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森本委員 この
法律がかりに通過をするならば、この際特にこういう問題について要望しておきたいと思うのですが、いつもそういう
考え方で、
通信関係において
国民の利便をはかっていくという
考え方はよろしいです。しかし
法律が厳然としてある以上は、その
法律の
範囲内においてその
サービスを行なっていくというのが至当じゃないかと思う。だから今回の場合におきましても、
試行とはいいながら、あの
国際電電とそれから
中央電信における
加入電信を見た場合、これはいかなかったらやめるというようなことができる
機械装置じゃないと思うのです。だからそういう
考え方に立つならば、少くとも
国際電電の
加入電信にしても、もっと初期のころにこういう
法律改正を出すべきじゃないか。この点が前の
有線放送電話のときにも、そういうことで若干懸念をしたわけです。だからこれから先もあることでありますが、確かに
国民の
サービスをよくしていくということはけっこうであります。けっこうでありますが、少くとも
法律の
範囲内において
公社も
試行するということを
考えていかなければ、何のために
法律があるかわからぬ、こういうことになるわけであって、その辺を
一つ将来も十分に
考えていかなければ、私は今の
監理官の
答弁では、将来もまた、
法律にはこうないけれ
ども、これは
国民に
サービスになるからということになって、その
試行というものをどんどんどんどんやっていくということになりますると、その意気や壮とするものはありますけれ
ども、
法律的に見れば、やはりそういう問題は明らかに
区別をつけておく必要があるのじゃないかということを
考えるわけです。その点をこの際私は明確にしておいてもらいたいと
考えるわけです。特に今回の
加入電信を見た場合、もはや
加入電信というものは
試行じゃないと思うのです。それではかりにたまたま
立法府においてこの
加入電信を否決した場合、あれをやめてしまうといえば、これはまた相当なものです。だから万が一ないということをあなた方が
考えて、われわれもこの
法律については相当異論はあるけれ
ども、一応通そうという
考え方に立っている。しかし今次
国会なんかを見ても、かりに十八日に解散ということになれば、
あと十日くらいしかない。時の勢いでこういうものは
審議未了になるかもしれない。そういうことになったときに、一ぺん提案されたものが否決せられたと同様だ。そうすると、今の莫大な
加入電信をやっている
内容について、これはどういう処理をつけるか、次の
国会まで持たなければならぬということになるか、あるいはこれはもういけないというふうに
解釈したのか、その辺、将来こういう問題については、
法律の
範囲内において行うということをもっと明確にしていかなければ、どんどんこういうものを進めていったのでは、私は非常に危ないじゃないかという気がするわけです。それだからといって、金縛りにしようとは
考えておりません。
考えておりませんが、しかしあまり飛躍して
試行試行でやられると、前の
有線放送電話みたいに、しまいにはこの
立法府みずからが
法律の起案をして作ってやらなければ、現状に合わぬというようなことになるわけであって、この辺の問題については
一つ明らかにしておいてもらいたい、こう
考えるわけです。