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政府委員(
渡部伍良君) 第一点の自治庁の意見でありますが、これは二つの意見があるわけであります。
一つは、全面的に
市町村にやらしたらいいじゃないか、これは行政部
方面の意見。財政部
方面の意見は、これをしょい込むことによって、
町村の赤字がふえはしないか、こういう心配があったのであります。そこで、財政部
方面の意見に対しましては、
法律の九十九条の二に「
共済事業を行う
市町村は、当該
共済事業の経理については、
政令の定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その
経費は、当該
共済事業による収入をもって充てなければならない。」、それからこの「
共済事業を行う
市町村は、特別の事由により必要があるときは予算の定めるところにより、一般会計又は他の特別会計から繰入金による収入をもって当該
共済事業の
経費に充てることができる。」、四項で、「前項の
規定による繰入金に
相当する
金額は、翌年度以降において、予算の定めるところにより、当該繰入金を繰入れた一般会計又は他の特別会計に繰りもどさなければならない。」こういう
規定を置くことによりまして、この
事業によって過当の、何といいますか、
市町村の赤字の造成ということにはならないということをはっきりしょうということで、話をつけたのであります。
それから第二点の、果して
市町村にやらすことによって合理化ができるかどうかという問題でありますが、これは何といいますか、
市町村当局としては、
市町村全般のことを扱うのでありまして、何といいますか、
市町村の当局になれば、
共済事業は要らないという、そういう
議論はこれはなかなかできないのである。でありますから、何とかして措置しなければならないのでありまして、それをどうなってもいいわいというような
議論には発展しないのであります。これは第三者、あるいは中に景気のいい
議論をする人がありまして、個人的な意見としては
相当、こんなものはやめてしまえという
議論がありますが、それじゃそれにかわる
制度が何かいいのがあるのか、あるいはそれがなくなって、かりに君の村に
災害が起った場合にどうするか、簡単に
災害補助金をくれといっても、くれるわけにはいかない、こういう
議論をしてみれば、これは例外といたしまして、都市近郊、神奈川県なんか多いのですが、横須賀とか平塚の近辺では、どうなったってかまわない。それからほんとうにこの
制度始まって以来
災害がない、この鳥取県では欽明天皇以来
災害がない、そういうのはどうやっても、今度の
改正ができましても、やろうとは言わないと思う。そういう特別の例外を除いては、やはり
制度が必要であろうということになると思います。そうなりますと、
組合で行うか、
市町村で行うかということになると思うのであります。そこで、
議論が果てしないということになる場合が出てくると思います。そういう場合には、私の方では八十五条の五におきまして、八十五条の二で、
組合から
市町村に申し出て、八十五条の三で
市町村側がこれに応ずる手続をする。それに関連しまして、話ができないような場合には、この八十五条の五の「必要な事項は、
政令で定める。」と。この
政令の中に
都道府県知事があっせん
——当事者の申し出によってあっせんをすることができる、こういう
規定を入れようと思っております。そういうことによって最終的の解決ということにはなりませんが、そこで県が乗り出して双方の調整をやっていく、こういう
考えでおります。