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政府委員(
小林行雄君)
衆議院におきまして
私立学校教職員共済組合法の一部を
改正する
法律案について
修正がございました。その
修正の点を順次申し上げますと、
付則の
施行期日の点で
原案は「四月一日」というふうにしておりましたのを、「六月一日」ということに改めております。
付則の第一項でございます。それからその他の
規定については「同日以後において
政令で定める日から
施行する。」ということになっておりますのを、「同日から起算して二箇月をこえない範囲内において」というふうに改めております。
それから
付則の第二項は、
組合員である
期間の合算に関する
経過措置の
規定でございますが、この
原案には、「この
法律の
施行前」というふうにありますのを、「同項の
改正規定の
施行の日前に」それから「この
法律の
施行後」とありますのを、「同日以後」というふうに改めております。
第三点は、
付則三項の
標準給与に関する
経過措置でございますが、これは全面的に改めております。と申しますのは、
原案では、「この
法律の
施行の際現に
組合員である者のうち、次の各号に定める者については、それぞれ当該各号に定める額をその者の
昭和三十二年四月から同年九月までの
各月の
標準給与とする。」として一号、二号としておるのでありますが、このうちに多少
期日の点から不適当と思われるものがございますので、
修正案におきましては、「三十二年六月一日前に
組合員たる
資格を取得して同日まで引き続き
組合員たる
資格を有する者の同年同月」、すなわち六月、「から同年九月までの
各月の
標準給与については、その者が同日に」すなわち六月一日に、「
組合員たる
資格を取得したものとみなしてこの
法律による
改正後の第二十二条第五項の
規定を適用する」というふうに改められております。
それから
付則第四項は、
資格喪失後の
期間に係る
継続給付に関する
経過措置でございます。
原案では
継続給付の
受給条件の
規定を適用しないというふうにしておりますのでございますが、その
施行の際と、すなわち「この
法律の
施行の際」とありますのを、第一項で申しましたように、「
施行の際」とありますのが四月一日が六月一日に改められましたので、「この
法律の
施行の際」とありますのを、「
昭和三十二年六月一日において」というふうに改めております。
それから
付則第五項、これは繰り上げ
徴収処分及び
滞納処分に関する
経過措置でございますが、このうちで、「三十二年三月」というふうにありますのを、「三十二年五月」に改めておるのでございます。
以上が
衆議院におきます
修正の大要でございます。