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1957-05-08 第26回国会 参議院 地方行政委員会 第32号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十二年五月八日(水曜日)    午前十一時三十六分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     本多 市郎君    理事            加瀬  完君            成瀬 幡治君    委員            伊能繁次郎君            小林 武治君            小柳 牧衞君            安井  謙君            占部 秀男君            鈴木  壽君            岸  良一君            森 八三一君            白木義一郎君   政府委員    国家消防本部長 鈴木 琢二君    国家消防本部総    務課長     横山 和夫君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君   説明員    建設省河川局水    政課長     国宗 正義君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○消防団員等公務災害補償責任共済基  金法の一部を改正する法律案内閣  提出、衆議院送付)   —————————————
  2. 本多市郎

    委員長本多市郎君) これより委員会を開きます。  まず、消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案を議題に供します。  本案提案理由説明は、すでに聴取いたしておりますが、さらに内容の概略について、政府委員より説明を聴取いたします。
  3. 鈴木琢二

    政府委員鈴木琢二君) 過般、国家公安委員長大久保国務大臣より提案理由説明がありました消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案内容につきまして、御説明申し上げます。  この法律案は、提案理由説明において述べられました通り非常勤水防団長もしくは水防団員または水防従事した者にかかる損害補償に関する市町村その他の水防従事した者にかかる損害補償に関する市町村その他の水防管理団体支払責任を、消防団員等公務災害補償責任共済基金において共済するために提出したものでありますが、これを項目に分けて御説明いたしますと、次の通りであります。  第一に、この法律趣旨を改めまして、消防団員等公務災害補償対象となる者を拡張して、従来の非常勤消防団員及び消防作業従事した者のほかに、非常勤水防団長または水防団員及び水防従事した者を加えたことであります。  第二に、補償責任の主体を、水防管理団体にも拡張いたしましたので、所要の箇所において、「市町村」の下に「又は水害予防組合」を加えたことであります。  第三に、基金理事水害予防組合管理者を加える趣旨におきまして、理事を十一人以内と改めたことでございます。  第四に、基金水防管理団体との相互の権利義務を関連づけるため、所要改正をいたしたことであります。  第五に、内閣総理大臣は、水防管理団体を管轄する建設大臣に対して、基金運営に関する基本事項につきまして、あらかじめ協議をすることにいたしたことであります。  第六に、付則におきまして、基金との間にすでに契約を締結している市町村については、非常勤水防団員等にかかる分としての契約を新たに締結することを要しないこととするために必要な規定を加え、その他、必要な経過措置規定したことでございます。  第七に、基金の発する証書、帳簿に対する印紙税を免除する規定を加えたことでございます。  第八に、非常勤水防団員等補償を的確かつ均一にするため、水防法の一部を改正して、補償政令で定める基準によらしめることとしたことであります。  以上、本法律案の主要な点につきまして、その概要を御説明申し上げた次第でございます。
  4. 本多市郎

    委員長本多市郎君) これより質疑に入ります。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
  5. 加瀬完

    加瀬完君 今御説明の「水防従事した者」というのがございますね。この「水防従事した者」というのは、直接に水防関係管理者といいますか、そういう者が特に依頼した者でなくても、水防の必要を感じて、そこで便宜手伝いをしたと、こういう者まで含むかどうか。
  6. 鈴木琢二

    政府委員鈴木琢二君) 協力者水防法に定められた協力者でございまして、水防法の第十七条に「水防管理者水防団長文消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体区域内に居住する者、又は水防現場にある者をして水防従事させることができる。」と、こういう規定がございます。この規定に該当する者をここにいう応援者協力者というふうに解釈いたしております。
  7. 加瀬完

    加瀬完君 そこで、その水防区域内におる者ということになっておるようですがね。たとえば突然に水防の必要を生じた、で、管理者は、今前段に述べられたような形で、水防団員あるいは水防事務に特に従事させる者を招集するいとまがなく、そこに居合せたような者が直接水防事務をつかさどるということもあり得ると思う。それは、その市町村住民ではない場合もありますね。あるいはその水防管理区域外の者である場合もありますね。そういう場合でも、依頼をしなくても、水防従事するということは、これはあり得ることなんです。そういう者をも含まなければ、私は不自然だと思うのですが、それは含んでおるかどうか。
  8. 横山和夫

    政府委員横山和夫君) これは、先ほど本部長から御説明申し上げました第十七条に対応しますところの水防法自体補償規定は、三十四条に規定をいたしておるのでありますが、この規定範囲はどこまでも第十七条によって、当該区域に居住する者が何らかの意味における水防に対する一種の従事命令を受けたと、現に命令を受けもしくは受けたとみなされる格好にある者を対象としておるわけであります。従って、今度の基金法改正によって対象といたします者も、一応三十四条の規定によって水防従事をしたことによる災害補償を受ける者というとらえ方をしておりますので、厳密な意味から申しますと、やはり十七条に規定しておる範囲内の者、すなわち当該地域居住者ということになってくるのではないかと思うのであります。ただこれは、加瀬委員のおっしゃいます御趣旨は、確かにわれわれもそういう感じを持つのでありますが、この前御審議いただきました消防団員の場合におきましては、これは実は消防法の三十六条の二によって補償救済規定があるのでありますが、その場合には、この十七条に該当するような直接的な命令を受けるケースの者と、それから命令を受けなくても応急消火従事すべき者、この二つケース法自体の中に取り上げられておるのでありますが、ところが水防法の方では、現在の法体系においては、そこまでいっておりませんので、一応今日までわれわれの方で解して参りましたのは、どこまでも三十四条によって取り上げる、すなわち、十七条の範囲内の者というように考えて参っておるわけです。
  9. 加瀬完

    加瀬完君 これは、火災の場合より水防の場合の方が、応急措置を必要とすることが多いと思う。しかも水防関係を最も必要とするのは、河川はんらんなんか多いわけでありますから、河川はんらんなんかになりますと、大体川を境に、対岸では行政区域も違っておる場合があります。こういう場合、はんらん河川なんかの住民というものは、無意識的に、もう対岸であろうとも自分区域内であろうとも、応急にかけつけるという習性があります。住民としての、まあ義務といいますか、そういう一つのよき習性があります。そうしてかけつけて来ても、それは管理団体からも、市町村からも、別に出動命令も出ておらない。それは水防従事した者とはみなされないということでは、どうも不備ではないか。そういう点が非常に、応急にかけつける場合が多いので、何かまたそれらの事故が多いのです。それらの者が救済されなければ、ちょっと法としては残るものがあるのじゃないかと思いますので、伺っている。
  10. 横山和夫

    政府委員横山和夫君) これは説明が不十分でありまして、十七条によってと申したのでありますが、十七条自体は、法律はお手元にあるかと思いますが、もう一回繰り返して読みますと水防法十七条は「水防管理者水防団長文消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体区域内に居住する者、」これは先ほど御説明申し上げた点であります。「又は水防現場にある者をして水防従事させることができる。」という二つの場合を想定いたしております。三十四条は、先ほど申しましたように「第十七条の規定により水防に従来した者が」云々という定め方でありますので、加瀬委員の御指摘の今のようなその現場に居合せた者、すなわち当該地域の必ずしも居住者でなくしても、居合した者であるならば、これは救済され得ると思うのであります。第十七条の後段の方で救済し得ると思いますから、これは御心配はなしに行き得るのではないか、こう考えております。
  11. 加瀬完

    加瀬完君 了解しました。法をそう解釈してよろしいということですね。  その次に、御説明の第八番目に「補償政令で定める基準によらしめる」とありますが、この「政令で定める基準」というものは、水防団員と、それから消防団員とで格差をつけるというふうなことはないわけでしょうね。
  12. 鈴木琢二

    政府委員鈴木琢二君) 消防団員の場合と同様に取り扱いたいと考えております。
  13. 加瀬完

    加瀬完君 もう一つ。それから第五の説明の「水防管理団体を管轄する建設大臣に対して、基金運営に関する基本事項につきまして、あらかじめ協議をする」という問題がございます。この消防関係は、ある程度予算というものが盛られますけれども水防関係というものについては、予算的措置というのが非常に私は微弱だと思う。水防に対する予算というものは、消防に比べると。消防も少いのですけれども、より低位にあるのが水防関係予算ではないかというふうに、私ども自分の周囲から、見ておるわけです。これらの点について、こういう問題だけ建設大臣協議するわけでありますが、建設省関係予算といいますか、の中から水防関係予算というものを、あるいは別の形でもいい、もっと工夫をしてもらう必要がないかどうか、この点どうですか。
  14. 鈴木琢二

    政府委員鈴木琢二君) 現在の制度におきましては、ただいま御指摘の問題については、水防従事する者は、水防団員並びに多くの場合は消防団員従事することが多いわけでございますが、水防計画樹立自体は、建設大臣専管事項に一応なっておりますので、国家消防本部として水防計画に参画するということは、実際上はないわけでございます。ただ、現場活動関係は、水防団員ばかりでなしに消防団員がこの水防従事する場合が非常に多いものですから、現場における各種の計画の実行に当っては、おおむね消防意向が相当強く反映されてくるような状況でございます。
  15. 加瀬完

    加瀬完君 私の伺いたいのは、今御説明がございましたが、消防団員が大体地方に参りますと水防団員を兼ねている、そうして地方予算では、消防費を出すのにも精一ぱいで、水防関係予算を出すのはなかなか骨が折れる、あるいは消防だけで済まされる団体水防をもあわせてやらなければならない団体では、今度は消防費そのものも結局階段がついてくる。これが現状だと思う。そこで、現在消防関係を見ておられるあなた方から見て、水防計画というものに対する予算というものは、消防団水防団員を兼ねておる団体においては、ほとんどないのじゃないか、あるいはこの建設省水防計画を立てておりますけれども建設省水防計画というものと、各市町村消防団水防計画として、どういうふうに予算が流れておるか、足りないところはないか、こういう点で不満はないか、あるいは現状でよろしいか、こういうことなんです。
  16. 鈴木琢二

    政府委員鈴木琢二君) 実はこの水防関係は、実際に水防の業務に従事するのは消防団員が非常に多いのでございますが、所管水防関係消防関係とは別々になっておるという関係で、これを何とかして統一してもらえないか、こういう意向は現地の相当強い希望があるわけでございます。現在は所管が別々になっております関係上、今お話のありましたような予算面についても、十分な連絡がとれないといううらみがあるわけでございますが、差しあたりの問題としては、消防建設省所管水防計画運営との十分な連絡をとることに努力いたしまして、御指摘のような欠点をなるべく少くして行くようにいたさなければならないと思います。
  17. 国宗正義

    説明員国宗正義君) ただいまの御指摘の点につきましては、私ども水防所管しております者といたしましては、水防につきましては御承知のように、明治時代から水防組規則等がございまして、事実上の水防は実際実施しておったのでありますが、法的に措置いたしましたのは、戦後昭和二十四年になりましてやっと法的措置をいたしたのでありますが、その際におきましての費用関係でございますが、当初におきましては、国家予算を支出する分が非常に少うございましたのですが、昭和三十年の法律改正によりまして、その法律の基礎を若干整備いたしまして、水防に要します倉庫につきましては、補助対象にいたしたわけでございます。なお、資機材につきましての補助につきましては、法律的にはなかなか実現いたさなかったのでございますが、その際改正されました法律につきして、機材の一部を補助いたしますような措置を同時に講じたわけでございます。運営費につきましての補助は、これまた全く実現いたさなかったのでございますが、とりあえず今お願いいたしておりますこの法律趣旨でございます水防団員公務災害によって補償いたします場合の水防管理団体が支出いたします経費についての国の補助につきましては、われわれ自身も相当熱心に主張いたしておったのでございますが、補助形式じゃなくて、今回この形式をもちまして消防団員等共済基金加入いたしまして、国の資金も一部入りまして補助されることをもって、相当完全に将来は実施されるのじゃないかと考えております。なお、水防費につきましては地方交付税交付金の中には河川一メートル当り七十銭余りというところに算定されていることになっておるわけでございます。
  18. 小林武治

    小林武治君 これによって対象人員はどのくらいふえるつもりですか、この基金対象になる人は……。
  19. 国宗正義

    説明員国宗正義君) 前にも消防本一部の方の御答弁もあったかと存じますが、水防団員といたしましては十八万八千名強が対象人員としてふえると考えております。
  20. 小林武治

    小林武治君 それから基金状態は、私はまあ始終出ておるわけじゃございませんが、この委員会報告ありましたか。今の消防共済基金現況というものについて報告されましたか。
  21. 鈴木琢二

    政府委員鈴木琢二君) まだ現況報告申し上げておりませんので、詳しい状況を御報告申し上げます。
  22. 小林武治

    小林武治君 詳しくなくてもいいが、せっかくわれわれが苦労して作ったのだから、その後一年たってどのような状況になっておるかということを報告されるのは、あなた方の義務じゃないか。また、私ども経済状態等も悪ければこれを補完するためのお手伝いもしたいと思っておりますし、たとえば今のこの基金では総額どのくらいになっておるか、それからこの対象になった補償はどのくらい出ておるかというような簡単なのはお持ちじゃありませんか。
  23. 横山和夫

    政府委員横山和夫君) 文書にいたしましたものを後ほどまたごらんいただくように措置させていただきたいと思いますが、とりあえずこの機会に簡単に御説明させていただきたいと思います。  昨日現在のところにおきまして、契約件数が八百九十九でございますが、これを加入市町村数にいたしますと千六百二十二の市町村加入をいたしております。これによるところの掛金の納入額は二千九百八十八万余円になっております。なお、一方基金から補償のために支出いたしております金額は百三十一万七千余円でございます。この百三十一万余円の支出は、死者が三省、それからその他約十九人が死亡でない他のいわゆる療養費等補償ということになっております。それから加入市町村、先ほど申し上げました千六百二十二の市町村の中に含まれている消防団員の数は約七十三万五千四百人でございます。なお、その加入市町村の中に包含されておる人口は四千八百四十七万七千余人ということに相なっております。これをパーセンテージで申し上げますと、全市町村数、これは三十二年の四月一日現在の三千八百六十六に対しまして、約四二%の加入状況であります。それから人口関係におきましては、五四・三%、団員数におきましては三七・六%、それから団員定員関係におきまして四〇・八%の状況でございます。  以上、簡単でございますが御報告申し上げます。後日また書面等によりまして御報告いたします。
  24. 小林武治

    小林武治君 私は注意を申し上げておきますが、こういうものは、われわれただ作りっぱなしで放っておくわけじゃありません。始終注意しておるのです。ですからあなた方も研究をされ、常に報告ぐらいはしてもらいたい。  もう一つ。昨年基金を作ったわけですが、政府の出資はどうなっておりますか。それからこれを増額するということにつきましては、どんな考えを持っておりますか。
  25. 鈴木琢二

    政府委員鈴木琢二君) 三十一年度は、国庫補助が三十一年度の第二次補正予算で一千万円組まれております。それはそのまま基金の収入になっておるわけであります。それから三十二年度は、過般御議決のありました三十二年度予算におきまして四千万円の国庫補助予算に組まれております。
  26. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 他に御質問ございませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 他に御発言がなければ質疑は終局したものと認め、直ちに討論採決することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  28. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにして御発言願います。
  29. 加瀬完

    加瀬完君 本案そのものには賛成でございますが、討論の時間を借りて、若干希望を申し述べておきたいと思いますが、このような法律改正によりまして、水防団員補償のワクを広げるということはまことにけっこうなことでございますが、補償対象になるような事故の発生を防ぐ施策というものもあわせて考えられなければ、法の精神にかなうということにはなりかねると思う、そういう点、水政課長さんいらっしゃっておりますので、いろいろ倉庫等については国が補助対象として予算を増額したという御説明でございましたが、かりに直轄河川である利根のような大河川の沿岸を見ましても、倉庫にいたしましても、あるいは俵とか竹とか、そういう資材にいたしましても、なかなか現在の政府補助ぐらいでは、地方の負担からいっても完全な水防計画というものにはほど遠いものと思います。こういう点、この法案の精神からいっても、水防計画というものに国も特に力を入れていただきたいという点をお願い申し上げまして、賛成の意を表します。
  30. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 他に御発言もなければ、討論は終局したものと認め、採決に入ります。  消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律案を問題に供します。  本案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。    〔賛成者挙手
  31. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本院規則第百四条による本会議における委員長口頭報告内容、第七十二条により、議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 御異議ないと認めて、さよう決定いたします。それから、報告書には多数意見者署名を付することになっておりまするから、本案を可とされた方は、順次御署名を願います。多数意見者署名     小林 武治  森 八三一     白木義一郎  岸  良一     小柳 牧衞  安井  謙     加瀬  完  成瀬 幡治     占部 秀男  鈴木  壽
  33. 本多市郎

    委員長本多市郎君) 午前はこれにて休憩いたします。    午後零時六分休憩    〔休憩開会に至らなかった〕