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説明員(美馬郁夫君) それではざっと、提案理由は、要綱を抜粋したものでありますから、要綱を
中心に
お話を進めて参りたいと思います。
それでは、この要綱に入る前に、この法律を提出するに至りました理由でございますが、これは提案理由にはございますが、この
多目的ダム法は、
多目的ダム建設工事特別会計法と、この二つの法律がうらはらになっておりまして、これによりまして、私
どもが
昭和二十五年以来河川総合開発事業といたしまして、いろいろ
多目的ダムの建設を推進してきたのでありますが、近時
多目的ダムの建設につきましては事業をできるだけ促進したいと。と申しますのは、民間あたりでやるダムのスピードに比べまして、予算等の
関係からなかなか政府予算では思うように進捗が伸びないというような点であるとか、あるいは従来この
多目的ダムにつきましては共同工事と申しまして、国と電気事業者、たとえて申しますと県営電気であれば県でございますし、それから電源開発会社とかあるいは電力会社とか等と、共同事業という形でやっておったのでありますが、その共同事業という形をとりますと、途中の経理等につきまして二重帳簿等を整えなければならず、そのやりくり等が非常に不明朗でありましたので、この際こういう点を是正すること、すなわち経理の不明確化を是正することと、それからでき上りましたダムの管理が、従来の形で申しますと、共同施行のために
一つのダムにつきまして共同の所有権があるというふうな形で、これが非常に不自然な形でありましたので、こういう点を解決する意味合いにおきまして、この法案を提案したような次第であります。
この提案の理由はそういうことでございますが、
内容を申しますか、お手元にお配りいたしましたこの法案要綱というものに基いて御
説明申し上げたいと思いますが、まず最初の法律の目的でありますが、「この法律は、
多目的ダムの建設及び管理に関し、河川法の特例を定めるとともに、ダム使用権を創設し、もって
多目的ダムの効用を速やかに、かつ、十分に発揮させることを目的とするものとする」、これは従来私
ども、
多目的ダムは法律の根拠は、河川法という法律がありまして、この河川法に基いてやっておったのでありますが、ただ
多目的ダムは新しい形をとっております
関係上、この河川法ではなかなか処置し切れないいろいろな問題がございますので、そういう点を、この法律を作りまして河川法の特例としてやろうということでございます。
第二はダムの定義でございますが、「この法律において「
多目的ダム」とは、建設大臣が直轄で建設するダムで併せて発電、水道又は
工業用水道の用(以下「特定用途」という。)に供せられるものをいうものとすること。」、この法律において
多目的ダムとは、私
ども総合開発事業といたしまして直営事業、補助事業をやっておりますが、補助事業の方はこの法律では
多目的ダムとは申しませんで、直営事業だけを
多目的ダムとして扱っております。
それから四でございますが、「建設大臣は、
多目的ダムを建設しようとするときは、建設しようとする
多目的ダムに関し、貯水池の利用計画並びに建設費及びその分担に関する事項等を定めてその建設に関する基本計画を作成するものとすること。この場合において建設大臣は、
関係行政機関の長に協議するとともに、
関係都道府県及びダム使用権の設定予定者の意見を聞くものとすること。」、これは、従来とても私
ども総合開発事業をやる場合におきましては、各省と事実上においてはいろいろ意見の交換をしておったのでありますが、今回法律によりまして、正式に基本計画を立てるときには、
関係各省並びに
関係府県の知事等の意見を聞いたり、協議したりするというふうにいたしまして、横の連絡の密接なることをはかったのでございます。
それから五項でございますが、「ダム使用権の設定予定者は、
多目的ダムの工事に要する費用の一部を負担しなければならないものとすること。」、これは今度の法律によりますと、従来共同施行という形をとっておりましたが、今度は国が一元的に施行いたしまして、そのかわりに、相手方に対してそれ相当な必要な経費を分担してもらうということでございますから、その経費の分担の根本
原則を法律に規定いたしまして、この分担の根本
原則は、電源開発促進法にございますいろいろ共同事業をやった場合に各目的者が持ち合う率を大体踏襲していこうと、こういうふうな構想でございます。
それから七、八でございますが、「建設大臣は、ダム使用権の設定をするときは、設定の目的並びにダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量を明らかにして行わなければならないものとすること。」「ダム使用権は物権とみなし、ダム使用権登録簿に登録するものとすること。」、これは主として今回特定用途の利用に対して与えられまする。ダム使用権について規定したのでございまして、従来は共同事業という形におきまして、相手方は、中途半端ではございますが、共有というような一部の所有権を持っておったのでありますが、今回はその所有権
関係はございませんで、そのかわりに、はっきり物権の
取扱いをいたしましたダム使用権というのを設定いたしまして、従来の立場と全く同一な強みを持たしたのでありまして、そういうダム使用権を物権
関係としたための必要な規定を入れておきました。
それから十でございますが、「河川の附属物として認定された
多目的ダムで、二以上の都府県の区域にわたる河川に存するもの及び
政令で定めるその他のものについては、建設大臣が管理を行うものとすること。」、これはこういうふうにしてできました
多目的ダムの管理をだれがやろうかということでございます。現在の河川法の建前から申しますと、こういう河川の工作物は河川管理者である知事が管理するという建前ではございますが、しかし現行法におきましても、これが二府県以上にわたったり、あるいは非常に技術的に困難な場合が出たり、建設大臣が直轄工事をしたような分については、建設大臣がみずから管理をすることができるということになっておりますので、その意を受けまして、このダムにつきまして、二府県以上にわたる区域のダムであるとか、あるいは一府県内のダムでありましても操作が非常に困難であるものとか、あるいはまたダム群が存在しまして、その一連操作をやはり大臣がやらなきゃならぬというふうな場合におきまして、これを建設大臣がやろうという構想でございます。
十一でございますが、「建設大臣は、あらかじめ
関係行政機関の長に協議するとともに、ダム使用権者の意見を聞いて
多目的ダムの操作規則を定めるものとすること。」、これはできましたダムの操作規則でございますが、この操作規則はダム管理上非常に根本的な
方針を定めるものでございますが、こういう操作規則を定めるについては、相手方、ダム使用権者の意見は十分に聞いた上、さらに所管の各
関係省庁の意見を十分に聞いて規則を定めようと、こういう
趣旨でございます。
それから十三でございますが、「
多目的ダムによって貯留される流水を特定用途に供するため必要な水利使用の許可は、建設大臣が行うものとすること。この場合において、建設大臣は
関係行政機関の長に協議するとともに
関係都道府県知事の意見を聞くものとすること。」、これは現行河川法では、水利使用の許可は知事がやることの建前になっておりますが、この建設大臣が直営するダムにつきましては、ダム使用権も建設大臣が与えることになりますから、それとうらはら、一体の
関係でありまする水利使用の許可も、相手方の立場も十分考えまして、これは建設大臣がみずからやるというふうな建前をとったわけでございます。
十四、「現に国と発電事業、水道事業又は
工業用水道事業を営む者とが共同して設置し、又は建設しているダムは、これらの事業を営む者の持分が国に帰属した時において、
多目的ダムとなるものとし、この法律を適用するものとすること。」これはこの法律を施行するための経過規定でございまして、従来、この三十二
年度におきましても、建設大臣がすでにこういう意図のもとにやっているダムがございますから、そういうダムにつきましては、相手方と話し合いをして、相手方が承諾しまして、この持分が国に帰属したときにおいて初めてこの法律の適用があるという建前をとっております。
十五でございますが、「十三の
措置に伴い、河川法の一部を
改正し、建設大臣が水利使用に関する処分をし、又は都道府県知事の処分につき認可をしようとするときは、
関係行政機関の長に協議するものとすること。」、これは、先ほど水利使用の問題がありましたが、この際、従来各省間で問題になっておりました水利の処分につきましては、横の連絡を密接にする意味におきまして、この法律をもちまして河川法の一部を
改正いたしまして、建設大臣が処分をしようとする場合には、農業に
関係ある分は
農林大臣、発電に
関係ある分は通産大臣と、それぞれ
関係の所管の大臣に十分協議いたしまして円滑なる遂行をやりたい、こういう
趣旨の
改正でございます。
以上簡単ではございますが、特定
多目的ダム法案の概略を御
説明申し上げました。