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久保等君 関連して。実は私が先ほど来二、三具体的な事例をあげて
指摘をしておりますることは、非常にジグザグといいますか、甘いと思われる節があると思えば非常に辛くて、給与の改訂等の問題についても、これは当然計上せられるべきものが全然計上せられておらないというようなことをやり、しかもまた工事要員の問題についても、全然これを一人もふやさないというような形の、これはもう実は必要欠くべからざることがはっきりしておりながら、それが計上せられておらないというような、私は、
数字を根拠にして組み立てられた五カ年
計画、しかも二
年度目以降については、これは全然先ほど来の御
説明では、具体的な確たる
資料は実はお伺いできないわけだし、経審方面でも、まだ
結論が出て、それを裏づけにして作った五カ年
計画じゃないということでありまするから、これ以上、私いろいろ
お尋ねをしても無理かと思うのですが、とにかく直接仕事をおやりになる国鉄当局の
立場からするならば、これは、何といったって、やはり最後までやり抜かなければならぬ
立場にあられると思う。ところが、最高方針そのものの大体一体策定が、私に言わせるならば、あまりにも軽々に扱われているのじゃないか。気持がどうあったか、こうあったかは別として、五カ年
計画について閣議の決定も経てない、閣議において論議もされておらないという五カ年
計画、そういうことで、ほんとうの六千億の資本を投下することが果して結果的にできるかどうか、かりにやったとしても、十分な結果を得ることができるかどうか、私は非常に大きな実は疑問を持つわけなんです。しかも私、時間がございませんから、最後に、これは、総裁もおいでを願ってお伺いをしたいと思ったのですが、運輸
大臣がおいでになりまするから、お伺いをいたしたいことは、例の実はいろいろ汚職等の問題に関連した
責任者の処分問題でありまするが、この問題については、私も先般、決算
委員会で運輸
大臣に
お尋ねをいたしたのですが、運輸当局の方針そのものが非常に不可解なのです。先般、具体的に御
説明されました、前官
房長の
問題等についての
扱い方にいたしましても、
大臣、一昨日、この二十三日の国鉄の職場大会の問題を非常に大きく取り上げられて、断固、法の照らすところに従って処置するとか何とか、非常に大みえを切られたのですが、私は、あの
一つの処分の問題も、これは明らかに
国家公務員法違反だと思うのです。これはもう、申し上げるまでもなく、
国家公務員法の第百三条の二項に規定されている「職員は、離職後二年間は、栄利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関と密接な
関係にあるものにつくことを承諾し又はついてはならない」それで、次の第三項として、「前二項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。」ということになっておりまするから、あの前官
房長がやめられて、これは明らかに人事院の承諾を得ない限り、実は人事を行うことができないのですが、現実には、
日本タンカーとかいう会社に就職しておるということは、これは明らかに
国家公務員法違反なんです。私は、そういうことを片っ方においてやられ、しかも、国鉄の職場大会等の問題については、これはもうきびしい、法治
国家のもとにおいては云々と言われるのですが、この
国家公務員法も法治
国家の重要な
一つの法律だと思う、こういったようなことについても、私は、少くともやはり国鉄
関係の監督行政を扱う運輸当局としては、きわめて不謹慎だと思うのです。一体こういうことで、先ほど来私が
指摘しておりまするように、運賃値上げを大幅に行なって、しかも、その公約として、その裏づけとしては、五カ年間に六千億の資本を投下して、そして最終的には、三千八百四十一億の最終
年度においては事業収入を確保するのだと言われておる。これはちょうど、私は、
最初の始発の駅の、
昭和三十二
年度駅の到着点までのダイヤとレールは敷いてあるけれども、三十三
年度からは、全然レールもなければ、ダイヤもないような汽車を出そうとしているようなものだと思うのです。しかし、やはり国民は、始発の駅を出たときには、終着点に間違いなく——
昭和三十六
年度末には、事業収入少くとも三千八百四十一億の収入を上げるんであるということを、これは当然信用するであろうし、また、
政府としては、絶対に
責任のある問題だと思う。残念ながら、途中の
計画、途中のレールというものは全然敷かれていない。こういうことで、今次の運賃値上げの問題について、
大臣は冒頭に、
責任をもって実現するという
お話があったのですが、裏づけが何らないのです。
私は最後に、
責任者の処分問題に関連して、決算
委員会では、
大臣の御答弁では、非常にお気の毒だったからこれを認めたのだ、依願免の形をとったのだという
お話だったのですが、こういうばかげたことはあり得ないと思うのです。少くとも刑事
責任の容疑者として起訴せられておるものに対して、これを依願免という形で扱って、横すべりで、
日本タンカーという会社の方に就職させるというようなことで、一体綱紀の粛正も、それから国鉄自体に対しても、綱紀の粛正をもって監督できるかどうか。この点、
責任者の問題については、私は
国家公務員法違反だと思うが、
大臣は一体その点についてどう
考えるか。それから、先ほど来
指摘しているいろいろな具体的な事項等を
考えた場合に、私はこの際、手おくれであっても、ぜひ閣議を経て、しかもそれぞれの所管において、十分具体的な
数字をもとにして検討をして、閣議にかけたものにして、そしてしっかりした五カ年
計画に、先ほど来
指摘しておるような点について、はっきり固められる一体お
考えがあるかどうか。五カ年
計画についての特に資金
計画等については、私は確たる閣議としての決定を経る必要のある重要な問題だと思う。そういう方法をとられるかどうか、私は、再び
質問申し上げる時間がありませんから、非常に早口でしゃべって恐縮でしたが、それぞれの点について、
一つ、誠意をもって、
結論的な御答弁を願いたいと思うのです。