○鈴木壽君 ただいま
議題となっております
昭和三十一年度分として交付すべき
地方交付税に関する
特例に関する
法律案につきまして、私は
日本社会党を代表いたしまして、
反対の意見を述べるものでございます。
本案の
内容とするところは、ただいま
委員長の
報告にもありましたように、第一次、第二次補正による
地方交付税増額交付分百十億円から、二、三の財源所要額を差し引いた八十六億円をもって、近年とみに地方財政に対する圧迫の度を加え、明年度以降さらにその重圧が予想されます公債費に対する
措置を講じようとして、明年度の地方債の元利償還費の一部に充てようとするものであります。
政府は、これをもって年々地方債の元利償還費に悩む地方団体の窮状を打開、緩和し、地方財政健全化のための効果的な
措置であるとして、いわゆる公債費対策成れりと、大いに自慢をいたしており、宣伝これ努めておるところでございますが、しさいに検討をいたしました場合、われわれは、とうていこれには
賛成の意を表するわけには参らないのでございます。
地方財政逼迫の
状況、またその不健全なる様相につきましては、今さら事新しく述べるまでもないことでありますが、今や地方団体の大
部分のものは、赤字の重圧のもとに呻吟し、地方自治体としての本来の機能を喪失し、あるものは再建団体の指定を受け、あるものは自主再建と称して、ともにあらゆる部面におきますところの行政水準の切り下げと住民
生活の大きな犠牲において、この苦境を切り抜けようとして、必死の努力を続けていることは御
承知の
通りでございます。しかしてわれわれは、この地方財政の逼迫、危機をもたらした原因の大きなものとして、公債費問題のあることを見のがしてはならないのでございます。累年増高を続けてきた地方債の額は、三十一年度末におきまして、普通
会計分のみでも五千二百七十億円という驚くべき巨額に達しており、従ってその元利償還費も年々増大の一途をたどるありさまでありまして、
昭和二十九年度におきまして三百五十四億円であったものが、三十年度におきましては四百九十六億円、三十一年度は六百二十四億円とふえて参り、三十二年度七百七十八億円、三十三年度におきましては八百二十七億、かくして数年後におきましては、一千億をこすものと推定されるに至ったのでございます。従って地方団体の中では、数年ならずして公債費の額が年間の総税収入と、とんとんという、まことに憂慮にたえぬ事態に立ち至ること明らかであるという団体も現われているのでございます。
一体、公債費の問題が、今日のごときまことに憂うべき事態を招来した原因は何であろうか。この責任の所在いずこにありやと考えた場合、私は、過去の歴代の保守党
政府のとり来たった地方財政に対する誤まれる
施策の累積が、今日このような結果を招来したものと指摘せざるを得ないのでございます。従って、公債費問題の大半の責任は、現在の
政府におきましても、当然背負うべきものと断ぜざるを得ないのでございます。(
拍手)
昭和二十五年、かの平衡交付金制度ができまして以来、地方財政計画の策定に当りましては、交付金のワクをできるだけ圧縮し、ために不当に地方財政の規模が縮小され、ゆがめられてきたのみならず、そのゆがめられた計画における収支のバランスを、地方債のワクの拡大という、ゆがめられた不
合理きわまる
措置によって、ようやく保持させてきたのであります。かような実に大きな過誤を繰り返してきた事実は、何ぴとといえども、これを否定することはできないでありましょう。
昭和二十六、二十七両年度におきまして、赤字補てん及び給与費の増加に要する経費についてすら、一般財源を与えることなく、百三十億に上る起債によってまかなわせた事実、また、公共事業費の起債充当率を満度近くまで
引き上げることによって、財政収支のつじつまを合わせるという
措置さえもあえてとってきたこと等、その具体的な例でございますが、従って地方債は財源補てん的な意味において配分せられ、一般財源が乏しく、償還能力の少い弱小団体に多く配分されるという、およそ起債本来の意義と姿とは、かけ離れた変則的な状態が続けられてきておったのであります。かくのごとく不正常な形において
措置させ、問題の解決を後日に持ち越してきたものであり、この
負担が地方団体の財政においては、とうていささえきれない重荷になっております今日、これら過去の地方債問題の解決は、当然国として、
政府の責任としてなさねばならぬことであることは明白であるというべきであります。
しかるに、今回、
政府のとろうとしております
措置は、きわめて不明確な
態度と、不
合理かつ欺瞞的な
方法をもってする許すべからざるものであると言わなければなりません。公債費対策は国の責任であり、
政府の当然なすベき義務であるというようなことをにおわせながら、その実、何ら責任のある別途の財源
措置を講ずることなく、当然、将来地方に増額交付さるべき交付税を先食いさせ、あたかも
政府の新しい
恩恵的
施策であるかのごとき
態度に出ていることには断じて
賛成し得ないところでございます。(
拍手)偽わりの看板を掲げ、それこそ羊頭を掲げて狗肉を売るのたとえより、さらに悪らつな仕打ちと言わなければなりません。われわれの
反対する第一の理由は、実にこの点にあるのであります。
さらに、かりに百歩を譲り、言うがごとく、本年度限りの特異な
措置として認められたといたしましても、ここに問題となるのは、将来この先食いの穴を補てんするかどうかという点でございます。田中長官は、「補てんすべきものであると思うが、
政府の
態度としてはまだきまっていない。きめられない事情がある。」、こういうふうに答弁を繰り返すだけでございます。池田大蔵大臣は、「法的に公債費を国の責任で見てやるということはできない。今回は、ただ交付税を増額交付しただけであって、今回の
措置で、先食いとも、従って穴があいたとも考えられない。すなわち、補てんの責任はない。」と、はっきり言い切っておるのでございます。まことに奇怪しごくのことと言わなければなりません。われわれは前述の観点から、
法律以前の
政府の政治的な責任を問題といたしておるのでございます。
政府の
施策として異例の
措置をとり、特殊な
立法措置まで講じ、これが公債費対策であるとしている
態度としては、まことに無責任きわまるものと言うべきであり、そうしてまた各大臣間の思想の統一を欠いた、いわゆる閣内不統一の様相をはしなくもここに暴露したものであり、こっけいきわまるものと言うべきであります。われわれは、将来において当然補てんすべき筋合いのものであり、地方公共団体の当然の権利であると考えること、いわば人さまの金を勝手に使っておいて、知らぬ存ぜぬ返さぬというような理屈が成り立たないと同様でございます。さらにまた、現在の定められた率での交付税のワクの中では、理論的にも、実質的にも、操作不可能なことをなそうとしている不
合理をなくするためにも、後日きれいに補てん、精算すべきであるという建前からして、かかる
政府の不
合理、不都合な
態度には
反対するものであります。
第二の
反対の理由は、この
法案及びこれに関連する
措置は、交付税法、地方財政法の
趣旨に
反対するものであるという点でございます。交付税は地方の独立財源であり、使途を
規定したり、
条件をつけたりし得ないことは、交付税法第三条に明らかでございます。また地方財政法第二条におきましては、地方財政の自主性を尊重することは国の責務であると
規定してあるのに、
政府の御都合主義、便宜主義、人気取り政策によって、これら法の精神を踏みにじり、特別
立法さえすればよろしいというようなことは、許されるべきではないと思うのであります。また、交付税の増額交付された場合、さらに地方団体の余裕金のある場合につきましては、地方財政法第四条、同じく第七条によって処置できるのにかかわらず、かような
法案を持ち出す真意那辺にありやと言わざるを得ないのでございまして、かくのごとく、
政府の勝手な御都合、そのつど思いつき政策によって、法の
趣旨に違反し、その精神を踏みにじる
態度には、強く
反対をいたし、反省を求めなければならぬと思うものでございます。
反対の第三の理由といたしまして、公債費対策として、
政府の責任において解決すべき
措置として見るならば、交付団体にのみ元利償還費の一部として補給をするのは片手落ちであるということでございます。今回考えられておりますところの補給対象になる起債そのものは、ひとり交付団体にのみ存するものではないからでございまして、いやしくも
政府の公債費対策として筋の通ったやり方をするといたしますならば、これはどうしても納得できないのでございます。将来において交付団体の分も見るというのであればともかく、言うがごとく明年度一年限りの
措置とするならば、別途何らかの
措置を講じて交付団体にも補給をすべきであると思うのでありますが、それのできぬ
政府の今回の
措置は、きわめて不明確、不
合理な、それこそ、つじつまの合わぬその場しのぎの思いつき
施策というべきものであります。(
拍手)
反対の第四点といたしまして、すでにしばしば指摘したところでございますが、
政府の公債費対策は、一貫した、かつ総合的な計画が用意されておらない、きわめてずさんなものであることをあげなければならないのでございます。言うまでもなく、地方財政において重大な問題である公債費問題を、しかもその多くの部面を
政府の責任において解決しなければならない現段階におきましては、まず第一に、明確に
政府の責任所在を
規定し、それに基いて一貫かつ総合的な
施策を打ち立て、計画的にこれを遂行しなければならないのに、単なる思いつきの手段や、行き当りばったり、その場しのぎの
措置は、地方団体の財政運営を混乱させ、せっかく軌道に乗って明るい見通しをつけておる団体には、迷惑しごくな
措置ともなることがあることを忘れてはならぬのでございます。従って、既往の起債に対する
措置、また今後の起債政策を、将来の地方財政の確かな見通しの上に立って、具体的、計画的に、そうして
合理的に
措置すべきであって、このことなしにとられた今度の
措置は、そのゆえにこそ種々の矛盾撞着を露呈しておるのでございまして、われわれの
賛成し得ない第四の点でございます。(
拍手)
以上要するに、本
法案並びにこれに関連してとられます一連のいわゆる
政府の公債費対策は、不
合理、不明確きわまるものであり、また、ずさんきわまるものでありまして、そこには
政府の責任も誠意も汲み取ることのできぬ、ごまかし政策である以外の何ものでもないことを明らかにいたしまして、
反対の意を表明するものでございますが、私、最後に、これらの諸点につきましては、与党の
諸君も十分認めておるところでございまして、
委員会におきますところの
審議の過程あるいは
討論の際にも、はっきり指摘をいたしておることであることをつけ加えまして、御参考に供し、
反対討論を終るものでございます。(
拍手)