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永岡光治君 全員でなくては困るわけでありますから、労働省だけ全員入れて、他のところは全員入れない、そういう
矛盾したことは私はないと思うのであります。ぜひ全員入れてもらうように、努力してもらわなければならぬと思うのであります。
それからこの際明確にしておきたいと思うのでありますが、この
給与法の
審議に当りまして、
政府から提案をされておりました
俸給表の中に、
技能労務職という
職種がございまして、これは、身分的な差別待遇をするということに、これらの
職員は非常に不満を持っているわけであります。従来雇用人は、一般の、今で言えば事務官でありますか、そういう諸君に比べて、低い待遇でよろしいという観念が、いまだにこの案の中にうかがえるわけであります。同じく国に奉仕する立場にある限りにおいては、その
職種を問わず、すべてこれは国民に奉仕する立場でありますから、その生活を保障することはもちろんであります。在職中における生活の保障もさることながら、退職後における生活の保障も、当然同様に行われなければならぬと思うのであります。その観念が明確に払拭されておりませんので、
行政職の(二)という
俸給表は
改正になりましたけれども、まだ依然としてそういう身分的な差別待遇がある。むしろ
技能労務職にある
職員の中でも、余人をもってかえがたい特殊な職場にある人が大勢いるのでありまするから、それらの諸君に対する優遇につきましても、特別に
考慮を払わなければならぬと思うのであります。そこで、同一の待遇といいますか、
均衡のとれた待遇、公平な待遇といいましょうか、そういうことを
公務員として当然行うべきであると思うのでありますが、承われば、この
技能労務職については、近い将来において、国家
公務員のワクからはずして、別な待遇を受ける、身分上の取り扱いをする、こういうような動きがあるやに承わっておるのでありますが、先般運輸省の官房長に御出席を願いまして、この点を
質問をいたしましたところが、どうもその
傾向があるような
答弁でありましたので、これでは大へんな問題でありますので、
関係のあります
給与担当大臣としての信念のほどをお尋ねをいたしたいと思うのであります。