の熱意がさらにない、こういう問題がたくさんあるのです。この後段に「一
学級の
児童又は
生徒の数の
標準については、当分の間、同項の
規定にかかわらず、
児童又は
生徒の数の減少及び
学校施設の整備の状況を考慮して
政令で定めるところにより、暫定的にその
標準となるべき数を定めるものとする。この場合における第四条の
規定の適用についての必要な読替は、
政令で定める。」こういうことで、せっかくこの前の方に
法律でこういう定数の
規定をうたっておるにかかわらず、
学校の
児童、
生徒の数の減少、それから
施設の整備の状況、こういうものを考慮して
政令で定めるところによって暫定的に
考える、こういうのですが、その暫定的というのはどれくらいのところを
考えておるか。何年ですか。来年も暫定的だし、三年先も暫定的だし、こういうものを設ければ、ここにはっきり
法律で五十名とか三十名とかいうことをうたいながら、暫定的にまた
政令でいつまでも認めていくことができるということになれば、この
法律は何のために出されておるのかわからない。ただ気休めに出しておいて、これは
政令で暫定的に認めていくということも——悪意に解釈すればそういうこともできる。私は、この附則というものは何の用もなさない附則だと思うのであります。この
法律を拘束しておる、制約しておる附則であると思うのでありますが、何のためにわざわざこういう附則をおつけになったのか、御答弁をお願いしたい。