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1957-04-19 第26回国会 参議院 本会議 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年四月十九日(金曜日)    午前十時四十四分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第二十六号   昭和三十二年四月十九日    午前十時開議  第一 日本国チェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第二 日本国ポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定批准について承認を求めるの件(衆議院送付)(委員長報告)  第三 関税及び貿易に関する一般協定改正に関する諸議定書受諾について承認を求めるの件(委員長報告)  第四 貿易協力機関に関する協定受諾について承認を求めるの件(委員長報告)  第五 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第六 高速自動車国道法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第七 特別とん譲与税法案内閣提出衆議院送付)(委員長報告)  第八 湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案衆議院提出)(委員長報告)     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。  日程第一、日本国チェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書批准について承認を求めるの件  日程第二、日本国ポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定批准について承認を求めるの件(いずれも衆議院送付)  日程第三、関税及び貿易に関する一般協定改正に関する諸議定書受諾について承認を求めるの件  日程第四、貿易協力機関に関する協定受諾について承認を求めるの件  以上、四件を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。外務委員長笹森順造君。    〔笹森順造登壇拍手
  5. 笹森順造

    笹森順造君 ただいま議題となりました四つの承認案件につきまして、外務委員会における審議経過と結果を一括して御報告いたします。  まず、国交回復に関するわが国ポーランド間の協定及びわが国チェコスロバキアとの間の議定書、それぞれの批准について承認を求める二件につき申し上げます。  政府説明によりますと、これら協定並びに議定書署名に至るまでの経緯内容概要は次の通りであります。  ポーランドチェコスロバキアは、昭和二十六年九月のサンフランシスコ平和会議に、他の連合国とともに参加いたしましたが、平和条約には、ソ連とともに署名を行わなかったため、わが国とこれら二国との間の国交回復されないまま今日に至っておるのであります。もっともその間、昭和二十九年末以降、両国から国交回復交渉を始めたい旨の申し出が二、三度あったのでありますが、政府は、これら東欧諸国との復交は、ソビエト連邦との国交回復の後に考慮するとの方針を持しておりました。しかるに、昨年十二月、日ソ共同宣言の発効によって日ソ国交回復いたしましたので、本年初めより、それぞれニューヨーク及びロンドンにおいて平和処理に関する交渉両国に対して行いました結果、ポーランドとの協定は二月八日に、また、チェコスロバキアとの議定書は二月十三日にそれぞれ署名が行われたのであります。  これらの協定及び議定書は、ともに戦争状態の終了、外交関係回復内政不干渉戦争状態の結果として生じた請求権相互放棄等日ソ共同宣言と同趣旨規定を盛った条約でありますが、日ソ間の場合と異なって、戦争から生じた懸案の解決を将来に残すことのない最終的平和処理を行なったものであるとの説明でありました。  委員会質疑におきましては、これら協定及び議定書成立までの経緯について、たとえば昭和二十九年、ポーランドからの最初の復交申し出に、わが方が応じなかった事情、わが国両国とが戦争状態に入った時期、及び当時の両国亡命政権と現在の政権との法律的関係等につき、また、政治、経済文化に関するものとしては、両国との国交回復重要性わが国両国との貿易発展見通しポーランドの対ソ、対自由国貿易の最近の情勢に伴う同国とわが国貿易発展可能性の有無、わが国は、これらの国との文化交流に意を用うべきこと等の問題にわたり、その他、両国専任大使をすみやかに置くべきこと、ハンガリーその他の東欧諸国との復交についての政府方針いかん等、熱心に質疑、希望が述べられました。  次に、関税及び貿易に関する一般協定改正に関する諸議定書及び貿易協力機関に関する協定、それぞれの受諾について承認を求める二件をあわせて報告いたします。  関税及び貿易に関する一般協定、すなわちガットは、国際通商の分野における国際協定として一九四八年に発足したのでありますが、その後の国際経済情勢進展にかんがみ、一九五四年末の第九回ガット締約国団会議において、ガット規約改正の討議が行われ、その結果一九五五年三月十日に至り、本件諸議定書が作成されたのであります。これら諸議定書内容は、お手元に配付の資料により御承知願うことといたしますが、要点は、国際収支上の理由に基く数量制限の緩和、輸出補助金撤廃等通商障壁の除去を目的とする改正、その他貿易協力機関成立に伴い、必要とされるガット技術的修正を行なったものであります。  次に、貿易協力機関に関するものについて申し上げますと、従来ガットは、事実上設けられている総会会期間委員会及び事務局により運用されておるのでありますが、その運用に関して明確な規定を欠いておったのであります。この協定によって設立される貿易協力機関は、ガット運用を主目的とする国際機関でありまして、これが成立の上は、前述の総会会期間委員会及び事務局は、この機関に引き継がれることになるのであります。ガット締約国たるわが国としては、この機関に参加することはきわめて有意義と考えるとの政府説明でありました。  委員会質疑におきましては、ガット三十五条援用国に対するこれが撤回交渉状況欧州共同市場欧州自由貿易地域等の傾向は、通商自由化を目ざすガット本来の精神と矛盾しないかというような点、その他、ガット改正のわが通商政策に及ぼす影響等にわたり適切な質疑が行われました。  委員会は、四月十八日質疑を了し、採決においては、四件とも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  6. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより四件の採決をいたします。  四件全部を問題に供します。委員長報告通り四件を承認することに賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  7. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって四件は、全会一致をもって承認することに決しました。      ——————————
  8. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第五、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案  日程第六、高速自動車国道法案(いずれも内閣提出衆議院送付)  以上、両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 御異議ないと認めます。  まず、委員長報告を求めます。建設委員会理事岩沢忠恭君。    〔岩沢忠恭登壇拍手
  10. 岩沢忠恭

    岩沢忠恭君 ただいま議題となりました高速自動車国道法案及び道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の二法案につきまして、建設委員会における審議経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、高速自動車国道法案について申し上げます。  本法案は、全国的な自動車交通網概要部分を構成する道路として、新たに高速自動車国道を設け、その路線の指定、整備計画管理、構造、保全等に関する事項を定めんとするものでありまして、四章、三十三条と附則七項からなっております。  本法案要旨のおもな点を申し上げますと、まず第一に、高速自動車国道意義を定め、国土開発縦貫自動車道予定路線及び他の高速自動車国道予定路線のうちから、政令で路線を指定いたすこととしております。  第二に、国土開発縦貫自動車道以外の高速自動車国道予定路線は、運輸大臣及び建設大臣が、内閣及び国土開発縦貫自動車道建設審議会の議を経て定めることといたし、その新築及び改築についての整備計画は、運輸建設大臣審議会の議を経てこれを定めるのでありますが、国土開発縦貫自動車道にかかわるものについては、国土開発縦貫自動車道建設法による基本計画に基くものといたしております。  第三に、高速自動車国道管理及び保全について所要規定を設けております。すなわち他の道路、鉄道、軌道等との交差の方式、他の道路との連絡、または自動車以外の方法による通行の禁止等についてでありまして、なお、危険防止のため特別沿道区域を指定し、この区域内では建築制限ができることといたしております。  第四に、附則におきまして、道路法改正して、高速自動車国道道路法上の道路とし、また道路交通取締法の一部を改正し、高速自動車国道を走る自動車の最高、最低速度を定めることといたしております。  次に、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案要旨について申し上げますと、高速自動車国道法案におきまして、高速自動車国道建設管理は、建設大臣が行うことといたしておるのでありますが、その建設には、きわめて巨額の費用を要しますので、早急にその整備をはかるための特別措置として有料制を採用し、その建設管理日本道路公団に行わせることができるようにする等、所要規定を設けるものであります。  以上二法案は、三月四日本委員会予備付託、四月十二日付託になりましたが、四月十八日に至る間、運輸委員会連合審査を行う等、慎重に審議いたしたのであります。  両法案に対する質疑内容のおもなる点は、国土開発縦貫自動車道建設法案との関連性高速自動車国道予定路線国土開発縦貫自動車道建設審議会への提案時期、その他高速自動車国道予算財源と従来の道路整備との調整、用地補償施工方法道路交通取締法との関連性等についてでありましたが、その詳細は会議録に譲ることといたします。  質疑を終り、両法案を一括して討論に入りましたるところ、自由民主党を代表して岩沢委員より、「両法案は、国土開発経済進展に寄与するものと考える、その実施に当っては、国土開発縦貫自動車道との関連において慎重を期するとともに、従来の一般道路についても整備を促進することを希望して賛成する」旨の発言があり、また日本社会党を代表して田中委員より、「両法案は、国土開発縦貫自動車道建設法趣旨を体して立案されたるものであり、実施には万全を期待して賛成する」、次いで緑風会を代表して村上委員より、「両法案実施するには莫大なる財源を要すると思うが、その確保については慎重かつ抜本的考慮を払うよう強く要望して賛成する」旨の発言がありました。  かく討論を終り、採決の結果、両法案は、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  11. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。  両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  12. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって両案は可決せられました。      ——————————
  13. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第七、特別とん譲与税法案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。地方行政委員長本多市郎君。    〔本多市郎登壇拍手
  14. 本多市郎

    本多市郎君 ただいま議題となりました特別とん譲与税法案について、地方行政委員会における審査経過並びに結果を御報告いたします。  本法案は、別途特別とん税法の制定に伴い、特別とん税の収入額に相当する額、それは昭和三十二年度は五億八千六百万円の見込みでありますが、これを開港所在市町村譲与するために所要の定めをしようとするものであります。すなわち特別とん譲与税は、開港にかかる港湾施設が設置されている市町村で、自治庁長官が指定するものに対して、当該開港への入港にかかる特別とん税の収入額に相当する額を譲与するものとし、譲与の時期及び時期ごとの譲与額は、毎年度九月及び三月にそれぞれ前六カ月間に収納した収入額に相当する額とし、国は、譲与に当って、その使途について条件をつけ、または制限してはならないこと等がこの法案要旨であります。  地方行政委員会におきましては、二月二十八日、田中国務大臣より提案理由説明を聞いた後、政府当局との間に質疑応答を重ね、慎重審査を行いましたが、その詳細については会議録によって御承知を願いたいと存じます。  かくて四月十八日、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は、多数をもって原案通り可決すべきものと決定した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手
  15. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  16. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 過半数と認めます。よって本案は可決せられました。      ——————————
  17. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 日程第八、湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。農林水産委員長堀末治君。    〔堀末治登壇拍手
  18. 堀末治

    堀末治君 ただいま議題になりました湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査経過及び結果を報告いたします。  湿田を改良し、その農業技術の改善をはかり、食糧その他農産物の増産に寄与する目的をもって、昭和二十七年十二月、湿田単作地域農業改良促進法が施行されたのでありますが、この法律は、昭和三十三年三月三十一日をもって失効する限時法となっております。ところが、この法律施行後今日まで、農業改良計画に基いて行われた事業進捗度は、全体計画のおよそ五分の一にすぎないのでありまして、なお多くの事業が残されておりますので、この法律有効期間を四カ年延長しようとするのが、この改正法律案提案された理由とその内容であります。  委員会におきましては、事業の従来の実績、既往における国費の配分方法並びにその当否延長期間を四カ年としたことの理由及びその当否、今後における事業完成見通しとその予算的措置、国の予算上から見た特殊地帯立法意義、各種の特殊地帯立法総合当否等が問題になり、提案者代表及び政府委員との間に質疑応答が行われたのでありまして、これが詳細については会議録に譲ることにいたします。  かくして質疑を終り、討論に入り、格別の発言もなく、採決の結果、全会一致をもって、この法律案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  右、報告いたします。(拍手
  19. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 別に御発言もなければ、これより本案採決をいたします。  本案全部を問題に供します。本案賛成諸君起立を求めます。    〔賛成者起立
  20. 松野鶴平

    議長松野鶴平君) 総員起立と認めます。よって本案は、全会一致をもって可決せられました。  本日の議事日程は、これにて終了いたしました。  次会議事日程は、決定次第公報をもって御通知いたします。  本日は、これにて散会いたします。    午前十一時六分散会      —————————— ○本日の会議に付した案件  一、日程第一 日本国チェッコスロヴァキア共和国との間の国交回復に関する議定書批准について承認を求めるの件  一、日程第二 日本国ポーランド人民共和国との間の国交回復に関する協定批准について承認を求めるの件  一、日程第三 関税及び貿易に関する一般協定改正に関する諸議定書受諾について承認を求めるの件  一、日程第四 貿易協力機関に関する協定受諾について承認を求めるの件  一、日程第五 道路整備特別措置法の一部を改正する法律案  一、日程第六 高速自動車国道法案  一、日程第七 特別とん譲与税法案  一、日程第八 湿田単作地域農業改良促進法の一部を改正する法律案