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1958-04-09 第28回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十三年四月九日(水曜日) 午後一時四十八分
開議
出席委員
委員長
亘 四郎君
理事
川村善八郎
君
理事
竹谷源太郎
君
理事
渡辺
惣蔵
君
石坂
繁君
大坪
保雄
君
高村
坂彦君
田中 正巳君
中馬
辰猪
君
楢橋
渡君 井谷 正吉君
川村
継義
君
小牧
次生君
委員外
の
出席者
議 員
小澤佐重喜
君 議 員 井手 以誠君
—————————————
四月九日
委員椎熊三郎
君、
椎名悦三郎
君、
篠田弘作
君、
南條徳男
君、
松浦周太郎
君及び
小平忠
君辞任に つき、その補欠として
石坂繁
君、
大坪保雄
君、
楢橋渡
君、
中馬辰猪
君、
高村坂彦君及び小牧次
生君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
四月九日
台風
常
襲地帯
における
災害
の
防除
に関する
特別
措置法案
(
小澤佐重喜
君外九十一名
提出
、
衆法
第一七号) の審査を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
台風
常
襲地帯
における
災害
の
防除
に関する
特別
措置法案
(
小澤佐重喜
君外九十一名
提出
、
衆法
第一七号) ————◇—————
亘四郎
1
○
亘委員長
これより
会議
を開きます。
台風
常
襲地帯
における
災害
の
防除
に関する
特別措置法案
を議題といたします。 まず、
提案者
より
提案理由
の説明を聴取いたします。
小澤佐重喜
君。
小澤佐重喜
2
○
小澤佐重喜
君 ただいまより、
台風
常
襲地帯
における
災害
の
防除
に関する
特別措貰法案
の
提案理由
を御説明申し上げます。
本案
につきましては、
自由民主党
並びに
日本社会党
の
共同提案
でありまするので、両党を代表いたしまして申し上げる
趣旨
を御了承願いたいと存ずる次第であります。 およそ狭隘な
国土
と過大な人口をかかえて、
原料資源
の大半を国外に依存しなければならない
わが国
におきましては、
民生
を安定し、
産業
を振興し、進んで
経済
の
自立再建
を達成するためには、
国土
の
保全
と
開発
が、最も緊要な
前提的要諦
であることは、申すまでもありません。 顧みるに、
わが国
は、その地位的、
気象的悪条件
に累せられまして、年々歳々おびただしい風水害をこうむり、その
被害
はきわめて甚大と和なっておるのでありまして、試みに、終戦以来近年に至る
被害額
に徴しましても、
年平均
二千五百億といわれ、総額三兆円の巨額に上るものと推定せられるのであります。しかも、これらの
災害
の
防除
と
復旧
は
財政
上その他の制約のために、常に手おくれを余儀なくせられ、
事業
の
進捗意
のごとくならず、
累年災
の悪循環を繰り返している
実情
にありまして、まことに
遺憾痛心
にたえないところであります。 ことに
九州地方
のごときは、宿命的な
自然災害
の常
襲地帯
として、連年甚大な災禍に悩まされているのでありまして、いわゆる
過年度災
の累積により、
復旧
は遅滞し、
事業効果
は減殺せられ、一たび天災の再来にあうや、収拾すべからざる不測の事態を招来することと州なるのでありまして、このことは、二十八年度災における未
曽有
の
被害
について見ましても、また、近くは、昨夏の
西南九州水害
の惨禍に徴しましても、明らかなところであります。今にして、
災害
の禍根を芟除し、抜本塞源の
建設的方途
を講ずるにあらずんば、
国土
の損耗、
民生
の困苦はもとより、
国利民福
の増進、
産業経済
の伸張のごとき、まさしく木によりて魚を
求むるにひとしく
、とうてい期して望むべくもありません。従って、この際、旧来の
災害対策
に根本的再
検討
を加え、新たなる
見地
に立って、
画期的恒久対策
を確立しなければならないと思うのであります。このことは、
ひとり
、本
地方住民積年
の
悲願たる
のみならず、広く
国土保全
の
大局的見地
よりきわめて喫緊な
国家的要請
であるといわねばなりません。ここにおいて、まず、いわゆる
災害
常
襲地帯
を
対象
とする
特別
の
立法措置
を講じ、
災害
の
未然防除
に万全を期し、もって、
民生
の安定と、進んで、
国土
の
開発
に寄与せんとするものであります。
自由民主党
並びに
日本社会党
におきましては、如上の
実情
にかんがみまして、昨年来、それぞれ党内に
九州開発特別委員会
を設け、特に
災害対策
を中心として、鋭意、
具体的方策
の
検討
を進めてきたのでありますが、ようやくその成案を得るに至りましたので、さらに、本
国会劈頭
、
全会一致
をもって可決せられました
九州地方開発
に関する決議の
趣旨
に即応して、ここに、本
法案
を提案することと相なった次第であります。 以上、この
法律案
を提案する
理由
であります。 次に本
法案
の
内容
について、その概要を申し上げます。 まず、本
法案
の目的は、冒頭第一条に規定せられている
通り
、
台風
常
襲地帯
を
対象
として、
公共土木施設等
に関する
事業
について、防災上
特別
の
措置
を講じ、もって、
国土
の
保全
、
民生
の安定をはからんとするものであります。しかしこれら
災害防除事業
の範囲については、河川以下、第二条に列記する
基本的事項
に関し、
台風
常
襲地帯対策審議会
の
議決
を経て、
内閣総理大臣
が、これを
指定
することになっているのであります。 第二に、
台風
常
襲地帯
の
指定
につきましても、
台風
の
来襲回数
及び
強度
並びに
降雨量
その他の
事情
を勘案して、
審議会
の
議決
を経て、
内閣総理大臣
がこれを行うことになっております。しかして、この
指定
の
具体的基準
は、政令で定めることといたしてありますが、これは、
既往災害
の
被害額
、
復旧費等
の多寡に拘泥せず、数十年来の
台風来襲回数
、
強度
及び
降雨量
など過去の事実に基いた
客観的尺度
をもって科学的に画定するものでありまして、これに該当する
地帯
は、
ひとり
、
九州地方
のみに限らず、すべて
本法
の
適用地域
となるのであります。 第三に、
事業計画
の策定につきましては、一応、本年度以降五カ年を目途として、
関係主務大臣
において、それぞれの
年次計画
を作成し、特に、閣議の決定を求めることといたしまして、
事業
の総合かつ強力な
計画的推進
をはかることといたしたのであります。なお、三十八年度以降の第二次五カ年
計画
をいかにするかについては、あらためて、
内閣総理大臣
が、
関係大臣
の意見を徴し、
審議会
に付議して、これを決定することにいたしました。 第四に、
内閣総理大臣
の
諮問機関
として、総理府に
台風
常
襲地帯対策審議会
を設置することといたしたのでありますが、本
審議会
は、前に申し述べました
通り
、常
襲地帯
の
指定
、
災害防除事業
の
具体的指定等
に関しましては、実質的に、きわめて枢要な役割を持つものでありまして、同時に、
災害
の
防除
に関する各般の
基本的事項
を調査
審議
する等、その機能は、まさに
本法運営
の核心をなすものであります。 第五に、
事業実施
に伴う
経費
の問題でありますが、もともと、
本法
の意図したところは、ただに
事業量
の増大のみならず、
事業費
の
負担区分
について、常
襲地帯
における特例を設け、
国庫負担
の一律二割
増率
を規定し、もって、
地方負担
の軽減に資せんとしたのでありますが、中央、
地方
を通じ、
財政
上その他諸般の
事情
を勘考いたしまして、一応これを見送ることとし、この際、
本法
本来の
事業計画
の
実施
に必要な
経費
については、国の
財政
の許す限り、これを
予算
に計上するの義務を明確に規定するとともに、
地方公共団体
に対し、必要に応じて、
高率補助
その他
特別助成
の道を開く等弾力性ある
措置
を講ずることとしたのであります。なおまた、
財政再建団体
に対しましては、
事業計画
の
実施
を円滑にするため、
財政再建計画
の変更について適切な
措置
を講じ縛るよう配意いたしました。 なお、この
法律
は、公布の日よりこれを施行することといたしまして、これが
実施
に伴う国の財源については、本年度さしあたり五千万円を想定し、所要の
予算
を計上しているのであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
と、その
内容
の概略でありますが、何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御可決下さいますようお願い申し上げる次第であります。
亘四郎
3
○
亘委員長
本案
に対する質疑は
次会
に譲ります。
次会
は明十日午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十七分散会