○田中(織)
委員 和歌山の
公安調査局事件の
基本的な問題は、
公安調査庁の現存しております以上、きわめて重要な問題でございますので、特に、閉会中の
委員会でございましたが、私も
指摘した
通り、五月十五日の
外務委員会で
中村法務大臣から当時のような
言明をいただくまでには、藤井
長官も二回にわたって出席していただきました。具体的な、たとえば日中友好協会であるとか、あるいは平和擁護
委員会であるとか、原水爆禁止協議会であるとか、こういうようないわゆる民主
団体の
活動に関連して、
破防法に基いての
調査をする限界を、
公安調査庁当局と
法務大臣において十分打ち合せをしていただいて、実は表明していただいたものでございます。それが現内閣になりまして変化したということでありますれば、変化した理由もわれわれ伺わなければならぬと思いますので、十分そのときの
速記録を検討していただきまして、国会の
言明は
言明だけれ
ども、
事務当局は
事務当局で、やはり
事務当局なりの解釈で現実に事態が進行しておるというようなことでは、こういう問題はしょっちゅう起ることになると思いますので、特にその点についての
公安調査庁並びに
法務当局の完全に統一した
見解――を
前回のものと同じであるということであればそれでいいかと思いますが、
一つ表明していただきたいと思います。
そこで、
和歌山事件の問題について、は、私らの関係
団体の方で、これは
破防法違反である、特に、身分を秘匿して脅迫的な
態度をもって臨んだということは、一体
破防法に規定しておる
公安調査官の
あり方に違反しておるものである、こういう建前で実は告発をいたして、
和歌山検察庁がこれを受理いたしておるのでございます。先般私も外国から帰って参りましてから、この事情を聞きましたので、当時の楢原検事正にお会いいたしまして、この
事件のすみやかなる処理をきめていただきたいということを要請いたしましたが、その後、先月でございましたが、
和歌山地方検察庁の楢原検事正が広島に栄転をされて、後任者が見えておりますが、私は実はまだお会いをいたしておりません。そこで、実は
刑事局長に
伺いたいのでありますが、この問題の
和歌山地検の取扱いというものは、これはもちろん検察庁の独自の
見解に基いて起訴、不起訴が決定せられることと思うのでありますけれ
ども、やはり法務省の所管内の問題でございますので、特に検察庁としての
立場の苦しい点も私はわかるのでありますけれ
ども、先ほど来
関次長が
言明しているように、
和歌山における本田
調査官の
和歌山自労の小野田執行
委員に対する
調査協力を求めたことについては何らの
行き過ぎがないという国会での
責任のある
答弁をされておるけれ
ども、やはり
和歌山地検としてわれわれが告発をいたしました
破防法の点について当然結論が出なければならぬと私は思うのです。私らは、当然これが起訴されて、裁判所においてこのことについての判断が下され、
公安調査庁の
活動について、立法の趣旨から見たところの
活動の
規制――特に
人権擁護の見地から重大な
規制を本法において行なっておるわけでありますから、そういうことに対する裁判所側の権威ある
見解が示されることと思いますので、われわれは地検がこれを起訴いたしまして裁判に付することを望んでおるのでありますが、あるはわれわれの希望の
通りに参らないにいたしましても、いずれにしても、
和歌山地検の本告発
事件に対する処理というものの結論が私は出なければならぬと思うのです。その点については、
刑事局長は、十月十四日の閉会中の
委員会におきましては、今地検で
調査中の案件であるからということでありますが、今日までにその後の経過について刑事局の方で
報告を求められたことがあるのかどうか、
報告が参っておるといたしますならば、どういうような事情になっておるかという点をこの際明らかにしていただきたいと思います。