運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1957-03-12 第26回国会 参議院 法務委員会 第7号
公式Web版
会議録情報
0
昭和三十二年三月十二日(火曜日) 午前十時四十八分開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
山本
米治
君 理事
雨森
常夫
君
委員
青山
正一
君 郡
祐一
君
小林
英三
君
田中
啓一
君
岡田
宗司
君
河合
義一
君
小酒井義男
君
宮城タマヨ
君 国務大臣 法 務 大 臣 中村 梅吉君
政府委員
法務政務次官
松平
勇雄岩
法務大臣官房調
査課長
位野木益雄
君
法務省民事局長
村
上朝一
君
説明員
最高裁判所長官
代理者
(
事務総局総務
局総務課長
) 海部
安昌
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 ○
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関 する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) ○
滞納処分
と
強制執行等
との
手続
の調 整に関する
法律案
(
内閣提出
、衆議
院送付
)
—————————————
山本米治
1
○
委員長
(
山本米治
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。 本日は、初めに
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 御
質疑
の方は御
発言
を願います。 私が一、二御質問いたしたいと思いますが、この
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の
別表
に掲げてありながら、今まだ開庁していない
簡易裁判所
が数カ所あるということを聞いておりますが、いかがでございますか。
位野木益雄
2
○
政府委員
(
位野木益雄
君) 御指摘の
通り
、今、
簡易裁判所
は
全国
で五百六十カ所でございますか、約五百六十カ所ございます。そのうち六、七庁は
未開庁
ということにな
つて
おりまして、ほかの
簡易裁判所
でかわ
つて
事務
をと
つて
おるということにな
つて
おります。
山本米治
3
○
委員長
(
山本米治
君) その
事務
はどこでや
つて
おるのですか、ほかの
裁判所
で便宜や
つて
おるということになるのですか。
位野木益雄
4
○
政府委員
(
位野木益雄
君)
裁判所
は
裁判所法
の
規定
がございまして、そういう場合に、ほかの
簡易裁判所
で
事務
の取扱いができるということにな
つて
おります。
山本米治
5
○
委員長
(
山本米治
君) さらにお伺いしますが、なぜまだ開かれておらないものを
別表
に掲げてあるのですか。開けるようにな
つて
から
別表
べ掲げたらいいわけでしよう。
位野木益雄
6
○
政府委員
(
位野木益雄
君) その点は初め
裁判所法
ができましたときに、新しく
簡易裁判所
というものの制度ができまして、
全国
のどこどこへ置くということを一斉にきめたのであります。その後、現実に開設してい
つた
。庁舎の
関係
で、当時非常に戦争後で、
事情
が悪か
つた
ものですから、開設できないという所がかなりあ
つた
のですが、だんだん少くな
つて
きて、現在その程度にな
つて
おります。
山本米治
7
○
委員長
(
山本米治
君) その地域の住民から不便を訴えられるとか、早急に開いてくれというような
要望
がありますか、どうですか。
位野木益雄
8
○
政府委員
(
位野木益雄
君) そういう所もございますが、結局その地元の方のだんだん
事情
が変
つて
参りまして、必ずしもそれほど今のところす
ぐやつてくれという所
ばかりではないのであります。ただ、そいつを今廃止するということになりますと、これはまたそれでは困るというふうな
事情
にな
つて
おります。
山本米治
9
○
委員長
(
山本米治
君) 今の
未開庁
の数カ所については、今後はどういう
方針
でいかれますか、今のように廃止しては固ると言われると、実際開けないものはやむを得ないとして、
別表
から削
つて
いかれるのか、あるいは
別表
はそのままにしておいて、なるべく早く開庁して、
別表
の事実に沿うようにしていかれるか、その辺の御
方針
はいかがですか。
位野木益雄
10
○
政府委員
(
位野木益雄
君) これはもう開設後十年になりますので、いつまでもそのまま放
つて
おくわけにいかぬと思います。私どもといたしまして
見通し
をつけて、廃止すべきものは廃止するというふうに、この二、三年来
簡易裁判所
の整理について
準備
を実は進めておるのでありますが、まだ
準備
が整わないので、御
審議
を仰ぐことにな
つて
おりませんが、早急に何か措置したいと思
つて
おります。
山本米治
11
○
委員長
(
山本米治
君) ほかに御質問はございませんか。 ちよつと
速記
をやめて。 〔
速記中止
〕
山本米治
12
○
委員長
(
山本米治
君)
速記
を始めて。 それではこれより
討論
に入ります。御
意見
のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。(「なし」「
討論
なし」と呼ぶ者あり) 別に御
発言
もなければ、
討論
を終結したものと認め、これより採決を行います。
下級裁判所
の
設立
及び
管轄区域
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を問題に供します。
本案
を原案
通り
可決することに
賛成
の方の御
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
山本米治
13
○
委員長
(
山本米治
君)
全会一致
でございます。よ
つて本案
は、
全会一致
をも
つて
原案
通り
可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本
院規則
第百四条による本
会議
における
口頭報告
の内容、同じく策七十二条による自後の
手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山本米治
14
○
委員長
(
山本米治
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは例により、可とされた方は順次御
署名
を願います。 多数
意見者署名
雨森
常夫
青山
正一
郡
祐一
小林
英三
田中
啓一
岡田
宗司
河合
義一
小酒井義男
宮城タマヨ
—————————————
山本米治
15
○
委員長
(
山本米治
君) 次に、
滞納処分
と
強制執行等
の
手続
の
調整
に関する
法律案
を
議題
にいたします。 まず、
政府
から
逐条説明
を聴取いたします。
村上朝一
16
○
政府委員
(
村上朝一
君) 本
法律案
につきまして、逐条的に御説明申し上げます。 まず、第一章総則の策一条でございますが、本条は、この
法律
は
滞納処分
と
強制執行
、仮差押の
執行
または
競売
とか競合する場合における
手続調整
のため、
国税徴収法
、
民事訴訟法
、
競売法等
の
規定
の
特例
を定めたものであることを明らかにいたしております。従いまして、この
法律
に
規定
のない事項につましては、当然これらの
法律
が適用されることになるわけであります。 次の第一条は、この
法律
に
使つて
おります二つの
言葉
につきまして
定義
をあげておるのでございますが、まず第一項は、
滞納処分
の
定義
といたしまして、「
国税徴収法
による
滞納処分
及びその例による
滞納処分
をいう。」とな
つて
おります。
国税徴収法
は、
国税
の
滞納
がありました場合に、それを
収税官吏
が
強制
的に
取り立て
る
手続
を定めておるのでございますが、この
国税徴収法
の
滞納処分
の
規定
を、他の多数の
租税公課等
に関する
法律
におきまして準用いたしておるものであります。もつとも、第何条を準用するという形でなく、
国税徴収法
による
滞納処分
の例によるという形で、
租税
、
公課
の
徴収
についてこの
規定
を引いておりますが、それらのものをすべて含めましてこの
法律
において
滞納処分
という
言葉
を
使つて
おるわけでございます。 次に第二項におきまして、「
収税官吏等
」の
定義
があげてございますが、これもそれぞれの
法律
によりまして、
収税官吏
という
言葉
に当らない
徴税吏員
その他の名称で、
滞納処分
を
執行
する権限を有する増すべてを含める
意味
で、この
言葉
の
定義
をあげておるわけでございます。 第三項におきまして、
有体動産
、
不動産
の
定義
をあげてございますが、
有体動産
につきましては、
民事訴訟法
ではこの
言葉
を
使つて
おるのでございますけれども、
国税徴収法
におきましては
動産
という
言葉
でありまして、
記名社債
あるいは
記名株式等
は、勅産という
言葉
の中に含めませんで、これを
有価証券
としてあげてございます。
民事訴訟法
と
国税徴収法
とで違いますので、これを一定することが必要と思いいますので、
民事訴訟法
にいう
有体動産
を指すのであるということにいたしたのでございます。従いまして、ただいま申し上げました
記名株式
、
記名公社債等民事訴訟法
において
有体動産
として扱
つて
おりますものを含めることになるというのであります。また
不動産
という
言葉
も、
民事訴訟法
におきましては、
不動産
に関する
所有権
ばかりでなく、
地上権
、
永小作権等
も
不動産
という
言葉
で表わしておりますが、
国税徴収法
の方はそうな
つて
おりませんので、これも
民事訴訟法
の用語に従うということを明らかにいたしたのでございます。前回も申し上げましたけれども、
強制執行
なり
滞納処分
の
対象
になります
財産
は、
動産
、
不動産
、
船舶
のほかに、いろいろな
財産
があるわけでございますが、
債権
その他の
財産権
のようなものは、この
調整措置
の
対象
といたしておりません。それは、
債権等
につきましては、
調整
の
必要度
が低いということから、特に
必要度
の高いものをこの際取り上げて
調整
をはかるという
趣旨
で、
債権等
は含まれておりません。また、第三項に
有体動産
と申しておりますが、これは
民事訴訟法
にいう
有体動産
に対する
強制執行
の
手続
によ
つて
差し押え
られる
財産
をいうわけでありまして、
動産
でありましても、
民事訴訟法
の
有体動産
に対する
執行手続
によらない
動産
は、おのずから除外されるというわけであります。従いまして、
自動車抵当法
におきまして
抵当権
の
対象
にな
つて
おります
自動車
、あるいは
航空機抵当法
、
建設機械抵当法等
によ
つて抵当権
の
対象
になります
航空機
や
建設機械等
も、
調整措置
の
対象
からは除外されるわけであります。
自動車
などにつきましては、私
債権
に基く
強制執行
、あるいは
抵当権
の実行と
滞納処分
とが競合して行われる
必要度
もあり、またそれに対する
要望
もあるかと思うのでありますが、御承知のように、
自動車
につきましては、
国税徴収法
の
規定
が非常に簡単でございまして、
自動車
を
差し押え
たときには、
登録官庁
、すなわち
陸運事務所
でありますか、そこに
差し押え
の
登録
の
嘱託
をするという
規定
が一カ条あるだけであります。本来
動産
でありますから、
収税官吏
が
自動車
の
占有
を取得することをも
つて
差し押え
の
効力
を生ずるのか、あるいは
不動産
と同様に、
債務者
に
差し押え
があつた場合に、
通知
することによ
つて
その
効力
を生ずるのか、ということも
規定
上明らかにな
つて
おりません。たまたま大蔵省の方で、
国税徴収法
の
全面改正
ということの作業を始めております
関係
がございまして、
自動車等
につきましては、
国税徴収法
及び
最高裁判所規則
に定めております
執行手続
に関する
規定
、これらの整備を待
つて
、
強制
の
対象
として取り上げるということが適当であろうと考えまして、
自動車等
はこの法案では
対象
にしていないわけでございます。 次に第二章は、
滞納処分
が先に行われまして、その同じ
財産
を
強制執行
によ
つて
差し押え
るという場合の
規定
でございまして、第一節で
有体動産
、第二節で
不動産
及び
船舶
についての
規定
を設けております。 第三条でありますが、本条は
滞納処分
によ
つて
差し押え
られておる
有体動産
に対しても、
強制執行
による
差し押え
が許されることを明らかにいたしまして、その場合の
差し押え
の
方法
としては、
執行吏
が「
差し押え
る旨の
書面
を
収税官吏等
に
交付
することによ
つて
する。」とな
つて
おります。一般に、
動産
の
差し押え
は、
執行機関
が物を
占有
することによ
つて
行われるのでありますが、この場合は、
滞納処分
によりまして、まず
収税官吏等
が
占有
を取得しておりますので、後に行われる
執行吏
による
差し押え
の
方法
として、かような
特例
を設けたわけでございます。第二の
差し押え
が行われました場合に、
債務者
がその事実を知らないことがあ
つて
はいけませんので、
執行吏
からその旨を
債務者
に
通知
することにいたしておるのであります。 第四条は、重複して
差し押え
が行われました場合の自後の
手続
に関する
規定
でありますが、二重に
差し押え
が行われまして、それぞれの
手続
が並行して進んでいくということになりますと、いろいろ混乱を生じますので、
原則
としては、初めに行われました
滞納処分
の力を進行いたしまして、後に行われました
民事訴訟法
あるいは
競売法
による
手続
は、
差し押え
たままの
状態
で進行をとどめることにいたしております。従いまして、
民事訴訟法
、
競売法
による
換価等
の
手続
は、
滞納処分
の
手続
が進行しておる間はやらないわけでありますが、
滞納処分
による
差し押え
が、何らかの
理由
で
解除
になりますと、
焼化法
による
手続
の力を進行する、かようにいたしております。四条のただし書きで「
強制執行続行
の
決定
があつたときは、この限りでない。」とありますが、これは、
あと
に出て参ります第九条の
規定
による
裁判所
の
決定
を指すわけでありまして、これにつきましては、後ほど御説明申し上げます。 次に第五条は、先に行われました
滞納処分
による
差し押え
が
解除
された場合の
処置
でありますが、
滞納処分
が先に行われまして、
収税官吏等
が
差し押え
ております場合に、
租税
が納められた、
滞納
がなく
なつ
たという
理由
によりまして、
差し押え
を
解除
いたしますときに、直ちにそれを
滞納者
に返還いたしますと、
債権者
の
差し押え
の方が
目的
を逃しないことになりますので、
滞納処分
による
差し押え
を
解除
すべきときは、
収税官吏
がその
有体動産
を
執行吏
に引き渡すということにいたしております。ただ
民事訴訟法
による
差し押え
は、
債務者債権者
及び
債務者
以外の
第三者
が
占有
しております
有体動産
を、
民事訴訟法
によ
つて
差し押え
るためには、その
占有
しておる
第三者
が
提出
をこばまない場合に限
つて
許されるのでありますが、
国税徴収法
による
差し押え
の方は、
第三者
が
占有
をこばむ、こばまないにかかわらず、
滞納処分
による
差し押え
が行われておりますので、
滞納処分
が
解除
になりまして、
執行吏
に引き渡す場合には、法の
一般原則
に基くわけであります。この場合に、
占有
しておりました第三、引き渡しをこばみますと、この
財産
に対しては、
民事訴訟法
による
強制執行
ができないことになりますので、先に行われました
強制執行
による
差し押え
が
効力
を失うことと定めております。 次は第六条でありますが、先に行われております
滞納処分
の
手続
が進行いたしまして、
目的物
たる
財産
を公売して、
代金
を
収税官吏等
が取得いたしました場合に、まず
滞納処分
の手数の
滞納処分費
及び
滞納期間
の
租税等
の弁済に当てるわけでありますが、それでもなお
残り
がありました場合には、
国税徴収法
によりますと、残つたものを
滞納音
に
交付
することにな
つて
おります。この場合は
民事訴訟法
または
競売法
による
差し押え
も行われておりますので、その
売却代金
の
残り
というものは、
滞納者
に
交付
せずに、
執行吏
に
交付
することにいたしました。この
執行吏
が受け取
つた金
を、
有体動産
の
強制執行
によ
つて
換価した場合の
売得金
とみなすことにしたのであります。第二項におきまして「
執行吏
が
交付
を受けた
金銭
及びその
交付
を受けた日は、
配当
に関しては、それぞれ
有体動産
の
強制執行
による
売得金
及び
競売期日
とみなす。」とございますが、第一項によ
つて執行吏
に
交付
されました
金銭
を、
強制執行
による
売得金
とみなして
配当
するということのほかに、
配当加入
、つまり
差し押え
債権者
以外の
債権者
が
配当
に参加いたしますためには、
競売期日
までに
配当加入
の申し出をしなければならぬことにな
つて
おりますが、この場合は、
民事訴訟法
による
競売
というものが行われません
関係
上、いつまでに
配当加入
の
申し立て
ができるかということを明らかにする必要がございますので、第一項による
交付
を受けた日をも
つて
競売期日
とみなしまして、この日までに
配当加入
ができるということにいたしたのでございます。
収税官吏等
が売却いたしました
代金
に
残り
がなかつたときには、その旨を
執行吏
に
通知
いたしまして、
強制執行
の
手続
の方もそれで終るということになるわけであります。 次に第七条でありますが、これは第三条におきまして
滞納処分
が先に行われている場合の
差し押え
の
方法
は、
執行吏
が「
差し押え
る旨の
書面
を
収税官吏等
に
交付
することによ
つて
する。」といたしましたのと対応するわけでありまして、かようにして行われました後の
強制執行
による
差し押え
を
解除
する場合の
解除
の
方法
も、
差し押え
を
解除
するという
書面
を
収税官吏
に
交付
することによ
つて
するということにしておるのでございます。 次に第八条でありますが、これは
滞納処分
がまず行われた後に、
強制執行
による
差し押え
が行われました場合に、
滞納処分
の
手続
が何らかの
理由
で進行しない。その間
債権者
が待
つて
いなければならないということから、いろいろな弊害や不公平も生じておるのでございます。
提案理由
の際に述べられましたように、
債務者
が
債権者
からの
債権
の
執行
を、
取り立て
を回避するために、ことさら
租税
を
滞納
いたしまして、
収税官吏等
による
差し押え
をしたまま放
つて
おくという
事例
がしばしばございまして、そのために
債権
の
取り立て
がむずかしいという非難が非常に多かつたのであります。しかも
債権者
の油断を見澄まして
租税
を納めて
滞納処分
を
解除
してもらい、直ちに
財産
をほかへ処分してしまうということによ
つて
、ある
財産
に対する
債権者
の追及をのがれてしまうという例も少くなかつたのでございます。かような場合に
滞納処分
の
手続
の方を
原則
としては進行するわけでありますけれども、例外的に
滞納処分
の
手続
をとめまして、
強制執行
なり
競売法
の
手続
の方を進行する道を開く必要があるのではないかというところから、第八条に
強制執行続行
の
決定
の
申請
という
規定
を設けたわけであります。 この
申請
がありました場合には、第九条によりまして
裁判所
が相当と認めるときには
強制執行
の方を
続行
するという
決定
をするわけでありますが、この
決定
がございますと、先に行われております
滞納処分
の方はそのままの
状態
で停止いたしまして、後に行われました
強制執行
の
手続
の方が准行していくわけであります。第九条で「相当と認めるときは、」という
言葉
が
使つて
ございまして、「相当と認めるとき」というのは一体どういう
意味
であるかということが衆議院における
審議
の際にも御
質疑
があつたのでありますが、この
強制執行
の
手続
の方を進行いたしましても、何らの
実益
のないような場合がございます。たとえば
強制執行
によ
つて目的物
を換価いたしましても、
租税
その他の
公課
が
原則
として私
債権
よりも優先して
徴収
できることにな
つて
おりますので、
手続
の費用及び優先する
租税
、
公課
を支払いますと、
債権者
の受け取るものは何も残らないような
見通し
のような場合、かような場合に
強制執行
を
続行
いたしましても、
実益
がございませんので、かような場合は相当と認められない
事例
であろうと思うのであります。相当と認める場合というのは、先ほど申し上げましたように、
債権者
の
債権
の
取り立て
を回避するために、ことさらに
滞納処分
を、まあ今の
差し押え
をそのままにしておくというような場合は、まさにこれに当ると思うのであります。いろいろ具体的な
事情
につきまして、
債権者
、
滞納者
、双方の
事情
をしんしやくいたしまして、ことに
強制執行
の方を
続行
することによ
つて債権者
の受ける利益またそれによ
つて債務者
の受ける
不利益等
を比較考量いたしまして、
裁判所
の判断で
強制執行
の方を
続行
すべきであるという
事情
がある場合に、
続行決定
が許されるということにな
つて
おるのであります。どういう場合ということは、個々に列挙することは非常に場合が多いだけに困難であると思いますので、かような抽象的な表現にな
つて
おるわけであります。 次に第十条でありますが、これは
続行
の
決定
のあつた場合の効果でありまして、先ほど申し上げましたように
続行決定
がありますと、
滞納処分
の方の
執行
をとめまして、
強制執行
の
手続
を進行するということになりますが、この
法律
は、後に行われた
手続
を
原則
として進行させない
建前
をと
つて
おりますので、この
法律
の適用については、
滞納処分
による場合においては、
強制執行
による
差し押え
の後にされたものとみなしまして、
強制執行
による
手続
の方を進行するということにいたしたのであります。第三項におきまして「
強制執行続行
の
決定
があつたときは、
収税官吏等
は、
滞納処分
による
差し押
に係る
国税
及びその
滞納処分費
並びに
地方税
その他の
徴収金
を
徴収
するには、
執行吏
にその
交付
を求めなければならない。」とな
つて
おりますが、これは
滞納処分
の
手続
におきまして
滞納処分
にかかる
租税
のみならずその他の
租税
や
公課
についても
収税官吏
の方に
交付要求
が出ておるわけでありますが、
強制執行
を
続行
する場合に、当然その
交付要求
が、
強制執行手続
において
効力
を保存するものといたしますと、
配当
に当ります
裁判所
に
事情
が明らかでない場合が出て参りますので、
強制執行
の
手続
において
交付
を求めようとする
租税
その他の
公課
は、あらためて
執行吏
の方にその
交付
の
要求
を出さなければならぬということにいたしたのであります。 第十一条は仮
差し押え
が後に行われる場合の
規定
でございまして、大体において
滞納処分
の
あと
で
強制執行
が行われる場合と同様でありますので、その
規定
を準用しておりますけれども、ただ、仮
差し押え
の性質上、
配当
というようなことがまだ行われない状況にありますので、若干の差異を設けておるわけであります。 次に第二節は
不動産
または
船舶
に対する
強制執行
でありますが、第十二条におきまして
競売開始
の
通知
の
規定
を設けております。
不動産
または
船舶
につきましては、
動産
の場合のように
執行機関
が
占有
取得するという
差し押え
の
方法
でなく、
競売手続開始決定
という
裁判所
の裁判によ
つて
差し押え
が行われるのでありますが、
滞納処分
によ
つて不動産
または
船舶
が
差し押え
られております場合にも、
競売手続開始
の
決定
、すなわち言いかえますと、
強制執行
または
競売法
による
差し押え
が行われるものであることを明らかにいたしております。第二項では、その
開始決定
が行われたこと、すなわち
差し押え
があつたことを
執行裁判所
から
収税官吏等
に
通知
することにな
つて
おります。 次に第十三条でありますが、これは
動産
についての第四条の
規定
と同様でありまして、後に行われました
強制執行
または
競売法
による
競売
の
手続
は、
滞納処分
による
差し押え
が
解除
された後でなければ
手続
をすることができないことといたしておりまして、
原則
としては
滞納処分
の方を進行するという
建前
をと
つて
おります。 十四条は、
滞納処分
による
差し押え
の
解除
の
通知
でありますが、これは
収税官吏
が
不動産
について
滞納処分
による
差し押え
を
解除
しました場合には、自後
裁判所
の方で
民事訴訟法
または
競売法
による
手続
を進行しなければなりませんので、
収税官吏等
に
通知
をさせることにいたしております。 またその半面、後に行われた
民事訴訟法
または
競売法
による
手続
の方が完結いたしました場合に、取り下げその他の
理由
によりまして後の
手続
の方が終了いたしました場合には、そのことを
収税官吏等
に
通知
しなければならぬということにしたのが第十五条でございます。 十六条は
競売申立登記
の抹消であります。
不動産
または
船舶
について
民事訴訟法
または
競売法
による
差し押え
、すなわち
競売手続開始
の
決定
がありますと、
執行裁判所
の
嘱託
によりまして、
登記官吏
は、
競売
の
申し立て
があつたことを
登記
をするわけでありますけれども、
滞納処分
の方が進行いたしまして、
競売
によ
つて
は権利が移転したという
登記
をするところまで参りますと、もはや
民事訴訟法
または
競売法
による
手続
を進行する余地がなくなりますので、この
登記
を職権で抹消するということにしております。 第十七条は、
滞納処分
の方の
手続
が遊行して
売却代金
を
収税官吏等
が得ました場合に、その
代金
の
残り
、すなわち
滞納処分費
や
滞納
にかかる
租税公課
あるいは
交付要求
にかかる
租税公課等
に充てました
残り
があつた場合の
処置
につきまして、
不動産
の場合と同様の
規定
を設けておるわけであります。第十八条は、仮
差し押え
の
執行
についての
規定
でありますが、
趣旨
は、
動産
の場合の仮
差し押え
についての第十一条の
規定
と同様であります。この場合、第二項、第三項は少しおわかりにくいかと思いますが、
滞納処分
の方の
手続
が進行いたしまして、
売却代金
の
残り
があつたという場合に、
国税徴収法
によれば、その
滞納者
に
交付
することになるわけでありますけれども、第二の
差し押え
がありますために、これを
滞納者
に
交付
せずに、
不動産
に対する
強制執行
の管轄
裁判所
に
交付
しておくわけでありますが、これが仮
差し押え
でなく、本
差し押え
でありますと、直ちにこの
代金
を一般
債権者
の
配当
に充て得るわけでありますけれども、仮
差し押え
でありますので、仮
差し押え
債権者
の
債権
額に相当するものは供託をいたしまして、なお
残り
があればこれを
債務者
に返すことになりますが、かような
関係
は、ちようど仮
差し押え
の
執行
がされている
不動産
を、他の
債権
のための
強制
競売
によりまして売却いたしました場合の
売却代金
の場合と同様になりますので、これと同様のものとみなすことにしたのであります。 次の第十九条でありますが、第十八条までは
不動産
に対する
強制執行
なり、
滞納処分
についての
規定
を設けましたが、
登記
される
船舶
というものは、
不動産
に準じて扱われることにな
つて
おりました
手続
上、ほとんど
不動産
の場合と差異がないのであります。
不動産
に関する
規定
を
登記
される
船舶
に準用いたしております。この
登記
される
船舶
と申しますのは、二十トン以上または二百石以上の船だけが
登記
されることにな
つて
おります。 次の第二十条でありますが、これも前条までの
規定
は民事訟訴法による
競売
、いわゆる
強制
競売
の場合の
規定
として書いてございますので、
競売法
による
競売
、すなわち
抵当権
執行
のための
競売
につきましては、そのつど同じところに
規定
を設けずにおきまして、第二十条で一括して
強制
競売
の場合の
規定
を準用するという形にいたしております。 次の第三章は、
強制執行
が先に行われまして、後に
滞納処分
が行われる場合の
規定
でありまして、その第一節は、
有体動産
を
滞納処分
する場合であります。 第二十一条におきまして、
強制執行
による
差し押え
がされている
有体動産
に対しても、
滞納処分
としての
差し押え
ができるということ、及びその
差し押え
の
方法
なり
通知
なりにつきまして、第二章の場合と同様の
規定
を設けております。 また第二十二条は、
強制執行
が先に行われました場合に、
滞納処分
の方の
手続
は
原則
として進行しないという
趣旨
を表わしておるわけでありまして、第二章の場合と照応する
規定
であります。ただし書きに「
滞納処分
続行
承認の
決定
」という
言葉
がございますが、これは第二十六条におきまして、
裁判所
が
滞納処分
の方の
続行
を承認する
決定
をすることにな
つて
おりまして、すなわち
滞納処分
の
手続
が後に始まつたにもかかわらず、その方の
手続
を進行するという場合には、
滞納処分
を
続行
してよろしいという裁判を
裁判所
がするわけであります。その場合のほかは、後に行われた
滞納処分
の
手続
は進行しないということになるわけであります。 第二十三条は、先に行われました
強制執行
の
差し押え
を
解除
する場合の
規定
でありまして、これも第二章の逆の場合に照応する
規定
であります。 第二十四条は、
滞納処分
による
差し押え
の
解除
の場合に、
解除
の
通知
を
執行吏
にするということでありまして、これも第二章と同様の
規定
であります。 第二十五条、これは
強制執行
を中止玄たは停止された場合に、後に出された
滞納処分
の方を進行してもらいたいということを
収税官吏
から
裁判所
に請求することができることにいたしたのであります。
租税
その他の
公課
は、
原則
として一般私
債権
よりも優先して取れることにな
つて
おりますので、
強制執行
の
手続
で換価金に換えられましても、
租税
その他の効果は優先的に支払われるわけでありますから、そちらの
手続
を進行したからとい
つて
、特に
租税公課
の
徴収
に不利であるということもないのでありますが、たまたま
債権者
と
債務者
が通謀いたしまして、
租税
の
徴収
をのがれるために
強制執行
による
差し押え
をしておくというような場合があるといたしますと、いつまでも弁済の猶予をすることによ
つて
、
強制執行
による
差し押え
がされたまま
手続
が進行せずにおるということも考え得るのであります。さような場合には、収税口吏の方から
滞納処分
続行
の承認を求めることができることにしたわけであります。 第二十六条は、その場合の裁判の
規定
でありますが、この場合にも、
裁判所
が今あげましたような
滞納処分
の方を
続行
させる方がいいと認めるに足る
事情
がありますれば、
滞納処分
の
続行
を承認するという
決定
をするわけであります。 その
決定
がありましたときは、
滞納処分
の方が、後に行われたにかかわらず、
手続
を進行いたしまして、
強制執行
の
手続
の方はとま
つて
しまうということになるわけであります。そのことが第二十七条に
規定
してございます。 第二十八条は、初めに仮
差し押え
の
執行
がございまして、それに対して後に
滞納処分
による
差し押え
をする場合の
規定
でありますが、これにつきましては、第二章の
手続
と大体同様でございますので、これを準用することにいたしております。 次に第二節は、
不動産
または
船舶
に対する
滞納処分
でありますが、第二十九条におきまして、初めに
民事訴訟法
による
競売手続開始
の
決定
があつた
不動産
に対しても、
滞納処分
の
差し押え
をすることができるということを明らかにしております。 第三十条で、この場合でも、初めの
手続
が
解除
にならない限り
あと
の
手続
は進行しない。ただ
続行
承認の
決定
があつたときだけ、後に出された
滞納処分
の
手続
を進行するという
趣旨
でありまして、
動産
の場合と同様の
規定
であります。 第三十一条は、初めに行われました
民事訴訟法
による
競売
手続
の力が、
申し立て
の取り下げ等によりしまして、競落に至らずして完結いたしましたときに、それを
収税官吏
に
通知
する
規定
であります。 三十二条は、
滞納処分
に関する
差し押え
の
登記
の抹消の
規定
でありまして、これは十六条に相当する同
趣旨
の
規定
であります。 三十三条は、これは
動産
に対する
滞納処分
続行
承認の
決定
等の
規定
を、
不動産
の場合にも津川しておるのであります。 第三十四条は、仮
差し押え
不動産
に対しまして、後に
滞納処分
による
差し押え
が行われる場合の
規定
でありますが、これも
動産
の場合と同様の
規定
を設けております。 第三十五条は、
船舶
についての
規定
であります。これも
不動産
とほぼ同様の
手続
になりますので、それを準用いたしております。 次に三十六条でありますが、これは
競売法
による
競売
、すなわち
抵当権
実行のための
競売
につきまして、
民事訴訟法
の
規定
による
競売
の場合の
規定
を準用しているわけであります。 第四童に雑則といたしまして、第三十七条として、政令及び
最高裁判所規則
べの委任の
規定
がございますが、相当詳細な
規定
が設けてございますけれども、収税機関と
裁判所
の
執行機関
という二つの系統の違つた役所の間の
手続
でございますので、いろいろこまかい点につきまして、
法律
執行
のための
規定
が必要かと存じまして、
滞納処分
に関する事項は政令、
強制執行
の
競売
に関する事項の方は
最高裁判所規則
の方で定めるという
規定
を設けているのであります。 附則の第一次でありますが、これは前回申し上げましたように、
収税官吏
及び
執行吏
その他の
執行機関
に対しまして、この
法律
の
趣旨
を十分周知徹底させますために相当期間が要りますので、施行期日を本年の十月一日からと
規定
いたしております。 なお、附則の二聖、三項は、従来の
不動産
につきまして、
不動産
または
登記
された
船舶
に対しまして、仮
差し押え
の
執行
が重複して行われている場合がございますので、これらの場合を本法による
手続
にのせていくというための経過
規定
でございます。 以上をも
つて
逐条説明
を終ります。
山本米治
17
○
委員長
(
山本米治
君) これより
質疑
に入ります。次回に主税局、
国税
庁、自治庁、最高
裁判所
等に質問したいと思いますが、今日は主として法務省
関係
の
質疑
をお願いします。
小林英三
18
○
小林
英三
君 第一条の
趣旨
でありますが、
国税徴収法
による
滞納処分
と
民事訴訟法
による
強制執行
、仮
差し押え
、
競売法
の
競売
等の
手続
の
調整
をはかるために
規定
の
特例
を定めるということでありますが、この
法律
ができるまでは、かなりいろいろのいきさつがあ
つた
と思いますけれども、今回はじめてこういうような
規定
の
特例
を設けられるというのですが、今までにどうしてこういう
法律
を長い問出さなか
つた
のか、その
理由
を伺います。
村上朝一
19
○
政府委員
(
村上朝一
君) 御承知のように、
滞納処分
の行われました
動産
不動産
に対しては、重複して
民事訴訟法
による
差し押え
は許されないということ、また逆に
民事訴訟法
による
差し押え
が行われております
財産
に対しては、
滞納処分
の
手続
を重複して行うことができないという解釈が、多年
一般
の通説とな
つて
いるのでありますが、それでは先ほど例に申し上げましたような、一力におきまして
債権
の
取り立て
を回避するために
滞納処分
を悪用する。逆に税金の追及をまぬがれるために
債権者
とぐるにな
つて
強制執行
をしているというようなことを防ぐことができないわけでありまして、多年在野法曹その他からもかような
調整
の
規定
が必要であるということは言われて参
つた
のであります。大蔵省が主としてこの徴税の力の主管庁でありますが、大蔵省と当時司法省との間で相当折衝があ
つた
ようでありますが、詳細な経過は存じませんけれども、大へん
要望
があ
つた
にもかかわらず、かような
調整
についての両省間の
意見
の一致を見なか
つた
というように承知をいたしております。最近におきまして、完全に大蔵省と法務省との間に
意見
の一致を見まして、かような
調整措置
を具体化する法案を立案することに
なつ
たわけであります。
宮城タマヨ
20
○
宮城タマヨ
君 これは法務省べ聞くのが適当か何かわかりませんが、
収税官吏
ですが、それから
徴税吏員
なんというのは、どういう資格のある者でございますか。そしてどこで養成しているのでございますか。
村上朝一
21
○
政府委員
(
村上朝一
君) その点につきましては衆議院の
法務委員会
でも御
質疑
がありまして、
国税
庁及び自治庁の財務部の方からいろいろ答弁をいたしたのでありますが、それを聞いておりますと、資格と申しては別段定めていないようでありますけれども、研修等の機会をできるだけ活用いたしまして、
徴税吏員
収税常夏に対する訓練には万全を期しているというふうに聞いております。詳細な内容につきましては、それぞれ所管の
政府委員
から御説明申し上げる方が適当かと存じます。
宮城タマヨ
22
○
宮城タマヨ
君 そうしましよう。
山本米治
23
○
委員長
(
山本米治
君) 他に御質問はありませんか。 それでは本日は
本案
に対する
質疑
はこの程度にとどめまして、次回には大蔵省、自治庁、最高裁当局等の出席を求めて
質疑
を
続行
いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十三分散会