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委員長(
亀田得治君) ちょっと、今の点で私聞きたいところがあるから……。
先ほど文部省並びにあなたの方の御説明を聞いたのですが、これは竹下さんもちょっと御
指摘、非常に疑問に思っておられるのですが、私も、この法文の中からそういう
人事院が通牒を出すという権限というのですか、そのもとというものが出てこないと思うのです。もとがあって初めてその
範囲内における一つ解釈、
運用等を
人事院が操作していく。これが第二条における
人事院の権限だと思うのです。もとそのものにそういうことをおっしゃるようなものは、それは出てこないのですよ。これは、このまま読んで、それじゃ大学院に
関係していなくても、普通の教授の方がこれをごらんになったら、おれはこれはもらえるのだというふうに解釈するのは当り前なんですよ、これは。だから、それが普通なんで、そういう疑問があるのだとしたら、
法律を改正するときに、これは疑問のないようにやっておくのが当然なんで、従来の
運用も、それは私は間違っていると思うのですが、その間違っているのをそのまま、いろいろ論議が衆議院
段階でも出たというのに、そのままにしておくというのは、はなはだ
法律に対して不忠実だと思うのですね。やはりそういう不誠意はいかぬと思うのですよ、どんな
法律の場合でも。だから、これははっきりしたって何でもないことですよ。これは私は、このままであれば、新しくそういう要求が教授の方から出た場合には、裁判所がどう解釈するか、ちょっとわからないと思うのですよ。
人事院のそんな解釈にどうしたってならないと思うのです。やはりこのままに読めば、大学院がある大学というのは、普通の大学よりも格が違うのだ、そういう
考えが背景になってこういう扱いをしているのだ、こうなるのが、これは当り前ですよ。それが間違いだとするならば、それは法文上はっきりしておかなければならない。そういうふうにはっきりして差しつかえないのじゃないですか。差しつかえないでしょう。はっきり言って下さい。