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説明員(岡崎三郎君) 私からお答え申し上げます。
本
年度は、ただいま
お話がございましたように、七月下旬から八月上旬さらに九月上旬から十月上旬にわたりまして、低温のために、北海道において、ことにその東部地帯におきまして、農
作物の被害が
相当あったのでございまして、そのうちで特にその東部地帯におきまして、農
作物の被害が
相当あったのでございまして、そのうちで特に水稲の被害につきましては、過般十月十五日現在の予想収穫高を、今月五日に発表したのでございますが、それによりますと約十五万石、冷害の被害だけで十五万石ということでございます。これは平年の冷害の被害に比べますと大へんに少いようでございますが、ただ、局地に偏しておりまして、かなり深刻なものがあるということを聞いておるのでございます。
そこで、この
対策でございますが、すでに道庁からも参られまして、ある
程度の打ち合せはしておるのでございますが、残念ながら、
当局といたしまして、まだ被害も全貌がはっきりいたしておりませんので、そのうち
対策としてこういうことをやりたいということだけ簡単に申し上げたいと存じます。
まず、順序が御質問のと変るかもしれませんが、まず第一に、資金の融通、
融資関係でございますが、これはこの時期の冷害が、実は北海道だけではございませんで、九州並びに本州等にも被害がありましたので、これらの地域の冷害と関連させまして、さらに被害の実情を把握いたしました上で、天災法による資金の融通に基いて措置いたしたいと
考えております。なおまた、地域の
指定につきましても、そのときの
調査を急いで進めましていたしたい、こう存じております。
ついででございますから……。過去の既往の災害
融資分の期間延長のことでございますが、これはすでに八月までの災害につきまして、天災
融資法の政令による災害の
指定をいたしましたときに、すでにこの既往の災害
融資分の借りかえにつきましては、出しておるのでございます。このたびも、この被害の実情をきわめました上で、同様な措置をあわせて
考えたい、こう存じております。また
農林漁業資金の返還の猶予、償還猶予につきましても、その必要がございますれば、これはケースごとに業務
方法書の規定に基きまして措置いたしたい、こう存じております。
それから、次は
農業共済保険のことでございますが、この早期支払いにつきましては、過般道庁から参られまして打ち合せをしましたときに、大体話がつきまして、これはなるたけ早く支払いするということで、現在
調査を進めております。
それから次に救農
事業の
関係、これは実はまだ被害の実態が明確にわかっておりませんので、この判明次第検討を進めたい、こう存じております。それに関連いたしまして、薪炭材の特別払い下げでございますが、これは昨
年度も同様な事例におきまして、その薪炭材の処分をいたしました。これが被害農家救済に非常な効果があったということにかんがみまして、今回もこの被害の実情に応じまして、特に帯広、北見営林局管内で特別処分を行いたいということで、目下
農林省の林野庁におきまして計画を立てつつある次第でございます。
次に、自作農維持資金の増額でございますが、これは先ほど
お話がございましたように、実は本
年度当初すでに四億二千万円の資金
ワクを北海道に対しまして割り当ててあるのでございまして、この北海道の冷害につきましても、目下その詳細を
調査中でございます。その被害額が明確になり、さらに災害用としてこの
融資ワクの追加を必要とする場合には、大蔵省とも折衝いたしまして、この
対策に遺憾のないようにいたしたい、そう存じております。
それから最後に、昨年の冷害の場合に米または麦を安く払い下げいたしまして、その代金を延納するという措置をとったのであります。ただいまその回収の時期に当っておるわけでございます。これは各被害農家が払えない場合には、
市町村なり、あるいは最終的には道庁が、その
責任をとって払うということになっておりますので、ただいままでお聞きいたしましたところでは、先ほど
お話しの
通り、約一億円ばかりが回収不能になるのではなかろうか。従って、それだけが道庁の負担になるということで、何とかならぬものかという
お話は現にあるのでございますが、ただ、この
関係では、債権管理法によるいろいろの規制もございますので、今後のこと、また現地の道庁の財政状態がどうかというようなこともございますので、もう少しこれは北海道庁と打ち合せた上で処置いたしたいと
考えております。
それから、先ほど申し忘れましたが、例の借りかえ問題、特に今回の北海道の東部の冷害には
開拓地が多いのでございまして、一応の報告としましては、
開拓地だけで被害戸数が一万余り、被害金額は十億円余りというような中間報告を受けております。この
開拓農家に対しましては、以上申し上げたような措置のほかに、天災
融資法に基きまして、災害経営資金の貸付、これはもちろんでございますが、先ほどの償還の借りかえの措置も講ずる。そのほかに
開拓営農振興臨時措置法、これに該当するものにつきましては、
振興計画のあり次第、営農改善資金の貸付を行い、またその償還の緩和措置を講ずるという
考えでございます。また
開拓者資金につきましては、実情に応じまして、償還の延期の措置を講じたいと
考えております。
以上簡単でございますが……。