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前田(榮)
委員 大臣から今後
立法に当っては
国民にできるだけわかりやすく
理解のできるような、いわゆる民主的な
法律といいますか、そういうような方向に進むというような
意味の御
説明がありましたので、一応これを了とする次第であります。
その次に
大臣にお尋ね申し上げたいのは、この
法律を施行するからといって、別に昭和三十三年度の予算は変っておらないと思うのです。しかしながら、この
法律を施行することが直ちに予算に重大な影響があるとは私も思っておりませんが、少くとも
近代的都市を形成し、この
法律を積極的に進めるとなりまするならば、相当な費用が要ることは当然なのであります。ただ当然だといたしますると、
下水道料その他の
関係で、その
都市の
受益者ともいうべき
市民の負担が増大すると思う。しかしながらこれはすぐ初年度から増大するのでなくて順次増大するのでありますから、直ちに三十三年度予算を増して下さいとかどうとかいう要求はいたしませんけれども、将来やはり
市民の負担が増大するか、あるいはまた国の助成というものを積極化するか、いずれかの方法をとらない限りはこの
法律が死文になるおそれがあるのであります。従って今の
状態で幾らりっぱになるからといって、
受益者の負担が増大するようなことは、
立法府におるわれわれ議員といたしましては賛成しかねる点が多いのであります。そこで
大臣にお尋ね申し上げておきたいのは、
市民の負担の軽減をはかるように将来行う所存があるのかどうか、これは
受益者が負担するのは当然だから、この
法律を
適用する上においても特別にそういうことには考慮を払う必要はない、かようにお
考えになっておるのか。またこれを推進するため将来の国家助成についてどういうようにお
考えになっておるか。一つ
大臣の御方針をこの際明らかにしておいていただきたいと思います。