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1957-03-20 第26回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十二年三月二十日(水曜日) 午前十一時十七分
開議
———
—————
—————
議事日程
第十五号
昭和
三十二年三月二十日 午前十時
開議
第一
簡易生命保険法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
) (
委員長報告
) 第二
特別鉱害復旧臨時措置法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) (
委員長報告
) 第三
臨時石炭鉱害復旧法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) (
委員長報告
) 第四
輸出検査法案
(
内閣提出
) (
委員長報告
) 第五
農林漁業金融公庫法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) (
委員長報告
) 第六
昭和
三十一年の
災害
による
被害農家
に対する
米穀
の
売渡
の
特例
に関する
法律案
(
衆議院提
出) (
委員長報告
) ———
—————
—————
松野鶴平
1
○
議長
(
松野鶴平
君)
諸般
の
報告
は、朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松野鶴平
2
○
議長
(
松野鶴平
君) これより本日の
会議
を開きます。 この際、御
報告
いたします。 去る十八日、
マグサイサイ
、
フィリピン共和国大統領
の
訃報
に接しましたことは、まことに痛惜のきわみでございます。
議長
は、弔意を表するため、直ちに
同国上院議長ユーロジオ・ロドリゲス
氏
あて次
の弔電を送りました。
貴国マグサイサイ大統領閣下
御遭難の
訃報
に接し衷心よわ哀惜の念に堪えません。
比国繁栄
のために尽瘁せられました故
大統領閣下
の偉大なる治績と生前
わが国
に寄せられました御厚誼を偲び、ここにつつしんで深甚なる哀悼の意を表します。 〔
拍手
〕
—————
・
—————
松野鶴平
3
○
議長
(
松野鶴平
君) この際、
日程
に追加して、
特派大使任命
につき
議決
を求める件を
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
4
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。
内閣
から、故
マグサイサイ・フィリピン共和国大統領
の葬儀に参列する
特派大使
に、
衆議院議員芦田均
君を任命することについて、
外務公務員法
第八条第三項の
規定
により、本院の
議決
を求めて参りました。
内閣
が、
同君
を
特派大使
に任命することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
5
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって本件は、
全会一致
をもって、
内閣
が
同君
を
特派大使
に任命することができると
議決
されました。
—————
・
—————
松野鶴平
6
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第一、
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 〔
剱木亨弘
君
登壇
、
拍手
〕
剱木亨弘
7
○
剱木亨弘
君 ただいま
議題
となりました
簡易生命保険法
の一部を
改正
する
法律案
について、
逓信委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
簡易生命保険
の
保険金最高制限額
は、現在十五万円でありますが、最近における
経済事情
の推移にかんがみますると、この金額では、
国民
の
経済生活
の安定を確保し、
制度
本来の機能を十分に発揮することができない実情にありますので、これを二十万円に
引き上げ
ようとするものであります。
逓信委員会
における
審議
の
内容
中、おもなるものを申し上げますと、「
最高制限額
を二十万円とし、五万円の
引き上げ
にとどめた具体的の
理由いかん
」との
質問
に対しては、「
簡易生命保険
は、
勤労者階層
の老後における生活安定、または被
保険者
の死亡の場合の
医療費
、
葬祭費
及び遺族の
生活保障
に必要な額を基礎として定められてきたものであるが、最近における
勤労者階層
の所得の
増加
、
経済生活
の
向上等
にかんがみると、二十五万円ないし三十万円ぐらいが望ましいのであるが、
諸般
の
事情
を
考慮
し、さしむき二十万円
程度
が妥当であるとの結論に達したものである」との
答弁
がありました。また、「
保険金最高制限額
の
引き上げ
の際は、従来、常に
民間保険
との均衡が
考慮
されるのである、しかしながら、かつて
簡易保険
の特徴であった無
審査
、
月掛集金
の
制度
は、戦後
民間保
険についても認められているので、両者に
本質的差異
はなくなったのであるから、
簡易保険
の
制限額
が
民間保険
に、し
かく
左右されることはないではないか」との
質問
に対しては、「
簡易保険
と
民間保険
の
関係
は、従来よりの長い沿革と複雑な経緯もあり、それぞれの立場を尊重しつつ相互に
発展
して行くことが好ましいので、
最高制限額
も一歩々々高めて行くのが妥当であると考え、今回は二十万円とし、必要に応じ、さらに次の機会に
引き上げ
ることといたしたい」との
答弁
がありました。
かく
て
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、
光村委員
より、「
簡易保険最高制限額
の
引き上げ
は、かねて
国民
の強い
要望
であるが、特に最近における
国民経済
の膨張によってますますその必要の度を加えてきている。この事実にかんがみるとき、今回の
引き上げ程度
では
国民
の
要望
にこたえ、その
経済生活
の安定に寄与することは困難であると認める。よって、
政府
はすみやかにさらにこの
最高制限額
を
引き上げ
るよう
措置
すべきである」との
付帯決議
を付して
原案
に
賛成
の
発言
があり、
討論
を終り、
採決
の結果、
全会一致
をもって、
光村委員発議
の
付帯決議
を付して、
衆議院送付案
の通り
可決
すべきものと
決定
した次第であります。 以上、御
報告
を終ります。(
拍手
)
松野鶴平
8
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の
採決
をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
9
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって
本案
は、
全会一致
をもって
可決
せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
10
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第二、
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
日程
第三、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第四、
輸出検査法案
(
内閣提出
) 以上、三案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
11
○
議長
(
松野鶴平
君) 御提議たいと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
商工委員長松澤兼人
君。 〔
松澤兼人
君
登壇
、
拍手
〕
松澤兼人
12
○
松澤兼人
君 ただいま
議題
となりました
鉱害関係
の二
法案
並びに
輸出検査法案
につきまして、
商工委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
を申し上げます。 この
法律
は、太平洋戦争中の
強行出炭
による
特別鉱害
を、急速かつ計画的に
復旧
することによって、
民生
の安定、
国土
の
有効利用
をはかり、あわせて
石炭鉱業
の健全な
発展
を期せんとするものでありまして、
昭和
二十五年に
法律
の
施行
以来、着々その
成果
を上げて参ったものであります。すなわち
昭和
三十一年度末までに百億円に上る
復旧工事
が完了することとなわ、これをもって
河川
、
道路
、鉄道、
水道
、
学校等
、
公共施設関係
の
復旧工事
はすべて終了するわけであります。しかしながら、
農地
及び
家屋
の一部につきましては、
法律
の
有効期限
であります本年五月十一日において、
復旧工事
未完了のものが若干残る見通しでございます。これは
家屋
につきましては、その
復旧費
が
炭鉱
からの
納付金
のみによってまかなわれており、その
納付期日
が
法律
の
有効期限
以後にならざるを得ないという
理由
によるものであり、
農地関係
につきましては、主として現地の
工事能力
からくる制約に基いているものであります。 ここに上程されました
改正案
は、以上の
状況
にかんがみ、
残工事
の適正な
施行
を確保するため、
法律
の
有効期限
を
昭和
三十三年三月末日まで延長しようとするものであります。 次に、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
について御
説明
申し上げます。
臨時石炭鉱害復旧法
は、
鉱害復旧事業団
を中心として、
鉱害
を計画的に
復旧
することにより、
国土
の
有効利用
及び
民生
の安定をはかり、あわせて
石炭鉱業
及び
亜炭鉱業
の健全な
発達
を期せんとするもので、
昭和
二十七年に
法律施行
以来、着々その
成果
を上げて参りました。すなわち
昭和
三十一年度末までに、
農地関係
十三億、
河川
、
道路
、
水道等
の
公共施設関係
十四億、合計二十七億に上る
復旧工事
が完了することとなり、
特別鉱害
の
復旧
と相待って
鉱害地
の
状況
は大幅に改善されつつある次第であります。 本
改正案
は、
家屋
を
本法
により
復旧
できるようにして、その
復旧
を促進し、
民生
の安定をはかるとともに、
農地
及び
公共施設関係
の
復旧工事
とあわせて
総合復旧
の実を上げようとするものであります。 次に、各
改正事項
につき、その
概略
を御
説明
申します。
改正
の第一点は、
家屋等
、すなわち住宅、店舗、
倉庫等
の
建物
及びこれらの
建物
の用に供せられている
土地等
を
復旧基本計画
の
対象
に加え、その
工事費
のうち、地盤の
復旧費
及びこれに起因する
家屋等
の
補修費
の半額に相当する額の
補助金
を国及び
都道府県
より交付することといたしてあります。このために国庫から
補助金
として七千万円が三十二年度
予算
に計上されております。第二点は、
家屋等
の
復旧
に際しまして、その
復旧費
のうち、
賠償義務者
たる
炭鉱
が負担すべき
部分
を負担する資力を有せず、またはその所在が不明の場合には、国、
都道府県
及び
事業団
の三者が
当該炭鉱
の負担すべき
部分
を負担して
復旧
することにいたしてあります。第三点は、
家屋等
が
復旧工事
の
対象
に加えられましたことに伴い、
現行法
の
家屋等
の
復旧工事
に関する協議及び裁定に関する
規定
を削除したことであります。 以上が、
鉱害関係
の両
改正案
の
内容
の
概略
でございます。 両案は密接な
関係
にありますので、
委員会
におきましては、一括して
審議
をいたして参りました。
質疑
の
過程
において特に問題となりました点は、
特鉱法
の
期限満了
後に残される
特別鉱害
の
復旧方針
、
鉱害測量
を公平に実施させるための方策、
ボタ山
くずれ、乱掘、
盗掘
の
防止策
、これに起因する
鉱害
の
処理方法
、さらに
鉱害発生
の
要因
である
石炭生産
についての
政府
の
基本的政策
を問いただす等、活発な
質疑応答
がかわされたのでありますが、その詳細については、
速記録
によって御
承知
願いたいと存じます。
質疑
を終り、
討論
に入りましたところ、阿
具根委員
は、
社会党
を代表して、
特別鉱害復旧臨時措置法
の
改正案
については、
法律
の
期限満了
後の
復旧工事
に万全の
対策
を
要望
して、
賛成
の意を表され、さらに、
臨時石炭鉱害復旧法
の
改正案
については、次の
付帯決議案
を付して
賛成
の意を表されました。
付帯決議案
の
内容
は、次の通りであります。
政府
は、本
改正法
の
施行
にあたり、次の
諸点
について特段の
考慮
を払い、必要な
措置
を講ずべきである。 一、
鉱害
の認否、
復旧
に関する紛争の円滑なる
処理
を図るとともに、
鉱害測量
の公平な実施とこれに必要な
予算
を確保すること。 二、
家屋
の
復旧
を促進するための
予算
の増額を図ること。 三、
汚濁水
の放流、
ボタ山
の崩壊、濫掘、
盗掘等
について万全の
予防措置
を講ずるは勿論、これらによって起る
鉱害
の
被害者保護
については、遺憾なき
措置
を講ずること。 なお、この際
政府
は、
鉱害発生要因
の除去に一層の努力をするとともに、
石炭政策
の
基本的態度
を明確にし、もって
石炭鉱業
の
発展
と安定を図るべきである。 以上が
付帯決議案
の
内容
であります。
討論
を終局し、両
法案
を
採決
の結果、
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
、
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
は、いずれも
全会一致
をもって、
衆議院送付案
通り
可決
すべきものと
決定
いたしました。 次に、阿
具根委員提案
の
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
付帯決議案
を
採決
の結果、これまた
全会一致
をもって、
商工委員会
の
決議
とすることに
決定
いたしました。 次に、
輸出検査法案
について御
報告
申し上げます。 本
法案
は、
現行輸出品取締法
を全面的に改めるものでありまして、この
輸出品取締法
では、
輸出品
の
製造業者
とか
輸出業者
などの
自家表示
を
建前
としており、
政府
は単に
品目
の
指定
、
品質
の標準、
包装条件
及びその
表示様式
を定めるだけでありまして、特殊の
品目
に限り、例外として
政府機関
とか
登録検査機関
の
表示
を強制しているにすぎません。このような
自家検査
を
建前
とした
検査制度
では、
粗悪品
の
輸出
を完全に防止することは困難であるし、最近における
輸出貿易
の
状況
から見ましても、その弊害が少くないのであります。特に最近大きく取り上げられました問題は、中共における
日本見本市等
にも現われ、
わが国輸出品
の声価を著しく低め、
親善関係
をそこなうような遺憾な事例も否定できないことであります。それがだめに、一そう能率的かつ合理的な
検査制度
を実施することによって、
輸出品
の質的な
競争力
を強化し、
輸出貿易
の健全な
発達
に寄与せしめようとするものであります。 次に、本
法案
の
概要
を申し上げますと、まず第一に、
自家表示
を
建前
としている
現行制度
を改めまして、
政令
で
指定
する
貨物
については、原則として
政府機関
か、
政府
が
指定
する
検査機関
の行う
輸出検査
を受け、これに合格した旨の
表示
が付されたものでなければ、
輸出
することができないこととしたことであります。 第二は、
材料
または設計あるいは
製造
中の
品質
の
検査
を行わなければ、
完成品
としての
検査
を
適確
に行うことのできないものは、
製造過程
において
検査
に合格したものでなければ
完成品
の状態で
検査
を受けることができないことになっております。 第三は、
包装条件
について特別の
検査
を必要とするものは、
完成品
の
検査
の後に、
包装条件
について、さらに
検査
を受け、合格しなければ
輸出
を禁止されるのであります。 第四は、
政府機関
または
指定検査機関
は、
輸出検査
に合格した旨の
表示
、
等級
のあるものは
等級
の
表示
をつけることになっております。 第五は、
検査機関
の
指定
は、その
機関
が
公益法人
であって、全国一円の規模のもとに十分な
機械器具
、
輸出検査員
及び
事業所
をもって、公正な
検査活動
を行い得るものを、申請によって
指定
することとしたのであります。 第六は、この
指定検査機関
の
監督
は、その
業務規程
、
役員
の
選任
、
解任
を
認可制
とするほか、
事業計画
、
収支予算
を事前に
政府
で検討し、
役員
、
検査員
が不公正な
検査
を行なった場合には、
聴聞
の上
解任
を命ずることができるようにしてあります。 第七として、
検査
の
特例
を設けまして、特に
政府機関
または
指定検査機関
の
検査
を必要としないと認められる一部の
指定貨物
は、定められた
基準
に適合している旨、その他必要な
表示
が付されていれば、
輸出
ができるものとして、
自家表示
の
制度
が残されてあります。 その他、
輸出検査審議会
の設置、
輸出検査員
の
登録
、
報告
の徴収、立入
検査
、
聴聞
、
異議
の申立、
罰則等
、必要な
規定
を設けてあります。 以上が、本
法案
の
概要
でございますが、
商工委員会
におきましては、各
委員
から熱心な
質疑
が行われるとともに、
農林水産委員長
から、
農林水産委員会
の
決定
といたしまして、「
本法施行
に当っては、まずもって
検査機構
の
整備充実
をはかり、
輸出貨物
の
生産
並びに
検査
に支障を来たさないよう、
受検手続
の
簡素化
及び
検査手数料
の
軽減等
について遺憾のないよう
措置
されるよう」にとの申し入れがありました。当
委員会
といたしましても、これらの事 情を十分勘案いたしまして、きわめて慎重に
審議
を行なったのでありますが、その詳細については、
速記録
で御
承知
を願うごとといたしまして、その
質問
のおもなる点を申しますと、第一は、
輸出検査員
の
身分
の保証と
検査員
の数についてであります。第二は、指 定
検査機関
の
整理統合
と経理の
健全化
、
検査手続
、
検査手数料
についてであります。その第三は、
本法施行
に伴う
予算的裏づけ
についてであり、最後に、
本法施行
による
中小企業者
への
影響
についてであります。
質疑
が終り、
討論
に入りましたところ、まず
白井委員
から、自由民主党を代表して、「本
法案
の
提案
の
趣旨
には賛意を表するが、なお不十分な点があるので、阿
具根委員
、
豊田委員
、
大竹委員
と共同して
修正案
を
提出
する」旨の
意見
の開陳があり、あわせて
付帯決議案
の
提出
があったのであります。その
修正案
の要点を申し上げますと、 一、
品質検査
、
材料検査等
に当り、その
検査基準
だけでなく、その
検査方法
をも
主務省令
で具体的に定めるようにすること。二、
指定検査機関
の
輸出検査員
の
選任
、
解任
を、その
役員
と同様に
認可制
とすること。三、
本法
の規実に違反して
指定貨物
を
輸出
した者に対し、
主務大臣
は公開による
聴聞
の上、
輸出停止
を命ずることができることとするとともに、この
命令違反
に対する
罰則
を設けること」であります。 さらに、
白井委員提出
の
付帯決議案
は、
政府
は、
本法
の
施行
にあたり、次 の
諸点
について、特段の
考慮
を払い、必要な
措置
を講ずべきである。 一、法第十条の
検査
の
特例
の
適用
については、なるべく
最小限度
の
貨物
に止めること。 二、一つの
指定貨物
について現在
政府機関
と
民間機関
と併存しているものあるも、これをいずれかに一本化すること。 三、
輸出貿易
の繁閑、好
不況等
も
考慮
し、なるべく数
品目
の
検査
を行う
統合検査機関
を作り、弾力性ある
運営
をなし得るよう
措置
すること。 四、
政府
の
検査
及び
検査監督機関
を
整備
強化し、公正かつ
適確
に
業務
を実施し得るよう
措置
すること。 五、
関係検査機関
は共同して
検査員
の技術の
向上
、
身分
の安定を図るよう指導すること。 六、
受検手続
の
簡素化
及び
検査手数料
の
軽減
に努め、特に
中小企業
及び
農林水産業
の負担を過重ならしめないよう万全の
措置
を講ずること。 七、
検査機械
、
器具
の
整備
その他
本法
の
目的達成
に必要な
予算措置
を講ずること。というものであります。 次いで、
近藤委員
から
日本社会党
を代表して
共同提案
の
修正案
及び
白井委員提出
の
付帯決議案
に
賛成
する旨の
意見
が表せられ、
豊田委員
は
縁風会
を代表し、また
大竹委員
からも、それぞれ
修正案
及び
付帯決議案
に
賛成
の
意見
が述べられたのであります。
かく
て
討論
を終り、まず、
白井委員
から
提出
された
修正案
の
採決
の結果、
全会一致
をもって
可決
、次いで
修正部分
を除く
原案
を
採決
いたしましたところ、同様、
全会一致
をもって
可決
、よって
輸出検査法案
は、
全会一致
をもって修正
議決
すべきものと
決定
いたしました。 次いで
白井委員提案
の
輸出検査法案
に対する
付帯決議案
の
採決
の結果、
全会一致
をもって
商工委員会
の
決議
とすることに
決定
した次第であります。 以上、御
報告
を終ります。(
拍手
)
松野鶴平
13
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより三案の
採決
をいたします。 まず、
特別鉱害復旧臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
以上、両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
14
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両案は、
全会一致
をもって
可決
せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
15
○
議長
(
松野鶴平
君) 次に、
輸出検査法案
全部を問題に供します。
委員長
の
報告
は、
修正議決報告
でございます。
委員長報告
の通り修正
議決
することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
16
○
議長
(
松野鶴平
君) 過半数と認めます。よって
本案
は、
委員会
修正通り
議決
せられました。
—————
・
—————
松野鶴平
17
○
議長
(
松野鶴平
君)
日程
第五、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第六、
昭和
三十一年の
災害
による
被害農家
に対する
米穀
の
売渡
の
特例
に関する
法律案
(
衆議院提出
) 以上、両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野鶴平
18
○
議長
(
松野鶴平
君) 御
異議
ないと認めます。まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長堀末治
君。 〔
堀末治
君
登壇
、
拍手
〕
堀末治
19
○
堀末治
君 ただいま
議題
となりました
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
及び
昭和
三十一年の
災害
による
被害農家
に対する
米穀
の
売渡
の
特例
に関する
法律案
について、
農林委員会
における
審査
の
経過
及び結果を
報告
いたします。 まず、
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。
農林漁業金融公庫
は、設立以来すでに四カ年、その間、これが
目的
に従って
運営
されているのでありまして、
昭和
三十二年度における
融資額
は、総額三百五十億円と予定し、前年度に比較して六十億円の
増加
となっており、その
貸付
の
原資
は、
産業投資特別会計
からの
出資
七十億円、
回収金
百億円、
資金運用部資金特別会計
からの
借入金
六十三億円並びに
簡易生命保険
及び
郵便年金特別会計
からの
借入金
百十七億円と計画されております。そこで、
昭和
三十二年度において
政府
が
産業投資特別会計
から七十億円を
出資
するため、
現行農林漁業金融公庫法
第四条において、
政府
からの
出資金
が四百七十六億七百万円となっておりますのを七十億円増額して、五百四十六億七百万円と改めようとするのが、この
改正法律案
の
提案
の
理由
とその
内容
であります。
委員会
におきましては、まず
農林当局
から
提案
の
理由
、
農林漁業金融公庫貸付業務
の
現況
並びに
昭和
三十二年度における
貸付原資
及び
貸付予定計画等
について
説明
を聞き、続いて
質疑
に入り、
農林当局
との間に、
農林漁業金融公庫
における
貸付業務
の
運営
の
現況
及びその
当否
、
昭和
三十二年度
貸付予定計画
の
内容
及びその
当否
、すでに
融資
を受けて実施された
事業
の実績並びに
米国余剰農産物
の
受け入れ中止
に伴い
見返り円資金
の補てんのための
農林漁業金融公庫
の
融資
の
有無等
について、細大にわたって各般の
質疑
が行われたのであります。その
内容
については、
会議録
によって御
承知
を願いたいのであります。
かく
て
質疑
を終り、
討論
に入り、別に
発言
もなく、
採決
の結果、
全会一致
をもって、
原案
の通り
可決
すべきものと
決定
いたしました。 次に、
昭和
三十一年の
災害
による
被害農家
に対する
米穀
の
売渡
の
特例
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、題名によって明らかなように、
昭和
三十一年の
冷害等政令
で定める
災害
による
被害農家
に対して、その
飯用
の米の
売り渡し
について特別な
措置
を
規定
しようとするものでありまして、米の
生産農家
であって、
都道府県知事
から、
災害
によって大きな
被害
をこうむり、
飯用
の米が非常に不足するという認定を受けた者に対して、
飯用
の米の
一定量
を廉価に売り渡すこととなし、その
売り渡し価格
は、
被害農家
の
購入価格
が、おおむね
国内産米
については、大体
生産者価格
、すなわち玄米三等一石につき、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川及び福井県産のものは九千四百七十円、その他の都府県産のものは九千四百九十五円となるように、また
輸入米
については、これらの
価格
を
基準
として
農林大臣
が定めることになっております。
委員会
におきましては、
提案者代表
から
提案理由
について、また
提案者代表
及び
農林当局
から、この
法律
の
運用方針
について
説明
を聞き、続いて
質疑
に入り、
提案者代表
及び
農林当局
との間に、この
法律
の
適用対象
となる
災害
の種類、地域及び
被害農家
の範囲並びに米の
特別売り渡し数量
及びその
決定方法
の
当否
、この
法律案
は、第二十五回国会に
提出
され、昨年の十二月一日から
施行
されることが期待されていたにかかわらず、その成立が今日まで延びたのであるが、その遅延が
被害農家
に及ぼした
影響
と、それに対する
救済措置
、特別に売り渡された米の末端における
流通対策
、米の
特別安売り
によって生ずることが予想される
食糧管理特別会計
の
赤字
の
処理方法等
について、
質疑応答
が行われたのでありまして、その詳細は、
会議録
に譲ることを御了承願いたいのでありますが、特に
食糧管理特別会計
において生ずることが予想される
赤字
に対する
措置
が問題となり、これに対して、
農林政務次官
から
政府
の
方針
として、「この
法律
の
施行
によって生ずることが予想される
食糧管理特別会計
の
赤字
については、特別に
売り渡し
た米の
数量
の確定を待って、前例に従って、別途
立法措置
を講じて
一般会計
から繰り入れて
処理
したい」との
趣旨
の
説明
があり、
かく
て
質疑
を終り、
討論
に入り、格別の
発言
もなく、
採決
の結果、これまた
全会一致
をもって、
原案
の通り
可決
すべきものと
決定
いたしました。 右、御
報告
いたします。(
拍手
)
松野鶴平
20
○
議長
(
松野鶴平
君) 別に御
発言
もなければ、これより両案の
採決
をいたします。 両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
松野鶴平
21
○
議長
(
松野鶴平
君)
総員起立
と認めます。よって両案は、
全会一致
をもって
可決
せられました。 本日の
議事日程
は、これにて終了いたしました。 次会の
議事日程
は、
決定
次第公報をもって御通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十九分散会
—————
・
—————
○本日の
会議
に付した案件 一、故
マグサイサイ
、フィリピン共 和国大統領に弔詞贈呈の件 一、
特派大使任命
につき
議決
を求め る件 一、
日程
第一
簡易生命保険法
の一 部を
改正
する
法律案
一、
日程
第二
特別鉱害
復旧
臨時措 置法の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第三
臨時石炭鉱害復旧法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第四
輸出検査法案
一、
日程
第五
農林漁業金融公庫法
の一部を
改正
する
法律案
一、
日程
第六
昭和
三十一年の
災害
による
被害農家
に対する
米穀
の売 渡の
特例
に関する
法律案
—————
・
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