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清澤俊英君 私は、本
法案は
衆議院で
修正の
法案でありまして、根本的には非常に不満の多いことは、われわれのみでなく、
審議過程でも明らかだと思いますが、
衆議院において、社会党としましては、最小限の希望が
通りました
法案として通過して参りましたのですから、この意味において、その範囲において私は賛成したいと思うのです。
そこで、ただ一言、本案通過に際して、私の、というよりも、社会党の
考えている
意見を少しばかり付加しておきたい、こう思います。ということは、大体
農業委員会法というものができまするときに、すでにわれわれは、この
法案の構成に対しましては反対の意向を持っておったのです。ということは、御
承知の
農業改良
委員会、食糧調整
委員会、農地
委員会、この三つの
委員会がおのおのその使命を果したから、大体一本にして、別な
段階に進んで、そうして組織を改めて
農業委員会法として出発したのであります。当時われわれは、農地事務、いわゆる解放後の土地を収拾する上において、人によって非常に関心の度が違うのだし、あるいは土地改良の能力も、また米の調整
委員の選出の場合には、おのおのの能力においてみな違ったものを出しておった。この三つの相違った能力、あるいは詳しくいいますならば、貧農と富農におきましては供米等において非常な食い違いを持っておる。その点で利害得失も部落内にある中で、おのおのの
委員を出しておった。そういうものを一本にしてみて、三つのものを
一つでやると、どんなことになるか。ことに農地
委員のごときは、現に農地法並びに
土地改良法等におきましては、全く、今の
審議の過程にも現われておる
通り、
一つの行政機関であります。そういうものと、供米が済みますれば調整
委員は要らない、こういうもの、あるいは
農業改良
委員というようなものができまして、普及
委員というものができて、今まであった
農業改良
委員会のような使命が全く終ったようなものを、一緒にしてやることはこれは間違いだ。しかも、この
法案の中心となりまする目的は、御
承知の
通り、
農業委員会法の目的は、この
法律は
農業生産力の発展及び
農業経営の合理化をはかる、
農民の地位の向上を普及するため。その
農民の地位の向上というのは何かといいますと、これは
一つの農政運動をする機関でもある、こういうようなことも言われております。非常な混同した形において作られたものでありますから、今日
審議しておる真最中にいろいろな問題が出て、不合理性がはっきり出ておる。これは当然ある
一つの姿だと思う。
従って、われわれは現在の
農村におきまするところの姿を見まするならば、土地の解放は済んだといいましても、まだ
農村におきましては明らかに封建的な勢力が残っております。そういう慣行もあります。情勢もあります。またそういうものにならされた、まだ訓練を受けておらない
農民もたくさん残されている。
日本の
農村行政で一番大事なものは、私はやはり土地改良、土地改良を行なったこの自作農の
精神、そうして
農業が安定し得るという基礎、と同時に、各種
農業団体等を通じて
農民は自主的に、自由に彼らが伸展していくという、これが少くとも
農村における、あるいは
日本の民主化における中心だと思う。こういうものに対して、
改正せられる
農業団体法はいずれも、だんだん、この間も
農林大臣にその点を質問いたしました
通り、だんだんと民主的な訓練をなすべきところの重要な要件を、このたびの
改正の
政府案で見ましても、約七割ぐらいのものが選挙をやっておらないからもう選挙はやらないのだ、
農村の実情だというようなことにして、選挙等をやらせぬようにして、それがかえって
農村の振興に役立つがごとく
考えられている。これはとんでもない間違いだ。自分の重要な問題を行いまする上に、選挙をもって適当な者を出すという訓練を行わしめるようにすることが、私は
ほんとうじゃないかと思う。それが出てくる
法案、出てくる
法案、
農業団体の中からだんだんとそういうものをなくして、昔の部落の推薦だとか何だとか—その部落
自身が、私が先ほど指摘した
通り、まだ一番封建性を持っておったり、習慣を持っておったり、
農民はそこまで成長していない。こういうような中で、あと戻りしているようなことだったら、
日本の農政などは
農民自身の手をもってまた逆転していくだろうというようなことが
考えられると同時に、あるいは農地法の取扱い等が、
一つ間違いを起しましたならば、どんなものが出てくるかわからない。現に、まあここに下條さんおられるのにあまり強いことを言うては同僚に対して申しわけありませんですが、現に地主勢力として土地
補償連盟というものができて、なるほど十万円の
補償がほしいというようなことを言っているが、われわれの知っている範囲の大部分は、
補償などはあるいは取れないかもしれない、取れないが、農地法だけは
改正して土地が自由に手に入るようにしたい、あれはどうもおもしろくない、こういう空気の方が強いのです。逆転しようとしている条件になっている。だから、私どもとしましては、この農地法の
改正に対して部落代表等を排する、これを選挙でやらないというようなことに対しましては、必死の反対をいたしました理由は、そこにある。私は少くとも、今、
河野さんが言われる
通り、いろいろの
農業団体全体を通じて見まするならば、根本的に改革するものが非常に多いと思う。従って、この次の
改正をせられるときには、少しぐらい時間は長くかかってもよろしいが、最も慎重に
検討して、そうしてその
検討の上に立って、いろいろ今言われている悪いところがありましたならば、それは勇断をもって徹底的に排除して、すっきりした
農民のための
法案を作っていただきたい、再
編成をしてもらいたいということを念願するのでございます。
だから、今の
農業委員会などというこのものを、
農民はこういうことを言っている。これは、なに、
政府がもう要らないところの昔の
農業委員会を整理しようと思ったところが、職員が残っている、職員の始末に困るから、ちょっとこんなものを作って、そうして職員の首つなぎをやっているのだ、そうして逐次こうだんだんと整理していこう、こういう腹がまえのものだから、だんだんと予算は減ってきて、だんだんとすぼめてきて、数年の後にはこれをなくしよう、こういうのじゃないか。まことに熱意のないこと、これは限りがないのです。現に進んでいる情勢はこんなんです。
河野さんが指摘せられる
通りです。だから、この次に
農業委員会法の
改正等がありまするならば、少くとも本来の性質に帰って、そうして農地
委員会というものと他の
委員会というものはすっきり分ければ、こういう問題は出ない。分けられるのが
ほんとうじゃないかと思います。来年くらいまでには、少くともぜひ分けてもらいたい、私はそういうような希望を—私じゃなく、
日本社会党の全員は持っております。
こういうことを付加いたしまして本案に賛成いたします。