○松田政府委員 お答え申し上げます。最初の
有線放送電話の
許可の進行状況が非常に悪かったという点についておしかりをこうむりました。まことに申しわけない次第でございますが、実は御
調査をせられました以後事務も大いに進捗いたしまして、一月末の現在で申し上げますと、たとえば信越の電波監理局の
許可件数な
ども、五十五件の申請に対しまして四十二
許可を与えているという状況でございまして、全体といたしまして、全国的に千二十三の申請がございまして、そのうち八百三十二の
許可を与えているという状況でございます。これは実はこの
法律が八月一日から施行せられまして、それまでに準備期間もあったわけでございますけれ
ども、何分それまでの状況というものが、実は電波監理局でもってなかなか状態の把握が困難であったという次第がございましたので、いろいろと
有線放送電話を実際運営している者に対する
指導と申しますか、この
法律の制定、それからそれの出願
手続その他を
指導いたしたのでございますけれ
ども、地方の実情というものは、その
法律の
手続というものをなかなか理解しがたいと申しますか、出て参りました書類がすぐ
許可できるような格好に整っていないというふうな状況が非常にございまして、よくまた地方の
方々に
お話を申し上げて、出し直してもらうというようなことをやっておりましたために、処理がおくれたのでございまして、その後その
指導がずっと浸透いたしましてからは、かなり迅速に進んでいるというふうに
考えている次第でございます。
これを処理いたします人員につきましては、確かに今御
質問がございましたように、従来この面につきましての人手というものを特に見ておりませんでした。また経費も、ほとんどこの面についての経費というものは地方の電波監理局に割り当てられておらなかったということは、私
どもまた本省にいる者といたしまして申しわけない次第でございますが、本年度この点につきまして、実は人員の問題といたしましては、これは地方電波監理局全体の問題として考慮せられまして、全体として地方電波監理局の事務をこのままで遂行していくべきだというふうな
考え方を大蔵省
方面でとっておりますために、特に私
どもの
関係としての人員の増加というものは認められないで済んだのでございますけれ
ども、ただ経費の点におきましては、この際
仕事の運営というものを一応円滑にやっていくということのために、従来はほとんどゼロに近かった数字でございますけれ
ども、このたびは百数十万円というふうな経費も認められまして、まあまあ一応は地方の事務処理にも、事欠かないというところまでは参りませんにいたしましても、ある
程度進められるという段階になっているものと
考えている次第でございます。
それから従来
施設がありましたものが、その後
許可を得ないで違法で運用をされているじゃないかという点は、ちょうど
先ほど御
説明申し上げましたように、申請の
手続がすぐに始まってはいるのでございますけれ
ども、その間に地方の
方々が技術的な問題その他についてなかなか理解が足りませんために、そこに
指導しなければならないというふうな点で、大体その中身は了承できるのだけれ
ども、いろいろと書類の面においての進捗が悪いとう点で、形式的に違法という格好になっておったのでございますけれ
ども、申請そのものは出ておってそれを保管しておったという格好になっておりまして、後日それが処理されたというふうなことで、現在は正式の
許可を受けて動いているというものが大体ほとんど全都でございまして、それ以外に、認められていもしないのに勝手に違法
施設をやっているという点は、現在の私
どもの知っている範囲ではないものと存じます。ただし、もちろん目が行き届いていないために、そういったものが全然ないということは保証し得ないのでございますけれ
ども、現在問題になっておりますものは、大体今申し上げましたように
手続関係が十分でなかったためにそういった状態になっているのであって、それはその後補完されて適法なものとして動いているというふうになっていると思います。その点一つ御了承いただきたいと思います。
それから
業務区域の問題でございますが、この点は確かに問題があるのでございまして、
法律では一応第四条にその基準を書いておるのでございますけれ
ども、さらにそれの運用基準というものを私
どもは定めまして、地方の電波監理局に令達をいたしております。大体私
どもの
考えとしておりますところは、
農山漁村という観念をどういうふうに見ていくかというふうな問題が第一でございまして、その点におきましては農林漁家率というふうなものを
農林省関係で
考えておられるところもございますので、それがあるパーセンテージをこしている場合、それは当然
農山漁村として
考えていく、
電話が不便な
地域として
考えていくということもそこに含まっているわけでございます。もう一つは、その事務区域にある
電話の不便な状態というものを知りますために、
公社の
電話というものを
考えまして、それが大体十級局までのところは
加入者数が非常に少いし、またいなかの方で
電話の
普及が非常に進んでいませんために、そういったところにおいてはこの
業務区域に入っているものと
考えていいだろう、しかしそれ以上の場合にはある一定の基準以内のものでなければ、
電話の不便なものと
考えないようにしようというような
基準等を定めまして、地方でその運用をしていただく。しかしこれも、この
法律が
通りますときに御
説明申し上げましたように、地方の実情がいろいろと加味されなければなりませんので、その点は地方で実情を適当に勘案して運用して参るという仕組みを与えておる次第でございます。