運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1957-04-19 第26回国会 参議院 本会議 第27号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年四月十九日(金曜日) 午前十時四十四分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第二十六号
昭和
三十二年四月十九日 午前十時
開議
第一
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
国交回復
に関する
議定書
の
批准
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第二
日本国
と
ポーランド人民共和国
との間の
国交回復
に関する
協定
の
批准
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第三
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
改正
に関する諸
議定書
の
受諾
について
承認
を求めるの件(
委員長報告
) 第四
貿易協力機関
に関する
協定
の
受諾
について
承認
を求めるの件(
委員長報告
) 第五
道路整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第六
高速自動車国道法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第七 特別とん
譲与税法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)(
委員長報告
) 第八
湿田単作地域農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)(
委員長報告
) ━━━━━━━━━━━━━
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君) 諸般の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。
日程
第一、
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
国交回復
に関する
議定書
の
批准
について
承認
を求めるの件
日程
第二、
日本国
と
ポーランド人民共和国
との間の
国交回復
に関する
協定
の
批准
について
承認
を求めるの件(いずれも
衆議院送付
)
日程
第三、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
改正
に関する諸
議定書
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第四、
貿易協力機関
に関する
協定
の
受諾
について
承認
を求めるの件 以上、四件を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長笹森順造
君。 〔
笹森順造
君
登壇
、
拍手
〕
笹森順造
4
○
笹森順造
君 ただいま
議題
となりました四つの
承認案件
につきまして、
外務委員会
における
審議
の
経過
と結果を一括して御
報告
いたします。 まず、
国交回復
に関する
わが国
と
ポーランド
間の
協定
及び
わが国
と
チェコスロバキア
との間の
議定書
、それぞれの
批准
について
承認
を求める二件につき申し上げます。
政府
の
説明
によりますと、これら
協定
並びに
議定書
の
署名
に至るまでの
経緯
と
内容
の
概要
は次の
通り
であります。
ポーランド
と
チェコスロバキア
は、
昭和
二十六年九月の
サンフランシスコ平和会議
に、他の
連合国
とともに参加いたしましたが、
平和条約
には、ソ連とともに
署名
を行わなかったため、
わが国
とこれら二国との間の
国交
は
回復
されないまま今日に至っておるのであります。もっともその間、
昭和
二十九年末以降、
両国
から
国交回復
の
交渉
を始めたい旨の
申し出
が二、三度あったのでありますが、
政府
は、これら
東欧諸国
との
復交
は、
ソビエト連邦
との
国交回復
の後に考慮するとの
方針
を持しておりました。しかるに、昨年十二月、
日ソ共同宣言
の発効によって
日ソ
の
国交
が
回復
いたしましたので、本年初めより、それぞれニューヨーク及びロンドンにおいて
平和処理
に関する
交渉
を
両国
に対して行いました結果、
ポーランド
との
協定
は二月八日に、また、
チェコスロバキア
との
議定書
は二月十三日にそれぞれ
署名
が行われたのであります。 これらの
協定
及び
議定書
は、ともに
戦争状態
の終了、
外交関係
の
回復
、
内政不干渉
、
戦争状態
の結果として生じた
請求権
の
相互放棄等
、
日ソ共同宣言
と同
趣旨
の
規定
を盛った
条約
でありますが、
日ソ
間の場合と異なって、
戦争
から生じた懸案の解決を将来に残すことのない
最終的平和処理
を行なったものであるとの
説明
でありました。
委員会
の
質疑
におきましては、これら
協定
及び
議定書成立
までの
経緯
について、たとえば
昭和
二十九年、
ポーランド
からの最初の
復交申し出
に、わが方が応じなかった事情、
わが国
と
両国
とが
戦争状態
に入った時期、及び当時の
両国
の
亡命政権
と現在の
政権
との
法律的関係等
につき、また、政治、
経済
、
文化
に関するものとしては、
両国
との
国交回復
の
重要性
、
わが国
と
両国
との
貿易発展
の
見通し
、
ポーランド
の対ソ、対
自由国貿易
の最近の
情勢
に伴う同国と
わが国
の
貿易発展
の
可能性
の有無、
わが国
は、これらの国との
文化交流
に意を用うべきこと等の問題にわたり、その他、
両国
に
専任大使
をすみやかに置くべきこと、ハンガリーその他の
東欧諸国
との
復交
についての
政府
の
方針いかん等
、熱心に
質疑
、希望が述べられました。 次に、
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
改正
に関する諸
議定書
及び
貿易協力機関
に関する
協定
、それぞれの
受諾
について
承認
を求める二件をあわせて
報告
いたします。
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
、すなわち
ガット
は、
国際通商
の分野における
国際協定
として一九四八年に発足したのでありますが、その後の
国際経済情勢
の
進展
にかんがみ、一九五四年末の第九回
ガット締約国団会議
において、
ガット
の
規約改正
の討議が行われ、その結果一九五五年三月十日に至り、本件諸
議定書
が作成されたのであります。これら諸
議定書
の
内容
は、お手元に配付の資料により御承知願うことといたしますが、要点は、
国際収支
上の
理由
に基く
数量制限
の緩和、
輸出補助金
の
撤廃等
、
通商障壁
の除去を
目的
とする
改正
、その他
貿易協力機関成立
に伴い、必要とされる
ガット
の
技術的修正
を行なったものであります。 次に、
貿易協力機関
に関するものについて申し上げますと、従来
ガット
は、事実上設けられている
総会
、
会期間委員会
及び
事務局
により
運用
されておるのでありますが、その
運用
に関して明確な
規定
を欠いておったのであります。この
協定
によって設立される
貿易協力機関
は、
ガット
の
運用
を主
目的
とする
国際機関
でありまして、これが
成立
の上は、前述の
総会
、
会期間委員会
及び
事務局
は、この
機関
に引き継がれることになるのであります。
ガット
の
締約国
たる
わが国
としては、この
機関
に参加することはきわめて有
意義
と考えるとの
政府
の
説明
でありました。
委員会
の
質疑
におきましては、
ガット
三十五条
援用国
に対するこれが
撤回交渉状況
、
欧州共同市場
、
欧州自由貿易地域等
の傾向は、
通商
の
自由化
を目ざす
ガット
本来の精神と矛盾しないかというような点、その他、
ガット改正
のわが
通商政策
に及ぼす
影響等
にわたり適切な
質疑
が行われました。
委員会
は、四月十八日
質疑
を了し、
採決
においては、四件とも
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより四件の
採決
をいたします。 四件全部を問題に供します。
委員長報告
の
通り
四件を
承認
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって四件は、
全会一致
をもって
承認
することに決しました。
—————
・
—————
松野鶴平
7
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第五、
道路整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第六、
高速自動車国道法案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
建設委員会理事岩沢忠恭
君。 〔
岩沢忠恭
君
登壇
、
拍手
〕
岩沢忠恭
9
○
岩沢忠恭
君 ただいま
議題
となりました
高速自動車国道法案
及び
道路整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の二
法案
につきまして、
建設委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
高速自動車国道法案
について申し上げます。 本
法案
は、全国的な
自動車交通網
の
概要部分
を構成する
道路
として、新たに
高速自動車国道
を設け、その
路線
の指定、
整備計画
、
管理
、構造、
保全等
に関する事項を定めんとするものでありまして、四章、三十三条と
附則
七項からなっております。 本
法案
の
要旨
のおもな点を申し上げますと、まず第一に、
高速自動車国道
の
意義
を定め、
国土開発縦貫自動車道
の
予定路線
及び他の
高速自動車国道
の
予定路線
のうちから、政令で
路線
を指定いたすこととしております。 第二に、
国土開発縦貫自動車道
以外の
高速自動車国道
の
予定路線
は、
運輸大臣
及び
建設大臣
が、
内閣
及び
国土開発縦貫自動車道建設審議会
の議を経て定めることといたし、その新築及び改築についての
整備計画
は、
運輸
、
建設
両
大臣
が
審議会
の議を経てこれを定めるのでありますが、
国土開発縦貫自動車道
にかかわるものについては、
国土開発縦貫自動車道建設法
による
基本計画
に基くものといたしております。 第三に、
高速自動車国道
の
管理
及び
保全
について
所要
の
規定
を設けております。すなわち他の
道路
、鉄道、
軌道等
との交差の方式、他の
道路
との連絡、または
自動車
以外の
方法
による通行の
禁止等
についてでありまして、なお、
危険防止
のため
特別沿道区域
を指定し、この
区域
内では
建築制限
ができることといたしております。 第四に、
附則
におきまして、
道路法
を
改正
して、
高速自動車国道
を
道路法
上の
道路
とし、また
道路交通取締法
の一部を
改正
し、
高速自動車国道
を走る
自動車
の最高、
最低速度
を定めることといたしております。 次に、
道路整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
の
要旨
について申し上げますと、
高速自動車国道法案
におきまして、
高速自動車国道
の
建設管理
は、
建設大臣
が行うことといたしておるのでありますが、その
建設
には、きわめて巨額の費用を要しますので、早急にその
整備
をはかるための
特別措置
として
有料制
を採用し、その
建設管理
を
日本道路公団
に行わせることができるようにする等、
所要
の
規定
を設けるものであります。 以上二
法案
は、三月四
日本委員会
に
予備付託
、四月十二日
付託
になりましたが、四月十八日に至る間、
運輸委員会
と
連合審査
を行う等、慎重に
審議
いたしたのであります。 両
法案
に対する
質疑
の
内容
のおもなる点は、
国土開発縦貫自動車道建設法案
との
関連性
、
高速自動車国道
の
予定路線
の
国土開発縦貫自動車道建設審議会
への
提案
時期、その他
高速自動車国道
の
予算財源
と従来の
道路整備
との調整、
用地補償
、
施工方法
、
道路交通取締法
との
関連性等
についてでありましたが、その詳細は
会議録
に譲ることといたします。
質疑
を終り、両
法案
を一括して
討論
に入りましたるところ、自由民主党を代表して
岩沢委員
より、「両
法案
は、
国土
の
開発
、
経済
の
進展
に寄与するものと考える、その
実施
に当っては、
国土開発縦貫自動車道
との
関連
において慎重を期するとともに、従来の
一般道路
についても
整備
を促進することを希望して
賛成
する」旨の
発言
があり、また
日本社会党
を代表して
田中委員
より、「両
法案
は、
国土開発縦貫自動車道建設法
の
趣旨
を体して立案されたるものであり、
実施
には万全を期待して
賛成
する」、次いで
緑風会
を代表して
村上委員
より、「両
法案
を
実施
するには莫大なる
財源
を要すると思うが、その確保については慎重かつ
抜本的考慮
を払うよう強く要望して
賛成
する」旨の
発言
がありました。
かく
て
討論
を終り、
採決
の結果、両
法案
は、
全会一致
をもって原案の
通り
可決すべきものと決定いたした次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって両案は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
12
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第七、特別とん
譲与税法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方行政委員長本多市郎
君。 〔
本多市郎
君
登壇
、
拍手
〕
本多市郎
13
○
本多市郎
君 ただいま
議題
となりました特別とん
譲与税法案
について、
地方行政委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。 本
法案
は、別途特別とん
税法
の制定に伴い、特別とん税の
収入額
に相当する額、それは
昭和
三十二年度は五億八千六百万円の見込みでありますが、これを
開港所在市町村
に
譲与
するために
所要
の定めをしようとするものであります。すなわち特別とん
譲与税
は、
開港
にかかる
港湾施設
が設置されている
市町村
で、
自治庁長官
が指定するものに対して、
当該開港
への入港にかかる特別とん税の
収入額
に相当する額を
譲与
するものとし、
譲与
の時期及び時期ごとの
譲与額
は、毎年度九月及び三月にそれぞれ前六カ月間に収納した
収入額
に相当する額とし、国は、
譲与
に当って、その使途について条件をつけ、または制限してはならないこと等がこの
法案
の
要旨
であります。
地方行政委員会
におきましては、二月二十八日、
田中国務大臣
より
提案理由
の
説明
を聞いた後、
政府当局
との間に
質疑応答
を重ね、
慎重審査
を行いましたが、その詳細については
会議録
によって御承知を願いたいと存じます。
かく
て四月十八日、
討論
に入りましたところ、別に
発言
もなく、
採決
の結果、本
法案
は、多数をもって原案
通り
可決すべきものと決定した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君)
過半数
と認めます。よって
本案
は可決せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第八、
湿田単作地域農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長堀末治
君。 〔
堀末治
君
登壇
、
拍手
〕
堀末治
17
○
堀末治
君 ただいま
議題
になりました
湿田単作地域農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案
について、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
及び結果を
報告
いたします。
湿田
を改良し、その
農業技術
の改善をはかり、食糧その他農産物の増産に寄与する
目的
をもって、
昭和
二十七年十二月、
湿田単作地域農業改良促進法
が施行されたのでありますが、この
法律
は、
昭和
三十三年三月三十一日をもって失効する限時法となっております。ところが、この
法律施行
後今日まで、
農業改良計画
に基いて行われた
事業
の
進捗度
は、全体
計画
のおよそ五分の一にすぎないのでありまして、なお多くの
事業
が残されておりますので、この
法律
の
有効期間
を四カ年延長しようとするのが、この
改正法律案
が
提案
された
理由
とその
内容
であります。
委員会
におきましては、
事業
の従来の実績、既往における国費の
配分方法
並びにその
当否
、
延長期間
を四カ年としたことの
理由
及びその
当否
、今後における
事業完成
の
見通し
とその
予算的措置
、国の
予算
上から見た
特殊地帯立法
の
意義
、各種の
特殊地帯立法総合
の
当否等
が問題になり、
提案者代表
及び
政府委員
との間に
質疑応答
が行われたのでありまして、これが詳細については
会議録
に譲ることにいたします。
かく
して
質疑
を終り、
討論
に入り、格別の
発言
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって、この
法律案
は原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 右、
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
19
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって可決せられました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。
次会
の
議事日程
は、決定次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時六分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した
案件
一、
日程
第一
日本国
と
チェッコスロヴァキア共和国
との間の
国交回復
に関する
議定書
の
批准
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第二
日本国
と
ポーランド人民共和国
との間の
国交回復
に関する
協定
の
批准
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第三
関税
及び
貿易
に関する
一般協定
の
改正
に関する諸
議定書
の
受諾
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第四
貿易協力機関
に関する
協定
の
受諾
について
承認
を求めるの件 一、
日程
第五
道路整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
高速自動車国道法案
一、
日程
第七 特別とん
譲与税法案
一、
日程
第八
湿田単作地域農業改良促進法
の一部を
改正
する
法律案