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1957-05-18 第26回国会 参議院 地方行政委員会 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年五月十八日(土曜日)    午後一時二十一分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     本多 市郎君    理事            大沢 雄一君            小林 武治君            加瀬  完君            成瀬 幡治君    委員            伊能繁次郎君            伊能 芳雄君            小柳 牧衞君            成田 一郎君            安井  謙君            吉江 勝保君            占部 秀男君            久保  等君            鈴木  壽君            中田 吉雄君            森 八三一君            白木義一郎君   国務大臣    国 務 大 臣 田中伊三次君   政府委員    法制局第一部長 亀岡 康夫君    国家消防本部総    務課長     横山 和夫君    自治庁行政部長 藤井 貞夫君    自治庁財政部長 小林與三次君    自治庁税務部長 奧野 誠亮君    防衛庁経理局長 北島 武雄君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君   説明員    警察庁長官官房    総務課長    宮地 直邦君    自治庁財政部財    政課長     柴田  護君    自治大学主幹 秋山 喜市君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○継続調査要求の件 ○委員派遣承認要求の件 ○地方交付税法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○地方行政改革に関する調査の件  (国の直轄工事に対する交付公債に  関する件) ○地方自治法第百一条改正に関する請  願(第五九八号) ○地方自治法第八条改正に関する請願  (第一五〇一号)(第二〇三九号)  (第二一〇八号)(第二〇五八号)  (第二〇八三号) ○町村議会事務局設置請願(第一  七九一号) ○新町村建設促進のための財源措置に  関する請願(第一七〇四号)(第一  五八九号) ○新町村育成強化に関する請願(第  一五九三号)(第二〇九九号) ○広島県御調町丸門田外地区の三原  市合併に関する請願(第九九七号) ○栃木桑絹村内旧絹村地区南部の分  村反対に関する請願(第一六八四  号) ○長野県神坂村の岐阜県編入反対に関  する請願(第一八七〇号) ○栃木県湯津上村の大田原市編入に関  する請願(第二〇一三号) ○地方公共団体臨時職員身分確立に  関する請願(第一二一〇号)(第一  二一一号)(第一二五五号)(第一  四三六号)(第一四四八号)(第一  六一九号) ○都道府県保険課勤務職員身分移管  に関する請願(第一六五〇号) ○教育公務員定年制に関する請願  (第一四八六号) ○地方公務員停年制に関する請願  (第一五九二号) ○教育公務員停年制に関する請願  (第一七七七号) ○離島振興法の一部改正に関する請願  (第一四三八号) ○離島振興計画促進に関する請願(第  一五九一号) ○行政書士法の一部改正に関する請願  (第一五五七号) ○法令に基かざる寄附金等の抑制に関  する請願(第一九七号) ○特別地方交付税交付額増額に関す  る請願(第一九五号) ○地方交付税税率改正に関する請願  (第一五九五号)(第一七〇三号) ○地方交付税率改正等に関する請願  (第一七九〇号) ○地方交付税単位費用適正化等に関  する請願(第二〇九八号) ○地方債貸出利率引下げに関する請  願(第一九六号) ○中小都市に対する公募債割当削減等  の特別措置請願(第二三五号) ○所得税の減税に伴う地方税減収補て  んの請願(第三五四号) ○公債費合理化等に関する特別措置法  制定に関する請願(第一五九四号) ○公債費合理化等に関する特別措置法  制定に関する請願(第一七〇六号) ○地方財政確立に関する請願(第一五  五号) ○地方公共団体財源確保に関する請  願(第一九三号) ○地方公共団体財源強化に関する請  願(第一九四号) ○昭和三十二年度地方財政確立に関す  る請願(第九五五号) ○地方財政再建促進及び強化に関する  請願(第一三九二号) ○昭和三十二年度地方財政施策の修正  に関する請願(第一三三八号)(第  一三九九号)(第一三三九号) ○地方財政確立等に関する請願(第一  六〇〇号) ○地方自治体営病院整備措置に関す  る請願(第一七六六号) ○給与改訂に伴う地方公共団体に対す  る財源措置請願(第二〇二九号) ○農業事業税設定反対に関する請願  (第一五六号)(第四六三号) ○農業事業税創設反対等に関する請願  (第一五二四号)(第一五九〇号) ○公衆浴場業に対する事業税軽減の請  願(第三四四号) ○大工職等事業税軽減に関する請願  (第一三七六号)(第一四三七号)  (第一四九六号)(第一五四〇号) ○大規模償却資産税に係る固定資産税  に関する請願(第三五五号) ○地方鉄道軌道業固定資産税減免  に関する請願(第六八五号)(第七  四二号)(第七四三号)(第七八五  号)(第七七六号)(第八八四号)  (第九二二号)(第九二三号)(第  九二四号) ○地方鉄道軌道業事業税所得課  税とするの請願(第六八六号)(第  七四〇号)(第七四一号)(第七八  二号)(第七八三号)(第七八四  号)(第八八五号)(第九二〇号)  (第九二一号)(第九二五号)(第  九二六号)(第九二七号) ○たばこ小売業に対する事業税を非課  税とする請願(第二一〇〇号)(第  二一〇三号) ○二輪、三輪小型及び軽自動車課税の  市町村移譲に関する請願(第六〇〇  号) ○地方税法第七十五条五項中たまつき  場削除に関する請願(第一七七三  号) ○遊興飲食税減免に関する請願(第一  五号)(第三一号)(第四五四号)  (第五二〇号)(第五四三号)(第  六一三号)(第六四七号)(第七四  四号)(第九五六号) ○遊興飲食税引上げ反対に関する請願  (第一一三〇号) ○旅館の宿泊料等遊興飲食税軽減に  関する請願(第一四六五号) ○公給領収証制度廃止に関する請願  (第一八三九号) ○地方税法の一部改正に関する請願  (第六八号)(第一二二号)(第一  二九号)(第一四五号)(第三六四  号)(第四二〇号) ○製氷冷凍業電気税免税に関する請  願(第五九号) ○軽油引取税軽減に関する請願(第二  七五号) ○軽油引取税引上げ反対に関する請願  (第六八四号)(第七四五号)(第  七四六号)(第七八八号)(第七八  九号)(第七九〇号)(第八八三  号)(第九一九号)(第九二〇号)  (第九二一号) ○防衛施設所在市町村交付金に関する  法律制定請願(第五九七号) ○国有財産等所在市町村交付金及び納  付金に関する法律第二条の一部改正  に関する請願(第六一八号) ○国有財産等所在市町村交付金及び納  付金に関する法律一般改正に関す  る請願(第一五二三号)(第一七〇  五号) ○自動車運転労働者の二重処分反対に  関する請願(第四七号) ○消防施設整備費国庫補助増額に関す  る請願(第五九九号) ○公職選挙法改正に関する請願(第一  八一八号)   —————————————
  2. 本多市郎

    委員長本多市郎君) これより委員会を開きます。  まず継続調査要求の件についてお諮りいたします。本委員会におきましては、今期方国会開会議長承認を得て、地方行政改革に関する調査を種々行なって参ったのでありますが、今期国会閉会中も引き続き調査を行いたいと存じます。つきましては本院規則第五十三条により、議長にその旨要求書を提出することとして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めてさよう決定いたします。なお要求書の内容及びその手続は便宜委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めてさよう取り計らいます。   —————————————
  5. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 次に、今国会閉会中における委員派遣の件についてお諮りいたします。お手元理事会において大体決定いたしました案をお配りいたしましたが、さらに具体的な人選、日時等については委員長に御一任願うこととして、理事会決定に従って閉会委員派遣を行うこととして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めます。細目決定次第委員長より議長に対し要求書を提出いたします。   —————————————
  7. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 次に、地方交付税法の一部を改正する法律案議題に供します。昨日に引き続き質疑を行います。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
  8. 中田吉雄

    中田吉雄君 このただいまの議題と少し広い関連になって恐縮ですが、最近あちこちの地方団体に私一個で現地視察に参りました際に、自治大学資金調達についていろいろなまあ不満といいますか、聞いているのですが、予算書を見ますると、昭和三十二年度予算書には一千万円国が補助するようになっているのですが、その資金調達について、特に都道府県市町村というような面の負担関係について、はっきりしてもらいたいと思うわけであります。
  9. 秋山喜市

    説明員秋山喜市君) 自治大学校の後藤校長が病院に入院加療中でございますので、かわって主幹でございますがお答えいたします。資金調達の点についてでございますが、実は自治大学校の寄宿舎建設につきましては、二十八年の開校以来各都道府県市町村から非常に強い要望がございまして、このたび三十二年度予算で一応国庫補助といたしまして一千万円認めていただいたわけでございますが、建設費といたしましては六千万円かかるのでございます。これは寄宿舎収容人員を百八十名ないし二百名と見積りまして、建設主体財団法人自治研修協会がいたすわけでございますが、資金調達につきましては、この国庫補助の一千万円、それから残った五千万円のうち半分の二千五百万円は、住宅公団からこれを借り入れることに相なっております。残った二千五百万円についてでございますが、これは都道府県市及び町村から借り入れる。かようなことでこの出発いたしまして、それぞれこの都道府県から千二百五十万円、これは都道府県というより知事会でございます、知事会から千二百五十万円、市長会から七百万円、全国町村会から五百五十万円、かようなことでそれぞれの団体から借り入れた次第でございます。それでお手元に配布いたしましたこの資料の一番最後のところに、最後から二番目のページでございますが、これは附表の一番最後でございます。これは都道府県市町村出資金還付に関する調査でございますが、これにございますように二千五百万の公団借入金につきましては、二十年間をもってこれを償還いたす。知事会及び市町会町村会のそれぞれの出資金につきましては、二十三年間をもってこれを償還をいたす、かようなことでございまして、今後は都道府県ないし市町村、この団体には一切御迷惑をかけませんで、これら全部の中央の全国代表団体から借り入れまして、これを二十三年間にわたって返済する、償還するということには十分確信を持っております。かようなことでございます。大体以上のようでございます。
  10. 中田吉雄

    中田吉雄君 これは均等償還となっているようですが、利息はつくのですか。
  11. 秋山喜市

    説明員秋山喜市君) 申し落しましたが、利子の点につきましては公団借入金につきましては、これは利子がつく次第でございます。従いまして、二千五百万借りたのに対しまして最後に計のところに出ておりまするように、この公団につきましては元金のこの均等償還に相なっております。それから知事会並びに市長会並びに町村の分につきましては、これは均等償還でなくして、これは計画によりまして、それぞれの年度に余裕の出てくる金をもって、すなわち会館の収益予定額のうちからこれを償還していくということでございまして、元金だけ償還いたしまして、この利子につきましては出資金として御出資を願う。かような考え方でございます。
  12. 中田吉雄

    中田吉雄君 そうしますと、知事会市長会ですか、そういうところに持っている金でやるのですか、立てかえてもらうのですか。その点について。
  13. 秋山喜市

    説明員秋山喜市君) これはそれぞれ都道府県につきましては、都道府県有物件災害共済組合及び市有物件災害共済組合町村会については自治協会でございますが、それぞれいわば火災保険のあれから知事会なりそれから市長会町村会等が借り入れまして、これをこちらに出資しておるわけでございます。かような形でございます。
  14. 中田吉雄

    中田吉雄君 そういうところに持っている金が無利息で、ただいまの御説明でもわかったように無利息ですからね。その点について、それは地方自治を実際推進する職員研修のためで、趣旨としては非常に賛同であるが、当然そういう共済組合等のものであれば、それを運営すれば、それぞれ利息が入ってくるのだ。それをまあ無利息で割り当てられて、これをつべこべ言うと地方交付税等起債に響いて悪いというようなことも心の裏にもあると思います。かなり私数カ所で聞いたのです。大臣がおられれば必要なら私はこういう措置でなしに、もっと国が、やっぱり地方自治振興のために一千万円の補助というようなことでなしに、やらるべきじゃないかと思うのですが、大体そういう……。これはどうして財団にされたのですか。第一その理由はどこにあるのですか。
  15. 秋山喜市

    説明員秋山喜市君) 実は財団法人といたしますことによりまして一実は自治研修協会という名前をもって出発したわけでございますが、国庫補助の形でございますことと、それから住宅金融公庫その他住宅公団にいろいろ折衝いたしまして、結局住宅公団にお願いすることになったのでございます。住宅公団はあくまで、やはり原則として貸し付けて、そして工事その他をやっていただく。かような建前に相なっておりますことと、それから本来これが、都道府県市町村の強い要望によりましてこれを作った次第でございまして、当然それらの団体が参加いたしまするところの団体といたしまして、この財団法人自治研修協会というものができ上った。かようなことでございます。  それから一つ申し落しましたが、利子の分につきましては、これを御出資願いまして、宿舎につきましてそれぞれ知事会市長会及び町村長会がこれについて持ち分を持っていただく。かようなことに相なるわけでございます。
  16. 中田吉雄

    中田吉雄君 しかしこの自治大学研修生が来て、その宿泊料で返していかれるわけですか。その程度だけでこれが償還できるのですか。たった一千万円、六千万円の工事費あと五千万返せますか。
  17. 秋山喜市

    説明員秋山喜市君) これは最後の付表に出ておりまするように、大体一人当り二千円ずつの使用料を徴収いたしております。で、一人当り二千円でございますので、最も少なにみまして月々平均いたしまして百三十名とみております。実は、私ども見通しからいたしまするならば、さらに百五十名、あるいは百六十名くらい平均いたして入るわけでございますが、最も堅実にみまして百三十名とみました。そういたしますと年間三百十二万円の使用料があがるわけでございます。それでこのお手元に配布してございますように、年間公団に対する償還金は、最初は三百十三万円、続いて逓減いたしておるわけでございます。これらの厳密な計算によりまして、この公団に対しまして、それからこの知事会市長会町村長会等に対しましても、なにしろ二十年間でございますので完全にこれらが償還できる。かような計画になっておりますし、私どもといたしましても、これを償還し得る十分の確信をもっておる次第でございます。
  18. 中田吉雄

    中田吉雄君 これはまあ建物の構造等はわかりませんが、ただ宿泊だけで、何か会議とかいろいろな催しものをしたりするということはないのですか。
  19. 秋山喜市

    説明員秋山喜市君) 何分にも金額に制限がございますので、そういう形にもっていきたかったのでございますけれども、主として宿泊だけでございまして、ときには食堂で会議等を開けるというような形で、あくまでもそれは付随的でございまして、宿泊を主たる観点としておる次第であります。
  20. 中田吉雄

    中田吉雄君 それからそういう形で利子のことを持ち分ですか、持ち株のようなことにするということですが、私数カ所で聞いたが、自治庁の圧力とは申しませんが、そういう点からそれぞれの地方公共団体で持っておる、もっと有利に運用できる資金が、割り当てられるということについては、若干不満といいますかそういうことはあるのですよ。私は全国各地から研修に来る人には、もっと国が本格的にめんどうをみるべきだと思う。めんどうをみれないためにそうすることは、その点はよくわかるのですが、何分起債交付金を持っておられるのだから、その御意思に沿わないとどうも工合が悪いということがございますから、何も言わぬでもいろいろな不満もあるのです。その点十分一つ気をつけて。それからこれはどこに建てるのですか。
  21. 秋山喜市

    説明員秋山喜市君) 三千坪の敷地につきましては各方面をずいぶん探したのでありますが、どうしてもございませんで、非常に狭い所ではありましたが、自治大学がちょうど三千坪ありまして、たまたま三百三十坪ほどの空地がございましたので、国有地でございますが、これを法人が借り受けまして、そこに建設する、かような予定でおる次第でございます。
  22. 中田吉雄

    中田吉雄君 それではこの問題はこの程度にしまして、衆議院付帯決議の一・五という措置が、来年度法案改正でなされるといたしまして、本年度予算化されておる千八百六十七億七千余万円、それから三十一年度の繰り返して、使う八十六億、合計してどれほどふえることになりますか。三十一年度精算分もあるでしょうし、自然増その他と見合って、本年度地方交付金の合計と三十一年度とどうなりますか、その点一つ
  23. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これはちょっと正確には数字見通しはできませんが、現在の国税三税を基礎にして計算をしますと百八億ぐらいにないまして、それから今の三十一年度決算分がこれはあるわけです。これはこの間補正予算で百十億使いましたが、百十億のほかに、これは百億をこえる見当をつけております、やはり同額ぐらいになるだろうという見当をつけております。その純繰り越し分が三十二年度に入ってくるわけです。そのほかに要するに国税三税の自然増伸びが、これは今年同様であるべきはずがないのでありまして、伸びが相当にあるだろうと思います。この伸びが一体どれだけあるかという問題でございまして、伸びれば伸びるだけの二七・五%分は交付税になるわけですから、かりに国税の方で三・四百億伸びれば百億見当出てくるだろうと思う。そこの伸び工合がちょっとわれわれも見当がつきかねますが、ある程度伸びるに違いない。そういたしますと、それに見合う金額が当然に純増になります。こういう見通しを立てております。
  24. 中田吉雄

    中田吉雄君 そうしますと、三十二年度は千八百六十七億七千に八十六億ですか、加えて、千九百五十四億ですか、それから三税をまあ今年通りとかりにして、二七・五にすると、千九百七十六億ですか、それに精算分、それから伸びと、それを少し、やはりもうそういう作業もやってみておられると思うのですが、われわれは予算委員会におきまして、大蔵大臣から昭和三十一年度決算で税収の伸びは千百億、それにまあ三税に該当するものがどれだけあるかまだわからないですが、まあ四百四十億使っているでしょう。あとの残りは、一体はっきり三税は幾らになっておるのですか。お宅の方は正確に調べておられるでしょうから、三税の伸びはどうなんですか。
  25. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これはまあわれわれも正確な数字はわからぬのですが、大体九百億ぐらいはあるだろうといっております。交付税基礎になる数字でございますね。それでございますから、かりに九百億とすれば、それのまあ二五%は当然にこちらの方でももらえるので、繰り越し分になるわけでございます。それで百八億は今の現在の三税を基礎にして一・五%分ですね、今年の予算基礎にして、三十二度通り所得税予算で見ておった通りしか来年度入らぬとして、それの一・五%分が百八億になります。その上に三十一年度の今の純増所得税税分の二五%分ですね。それが大体まあ百億をこすだろうと、百十五億くらいになりはせぬかといっているのです。百十五億になりますですね
  26. 中田吉雄

    中田吉雄君 そうすると、来年度の主税の伸びをどう見られるか。
  27. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 来年度の三税の伸びをどう見るかということは、これは伸びるに違いないと思っておりますけれども、どれだけ伸びるかということは、われわれの方でもちょっと今のところ見当をつけて申し上げるだけの数字がないのでございます。
  28. 中田吉雄

    中田吉雄君 そうしますと、三十一年度精算分百十五億円ほどと、一・五ふえる分が百八億ですか、二七・五になって、それでまあ二百二十億ばかり、それから三十三年度の三税をどう見るか、いずれにしても三百億にはならぬでしょうね、どうなんですか。
  29. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 三百億くらいだろうと思っております。三百億少し切れるかもしれません。
  30. 中田吉雄

    中田吉雄君 それから昭和三十一年度地方税伸び幾らでしたか、決算では。
  31. 柴田護

    説明員柴田護君) 三十一年度税収入の結論はまだ出ておりませんので、見当はつきかねます。ただ、一般には府県税について二百億くらいの自然増加がありはせぬかといわれております。
  32. 中田吉雄

    中田吉雄君 いろいろな関係から来年度伸びがあるでしょうが、交付税は本年度よりまあ三億足らずふえようということで、これまでの、三十一年度から三十二年度財政計画伸び等をみてそう無理なしにやれる、もう問題は解決したというようなことになるでしょうが、来年度決議に出ているような勤務地手当ですか、何ですか、ああいうものだけしかそう本年度財政計画に大幅に伸びるものはないのですか、どうなんですか、その関係は。
  33. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これは来年度にいかなる新しい要因で問題が起るかということは、現在のところ全然見当がつかぬわけでございます。今の考え方は、現在を基礎として、そして現在までにおけるいろいろな問題を、こういう措置によって解決しよう、という前提でございまして新しい事態が起って新しい問題が起れば、それに対応する対策はそれぞれしかるべく、これは当然検討すべきことになろうと存じているのでございます。
  34. 中田吉雄

    中田吉雄君 田中長官にお尋ねしますが、いろいろ御努力を願って、来年度は二七・五にしていただけるという御配慮をいただいたのですが、三十一年度精算分、来年度の三税の伸び等をみても、地方交付税は本年度より三百億程度しかふえない、地方税伸びもあるでしょうが、私はこれではそう地方財政の懸案が一挙に解決したというふうにはまだとれぬじゃないか、特にやはり来年度公債費の中でも直轄事業分担金について、ほんとうにその分担率分担方法、金利というようなものについて、やはり一応公債費の解決に橋頭堡を打ち込まれたのですから、私はやはりその四分の一とか二分の一の負担額、それからその関係する府県配分方法利子の率というようなものと本格的に取り組んでいただかねばならぬし、それが衆議院決議になったのだと思いますが、大蔵省との折衝をしていただいて、来年度無利息にしたり、負担率をまた軽減するような見通しというものは、いかがなものでしょうか。
  35. 田中伊三次

    国務大臣田中伊三次君) まず交付公債の無利子措置でございますが、この主張はあくまでも貫いていく決意を持っておりまして、まず私と大蔵大臣との間の話し合いをいたしますまでに、やはりこの問題は事務的な折衝というものも大事であろう、こう考えまして、目下盛んに事務的折衝をやらしている、そのさなかに御決議をいただいたという事情になっております。これはまあありのままの見通しを申し上げますと、そういう見通しを申し上げることもおかしいのでありますが、無利子の主張をいたしまして、これが文字通り直ちに無利子になるというふうには私は見通しはつけていないのであります。しかしながら、相当なる幅にわたって第一段としてはとりあえず軽減をされる、引き下げが行われる、続いてさらに引き下げを行うというような段階を経まして、終局するところは無利子に持ち込んでいくという努力を大体の目安にいたしております。いたしておりますか、それは腹の中を申し上げていることでありまして、表面はあくまでもこの交付公債の性質上、またこれを要しました事業の性質上、これは直営工事の場合でありますから、この場合は無利子でなければ筋が立たぬという筋論を盛んにやりまして、事務的な折衝を継続しているというのでございます。  それから、一般公債費の六分五厘を六分三厘にとりあえず引き下げたという問題でございますが、これもこのままにしておく考えはないのでありまして、少くとも最低限度六分にはしてもらわねばならぬ、六分五厘を六分にはしたい、こういう考え方で、これも回を重ねて交渉を続けてきたような経過になっておりますが、大蔵省の方としましても、とりあえず二厘を落そうということで、六分三厘という方針になってきておるわけであります。下がる傾向にはおかれておるという状態でありますが、これも引き続いて努力していきたい、こう考えます。
  36. 中田吉雄

    中田吉雄君 昨日大臣御欠席でしたが、交付公債の各府県別の配分を見ましても利根川流域の関係府県のごときは、少いので十一億、多いので二十億、しかも再建団体に指定されておる千葉県等のごときは赤字が十六億だが、それを交付公債が三億も上回っておる。新潟のごときも二十億も交付公債を出している。これはそのときに直接交付公債分担金が納付できるからという安易な気で、受けやすいような形で負担が転嫁されているのですが、これは私は、関係府県にとって非常に大きな財政的重圧を加えて、それがまた他の関係のない府県にも交付金の配分等で波及してくるということで、私は関東の各府県を調べてみて、少いので十一億、多いので二十億という非常に巨額な大規模な直轄工事を、四分の一ももたせるということ自身が、すでに非常に無理じゃないか。さらにそれに高利をかけるというようなことでは、やはり私は、公債費問題にある程度の解決の方途を見出だしていただいた現在は、この問題と一つ本格的に取り組んでいただきたい。国会もすむわけですから、一つその負担の割合、またその配分においても非常に地域的に関係府県の配分においてアンバランスがありますが、その利率というような三点においては、これまた四百億近い交付公債があるわけですから、これを相当程度解決していただければ、私は、それだけで、全然関係のない府県に対しても、その余波は交付税の配分上もはかり知れないものがあると思いますので、すぐ来年度予算の編成ということはないのですが、一つぜひ強く希望しておきます。  これまでは主として私たちは国からの配分の額、そのワクの拡大ということ中心にしてやったのですが、その与えられたワクの中で、どう合理的に交付税都道府県市町村に配分するかという、ワクの拡大に劣らず重要な問題があってたくさん質問したいことがあるのですが、もう時間もありませんので少しお尋ねして、技術的な問題ですが、その一つとして基準財政収入を、府県は百分の八十、市町村は百分の七十というものを、標準税収入にもっと近づけるような措置をすることが、ワクの中の配分を均衡化する問題じゃないか。私もかつては地方自治の範囲をせばめるものとして異論を持っておったのですが、最近いろいろ調査してみて、この問題はやはり基準財政収入を標準税収入に可及的に接近さしていかなければならぬという意見をもつのですが、技術的にどうでしょう。
  37. 柴田護

    説明員柴田護君) その御意見は古く平衡交付金時代からあるわけでございます。常に検討はいたしておりますが、御意見の中心は、府県については八〇%の基準税収入をもっと上げろという御意見であろうし、市町村分については七〇%を八〇%ないしはそれ以上げてはどうかという御意見だと思いますが、基準財政需要額で見込みます経費を、一々全団体についてあります経費を全部拾って参りますと、そのことは比較的簡単なのでございますが、どうしても全国五千に余ります団体の財政需要を網羅いたしますことは、事実問題としては技術的に不可能であるし、また先ほどちょっと申されましたように、自治という観点からも全部拾いきることはいかがかと考えておりまして、おのずからそこに経費の普遍性と申しますか、そういう観点から現在七〇%、八〇%方式を踏襲しているわけでございます。問題は、経費の種類、内容というものを全団体について網羅的に拾い上げられるかどうかということになるのではないか。従いましてそういう観点と、それから現実の財政の調政ということを考えあわせますれば、どの団体にも普遍的にあります経費については、その基準財政需要額の見方というものをなるべく百パーセント見てゆく。そうでない比較的随意的な事務の多いものについては、拾い方を、どちらかと申しますと精密でない、ある程度の精密を欠くこともやむを得ないとする、こういう考え方になってくるのであります。そうしますと、どうしてもその精密を欠く部分については、それに見合う税収入というものを置いておかなければ、実際問題として団体の財政運営に困るわけでありますから、基準財政需要額と見合って検討すべきものだと考えております。現地の基準財政需要の算定の技術的な現段階では、その程度税収入を基準財政収入のワク外に置くことはやむを得ないというふうに考えております。
  38. 中田吉雄

    中田吉雄君 この基準財政収入ですが、普通税だけの百分の八十、市町村は百分の七十、そうしてまだ相当そのワクの外のものもあり、このアンバランスもかなり私はいろいろ税を拾ってみるとあると思いますし、数千の市町村といわれましたが、あの平衡交付金当時は少くとも九千幾ら町村があって、その変化というものは、非常に多かった。それが少くとも三分の一にして、前に平均五千であったものが一万二、三千の市町村の規模になって、少くとも百分の七十にしてあった前提というものはある程度私は崩れていると思うのです、柴田理論から言っても。そのときは少くとも一万近い最もバラエティの富んだ精緻な平衡交付金をもっても網羅できないという、そういうことがあったのだが、すでに三分の一に整理されて非常なホモジニアスな、計算は非常に容易になるようになって、私はそういうこともからんでやはり市町村においても、府県はたしか百分の七十から八十に上げたと思いますか、百分の七十ということは考慮してみてもいいのじゃないか。町村合併による規模の拡大、市町村の性格の等質性、質が同じになったというような点から十分それが把握できる、実態に沿うような収入が把握できるのじゃないかと思うのですが、それはいかがですか。
  39. 柴田護

    説明員柴田護君) 合併の結果といたしまして、経費が効率的になってきたという点は御指摘の通りであります。従いましてその他諸費のようなものになってきますならば、あるいはまた教育費のうちでも小、中学校の経費といったようなものにつきましては、御指摘の点があろうかと思いますが、たとえば産業経済費といった面になってきますと、なかんずく商工行政費あるいはその他の行政費ということになって参りますと、これは依然として質の異なる、まことに多様性に富んでおるのであります。それを無理に一定の規格に当てはめまして基準財政需要額として算定することは、自治活動という点から考えまして私はいかがかと考えます。
  40. 中田吉雄

    中田吉雄君 この地方交付金の配分について、各府県市町村等から計算方式について、いろいろ陳情や希望があると思うのですが、そういうものを実際一覧表でも出していただいて、ほんとうにこういう理論が一体的に、ほんとうにマッチしているのだということを、私はそれはまあやっている人は自分がやっていることが一番正しいというふうに考えれば、またそういう多額な金も出せるのですが、かなり理論的にも、きょうは時間がありませんが、補正係数の問題、そういう基準財政収入の割合等についてもいろいろあるのですから、私はきょうは時間がありませんので、特に交付金のこの迷路とも言われる補正係数についていろいろ質問したいわけですが、時間がありませんのできょうはやめますが、一つ府県市町村等からいろいろこういう点は改めてほしい、という希望が財政課に出ていると思いますので、一つそういうものをまとめて出していただきたいことと、補正係数は検討されるのでしょうか、どうなんですか。
  41. 柴田護

    説明員柴田護君) 今御要求のありました点は文書にいたしまして、後日御報告申し上げたいと思います。  補正係数につきましては御指摘のようにいろいろ問題がございます。先ほどお言葉にありました、人口百七十万の団体あるいは人口十万の団体が事実上変っておるのがおかしいじゃないかという御意見も、そのこと自身といたしましてはごもっともな点でございますが、人口十万の団体を上げるか下げるかという問題も、実は今回単位費用を改訂いたします際に考えたのでございますが、問題は人口十万の団体基礎にして単位費用をきめましても、あとはその補正をどうするかという問題で解決するものでもあるし、現在特に人口が十万、あるいは人口百七十万の団体を変えるべき理由はないじゃないか。まあ主として技術的の理由でありますからそういう観点から、この際団体の標準というものは据え置くということにしたのであります。従いましてどうしても補正係数の作業を全面的にやり直さなければならぬということになるわけでございまして、現在昨年の秋からやっております作業をまとめにかかっております。まあやり方は、補正係数の各段階につきまして、全国の市町村の実態について去年の秋調査をいたしました。府県につきましては去年の夏調査をいたしましたが、その調査の結果の実財政需要額と、現在の補正係数によって算定されております財政需要額の比率を見て、その中身を分析をしてかけているものは直していく、こういうことになるわけであります。補正係数の改訂作業で非常に重点を置いておりますものは、実は態容補正係数でございます。態容補正係数というのが、従来は主として勤務地手当差並びに本俸差、職員構成差というものを中心に考えておったのでございますが、この職員構成差というものだけで態容補正係数を組むこと自身には、実は基本的な疑問があるのであります。態容補正係数の本質的なものは、行政の数値の増減によって行政の質的な内容が変ってくる。一例を申し上げますならば衛生費をつかみましても、人口十万の都市の衛生費というものと、それから人口十五万の都市の衛生費というものの内容は質的に違う、施設が違っていくわけであります。施設構造も内容も違ってくるわけであります。そういうものの因子というものが十分に織り込まれていない。この点を直すことに主力をおいて改訂作業を今やっておる次第でございます。
  42. 中田吉雄

    中田吉雄君 その作業がなかなかめんどうで、実際この地方公共団体に対する最終額がなかなかきまらぬ。そこで地方公共団体は、年間のほんとうの実態に沿う予算が組みにくいという関係もあるのですが、これは府県市町村というふうに分けて、たくさんの補正係数を使ってやるのですが、そういうやり方をやめちゃって、人口とか歳出規模というようなものを中心にして、補正係数をあまり使わずに特交をふやしてやるというようなことは、実際できませんか。
  43. 柴田護

    説明員柴田護君) 交付税の思想のもとは地方財政平衡交付金にあるわけであります。地方財政平衡交付金の制度の基本的な考え方は、やはり財源補償という考え方が根底にあるわけでございまして、交付税制度もやはりその思想を基本的に受けついでおるわけであります。ただ補償の仕方は長期的なものであって単年度ごとのものではございませんけれども、やはり財源を補償するという機能が交付税制度の中に流れている。従ってそうなりますと、財源の補償という観点からはやはり経費というものを細分して、きちっとした理想図を描いて、それに見合う経費を見ていくというのが建前であります。御指摘のような方法も荒い財源調査の方法としてはあるのでありますが、かえって実際には予算編成事務なり、あるいは財政運用というものを混乱せしめるのではないか。覆水盆に返らずということがございますけれども、今御指摘の点はむしろ昔の配付税制度に返るということになるのじゃないかと思うのであります。現在の行財政の実態にはそぐわないのではないかというふうにむしろ実は考えております、旧配付税時代でも昭和二十三年、四年ごろには平衡交付金的な考え方がにじみ出てきておったのでありまして、平衡交付金ほど精緻ではございませんけれども、逐次そういった財源補償的な考え方に転換しつつあったのであります。それがシャウプ勧告によって一挙に解決されたというような経過にかんがみましても、これまたここで昔の方向に返ることはどうであろうというふうに現在は考えております。
  44. 中田吉雄

    中田吉雄君 大蔵省のどの課ですか、かなり検討して地方財政の問題は交付金のワクをふやす、ワクの拡大でなしに配分上の問題だ、これは自治庁の配分の不手際で、非常に理論的には精緻なようだが、たくさんの団体にマッチしない、そういう技術的な問題だということを数々指摘している点もあります。まあ一つ補正係数の数値をきめられる際には、一つあまり自尊心ばかり強くせずに、そういうことも一つ謙虚に、この国会図書館の立法考査調査局でもかなりこれについて鋭い分析をいたした論文も出ています。それから大蔵省の金融財政月報を見てもなかなかしろうとの大蔵省とは思えぬほど深い研究をやっていますので、そういうものも一つ参考にして、同じこの類似の態容だと思われるのにも、はなはだしく特交その他がアンバランスに配付されて、常識とはかけはなれたようなことがまあ非常にたくさんあるんです。また立法考査調査局でやったのは、類似の市でけたはずれに五千万も六千万も、人口十万ぐらいで違うというような例なんかを出してやっていますので、そういうのも検討していただきたいし、それはいつごろ作業ができるのですか。
  45. 柴田護

    説明員柴田護君) 補正係数の作業は大体五月一ぱい、六月の初めにはおよその案ができ上って試算に入ります。
  46. 中田吉雄

    中田吉雄君 できましたら専門員でも通じて国会にも出していただきたいと思います。いろいろありますが、まあ閉会中にも調査があるでしょうからそういうときにいろいろ審議させていただきたいと思います。  それから一つ、昨日長官御不在でしたが、県営発電を、地方財政が足らぬのですから起債を起して、そして県営発電なり市町村で発電をやって財政を豊かにしようというので自治庁も大へん力を入れておられる。多くの県営発電は採算がペイしているようですが、しかし実際聞いてみますると、なかなかこれが有利な立場で売電されておらないのが多いのです。せっかく国の資金を借りてやっているのですから、その売電その他について原価計算その他十分指導をしていただいて、この電力資本にねじふせられたりすることのないように、一つ売電を有利にできるような指導を一つしていただくことを希望して私の質問を終ります。
  47. 加瀬完

    ○加瀬完君 財政部長に伺いますが、三十年の決算を見ますと、大体財政計画に対応する決算と、初めの計画ですね、歳入歳出で大体六百億ぐらい差が出ております。しかしその地方税の分だけを調べてみますと、計画が三千五百七十六億、決算が三千五百六十七億で九億程度しか差が出ておらない。全体の歳入歳出は非常に差が出ておりますけれども地方税の差というのはほとんどないということは、二十八年度あたりから大体この六百億前後のアンバランスというものを地方税にかぶせて参りましたので、ぎりぎり取れる地方税は取っちまった。十億ぐらいの差しかないということは、地方税をぎりぎり取り尽してしまってこれ以上地方税伸びというものを期待することは無理だと、こういうことが言えると思いますが、これはお認めになりますか。
  48. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 今の問題は要するに決算額と財政計画額との違いの問題ですが、今仰せになりました数字はちょっと私のところの手元にある数字と違います。これは二百三十億となっています。それは別としまして、その数字が次第に昔よりも近過ぎておるのが、税の伸びというものが極限まで行っているのではないかというお尋ねがございましたが、それはそうでなしに、税の伸びという問題よりも、税の見込みの把握が、自治庁の方でまあ真実に近いように正確にできるようになったと、そういうことでございまして、伸びるか伸びぬかということと別問題だと思います。
  49. 加瀬完

    ○加瀬完君 あなたのおっしゃる通り受けますと、こういうことはそれでは言えますね。自治庁が非常によく調査をして、大体初め計画した額とそれ以上オーバーするような額は、とろうとしてもとれないぐらい正確なものをつかむようになってしまったので、結局計画以上にもう地方税というものの伸びを考えるということは相当無理だ、これはよろしゅうございますか。
  50. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) それはそういうことはございませんので、まあ三十年度決算でもそうです。おそらく三十一年度決算ぐらいになれば、はるかに決算額の方がやはり見積りより多いだろうと思います。ですから税がとれるかとれぬかという問題は、やはりそのときの経済状況その他が基礎になっておりまして、おそらくは三十一年度決算は相当の開きが私はあるだろうと思います。
  51. 加瀬完

    ○加瀬完君 ここでこれは交付税の算定をするのに重要な基礎になりますので、はっきりしたいと思いますが、一応計画した地方税というものと、三十年度では決算に現われた総額というものに狂いがなくなって来た。これはお認めになるでしょう。地方税だけですよ。
  52. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 三十年度決算見込額と地方財政計画との上で、地方税の総額ではやはり二百三十八億の狂いがあるのです。二百三十八億決算額の方が多くなっております。ですからおそらく三十一年だってこれくらいの狂いは私はあろうと思っておるのでございます。
  53. 加瀬完

    ○加瀬完君 その資料はどういう計算ですか。地方税だけでそうなるのですか。
  54. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これは自治庁の、これはお手元にある資料と違うのかもしれませんが、三月十六日に自治庁で作った資料でございまして、財政計画額が三千五百七十六億七千万円、これは合っておりますですね。それで決算額の数字が三千八百十四億九千百万、それで差額が二百三十八億二千百万、決算の方がプラスになっている数字手元にあるわけでございます。
  55. 加瀬完

    ○加瀬完君 そうしますと、本年の財政計画を作る初めに、地方財政における収支の見込額を自治庁が一応想定をしたわけでありますが、その想定をした見込額と決定額では、この前申し上げた通り三百六十億くらい違っておりますが、これはまあ大蔵省といいますか政府の見方の方が正しくて、自治庁の見方は誤まっておる。初めの見込額として自治庁が計上したものはやはり過小であった、こういう点をお認めになるのですか。
  56. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これは三十二年度予算編成当時のあの数字の変化の問題でございますですね、これはまあその過程においていろいろ見積り上の議論があるのでございまして、終局的において大蔵省と一致した意見が自治庁の見解でもあるわけでございます。
  57. 加瀬完

    ○加瀬完君 それでは一応それを認めるとしても、その税源がどういうような傾斜を持っているかという点で、日本経済の発展率という資料によりますと、三十年に対して三十一年度は一二%の増でありますけれども、農林水産生産水準というものは三・六%落ちている。これが反映しまして分配国民所得を見ますと、農林水産では三十年、三十一年、三十二年度の総計を見合いました構成比率では一九・三、一六・一、一四・八と落ちている。このことは神武景気とか何とか一般が非常に景気の上昇を伝えられておりますけれども、地方によりましては税源がむしろ減退しておる、こういうことを表わしておると思うのです。これはあなたの方の総計でも、たとえば東京、大阪、神奈川、愛知、兵庫、福岡、こういう大都府県というもので府県税の税収増の内訳を見ると百七十三億、残ったもので百三十五億というものに明らかに片寄っておる。こうでありますと、この地方税伸びというだけで地方団体の財政をある程度期待していくというわけには参らない。どうしても交付税というものの率をふやすということでなければ、財政的には解決のできない地方団体というものが残ってしまうと思いますが、この点はお認めになりますか。
  58. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これはその通りでございまして、国税伸び地方税伸びとが百パーセントバランスがとれること、おまけにそれがそれぞれの地方税においても、団体間において百パーセントのバランスがとれるかといえば経済の実態が違いますか、ら、これは全く食い違っておる。全くと言えば語弊がありますが、概端に言えばそういうことがあろうと思います。それでありますから、当然その間の調整を交付税でせざるを得ない。それで交付税といたしましてはその調整が必要なだけ、ある程度確保されることを考えざるを得ない、これは当然に言えるだろうと思います。
  59. 加瀬完

    ○加瀬完君 そうすると、あなた方の方でも地方交付税の運営の基本をきわめてあります第三の三項ですか、この内容にはほど遠い実態であるということはお認めになるわけですね。
  60. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 交付税法に書いてある実態にほど遠い、そのほど遠いということがむずかしいのでございますが、われわれといたしましては現在の国及び地方の財政状況から見れば、まあやむを得ぬところであって、なおそれはレベルを上げる必要はあろうということは、これはもちろんわれわれも考えております。
  61. 加瀬完

    ○加瀬完君 やむを得ぬというのは、交付税法の六条による交付税の率を変えなくてもいいという状態だと認めるのか、それとも交付税の率を変えなければならないような状態にあるとお考えになるのか、どちらですか。
  62. 小林與三次

    ○政府繋負(小林與三次君) これはともかくも二五%がいいのか、二六%がいいのか、あるいはさらに三〇%がいいのか、こういう議論の問題になりまして、結局国税地方税との配分をどう考えるかということで、本年度におきましてはまあ諸般の事情で二六%でがまんせざるを得なかった、しかしまあこれじゃいろいろの問題があってなお不十分で、来年度からはもう一五%上げるぞと、こういうことで党の方でも方針も御決定になったのです。われわれとしても明年は当然その程度上げていただかなくては困る一こういうふうに実は存じております。
  63. 加瀬完

    ○加瀬完君 これは与党の行政部会を中心に、自治庁交付税率を上げることに御努力いただきましたことは、私どもも感謝をするにやぶさかでございません。そこで問題は、あなたの今の御発言非常に重要なことでございまして、結局本年度においても来年度地方財政見通しをするときに、これは自治庁から考えても当然交付税率は変えなければならないような状態であると、こういう御認定はお持ちになったわけですね。
  64. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 本年度においてもと申しますか、ともかくも明年度のことまで本年度のとそう考えたわけでもございませんが、本年度においては一%を上げていただきましたが、二六%では全く動きがつかぬ、それでわざわざ三十一年度予算の繰り越しもやっていただいて、そうしてどうやら格好をつけていただいた。こういう形でございまして、明年度以降のことも考えれば、今のような形で繰り返すわけにいかぬのでございまして、どうしても基本の交付税率は一・五%ぐらい上げていただかなくちゃ動きがつかぬ、こう考えるのでございます。
  65. 加瀬完

    ○加瀬完君 それで、まあお認めになったわけです。お認めになったなら、その収支が引き続き合わないときは、第六条第一項に定める率の変更を行うものはと地方交付税法でも書いてある。お認めになって、ちゃんと法律できめられておる税率を変えるという作業を一体し得ないということはどういうことなんですか。もう一度申しますと、これは与党として税率を三十三年度からは変えなければならないという客観情勢はお認めになった。自治庁でもお認めになったと思う。お認めになっておれば、これは地方交付税法によると当然率を変えなければならない。お認めになっておって率を変えないのはどういうわけか、こういうことなのです。
  66. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) それで本年度は、従来二五%ぐらいであったやつを、二五%ぐらいで据え置きでもいかぬというので一%を引き上げていただいたのでございます。この一%で足るか足らぬかという議論がありますが、われわれは一%じゃまことに足らぬと思っておりましたけれども、これは国と地方との財源の配分の問題で、本年度はどうにも動きがつかぬ、こういうよんどころない事情でそういうことになりまして、そうして今の繰り越し措置という異例の措置がとられることになったわけでございます。
  67. 加瀬完

    ○加瀬完君 繰り越し措置という異例のやり方をしなければ結局二六%というものではバランスが合わない、こういう点は御説明によってよくわれわれ承知をしておる。しかも政府としては来年度からは一・五%上げるのが至当である、そういう地方財政は実態であるということをお認めになった。そうであるならば、これは当然第六条の第一項の率というものは変えなければならない、ということに交付税法によるとなっておる。なっておるのに変えられないというのはどういうことだと、こういうことなんです。
  68. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) それは結局そういう状況であるにもかかわらず、三十二年度において一%しか上げなかったのがおかしいじゃないか、まあこういう御議論……。
  69. 加瀬完

    ○加瀬完君 そうではありません。与党でも自治庁においても、三十三年度からは一・五%上げるのが至当だという客観情勢はお認めになった。そういう情勢をお認めになれば、交付税法によれば率を変えなければならないという作業を当然伴うように法律ができている。その法律に違反をしてまで付帯決議なるあやしげなものを出してお茶を濁すのはどういうわけかと、まあ歯に衣を着せないで申し上げますれば……。
  70. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これは付帯決議をせられたのは私に攻撃せられてもちょっと工合が悪いのでございます。政府としては三十二年度は一%を上げて繰り越し措置をするよりほかに手がなかったから、万やむを得ずしてまあ予算と法案を提出したわけでございまして、その姿について国会の方でああいう御決議になったわけで、われわれといたしましては御決議の趣旨に従ってさらに明年度予算の場合には措置しなくちゃならぬ、こういうふうに思っておるわけでございます。
  71. 加瀬完

    ○加瀬完君 ちょっと速記をとめて下さい。
  72. 本多市郎

    委員長本多市郎君) ちょっと速記とめて。    〔速記中止〕
  73. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 速記をつけて。
  74. 中田吉雄

    中田吉雄君 この付帯決議ですがね、この三十三年度以降における公債費の処理や勤務地手当改正に伴い増加する財政需要額に対し、一・五を引き上げる、これは何も通常国会でやるということを意味しているわけではないので、早く準備をしても臨時国会があればそれは拘束されないのでしょうね。来年の措置を早くとっていくと、それはどうなるのですか。
  75. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 率直に言えば、これはまあ政府委員に御質問になりますと、政府としてはその趣旨に従って三十三年度予算措置においても措置をし、それに伴い立法措置もやる、こういう方針でまあいかざるを得ないと思います。
  76. 中田吉雄

    中田吉雄君 それはいずれこの決議案ができるときには何でしょうが、通常国会で法案の改正措置をするということはないのでしょうね、その点伺いたい。
  77. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) そのお尋ねの趣旨ですが、結局三十三年度予算措置は次の通常国会というのが常道でございまして、三十三年度の十二月に召集される国会で三十三年度予算が考えられるわけですから、その予算措置に伴いまして、その国会で法律を変えるというのがまあ政府としての常道だろうと思います。
  78. 加瀬完

    ○加瀬完君 あなた方の方ではどうせ来年度一・五%引き上げられるものであれば、ここで成文化しておいてもらった方がよろしいのか、付帯決議の方がよろしいのか、どっちなのか、事務当局としては。
  79. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 事務当局の希望を述べるのはまことにこれは苦しいのでございますが、われわれといたしましては希望よりも、ともかくも政府委員としては、付帯決議によって措置するということの以上のことを、ちょっと申し上げるのは工合が悪いからお許し願います。
  80. 加瀬完

    ○加瀬完君 時間をとりますから大臣がおらなくてもちょっと質問を続けたいと思いますが、衆議院でこの問題の質疑のことを承わったときに、三十二年度では三十三年度予算を縛るようなことをきめるのはよろしくないというので、付帯決議というものを選んだと、こういうふうに承わっておったのですが、あなた方が伺っておった点も政府の答弁はそうですか。
  81. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) 政府の答弁というよりも、この付帯決議をお作りになりました党の方針はそういうことで、こういう付帯決議で始末をするということでおきめになったようにわれわれも了承をいたしております。
  82. 加瀬完

    ○加瀬完君 しかしこの地方交付税法が初めて法律案として上程されて可決されましたときには、本則の第六条では税率を百分の二十二にして、二十九年度特例附則第三項というものを設けて、百分の十九・八七四というややこしい数字で、二十九年度、その年ですね、と、翌年度と段階をつけた。また地方税などになりますと、本年度におきます住民税は三十三年度が百分の二十・六、三十四年度以降は平年度として百分の二十八というふうにちゃんときめてある。こういうことは形式上は今まで前例のないわけではない。で交付税法から見れば当然その収支の状態が見合わないということが認定されて、来年度からは一・五上げなければならないということは、これは前例もあることだし、特に交付税は、初めの作る年に百分の二十二と百分の十九・八七四という階段をつけたこともあるのだから、当然これはこういう作業というものを進めてはっきりさせた方が正しいと思うのですよ。これはあなたに伺ってもまた答弁にお困りになりましょうが、筋は私はそういうものだと思う。これはこういう作業を続ける担当の方としては私の言うことの方が正しいと思いますがどうですか。賛成しますか。
  83. 小林與三次

    政府委員小林與三次君) これは今仰せの通り、その交付税率が次年度以降の交付税率を上げるという、国会で現に修正が行われたことは過去においてございます。これはもう事実でございます。そういうことが法律上可能かどうかといえば、もちろん実例がありますから私は可能だろうと思うのでございます。しかし今回の衆議院におかれましては、本年度はどうにか始末がついておって、明年度以降の問題であるから、明年度以降の予算編成とからんで立法措置もあわせて、予算措置、立法措置あわせて措置した方が適当だろう、こういうことで衆議院の方で御決議になった次第でございまして、われわれといたしましては、その御趣旨に従って措置をいたしたい、こういうふうに存ずるのでございます。
  84. 加瀬完

    ○加瀬完君 田中長官がいらっしゃいましたので、重ねて伺いたいと思いますが、衆議院付帯決議をおつけになりまして一・五%をお増しになった点は、大臣を初め、与党の各位の御努力によるものと私どもは深く感謝をいたしておるわけです、ところでこれは形式的な問題でございますが、一・五%三十三年度から上げなければならないということは、収支が引き続き合わないという御認定があるからこそ、そういう一・五%上げることが妥当だ、それでバランスがとれるのだという御決議だったと思います。これは御努力の中心でありました長官としては、当然同じお立場をおとりになっているだろうと思うのです。そうであるならば、交付税法によれば、収支が引き続き合わないときには、当然税率を変えるというようなきまりがあるわけですから、三十三年度に一・五%上げるということを本年度の成文の中に織り込んでも一向差しつかえない、そういう方法の方が交付税法の精神からいえば完全だと思いますが、こういう方法をおとりになれなかった理由は何かおありになるのですか、こういう点であります。
  85. 田中伊三次

    国務大臣田中伊三次君) それは上手に申し上げても同じことでございますから、ざっくばらんに申し上げますと、お説の通りなんです。法文に織り込むことが筋で、法支に織り込んで本年の予算に間に合わなければ、一・五分は三十三年度でいこう、そこのところはこれは何でも技術的には可能なんで、その通りにやりたいのでありますが、ありのままに申し上げますと、党が中に入りまして、大蔵省と地方行政部会、これは政務調査会でございますが、その政策審議会の中心である部会と大蔵省との間の中間に入りまして、盛んに熱意を持って折衝した結果、こういうふうにすることがよいということになったので、党の決定に従うと、こういうような形で推進をしてきたわけでございます。ただそれだけの理由、党がそういう態度をおきめになった、こういうことで党議に基いてこういう措置を講ずることになったということが、その実際の折衝に当った際から申しますとその事情でございます。何にも裏はないわけであります。
  86. 加瀬完

    ○加瀬完君 よく御説明はわかりましたので、それ以上この点をただす必要もないと思いますので、一日も早く一・五のプラスされたものが成文化されることについて一そうの御努力をお願い申し上げたいと思います。
  87. 中田吉雄

    中田吉雄君 ちょっとただいま議題になっている問題とそれて恐縮ですが、皆さんの御了解を得て短時間ですから質問させていただきたいと思います。  その国の機関委任の事務と、主務大臣の指揮監督権の問題についてお伺いしたいわけであります。それは私の県のことで恐縮ですが、美保基地の拡張にからみまして中海という公有水面を埋め立てて拡張しよう、こういう問題に関連して、地方自治を守る観点から質問したいと思います。藤井行政部長にお尋ねいたしますが、公有水面埋立法の第二条によりまして、地方長官に免許権が与えられておりますが、自治法のどこにこの機関委任の事務として規定されておりますか。まず第一点として……。
  88. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 公有水面埋立法の第二条に「埋立ヲ為サムトスル者ハ地方長官ノ免許ヲ受クヘシ」すなわち埋め立ての場合の免許権が、知事にその権限を機関委任するということに相なっておる次第でございますが、これの根拠は自治法の別表第三というのがございまして、これは「都道府県知事が管理し、及び執行しなければならない事務」ということでそれぞれの法律に基く権限を列挙いたしておりまするが、その中の百十二に掲げておりまして「公有水面埋立法の定めるところにより、公有水面の埋立の免許に関する事務を行い、及び埋立に関する測量又は工事のため他人の土地への立入又は他人の土地の一時使用を許可する等の事務を行うこと。」ここに列挙せられておるわけであります。
  89. 中田吉雄

    中田吉雄君 ただいまの説明で、公有水面の埋め立ての免許権は自治法の別表三の百十二によって、埋め立ての免許、立ち入り、一時使用等を機関委任の事務とされることははっきりしたのですが、この知事の免許権と、地方自治法の百五十条ですか、これは県知事の場合ですから、主務大臣の指揮監督のもとにあるわけですから、この指揮監督権と知事の免許権との関係について、まず一般的には指揮監督権の内容を少し御説明願いたい。
  90. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 御指摘に相なりましたように、自治法の百五十条におきましては、知事が国の機関として処理する行政事務については、主務大臣の指揮監督を受けるという規定があるわけでありますが、これは国の立場といたしまして、国家事務の円滑なる遂行を確保しようという趣旨に出でたものでございます。地方自治の建前から申せば、なるべく国というものは、地方の行政の運営にはよほどのことがなければタッチしないというのが原則でございまして、自治法の規定自体が戦前と比べまして、そういう自主的な運営にまかせる面を非常に大きくしたわけであります。しかし国家事務の遂行についてこれを機関としての知事に行わせる場合におきましては、その事務の全国的な統一性なり、運営の適正化をはかって参らなければならぬということから、最小限度の措置といたしまして主務大臣の指揮監督権を保留をいたしておるわけであります。この指揮監督権の内容というものはいろいろございますが、一般的な場合におきましては、あるいは通牒の形式をとり、あるいは告示の形式をとる、その他の具体的な指導方針をもっていく、というような方向によって事柄が処理されて参ることが多いと思います。
  91. 中田吉雄

    中田吉雄君 そこで問題の中心となりますのは、その指揮監督権というものは、公有水面埋立法によって知事に機関委任されている権限を拘束するものかどうか、そのことについて説明していただきたい。
  92. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) この点は具体的な問題に相なりますと、これは主務大臣の見解が中心になりますと思いますが、従って具体的な問題として私、事態をよく承知いたしておりませんので、一般的に申し上げますと、たとえば公有水面埋立法におきましては、第四条を見ますと「埋立二関スル工事ノ施行区域内二於ケル公有水面二関シ権利ヲ有スル者アルトキハ左ノ各号ノ一二該当スル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲナスコトヲ得ス」というようなことで、こういう場合には埋め立ての免許をしてはならないというようなことがございます。従いましてこれは法令の根拠でございますからして、こういうことに違反する措置が行われるというような場合におきまして、具体的なる指揮監督権の発動があり得るということだと思います。
  93. 中田吉雄

    中田吉雄君 ただいま御指摘の第四条の二項には、その埋め立てによって生ずる利益の程度が、損害の程度を著しく超過するというような判断のときには免許できる、こういう規定に反して主務大臣は指揮監督はできない。その知事の判断と主務大臣の判断が違ったらどうなりますか、四条の第二項二のところ。
  94. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 「著シク超過スルトキ」という点につきましてはこれは法律自体の建前がどの程度のことを予測しておるかということで、法律の立法精神ということになって参りまして、これはそれぞれの主務大臣というものが、その具体的な認定というものについて、一応の基準を示す立場にはあると思います。しかし一般的に申しますると、そういうような具体的な基準を示しておらないというような場合におきましては、これは地方長官がその認定権の主体になるわけでありまして、その場合におきましては、特別に基準を示して、はっきりと認定の基礎ができておらないような場合におきましては、主務大臣は事実上指揮監督ということを行うことはないのではないかというふうに思います。
  95. 中田吉雄

    中田吉雄君 とにかくこの知事に機関委任された権限を拘束するものではないと思うのですが、どうですか。自由裁量の余地の全くないほど、免許権のいろいろな判定をする知事は比較考量するのでしょうが、その自由裁量の余地をなくするほど、私は、この百五十条は自由裁量の余地をなくするほどの強制力、拘束力はないと思うのですがどうですか。
  96. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 知事に権限を委任いたしておりまするかげにおいては、明確な法令の規定に違反するような場合、あるいは法律の精神にのっとって具体的な運用の基準等を示した場合に、これに違反するような場合、それは別でございまするけれども、今御指摘になりましたように、運用については、指揮監督権が、全く自由裁量を認めないという程度のものではない、事態によって違いますけれども、全く自由裁量を除くようなものではないと思います。
  97. 中田吉雄

    中田吉雄君 とにかく、知事の免許権と、ただいまの御説明の百五十条にいう指揮監督権というものは、公有水面埋立法によって、知事に与えられた免許権の自由裁量の余地を、全然なくするものではないということは、まあはっきりしたわけでありますが、そういうことを、いろんな指揮監督にもかかわらず、それを知事が聞かないというような際に、長に対する職務執行命令で百四十六条を発動したというような例がありますか、そういう例が。
  98. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 百四十六条の実際の例につきましては、府県の場合、今まで一件も私の知っておる限りではございません。
  99. 中田吉雄

    中田吉雄君 法制局の方から第一部長がお出でになっていますのでお尋ねしますが、公有水面埋立法の第三条に、地元市町村会の意見を徴してこれをきめるというふうになっておるのですが、これは意見を徴してきめるということですが、まず、地元ということと関係市町村ということとはどう違いますか、「地元市町村会」と「関係町村会」と、よく二つの使い分けがあるのですが、その点はどうなのですか。
  100. 亀岡康夫

    政府委員(亀岡康夫君) 公有水面埋立法の三条に、ただいま御指摘の「地元市町村会ノ意見ヲ徴シ之ヲ為スヘシ」という規定がございます。この場合の地元と申しますのは、まさに公有水面を埋立め立てられる場合の、その該当市町村という意味であろうと思います。それから関係市町村という言葉がほかの法令で使われておる場合があると思いますが、これは、それぞれその法令の規定によっておのおの関係の範囲がきまってくると思いますのでここで具体的にその関係がどうかという答弁はむずかしいと思います。
  101. 中田吉雄

    中田吉雄君 ちょっと地元と言いますのがどうもはっきりしないのですが。地元関係市町村、地元市町村関係市町村……。
  102. 亀岡康夫

    政府委員(亀岡康夫君) 公有水面埋立法の三条にあります地元という場合に、公有水面は、第一条にあります通りに、「国ノ所有二属スルモノ」こういうことになっておりますが、これは、おのおのその公有水面が関係すると申しますか、その市町村があると存じます。そういう市町村が地元市町村、こういうことになると思いますが、正確に「関係」と「地元」はどう違うかということになりますと、まあこれは感じの問題になりますので、古い法令と新しい法令によって若干そこで使い方を異にしているかとも存じますが、まあそう厳密にお考えにならなくても、関係とお思いになれば関係といっても差しつかえないと思います。
  103. 中田吉雄

    中田吉雄君 この問題は、あとで。もう一点、意見を聞いてきめるとなっているんですが、これは関係町村会の意見の通りにせぬでもいいでしょう。拘束力はないでしょう、その点。
  104. 亀岡康夫

    政府委員(亀岡康夫君) ただいま公有水面埋立法の第三条の、意見を徴してきめると、こうあります場合の意見を徴してというのは、もちろんその意見が出ました場合に、尊重はしなければならないと思います。しかしながら、その処分をいたします場合に、それに絶対に拘束されるという性質のものではないと考えます。
  105. 中田吉雄

    中田吉雄君 もう一点だけ。防衛庁の北島経理局長にお伺いしますが、私のところの県会議員の諸君が来まして、防衛庁の首脳部と打ち合せまして、この公有水面の埋め立てをやって美保基地の拡張をやる、その法的な根拠は、地方自治法の百五十条を発動して、知事の持っている免許権に対して主務大臣が指揮監督して、自由裁量の余地を全然なくして、そして早急にやらせる、そうしてそれを知事がやらぬ場合は、地方自治法の百四十六条を発動して罷免する措置をとる、そうして国家行政組織法の第十五条等の関連でとにかくこの地方自治法百五十条、百四十六条、行政組織法の十五条を発動して、知事の持っている免許権に自由裁量の余地をなくして、間髪を入れず十億の金を出して六月からやる、こういうことを防衛庁の最高首脳部は、これはほんとうは内閣委員会でやるべきですが、地方自治、知事の持っている権限に対する、機関委員の事務に対する重大な侵害として、もしそういうことがありとするなら、われわれとしてはこれを等閑に付することができない、地方自治法を擁護する意味で。再軍備に反対か賛成かというようなことは別として。知事に機関委任された権限をそういうことでやられるような話がついているのか。また。最近防衛庁は、あの落ちました飛行機に地元の市町村会議員を乗っけて立川飛行場に来て帰ったとたんに飛行機が落ちたりした。防衛庁がいろいろなことをやって、切り崩しをやって地方議会を非常に弛緩させるようなことをやっておられる。地方新聞、大新聞の鳥取県版のトップ記事で法的な根拠を示して、防衛庁の不動の決意というようなことが出ているのですが、そういうことがありますか。
  106. 北島武雄

    政府委員(北島武雄君) けさほども実は内閣委員会である委員の方から防衛庁長官にそういう質問がありまして、私そばで承わって実はびっくりしたのです。そういう新聞を拝見したことがございませんが、もしあるとすれば拝見いたしたいと思うほどでございまして、長官もその節お答えになりましたが、防衛庁といたしましては、ただいま御質問がございましたように、地方自治法の百五十条でございますか、あるいは百四十六条、国家行政組織法の十五条でございますか、そういうものを援用いたしまして高圧的にやるというようなことは毛頭考えておらないのであります。この点は長官も先ほど内閣委員会ではっきり御答弁いたしました。
  107. 中田吉雄

    中田吉雄君 それでは、局長の発言でよくわかりました。そういう無理のないようなことをよく希望しておきます。
  108. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 他に御発言はございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御発言がなければ質疑は終局したものと認め、直ちに討論、採決に入ることとして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  110. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めて、これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願います。  なお付帯決議案等がございましたら討論中にお述べを願います。
  111. 加瀬完

    ○加瀬完君 私は日本社会党を代表いたしまして、地方交付税法の一部を改正する法律案に反対をいたします。  先ほど申し上げましたが、自治庁初め与党行政部会の各位が、税率の引き上げに非常に御努力を下さいました点に、敬意を表するのにやぶさかではございませんが、次の三点で意に満たない点がございますので反対をいたします。  第一点は、たとえば自治庁の報告には、実態調査によりましても、一応三十年度で赤字はとまったようなものの、これは内容を見れば事業を制約さして赤字をとめたような形で、新市町村建設促進でありますとか、災害復旧公債費の処理というような重要な問題で未解決なものがまだ残っておる。こういう点も御指摘になっておりますが、具体的に数字を申し上げるならば、消費的経費と投資的経費というものを極端に切りつめまして、佐賀のような場合は、財政計画の基準年度二十九年度と、再建計画の最終年度とを押えますと、消質的経費で一二%、投資的経費は六三%、徳島は消費的経費で一四%、投資的経費七六%も切っておる。こういうことではこれは最低行政水準すらも維持することができない。こういう実態の認識というものがはっきりと把握されておるか。こういう点に欠くるものがあると思うのであります。  第二点は、先ほど質問の中にも申し上げましたが、交付税の算定に誤りがあるという点であります。  第三条は、付帯決議の内容を法律となし得ないところの理由は何もない。当然法律となし得べきものであるのを、ことさらに衆議院におきましては付帯決議という形で成文化を避けた。これは不合理である。  以上の三点を申し上げまして反対理由といたします。
  112. 大沢雄一

    ○大沢雄一君 私は政府案に賛成の討論を行うとともに、この際お手元に配布いたしました通り付帯決議案を提案いたします。  三十二年度交付税の最も大きな問題は、国税の減税に伴う地方交付税の減収約二百二十億円に対し、いかに対処し、地方財政の恒久的安定を確保すべきかにあると考えます。この点に関し政府案は自然増収百六十八億円と、これに加えて税率を一%、七十二億円相当を引き上げるとともに、さらにさきに成立せる三十一年度交付税特例法により繰り越してきた八十六億円をもって、三十二年度限りの公債費処理対策を行い、三者相まって交付税問題に対処せんとするものと認められるのであります。すでに、国庫の歳入が、確定予算をもって必要欠くべからざる各般の施策費として、余すところなく配分されてしまっております現在といたしまして、私は政府案を是認するほかないと考えるものであります。この意味において私は今年度措置として政府案に賛成するものであります。これが私の賛成する理由でございます。  次に付帯決議案でありますが、まず朗読いたします。    地方交付税法の一部を改正する    法律案に対する付帯決議(案)   政府は、地方財政の現況にかんが  み、左の措置を講ずべきである。  一、昭和三十三年度以降における公   債費の処理及び勤務地手当制度の   改正に伴い増加する財政需要額に   対し、地方交付税率を一・五%引   き上げることにより措置するこ   と。   右決議する。  この決議案のねらいは、三十三年度以降逐年累加の傾向にある公債費の処理対策をいかにすべきかにあります。なおまた三十三年度には、公債費以外にも勤務地手当制度の改正による義務支出としての給与費、三十三年度分増加額二十二億円の問題がありますので、両者を合せて自由民主党においては去る十四日正式党議をもって、三十三年度以降交付税率をさらに一・五%引き上げて二七・五%とすることに党議の確定をみたのであります。私はこれが実現できるならば、減税による交付税のこれまでの問題は、さっぱりと了解することができると信ずるのであります。従って私はこれをきわめて重視いたしまして、必ず実現せらるべきを信ずるものでありますが、すでに各位の御承知の通り衆議院地方行政委員会においても、この付帯決議案と全く同様の付帯決議がなされ、政府当局、ことに大蔵大臣が誠意をもってこれを実現する旨御答弁せられたと承わっておるのであります。よって私は、参議院地方行政委員会においても、その最も権威ある御決議をもってこれを御決定下され、これをもって重ねて強く政府に実現を迫っていただきたいと念願するものであります。  以上が付帯決議案の趣旨であります。何とぞ各位の御賛同をお願いいたします。
  113. 森八三一

    ○森八三一君 私は原案並びにただいま大沢委員提案の付帯決議に賛成をいたすものであります。  ただこの際一言付加しておきたいことは、田中大臣からも衆議院の審査に際しましては同様の意思の表示がせられ、大蔵大臣もその実現については誠意をもってこれに対処する、というような発言があったということでありまするし、与党の態度としても、このことの実現を期するというような強い御意思である模様でありますので、そこに疑念を生ずることはないものと思いますが、従来のきわめて少い例であったかもしれませんが、そういうような非常に強い態度が表明されておった案件でありまして、それがその通りに実現をされず、いつとはなしにすでに言ったような事例がないわけでもないと思うのであります。この付帯決議につきましては、政府が表明せられておる態度は絶対のものである、ということをよく了解いたしますと同時に、そのことを強く要請いたしまして賛成の意を表するものであります。
  114. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 他に御発言はございませんか。……御発言がないようでございますから、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。速記をとめて。    〔速記中止〕
  115. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 速記をつけて。地方交付税法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕
  116. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次に、討論中に大沢君より提出されました付帯決議案を議題に供します。大沢君提出の付帯決議案を、本委員会決議とすることに、賛成の諸君の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕
  117. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 多数と認めます。よって大沢君提出の付帯決議案は、多数をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  この際ただいま決定いたしました付帯決議に対する政府の所信を聴取いたします。
  118. 田中伊三次

    国務大臣田中伊三次君) ただいまのいただきました付帯決議の御趣旨に沿いまして、来たる通常国会におきましては国家財源のいかんにかかわらず、交付税率二七・五に改正する法律案を提出する決意でございます。
  119. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 次に交付公債に関する件について、大沢君より発言を求められております。大沢君に発言を許します。
  120. 大沢雄一

    ○大沢雄一君 御承知のごとく交付公債は、国の直轄工事につき、財政の窮乏せる現在の地方団体が、負担金納付の手段として交付されているものでありまして、一種の分割納付の証書であると私は考えるのであります。この証書に対して政府が利子を、しかも相当高いものを徴されるということは、地方財政の現状、直轄工事の本質にかんがみ当を得ない、いわば一種の弱い者いじめではないかと考えるのでございます。よって政府は今までの滞納分はやむを得ないとしても、その他は将来に向って一切無利子とすべきことを強く要望いたしたいと考え、この御決議をお願いした次第であります。何とぞ全員各位の御賛同をお願いいたします。   —————————————
  121. 本多市郎

    委員長本多市郎君) ただいま大沢君より決議案が提出されました。よってこの決議案を議題に供します。  本決議案を委員会決議とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕
  122. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 全会一致と認めます。よって大沢君提出の決議案は、全会一致をもって本委員会決議とすることに決定いたしました。  委員長より関係大臣に対し、本決議文を手交し、善処方について要望いたします。  なお先ほど可決されました地方交付税法の一部を改正する法律案に対する、本院規則第百四条による本会議における委員長の口頭報告の内容、第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続については、慣例によりこれを委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  123. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めさよう決定いたします。それから報告書には多数意見者の署名を付することになっておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。   多数意見者署名    吉江 勝保  小林 武治    伊能繁次郎  大沢 雄一    安井  謙  森 八三一    成田 一郎  小柳 牧衞    白木義一郎  伊能 芳雄   —————————————
  124. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 次に請願の審査を行います。請願第十五号遊興飲食税減免に関する請願外百二十件を一括して議題に供します。お手元に資料を配付いたしましたから、便宜この資料に掲載された順序によって審査を行います。  なお念のため申し上げておきますが、請願の審査の結果は次のように区別して議長に報告することとなっております。すなわち一、議院の会議に付するを要するとするもの、すなわちいわゆる採択すべきもの。二、議院の会議に付するを要しないとするもの、すなわちいわゆる不採択とすべきもの。三、採択すべきものについてはさらに内閣に送付するを要するものと、内閣に送付しないで本院において措置すべきものとに区別する。なおこのほかに実際の取扱いとして決定を留保するもの、以上であります。この点お含みの上審査をお願いいたします。  まず地方自治法関係、七件について専門員の説明を聴取いたします。
  125. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) 簡単に御説明申し上げます。最初の五百九十八号は、自治法の百一条に定められております地方公共団体の議会の臨時会の招集について、長の招集義務に期限の定めがないのは不備であるから、これに期限を付するように同法の改正を望むということでございます。  次の千五百一号から以下五件は、現在人員二万以上を持っておる全国に六十二の町村がございますが、これらが早く市制を施行できるように、地方自治法第八条の市になる要件人口五万を、三万に改められたいというものでございます。  最後の千七百九十一号は、町村議会の事務局を、現在はこの定めがありませんが、町村議会の事務局が設置できるように自治法を改正せられたいというものでございます。    〔委員長退席、理事大沢雄一君着席〕
  126. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) ただいまの請願について政府の意見を聴取いたします。
  127. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 第一点の、臨時会の招集請求がありました場合における長の招集について、一定の期限を付するという問題でございますが、現行法におきましては、議員の一定数の者から臨時会の招集請求がございました場合においては、長はすみやかに臨時会の招集を行うべき趣旨に相なっておるのであります。一般的に申しても、議員の臨時会請求がございましたならば、それに応じて臨時会の招集が行われており、事実上の請求権は保障されつつ運営されているように見受けられまするので、現状におきましてはわれわれといたしましては今直ちにこの規定を設ける必要性に乏しいのではないかというふうに考えております。なお一つ、そういう弊害が明らかに出て参りますような事態がございますれば、これは考えなければならぬ。この点につきましては、なおよく検討いたしたい。われわれの態度としてはこのように考えております。  それから第二の点の市となるべき要件のうちに、五万以上とありますのを三万以上に引き下げるという点でありますが、この人口につきましては、御承知のように従前が三万以上とありましたものを、地方制度調査会の答申もあり、この答申の趣旨を受けまして、二十九年の第十九国会におきまする地方自治法の一部改正案をもちまして、五万以上に改められたものでございます。いろいろ町村合併が進んで参りまして、従来の市と同じ三万である町村との間に、均衡の問題を生ずるということはわかるのでございますけれども、この改正が行われた際におきまして、すでに這般の情勢に対応いたさせるために、特例規定も設け、暫定的に経過措置を設けたものでもございますので、今これをさらに三万に引き下げるということはいかがなものであろうかということで、われわれといたしましては、率直に申してこの意見には賛成をいたしかねるのでございます。
  128. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 別に御発言がなければ採決いたしたいと思いますが、御意見がありましたら一つ。……いかがでございましょうか、この際一つ留保してもう少し検討さしていただいた方が穏当かと思います。ただいまの七件はいずれも留保とすることに御異議ございませんか。……速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  129. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) それでは速記をつけて下さい。御異議ないと認めて留保に決します。  次に第千五百八十九号から第二千十三号までは同様の案件でございますので、一括して付議いたしたいと存じます。説明を求めます。
  130. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) ただいまの八件のうち初めの四件は、新市町村建設促進のために各種の措置要望いたしますが、中にも特に財源措置に力を注がれたいというものでございます。あとの四件はそれぞれ表題にございます町村合併問題に対して、賛成あるいは反対の要望でございます。
  131. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御発言がなければ採決いたしたいと思います。初めの四件は採択して内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  132. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) それでは採択いたしまして、内閣に送付することにいたします。  次の四件は留保することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  133. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保することに御異議なければ、留保と決定いたしました。  次に第千二百十号から第千六百五十号までの十件を付議いたします。専門員から説明を願います。
  134. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) ただいまの十件のうち、最初の六件は地方公共団体の臨時職員の身分を確立するために、地方財政計画上の給与単価の引き上げ、その他の措置要望するものでございます。次の千四百八十六号と千七百七十七号、この二件は、地方公務員法の改正案に含まれております、地方公務員のいわゆる停年制の問題の中で、教育公務員については特にその特殊性にかんがみて、慎重な取扱いを望むというものでございます。その次の千五百九十二号は、地方公務員停年制の規定は適当であるから、同法案の早期成立を望むというものでございます。最後の千六百五十号は、都道府県の保険課に勤務する職員の身分は、現在国家公務員となっておりますが、これは実際の実態に即しないので、これを地方公務員に身分を移してもらいたいというものでございます。
  135. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 政府の意見を聴取いたします。
  136. 藤井貞夫

    政府委員(藤井貞夫君) 簡単に申し上げます。臨職の関係は、これはいろいろ問題点がございまして、私たちといたしましても、できるだけ臨時職員の身分の確立をはかりたいということで、昨年以来鋭意努力をいたして参っております。なおこの点につきましては、今後とも一そうの努力をいたしたい、かように考えております。停年制については、意見は申し上げません。都道府県の保険課勤務職員身分移管についてば、われわれとしても賛成でございます。
  137. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) いかがでございますか。……それでは第千二百十号から第千五百九十二号までは留保することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  138. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) では留保と決定いたします。  次に、千六百五十号は採択して内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  139. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 採択と決定して、内閣に送付いたします。  次に、離島振興法関係の二件を問題に供します。本件につきましては、すでに専門員から説明を聴取しておりまするので、直ちに採択をいたしたいと思います。採択して内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  140. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) では採択と決定いたしまして、内閣に送付いたします。  次に、行政書士法関係の第千五百五十七号を議題に供します。専門員の説明を求めます。
  141. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) 第千五百五十七号は、現在行政書士法の第十五条におきまして、都道府県の区域ごとに会則を定めて行政書士会を設立することができる旨が規定されておりまするが、請願の趣旨は、これを義務化してもらいたいというものでございます。
  142. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御発言ございませんか。……御発言なければ採決をいたします。留保として御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  143. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保と決定いたします。  次に、地方財政再建促進特別措置法関係の第百九十七号を議題といたします。専門員の説明を求めます。
  144. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) 百九十七号は地方財政再建促進特別措置法の施行に伴いまして、これらの寄付金の支出は禁止されておりますが、なお関係機関、団体に対して実効が上るように十分指導を望むという趣旨のものでございます。
  145. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 採択して内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  146. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) それでは採択と決定いたしまして、内閣に送付いたします。  次に地方交付税法関係第百九十五号より第二千九十八号まで十二件を議題に供します。すでに説明が済んでおりまするが、ちょっと内容の点につきましてまだ十分わかっておらぬ点があるように思いますので、第百九十五号について専門員の説明を求めます。
  147. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) ただいまの十二件のうち第百九十五号は少し内容が変っておりまして、これは山形県だけの問題でございます。山形県下の町村は新町村建設事業の重点的な実施、災害等のために特に特別交付税の増額を望むというものでございます。あと一般的の交付税の税率についての引上げその他を要望するものでございます。
  148. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) ほかに御発言がなければ採決いたしたいと思いますが、第百九十五号は留保することにして、もう少し検討したいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保と決定いたします。  次に第百九十五号を除いたその他につきましては、すでに説明も済んでおりまするし……。ちょっと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  150. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 速記をつけて下さい。第百九十五号につきましては留保に御異議ございませんか、重ねて確かめます。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  151. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないと認めて留保と決定いたします。  その他の案件につきましては、いずれも採択して内閣に送付はすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  152. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて採択と決定いたしまして、内閣に送付いたします。  次に、その他の財政関係九件、第百五十五号から第千七百六十六号まで九件を一括して議題といたします。専門員の説明を求めます。
  153. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) ただいまの九件はいずれも地方財政に関するものでございまして、すなわち地方財政に関し国の減税に伴う財源補てん、国家公務員の給与に見合う地方公務員給与改訂に要する財源の付与、公債費対策の確立合理化、地方債利子の引下げ、中小都市に対する公募債割当の抑制その他のことを要望するものでございます。
  154. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 第百五十五号につきましてはいろいろ問題が多いと思いますが、なお留保して検討することにして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  155. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めまして留保と決定いたします。その他の請願につきましては採択して内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  156. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて採択と決定し、内閣に送付いたします。  次に地方税法関係の第百五十六号から第二千百三号まで二十一件を一括して議題といたします。専門員の説明を求めます。
  157. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) ただいまの二十一件については御説明済みでございますが、ただ一つ最後の二千百三号は最近のものでございますから御説明がまだ済んでおりません。その内容はたばこ小売業に対する事業税を非課税とせられたいというものでございます。
  158. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 第百五十六号よら第千五百二十四号までの四件は留保とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  159. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて留保と決定いたします。  次に第三百四十四号につきましては、すでに税法の改正も済んでおるように思いまするがこれは留保して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  160. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保と決定いたします。  次に第十三百七十六号から第千五百四十号までの四件。
  161. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) ただいまの四件は、軽減は一応この前の法律で実現されましたけれども請願はさらに百分の四まで軽減してもらいたいというものでございます。
  162. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) ちょっと速記を止めて下さい。    〔速記中止〕
  163. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 速記をつけて下さい。ただいまのこの四件につきましては留保とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  164. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議なければ留保と決定いたします。  次に第六百八十六号から第九百二十七号までにつきまして、これも前同様留保とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  165. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認め、留保と決定いたします。  次に第二千百号から二千百三号、留保に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  166. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保と決定いたします。  次に自動車税関係の第六百号を議題に供します。専門員の説明を求めます。
  167. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) これも自動車税関係、六百号はすでに御説明申し上げました。
  168. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保と決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  169. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保と決定いたします。  次に娯楽施設利用税関係の第千七百七十三号を議題にいたします。専門員の説明を求めます。
  170. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) 千七百七十三号は、娯楽施設利用税の対象からたまつき場を削除してもらいたいという趣旨のものでございます。
  171. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) それでは留保することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  172. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて留保と決定いたします。  次に遊興飲食税関係、第十五号から第千八百三十九号まで十二件を一括して議題に供します。専門員の説明を求めます。
  173. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) ただいまの十二件のうち、最後の千八百三十九号公給領収証制度廃止に関する件を除いては、すでに御説明済みでございます。最後のものは表題の通りでございます。
  174. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) いずれも留保に御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  175. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて留保に決定いします。  次に住民税関係第六十八号から第四百二十号の六件を議題に供します。専門員の説明を求めます。
  176. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) 住民税関係六件はすでに御説明済みでございまするが、内容は、市町村民税の課税は、前年度課税所得金額を基準として課税されるのでありますが、青色申告者は専従者一人について八万円を限度として控除されるために、一般住民の市町村民税と不均衡になっておりますので、これが是正を望むというものでございます。
  177. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) いずれも留保することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  178. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて留保と決定いたします。  次に固定資産税関係、第六百八十五号より第三百五十五号まで十一件を議題に供します。これらもいずれも留保することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  179. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保と決定いたします。  次に電気ガス税関係、第五十九号を議題に供します。専門員の説明を求めます。
  180. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) これも御説明済みでございます。
  181. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保と決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  182. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保と決定いたします。  次に、軽油引取税関係、第二百七十五号より第九百二十一号まで、十一件を議題に供します。専門員の説明を求めます。
  183. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) これも説明済みでございますが、最初の二百七十五号は、軽油引取税創設の際の両院の付帯決議の趣旨に沿って配慮をせられたいというものであります。
  184. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) いずれも留保することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  185. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないと認めて、留保と決定いたします。  次に、国有提供施設所在市町村助成交付金関係、第五百九十七号から第一千七百五号まで、三件を問題に供します。すでに説明が済んでおりまするが、採択して内閣に送付することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  186. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて、採択と決定いたし、内閣に送付いたします。  次に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律関係、第六百十八号を議題に供します。留保することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  187. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて、留保と決定いたします。  次に、警察関係第四十七号を議題に供します。専門員の説明を求めます。
  188. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) ただいまの警察関係の第四十七号は、自動車運転労働者の道路交通法違反に対しまして、現行法によりますと行政処分と刑事処分と、いわゆる二重処分が行われる制度になっておりますが、これは酷であるから同法を改正せられたいという趣旨のものでございます。
  189. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 政府から意見を聴取します。
  190. 宮地直邦

    説明員(宮地直邦君) 本問題につきましては、他の委員会におきましても同じような御意見がございまして、私の方で慎重に考慮しておるわけでございますけれども、刑事処分と行政処分と根本的に性質を異にいたします。刑事処分は御承知の通り、処罰自体を目的とするものでございますが、行政処分の方は、一般人ができないことを、特定の技能を持ちあるいは技能があるということに基きまして、許可をしておる状態でございますので、法違反がございましたときには、その必要によりまして、行政処分をし、また、その結果によりましては、司法処分も必要であることもあります。御請願の気持はよくわかりますが、現在の建前からいきまして、二重処分を直ちに廃止することはできないと考えておるのであります。また他の委員会でもそうお答えいたしておる次第であります。
  191. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) ただいまの説明によってみましても、本件は留保とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  192. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて、留保と決定いたします。  次に、消防関係、第五百九十九号を議題に供します。  本件は採択し内閣に送付するものと決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  193. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 採択と決定し内閣に送付いたします。  最後に、公職選挙法関係、第千八百十八号を議題に供します。専門員の説明を求めます。
  194. 福永与一郎

    ○専門員(福永与一郎君) ただいまの最後の千八百十八号は、現在の公職選挙法を徹底的に改正して、立候補供託金制度の全廃、あるいは在来のごとき選挙運動の全廃等、公職選挙法を大巾に改正せられたいということでございます。
  195. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 留保することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  196. 大沢雄一

    理事(大沢雄一君) 御異議ないものと認めて、留保と決定いたします。  暫時休憩いたします。    午後三時五十五分休憩    〔休憩後開会に至らなかった〕