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森山欽司君 ちょっと
提案者から。実はきのうこの問題について、
神田委員から御
質問があったのであります。直接選挙でやったらどうか、こういう
お話でございます。その方が民主的じゃないか。そこで、私がお答えいたしましたのは、民主主義とか民主的にやるという場合に、
役員の選任は選挙による、その選挙には、直接選挙の制度と間接選挙の制度と
両方ある、だから、間接選挙だから民主的じゃないということは当らないんじゃないか。こういう
意見を申し上げたわけでありますが、それで、問題は
農協との対比でございますが、
農協の場合には、直接選挙制または選任制というのを認めておるわけでございます。選任制というのは、選考委員会で
役員の候補をきめまして、そうして
総会でもって、これはどうだ、こういうやり方が認められておるわけです。その点、現在
提案している
たばこ耕作組合法では、
代議員会がない場合はもちろん直接選挙、
代議員会がある場合には間接選挙、すなわち、
代議員会で
役員の選任ができる、こういう形になっておるわけであります。そのほかに、指名推選制度を認めておるわけであります。しかし、この指名推選という制度は問題が起るかもしれぬから、
一つ考えてみたらどうだという
お話も野党の方から出ましたので、
提案者たる与党側といたしましては、その
意見には十分耳を傾けよう、まあこんな気持になっておるわけでございます。もしそうなりますと、
役員の選任制度が、
代議員会のある場合は間接選挙である、こういう形になって、それ
一つしかなくなるわけでございます。ところが
農協の場合には、なるほど直接選挙制はとっているが、選考委員会によって選考した者の選任制というものを認めておるわけです。ですから、そうなってくると、一体どちらが民主的だという御
議論は、必ずしもその辺の甲乙はつけがたいのではないかと思うわけです。これをさらに
農協と同じように、直接選挙制しか認めないということになって参りますと、
農協法よりも
役員の選任制が非常にきつくなるわけでございます。そこまで進むことはいかがと
考えております。少くとも
代議員による間接選挙制ということは認めたらいいのじゃないか、それを直接選挙制と、
農協と同じような線まで持っていって、半面選任制というものを認めなければ、非常にやりにくいことになってくるのではないか、こういう
考えを今持っておるような次第でございます。