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千葉信君 すぐ次の
質問に移行したわけで、直接関連ということではありませんが、先ほど
永岡委員の聞かれた問題に関連して
資料の
関係であります。
本来、
政府の方からこういう
期末手当を増額するのかしないのかという、こういう
法案を出す場合は、やはり筋としては、この
法律案とともに、この
法律案の
裏づけとなる
予算の
補正措置とか、あるいはまた、
補正予算案として
提案するという
やり方が私は正規の
やり方だと思うのです。ところが、今度あなたの方でいろいろ
検討されて、
補正予算を組まなくとも、
既定予算の方から出せるのだというお考えで出されたようですが、そこで、この間
提案理由の
説明を聞きました直後に、
永岡委員の方から、果してそういう
措置が
予算上とれるかどうかということについて明確にする必要があるから、先ほど来問題になっておるような
資料の
提出を求めたわけであります。ところが、どうも話を聞いておりますと、その
資料は
提出されておらないし、何か
大蔵省の方との
話し合いでは、出せるという話だから、
自分の方では、それ以上はあえて
各省別に明確にしないで、大体全体として出せるだろうというので、この
法律案を
提案されたという、こういう
経過になっておるような御
答弁であります。
そうなりますと、あなたのほうで、
大蔵省の方と
連絡して、何か
既定予算の中で
方法を講ずることができるかもしれないという見解を持たれたとしても、
国会の方の
立場としては、やはりこういう
法律案を
審議するに当っては、果してそういうはっきりした
根拠があるのかどうか。実際上、
予算にそういう
補正を組まなくてもやれるような
条件があるのかないのかということがはっきりしないと、
国会としては、一体何を
根拠としてこの
法律案を、これが通過すれば〇・一五支給できるという
自信を持って
国会を通すことが一体できるのか、こういうことになってしまうと思うのです。ですから、あなたの方で
大蔵省の方と、その
資料の
関係で、この
法律案の
審議にどうしても必要なんだから、
大蔵省の方からすぐ出してもらえるようにするなり、さもなければ、あなたの方で
大蔵省の方と、こういう
法律案を
提案するに当って折衡されたその
根拠、その
数字、あなたの方がつかんでおられるそのところのものを出してもらわぬと、
補正予算は出てきてない、
法律案だけ出てきておる。いや、
大蔵省に聞いたら、一体そういう
やり方は可能だと言っておるから、それで出したのだ、
国会では、そうですか、それを信用しますといって通すわけにはいかぬと思うのです。やはりこの
法律案を
審議する
前提条件としては、何といっても、そういう差し繰りの
措置が可能かどうかという
数字が明らかにならぬと、この
審議は進まぬと思うのです。一体、いつごろまでにそういうはっきりした
資料を出してもらえるのですか。また、どういう
答弁をはっきりあなたの方から今ここでいただけるかどうかによって、私はこの問題の
審議が非常に
決定的になると思うのです。その点
一つ、もっとはっきりしてもらわぬと困るのです。