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1957-05-19 第26回国会 参議院 本会議 第39号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年五月十九日(日曜日)    午後九時二分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第三十八号   昭和三十二年五月十九日    午前十時開議  第一 環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案衆議院提出)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長具根登君。     —————————————    〔阿具根登登壇拍手
  4. 阿具根登

    ○阿具根登君 ただいま議題となりました環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案につきまして、社会労働委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、公衆衛生見地から、国民日常生活にきわめて深い関係のある環境衛生関係営業について、衛生措置基準を順守させ、衛生施設改善向上をはかるため、これらの営業者組織自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争により適正な衛生措置を講ずることが阻害され、または阻害されるおそれがある場合に、料金等規制、その他経営の安全をもたらすための措置を講ずることができるようにし、もって公衆衛生向上及び増進に資するものであります。  本案審議については、委員会におきまして、参考人を招致して意見を聴取し、農林水産委員会と二回にわたり連合審査を行う等、慎重なる審議を重ねたのでありますが、その詳細は会議録により御了承を願います。  質疑を終了しましだところ、山下委員より次の修正案が提出されたのであります。  その要旨は、第一に、消費生活協同組合及びこれに準ずるものについては、この法律を適用しないこと。第二に、適用営業から食肉販売業及び氷雪販売業をはずすこと。第三に、厚生大臣による規制措置営業方法の制限のみとすること。第四に、指定都市について特例規定すること。第五に、環境衛生適正化審議会は、消費者代表及び営業者代表各同数並びに関係行政機関職員及び学識経験者の四者構成とすること。第六に、関連規定の調整を行うとともに、指定都市特例は、政令の定める日から認めることとする。以上であります。  また、榊原委員より、「厚生大臣公正取引委員会に協議することになっているのを、公正取引委員会の同意を得なければならないことに改める」旨の修正案が提出されました。  両修正案に対する質疑を行いましたところ、山本委員より、政府に対し、「山下委員提出修正案中、指定都市特例政令の定める日から認めることになっているが、いつごろから実施する方針か」と質問したところ、厚生大臣より、「本法成立、公布されたら、二カ年の範囲内ですみやかに実施するよう政令で定める」旨の答弁がありました。1  修正案に対する質疑を終り、討論に移りましたところ、自由民主党を代表して榊原委員より、日本社会党を代表して藤田委員より、それぞれ両修正案並び修正部分を除く原案に対し賛意を表され、緑風会奥委員は、修正案並び修正部分を除く原案反対の意を表されました。  かく討論を終り、採決いたしました結果、本法案は多数をもって修正議決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。
  5. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。委員長報告修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  6. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は、委員会修正通り議決せられました。      ——————————
  7. 松野鶴平

  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、自転車競技法の一部を改正する法律案  小型自動車競走法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。商工委員会理事相馬助治君。     —————————————    〔相馬助治登壇拍手
  10. 相馬助治

    相馬助治君 ただいま本会議と並行して商工委員会が開催されておりますので、理事である私より、ただいま議題となりました自転車競技法の一部を改正する法律案及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案、両案につきまして、委員会における審査経過並びに結果について御報告いたします。  この二つの法律案は、その内容趣旨において類似し、かつ密接な関係を持っておりますので、一括して報告します。  この二法案は、去る二十二回国会におきまして、自転車競技法等臨時特例に関する法律の一部を改正する法律成立の際の商工委員会における付帯決議に基いて提案されたものでありますが、臨時特例法が、先般の改正で本年九月三十日まで延長されましたので、十月一日以降、競輪及び小型自動車競走弊害最小限度にとどめ、これを健全化する方針のもとに、現行制度改善を加えますとともに、自転車及び小型自動車、その他機械産業振興費取扱いに関する制度改正を加えたものでございます。  以下、順次、両改正案の骨子について申し上げますと、まず、自転車競技法の一部を改正する法律案は、その改正の最も大きな点は、都道府県自転車振興会に対する政府規制を強めるとともに、現存の自転車振興会連合会を解散して、新たに特殊法人日本自転車振興会を設立することにしたことであります。すなわち都道府県自転車振興会については、役員の人事権とか、事業計画あるいは収支予算について通産大臣の認可を得ることとし、事業年度が終ると決算書を提出せしめることにいたしてあります。次に、中央の組織として新たに作られる日本自転車振興会は、政府の厳重なる監督のもとに置かれる特殊法人でありまして、その業務は、今まで振興会連合会実施しておりましたる競輪施行のための業務を公正かつ円滑に行うとともに、機械産業振興費の受け入れ並びに支出に関する業務を行わしめるのであります。なお、この法人には、会長諮問機関として学識経験者委員とする運営委員会を設け、さらに機械産業振興費に関しては、大臣諮問機関として、通産省に自転車等機械関係事業振興資金協議会設置し、当該法人業務の適正なる運営をはかろうとしておるのであります。また、この機械産業振興費に関する事項については、三年間に限る規定でありまして、その後の取扱いは別法によることとしております。  その他の改正点といたしましては、競輪実施による社会的悪影響最小限度にとどめ、かつ賭博性を希薄にするために、第一に、指定市町村指定及び競輪場等設置取り消し規定を新設し、第二に、車券購入禁止範囲を拡大し、第三に、払戻金の最高限度額を定め、また車券的中率を大きくする新しい投票方法を採用できるようにし、第四には、競輪施行者競輪実施都道府県振興会に委任した場合の交付金について、その算定方法合理化することとし、第五には、競輪場及び場外車券売場設置者に、これらの施設を一定の許可基準に適合するよう維持する義務を課しておるのであります。なお、競輪施行目的として、機械の改良、輸出の振興機械工業合理化に寄与することを加えております。  次に、小型自動車競走法の一部を改正する法律案でありますが、この改正法案は、大要、さきの自転車競技法に準拠して改正されておるのであります。しかし、その改正点の大きなものは、従前の小型自動車競走施行者が、小型自動車その他の機械産業振興のための経費は、改正後の自転車競技法に基く日本自転車振興会に交付することになっております。第二点は、都道府県小型自動車競走会連合会は、競輪の場合と異なり、そのまま存置させるのでありますが、この運営経理については、競輪と同じく政府監督を厳重にすることといたします。以上のほかは、大体、自転車競技法現行法及び改正法案に準拠するように改めたのであります。  以上が両法案の概略でありますが、委員会における審議はきわめて熱心に行われ、政府当局との間に活発な、しかも重要な質疑がかわされました。そのおもなるものについて申し上げまするならば、第一に、競輪競馬等、一連の射幸的娯楽存廃に対する政府の根本的な考え方をただしたのであります。これに対して政府は、「これら射幸的娯楽弊害は十分認めているのであるが、従って恒久化する意思はないが、今日の情勢で、直ちに廃止することは、地方財政への影響も大きく、かつ、競輪場償却等の問題もあるので、本改正法実施後の状況を十分勘案しつつ、存廃について今後検討したい」旨の答弁がありました。第二点は、競輪等収益の一部は、国庫納付金として国家予算に計上し、機械振興費に限らず、社会福祉等充実に充てるべきではないかという強い意見に対して、政府は、「他の法律関係並びに予算編成上の問題もあるので、早急実現は困難であるが、法の許す範囲内において、なるべく趣旨に沿うように努力する」旨の答弁がありました。第三点は、競輪等の選手並びに競輪場に働く従業員、特に臨時従業員に対し、待遇改善福祉厚生の拡充をはかるべきではないかという質問に対し、政府は、その善処方を確約したのであります。  以上で質疑を終了し、討論に入りましたところ、まず、日本社会党を代表して阿部竹松委員より、「競輪等射幸的行為は、社会的悪影響のあるのにかんがみ、競輪等関係者の自後措置十分考慮の上、将来、廃止の方向に進むべきであるとの見地より、われわれは遺憾ながら両改正法案反対するものである。なお、地方財政への寄与であるとか、機械振興については、政府は別途の方策を講ずべきである」との反対意見の開陳があり、次に、緑風会加藤委員より、「両改正法案は、第二十二国会における当委員会付帯決議を全く無視しておる。根本的には、このような賭博的行為による収益工業振興するということは許されるべきでない、従って、本法には反対である」との意見の陳述があり、さらに、緑風会杉山委員よりは、「競輪等が廃止されることは望ましいが、本改正法案は、現行制度より改善されておると思うので、次のような付帯決議を、自転車競技法の一部改正法案に付して賛成する」との発言があったのであります。次に、古池委員より自由民主党を代表して、「諸般の事情を勘案するに、今日の情勢においては、両改正措置はやむを得ざるものと認められるのであるが、政府は、両改正法案趣旨に即して、競輪等健全化明朗化に万全を期されたい。なお、杉山委員提案付帯決議にも賛成する」旨の意見がありました。  かく討論を終り、採決を行いましたところ、両改正案は多数をもって政府原案通り可決すべきものと決定し、次いで、杉山委員提案付帯決議案採決いたしましたところ、同じく多数をもって委員会決議とすることに決定いたしました。  右、ご報告いたします。(拍手)     —————————————
  11. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  12. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  13. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、南方同胞援護会法案  医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案(いずれも衆議院提出)  労働福祉事業団法案  水道法案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。社会労働委員長具根登君。     —————————————    〔阿具根登登壇拍手
  15. 阿具根登

    ○阿具根登君 ただいま議題となりました南方同胞援護会法案外法案につきまして、社会労働委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、南方同胞援護会法案について御報告いたします。  沖縄及び小笠原諸島に関する諸問題の解決の促進をはかるため、必要な調査研究及び啓蒙宣伝を行うとともに、同地域に居住する日本国民に対する援護を強化するため、南方同胞援護会を設立する必要があるのであります。これがこの法案を提出するに至った理由であります。  次に、この法律の概要を説明いたしますと、第一に、本会の目的業務については、おおむね現在の財団法人としてのそれを取り入れ、会長、監事、評議員内閣総理大臣がこれを任命することとし、公けの支配に属するにふさわしい措置を講ずることといたしてあります。第二に、監督官庁としての内閣総理大臣は、必要があると認めるとき同会の業務または会計状況を検査し、また、業務上、法令行政庁の処分または定款に違反したとき必要な是正措置を命ずる等の監督権を発動し得ることといたしてあります。第三に、国は同会に対し補助金を支出し、その他の財政的援助をすることができることとするとともに、それに伴う必要な監督の権限を有することとし、その他各種の免税措置規定したものであります。  以上が本法案大要であります。  本法案につきましては、委員会におきまして慎重に審議を行なったのでありますが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かく質疑を終了し、討論は別段の発言もなく、本法案採決に入りましたところ、原案通り全会一致をもって可決すべきものと決定した次第であります。  次に、医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案について御報告いたします。  この法律案は、終戦前、主として満州方面における医師の不足に応ずるため設立された医学の教習を目的とする学校の卒業生、終戦前、外地において医業の免許を受けた者及び朝鮮の医師試験第一部試験に合格した者等に対し、昭和三十四年十二月三十一日までを限り医師国家試験予備試験を受験する資格を与え、医師となる道を開くこととし、かつ歯科医師国家試験予備試験受験資格特例についても、同様の措置を講ずるものであります。  本法律案につきましては、採決の結果、全会一致をもって原案の通り議決すべきものと決定いたしました。  次に、労働福祉事業団法案につきまして、社会労働委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  現在、労働者災害補償保険法規定に基く保険施設のうち、療養施設及び職業教育施設経営については、政府は、委託契約により、民間団体である財団法人にこれを行わせており、また、失業保険法規定に基く施設である職業訓練施設及び宿泊施設等経営も、同じく委託契約により、当該施設の存する都道府県等にまかせて行わせております。しかしながら、これは施設の適切かつ能率的な運営を期するに適当な方法ではないので、政府は、本法案によって、今回、新たに国の代行機関たる性格を有する労働福祉事業団を設立し、これらの保険施設設置及び運営に当らせることとしたのであります。  これが政府提案理由の説明でありますが、本法案には、その内容として、事業団組織業務、財務、会計及び監督等に関し、所要規定を設けるとともに、設立の手続、現物出資の評価の方法、罰則、その他関係法令改正等所要規定を設けております。  次に、委員会における審議経過について申し上げます。桂会労働委員会におきましては、去る四月二十七日、本法案付託になりまして以来、慎重に審議を重ねて参りましたが、おもな質疑について申し上げますと、まず、「労働大臣は、事業団運営について、労使意見をどう反映してやって行くつもりであるか」という質疑に対しましては、労働大臣は、「労使団体の推薦により、各三名を参与の名前で業務運営に参画させる」旨の答弁があり、また、「地方の諸施設運営については、いかなる方針で臨むか」との質疑に対しましては、「施設充実をはかるとともに、総合職業補導所運営については、従来通り都道府県知事が指導、監督できるよう省令で定める」旨の答弁があり、さらに、「事業団職員退職金等については適正な規定を設ける」旨答弁がありました。  かく質疑は終了し、討論に入り、続いて採決を行いましたところ、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法案については、全会一致をもって、次のごとき付帯決議が付せられております。   政府は、労働福祉事業団が、その業務として行う保険施設設置及び運営について、左の事項を実現するよう努力しなくてはならない。   一、労働者及び使用者意見が十分反映されるよう措置すること。   二、地方の実情と特殊性を尊重するよう指置すること。   三、事業団職員給与退職金その他労働条件について万全の措置を講ずること。  右決議する。以上であります。  最後に、水道法案について申し上げます。  本法案は、水道の普及と健全な発達をはかるため、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道事業を保護育成しようとするものであります。  本法案のおもな内容とするところは、一般国民対象とする水道事業と、特定個人対象とする専用水道とに分け、それぞれにつきまして、良好な水の確保とその管理の適正を期し、給水人口五千人未満の簡易水道に対する国庫補助、その他水道事業に対する助成の規定を設けたことであります。  本法案につきましては、質疑討論を終了して採決の結果、全会一致をもって原案の通り議決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  16. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより四案の採決をいたします。  まず、南方同胞援護会法案  医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案以上、両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  17. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  18. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、労働福祉事業団法案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 次に、水道法案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  21. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  22. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、内閣委員長報告にかかる公務員給与引上げ等に関する請願外四百十件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。内閣委員長藤田進君。     —————————————    〔藤田進登壇拍手
  24. 藤田進

    藤田進君 ただいま議題となりました請願四百十一件につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  内閣委員会は、当委員会付託請願四百二十件を審査いたしました結果、地域給寒冷地手当薪炭手当旅費等を含めて、公務員給与に関する請願八十九件、恩給に関する請願三百七件、国家公務員共済組合法に関する請願五件、国家行政組織及び行政機関職員の定員に関する請願七件、退職者及び職員処遇改善に関する請願三件は、いずれもその願意おおむね妥当なものと認め、院議に付し、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  なお、右のうち、地域給に関する請願六件につきましては、いずれも地域給引き上げを要望するものであるが、今回、一般職職員給与に関する法律の一部を改正する法律成立し、地域給が廃止されて、これにかわる暫定手当が設けられることとなったのでありまして、これらの請願は、暫定手当支給基準引き上げを要望するものと解して、政府において今後十分検討を加えるよう、意見書案を付した次第であります。  以上、御報告いたします。(拍手
  25. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。  岡山県倉敷市の地域給に関する請願、茨城県大子町の地域給に関する請願、福岡県筑後市の地域給に関する請願(二件)、地域給制度適正化に関する請願、兵庫県川西市の地域給に関する請願については、意見書案が付されております。  公務員給与引上げ等に関する請願外四百十件の請願は、委員長報告の通り採択し、内閣に送付することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  26. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よってこれらの請願は、全会一致をもって採択し、内閣に送付することに決定いたしました。  議事の都合により、これにて暫時休憩いたします。    午後九時三十三分休憩      ——————————    午後十一時三十六分開議
  27. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 休憩前に引き続き、これより会議を開きます。  参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案可決報告書  教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案可決報告書      ——————————
  28. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)  教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案衆議院提出)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  29. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。文教委員長秋山長造君。      —————————————    〔秋山長造登壇拍手
  30. 秋山長造

    秋山長造君 ただいま議題となりました私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案について、文教委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  私立学校教職員共済組合は、公立学校教職員共済組合と同様に、私立学校教職員相互扶助事業を行い、その福利厚生をはかり、もって私立学校振興に多大の役割を果してきておりますが、今回、政府は次のような点につき改正案を提出いたしたのであります。  まずその第一は、国家公務員共済組合法を多くの点で準用している関係上、その一部改正案に伴う所要改正を行なっていることであります。第二は、短期経理において赤字が予想されますので、組合員資格を明確にし、標準給与の最低、最高引き上げるとともに、標準給与決定について定時決定方式を採用し、組合の事務を適確簡明にし、もって組合財政健全化をはかろうとするものであります。その他若干の所要規定を整備しております。なお、本案衆議院において、附則における施行期日につき必要な修正を行なっております。  委員会におきましては慎重審議をいたしましたが、詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、高田委員より賛成意見が述べられるとともに、各派を代表して矢嶋委員より、次の付帯決議案が提出されました。付帯決議案朗読いたします。   我が国の学校教育における私立学校の重要性と、その私立学校教職員福祉厚生事業を行なっている共済組合の財政状況にかんがみ、政府管掌健康保険における国庫補助等と同様な趣旨において、私立学校教職員共済組合の短期給付及び福祉事業に対して、政府は、すみやかに国庫補助の道を講ずべきである。   以上であります。  次いで採決の結果、衆議院送付案を全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、付帯決議案全会一致をもって、これを付すべきものと決定した次第でございます。  次に、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案につきまして、審議経過と結果を御報告いたします。  本案内容は、もとの陸軍士官学校、陸軍航空士官学校、陸軍経理学校、海軍兵学校、海軍機関学校及び海軍経理学校の卒業者で、教職についている者のうち、現に在職一年以上の者に限り、旧制高等専門学校の卒業者と同様の免許状を授与することとしようとするものであります。  委員会審議の過程におきましては、各委員から、旧軍関係者であった者の現在の免許状取得の状況、本法案中に一年以上在職する者と規定した理由免許状取得に要する単位の履習状況と他の学校との均衡等について熱心な質疑が行われましたが、これらの質疑と、提案者並びに政府からの答弁の詳細については、委員会会議録をごらんいただきたいと存じます。  質疑を終り、討論に入りましたところ、安部委員より、本案賛成意見の開陳があり、続いて採決の結果・本法律案全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、御報告いたします。(拍手
  31. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  32. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって両案は、全会一致をもって可決せられました。      ——————————
  33. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 参事報告させます。    〔参事朗読〕 本日委員長から左の議案について継続審査の要求書を提出した。  商工委員会   一、中小企業団体法案(閣法第一三〇号)(衆議院送付)   一、中小企業団体法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(閣法第一五二号)(衆議院送付)   一、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案(衆第三六号)(衆議院提出)      ——————————
  34. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) この際、日程に追加して、委員会審査を閉会中も継続するの件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  ただいま参事報告させました通り、商工委員長から継続審査の要求書が提出されております。  商工委員長要求の通り委員会審査を閉会中も継続することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。よって商工委員長要求の通り委員会審査を閉会中も継続することに決しました。(拍手)  議事の都合により、これにて暫時休憩いたします。    午後十一時四十四分休憩    〔休憩開議に至らなかった〕      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 環境衛生関係営業運営適正化に関する法律案  一、自転車競技法の一部を改正する法律案  一、小型自動車競走法の一部を改正する法律案  一、南方同胞援護会法案  一、医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験受験資格特例に関する法律案  一、労働福祉事業団法案  一、水道法案  一、公務員給与引上げ等に関する請願外四百十件の請願  一、私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律案  一、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案  一、委員会審査を閉会中も継続するの件