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1958-04-23 第28回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十三年四月二十三日(水曜日) 午後一時十二分
開議
出席委員
委員長
齋藤
憲三君
理事
秋田 大助君
理事
有田 喜一君
理事
中曽根康弘
君
理事
前田 正男君
理事
志村 茂治君
小坂善太郎
君 須磨彌吉郎君
橋本登美三郎
君 南 好雄君 岡本 隆一君 田中 武夫君
松前
重義君
出席国務大臣
国 務 大 臣
正力松太郎
君
出席政府委員
総理府事務官
(
科学技術庁長
官官房長
) 原田 久君
総理府事務官
(
科学技術庁原
子力局長
)
佐々木義武
君
—————————————
四月十六日
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関 する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 一五八号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関 する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第 一五八号) ————◇—————
齋藤憲三
1
○
齋藤委員長
これより
会議
を開きます。
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
とし、まず
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
正力国務大臣
。
—————————————
正力松太郎
2
○
正力国務大臣
ただいま
議題
となりました
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、その
提案
の
理由
及び要旨を御
説明
申し上げます。 昨年五月第二十六
国会
において成立し、昨年十二月九日以来施行いたしております
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
におきましては、
核燃料物質
の
利用
が平和の
目的
に限られ、かつ、計画的に行われることを確保し、あわせて災害を
防止
することを
目的
として、すべての
核燃料物質
の
使用
について
許可
を必要としておりますことは御存知の通りであります。さて、現在、
核燃料物質
である
ウラン
、
化合物
がすでに
ナトリウム分析
、
亜鉛分析等
の試薬として用いられておりますが、その大部分は
微量使用
であって、その
使用
が
核燃料物質
の
計画的利用
に影響を及ぼすことはなく、
通常放射線障害
の発生することもなく、さらにまた
平和目的
以外に
使用
されるおそれもないのであります。従いまして、
核燃料物質
のうちでも、
濃縮ウラン
、プルトニウム、
ウラン
二三三等のいわゆる
特殊核物質
は別として、その他のものについては
微量
の
使用
にまで
許可
を
要件
といたします
理由
はなく、むしろ
行政事務
上繁雑で完璧な
規制
も期しがたいと考えられるのであります。そこで、
核燃料物質
の
種類ごと
に
放射線障害
が発生するおそれのない量を
政令
で定め、これ以下の
使用
につきましては
規制
をしないこととし、第五十二条第一項に一号を加えることといたしたいのであります。 次に、第五十三条は
核燃料物質
の
使用許可
の
基準
を定めておりますが、その第二号は、その
許可
をすることによって
原子力
の
研究
、
開発
又は
利用
が促進されることが明らかであることを
許可
の
要件
といたしております。しかしながら、前述いたしましたように、
核燃料物質
は
原子力
の
研究
、
開発
、
利用
以外の
目的
にも
使用
されておりまして、
原子力
の
研究
、
開発
、
利用
の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがない場合には
使用
の
許可
をして、
核燃料物質使用
に伴う
放射線障害
の
防止
の
規制
に従わしめるのが妥当であります。そこで、かかる場合に
許可
ができるよう
同号
を改める必要があります。
最後
に、
一定種類
、かつ
微量
の
核燃料物質
の譲り渡し譲り受けの制限につきましては、
原子燃料公社
、
日本原子力研究所
、製錬
事業者加工事業者
、
原子炉設置者
及び
核燃料物質
の
使用
について
許可
を受けた者から直接に、
一定種類
かつ
微量
の
核燃料物質
を譲り受けること、またその譲り受けた
核燃料物質
を前述の
原子燃料公社等
に譲り渡すことの二つの譲り渡し、譲り受けができるように
規制
を緩和することが、第五十二条に第五号を設ける趣旨に合致すると考えられます。よって、第六十一条に一号を加えることといたしたいのであります。 以上、この
法律案
の
提案
の
理由
並びにその内容を御
説明
申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
齋藤憲三
3
○
齋藤委員長
以上をもちまして、
提案理由
の
説明
は終りました。 これより
質疑
に入ります。
松前重義
4
○
松前委員
ちょっと一問だけ質問をお許し願いたい。これには、
政令
によって分量を定めるということになっておりますが、大体どのくらいのお見積りですか。
佐々木義武
5
○
佐々木政府委員
ただいま各所で使っておりますのは、大体五千個所で、
ウラン
二三五、七百グラムくらいのものでありまして、一個
所平均
〇・〇一グラムあるいは〇・一グラムくらいのわずかなものでございます。大体それよりもちょっと上向きくらいのところを押えまして、それを
基準
にいたしたい、こういうふうに考えております。
齋藤憲三
6
○
齋藤委員長
ほかに御
質疑
はありませんか——なければ、
本案
に対する
質疑
はこれにて終了することといたします。 これより
討論
に入る順序でありますが、
討論
の通告がありませんので、直ちに採決を行います。
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
に賛成の諸君の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
齋藤憲三
7
○
齋藤委員長
起立総員
。よって、
本案
は原案の通り可決すべきものと決しました。 この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任を願いたいと思いますが、これに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
齋藤憲三
8
○
齋藤委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さように決しました。 本日の議事はこの程度にとどめますが、特別の事情のない限り、本日が今
国会
の
最後
の
委員会
となることと思いますので、この際一言ご
あいさつ
を申し上げます。 本
特別委員会
は、今会期中、
理化学研究所法案
、
放射線障害防止
の
技術的基準
に関する
法律案
、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の三案を議了し、また
核融合反応
、コールダーホール、英、
米両国
との
原子力一般協定等
、
科学技術
の諸問題の解決に努力を重ねて参ったのでありますが、その
問委員各位
におかれては終始真摯なる態度をもって熱心に
審査
に当られ、かつ
委員会
の運営に絶大なる御協力を賜わりましたことに対し、厚く御礼を申し上げる次第であります。 ここに
各位
の御健勝と御活躍をお祈り申し上げ、ご
あいさつ
にかえます。 これにて敬会いたします。 午後一時十九分散会 ————◇—————