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1958-04-23 第28回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第17号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年四月二十三日(水曜日)     午後一時十二分開議  出席委員    委員長 齋藤 憲三君    理事 秋田 大助君 理事 有田 喜一君    理事 中曽根康弘君 理事 前田 正男君    理事 志村 茂治君       小坂善太郎君    須磨彌吉郎君      橋本登美三郎君    南  好雄君       岡本 隆一君    田中 武夫君       松前 重義君  出席国務大臣         国 務 大 臣 正力松太郎君  出席政府委員         総理府事務官         (科学技術庁長         官官房長)   原田  久君         総理府事務官         (科学技術庁原         子力局長)   佐々木義武君     ————————————— 四月十六日  核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関  する法律の一部を改正する法律案内閣提出第  一五八号) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関  する法律の一部を改正する法律案内閣提出第  一五八号)      ————◇—————
  2. 齋藤憲三

    齋藤委員長 これより会議を開きます。  核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案議題とし、まず政府より提案理由説明を聴取いたします。正力国務大臣。     —————————————
  3. 正力松太郎

    正力国務大臣 ただいま議題となりました核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  昨年五月第二十六国会において成立し、昨年十二月九日以来施行いたしております核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律におきましては、核燃料物質利用が平和の目的に限られ、かつ、計画的に行われることを確保し、あわせて災害を防止することを目的として、すべての核燃料物質使用について許可を必要としておりますことは御存知の通りであります。さて、現在、核燃料物質であるウラン化合物がすでにナトリウム分析亜鉛分析等の試薬として用いられておりますが、その大部分は微量使用であって、その使用核燃料物質計画的利用に影響を及ぼすことはなく、通常放射線障害の発生することもなく、さらにまた平和目的以外に使用されるおそれもないのであります。従いまして、核燃料物質のうちでも、濃縮ウラン、プルトニウム、ウラン二三三等のいわゆる特殊核物質は別として、その他のものについては微量使用にまで許可要件といたします理由はなく、むしろ行政事務上繁雑で完璧な規制も期しがたいと考えられるのであります。そこで、核燃料物質種類ごと放射線障害が発生するおそれのない量を政令で定め、これ以下の使用につきましては規制をしないこととし、第五十二条第一項に一号を加えることといたしたいのであります。  次に、第五十三条は核燃料物質使用許可基準を定めておりますが、その第二号は、その許可をすることによって原子力研究開発又は利用が促進されることが明らかであることを許可要件といたしております。しかしながら、前述いたしましたように、核燃料物質原子力研究開発利用以外の目的にも使用されておりまして、原子力研究開発利用の計画的な遂行に支障を及ぼすおそれがない場合には使用許可をして、核燃料物質使用に伴う放射線障害防止規制に従わしめるのが妥当であります。そこで、かかる場合に許可ができるよう同号を改める必要があります。  最後に、一定種類、かつ微量核燃料物質の譲り渡し譲り受けの制限につきましては、原子燃料公社日本原子力研究所、製錬事業者加工事業者原子炉設置者及び核燃料物質使用について許可を受けた者から直接に、一定種類かつ微量核燃料物質を譲り受けること、またその譲り受けた核燃料物質を前述の原子燃料公社等に譲り渡すことの二つの譲り渡し、譲り受けができるように規制を緩和することが、第五十二条に第五号を設ける趣旨に合致すると考えられます。よって、第六十一条に一号を加えることといたしたいのであります。  以上、この法律案提案理由並びにその内容を御説明申し上げました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
  4. 齋藤憲三

    齋藤委員長 以上をもちまして、提案理由説明は終りました。  これより質疑に入ります。
  5. 松前重義

    松前委員 ちょっと一問だけ質問をお許し願いたい。これには、政令によって分量を定めるということになっておりますが、大体どのくらいのお見積りですか。
  6. 佐々木義武

    佐々木政府委員 ただいま各所で使っておりますのは、大体五千個所で、ウラン二三五、七百グラムくらいのものでありまして、一個所平均〇・〇一グラムあるいは〇・一グラムくらいのわずかなものでございます。大体それよりもちょっと上向きくらいのところを押えまして、それを基準にいたしたい、こういうふうに考えております。
  7. 齋藤憲三

    齋藤委員長 ほかに御質疑はありませんか——なければ、本案に対する質疑はこれにて終了することといたします。  これより討論に入る順序でありますが、討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。  核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔総員起立
  8. 齋藤憲三

    齋藤委員長 起立総員。よって、本案は原案の通り可決すべきものと決しました。  この際お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任を願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 齋藤憲三

    齋藤委員長 御異議なしと認めます。よって、さように決しました。  本日の議事はこの程度にとどめますが、特別の事情のない限り、本日が今国会最後委員会となることと思いますので、この際一言ごあいさつを申し上げます。  本特別委員会は、今会期中、理化学研究所法案放射線障害防止技術的基準に関する法律案核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案の三案を議了し、また核融合反応、コールダーホール、英、米両国との原子力一般協定等科学技術の諸問題の解決に努力を重ねて参ったのでありますが、その問委員各位におかれては終始真摯なる態度をもって熱心に審査に当られ、かつ委員会の運営に絶大なる御協力を賜わりましたことに対し、厚く御礼を申し上げる次第であります。  ここに各位の御健勝と御活躍をお祈り申し上げ、ごあいさつにかえます。  これにて敬会いたします。     午後一時十九分散会      ————◇—————