○鈴木壽君 関連してお尋ねしますが、お話を聞いておりますと、どうも私も、
加瀬さんと同じような気持になるわけですが、これは、一部
負担の問題のあるべき正常な形は、こういう性質の
保険に当って、当りまえだとしてとられるべき方法ではなくて、少くとも過去、現在までいろいろわが国でもやってこられたそれを見ますと、収支の面で工合が悪いのだ、もっとはっきり言うと、
赤字が出たんだ、そうして最近
健保の問題では、やむを得ない
措置だと思うので、それを、話を聞いておりますと、いかにも当然であるかのようにお考えになっておられるところに、私は
一つの問題があるのではないかと思うのです。そけで、これは
健保法の
改正によって、一部
負担の額なり、あるいはその
範囲なりというものが拡大されてきた、その一連の、それとあわせての
改正だろうと思います。率直にそう言っていただけばいいのだが、いかにも
保険そのものが一部
負担を伴うことが当然であるというようなお話を聞きますと、どうにも私は納得できないと思うのです。そういう点、ほんとうにあなた方あれですか、こういうものの
保険において、一部
負担はやむを得ない、やむを得ないではなくて、当然そういうふうにあるべきだとお考えになっておられるのか、その点
一つ。いま
一つは、いかにも、私が申しましたような点からしますと、一部
負担の額の引き上げなり、あるいは
範囲の拡大ということは、これは当りまえであればとられるべきではないと、しかも一方に、今の
共済組合の方では
赤字を持っておるわけではないです。また、
赤字を出さないような操作はできるということは、部長さんから先ほどお話しになった
通り、そうしますと、極端に言えば、今回一部
負担をさせようとする額が、まあいわば全部不要になって、あとから戻すのだというようなことにもなるわけなんです。私は、ここにもまた
一つの問題があると思う。お話のように、取り扱う
医療機関なり医者なりが、手続の上で異なる手続をしなきゃいけないという煩瑣という点はもちろんあります。しかし、それは、もともと
健保その他の、すでに
改正された、そういうことにおきましての不合理がもたらしたものであって、そのためにこういうことをしなければいけないということには、私はならぬと思うので。これは、そういう煩瑣な点からしても、もとになる
健保の現在の一部
負担なり、その他の
保険におけるところの一部
負担というものを正常な姿に戻す
一つの私はきっかけにもなるのじゃないか。まあそれはそれとして、そういう点について、そういうことを取り上げて、こういうふうなことをすることの合理性を打ち立てようとするならば、私は、これは誤まった考えじゃないかというふうに思うのですが、先にお聞きしたいと思いましたこの二つの点について、お答えをいただきたいと思うのです。